○むつ市下水道条例

平成14年3月18日

条例第3号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 排水設備の設置等(第4条―第21条)

第3章 公共下水道の使用(第22条―第29条)

第4章 使用料及び手数料(第30条―第36条)

第5章 雑則(第37条―第44条)

第6章 罰則(第45条―第47条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 市の設置する公共下水道の管理及び使用については、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)その他の法令で定めるもののほか、この条例の定めるところによる。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 下水及び汚水 それぞれ法第2条第1号に規定する下水及び汚水をいう。

(2) 公共下水道 法第2条第3号に規定する公共下水道をいう。

(3) 排水設備 法第10条第1項に規定する排水設備をいう。

(4) 排水設備設置義務者 法第10条第1項の規定により排水設備を設置しなければならない者をいう。

(5) 特定施設 法第11条の2第2項に規定する特定施設をいう。

(6) 除害施設 法第12条第1項に規定する除害施設をいう。

(7) 特定事業場 法第12条の2第1項に規定する特定事業場をいう。

(8) 使用者 下水を公共下水道に排除してこれを使用する者をいう。

(9) 水道及び給水装置 それぞれ水道法(昭和32年法律第177号)第3条第1項に規定する水道及び同条第9項に規定する給水装置をいう。

(設置及び名称)

第3条 市は、公衆衛生の向上を図り、公共用水域の水質保全に資するため、公共下水道を設置する。

2 前項の施設の名称は、むつ市公共下水道とする。

第2章 排水設備の設置等

(排水設備の接続方法及び内径等)

第4条 排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとするときは、次に定めるところによらなければならない。

(1) 公共下水道に下水を流入させるために設ける汚水を排除すべき排水設備は、公共下水道の公共ますその他の排水施設(法第11条第1項の規定により、又は同項の規定に該当しない場合に所有者の承諾を得て、他人の排水設備により下水を排除する場合における他人の排水設備を含む。以下この条において「公共ます等」という。)で汚水を排除すべきものに固着させること。

(2) 排水設備を公共ます等に固着させるときは、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない箇所及び工事の実施方法でむつ市公営企業管理者(以下「管理者」という。)が定める基準によること。

(3) 汚水のみを排除すべき排水管の内径及び勾配は、管理者が特別の理由があると認めた場合を除き、次の表に定めるところによるものとし、排水渠の断面積は、同表の左欄の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる内径の配水管と同程度以上の流下能力のあるものとすること。ただし、1の建築物から排除される汚水の一部を排除すべき配水管で延長が3メートル以下のものの内径は75ミリメートル以上とすることができる。

排水人口

配水管の内径

勾配

150人未満

100ミリメートル以上

100分の2以上

150人以上300人未満

125ミリメートル以上

100分の1.7以上

300人以上500人未満

150ミリメートル以上

100分の1.5以上

500人以上

200ミリメートル以上

100分の1.2以上

(排水設備等の計画の確認)

第5条 排水設備又は法第24条第1項の規定によりその設置について許可を受けるべき排水施設(以下これらを「排水設備等」という。)の新設等を行おうとする者は、あらかじめ、その計画が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、管理者が定めるところにより、申請書に必要な書類を添付して提出し、管理者の確認を受けなければならない。

2 前項の申請者は、同項の申請書及びこれに添付した書類に記載した事項を変更しようとするときは、あらかじめ、その変更について書面により届け出て、同項の規定による管理者の確認を受けなければならない。ただし、排水設備等の構造に影響を及ぼすおそれのない変更にあっては、事前にその旨を管理者に届け出ることをもって足りる。

(排水設備等の工事の実施)

第6条 排水設備等の新設等の工事は、管理者が排水設備等の工事に関し技能を有する者として指定した者(以下「指定工事店」という。)でなければ、行ってはならない。

(指定工事店の資格要件)

第7条 指定工事店は、次に掲げる要件に適合する者でなければならない。

(1) 営業所ごとに、排水設備工事責任技術者(青森県下水道協会(以下「協会」という。)が実施する排水設備責任技術者試験に合格し、又は更新講習を修了した者をいう。以下「責任技術者」という。)として登録を受けた者が1人以上専属していること。

(2) 工事の施工に必要な設備及び器材を有していること。

(3) 県内に営業所を有していること。

(4) 次のいずれの場合にも該当しないこと。

 破産手続開始の決定を受けて復権していない場合

 第13条第1項の規定により指定を取り消された日から2年を経過していない場合

 その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある場合

 精神の機能の障害により排水設備等の新設等の工事の事業を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない場合

 法人であって、その役員のうちにからまでのいずれかに該当する者がいる場合

2 前項第4号イの規定に該当する場合で、当該指定工事店が法人であるときは、その代表者は、同号イに掲げる期間内において、個人又は法人の代表者として指定工事店の指定を受けることはできない。

(指定の申請)

第8条 指定工事店の指定を受けようとする者は、管理者が定める申請書に次に掲げる書類を添付して管理者に提出しなければならない。

(1) 個人にあっては、住民票の写し、経歴書及び前条第1項第4号アに該当しないことを証する書類

(2) 法人にあっては、登記事項証明書、定款の写し、代表者に関する前号に定める書類及び代表者以外の役員が前条第1項第4号アに該当しないことを証する書類

(3) 営業所の所在地付近見取図

(4) 専属する責任技術者の氏名及び協会から交付された責任技術者証の写し並びに雇用関係を証する書類

(5) 工事の施工に必要な設備及び器材を有することを証する書類

(6) その他管理者が必要と認める書類

(指定工事店証の交付等)

第9条 管理者は、前条の申請書を受理した場合において、第7条第1項に規定する資格要件に適合すると認めるときは、当該申請者に対し、排水設備指定工事店証(以下「指定工事店証」という。)を交付する。

2 指定工事店は、指定工事店証を営業所内の見やすい場所に掲げなければならない。

3 指定工事店は、指定工事店証を毀損し、又は紛失したときは、直ちに申請書を管理者に提出して再交付を受けなければならない。

(指定の有効期間及び更新手続)

第10条 指定工事店に係る指定の有効期間は、3年とする。ただし、管理者が必要があると認めるときは、その期間を短縮することができる。

2 指定工事店は、前項の有効期間満了に際し、引き続き指定を受けようとするときは、管理者が定める申請書に第8条各号に掲げる書類を添付して管理者に提出しなければならない。

(指定工事店の責務及び遵守事項)

第11条 指定工事店は、下水道に関する法令、条例及び規則(以下「法令等」という。)その他管理者が定めるところに従い、適正な排水設備工事の施工に努めなければならない。

2 指定工事店は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 工事の施工の申込みを受けたときは、正当な理由がない限り、これを拒まないこと。

(2) 工事の契約に際しては、工事金額、工事期限その他必要な事項を明示し、工事は適正な工事費及び材料で施工すること。

(3) 工事の全部又は大部分を一括して第三者に委託し、又は請け負わせないこと。

(4) 指定工事店としての自己の名義を他の業者に貸与しないこと。

(5) 第5条の規定による排水設備等の計画の確認を受けた後に工事に着手すること。

(6) 第19条第1項の規定による検査に合格した後1年以内に排水設備等に異状(天災地変又は使用者の故意若しくは過失によると認められる場合を除く。)が生じたときは、無償でこれを補修すること。

(7) 災害等緊急時に、排水設備等の復旧に関して管理者から協力要請があった場合は、これに協力するよう努めること。

(8) 専属する責任技術者が法令等に違反しないよう指導及び監督すること。

(変更等の届出)

第12条 指定工事店は、営業所の名称及び所在地その他管理者が定める事項に変更があったとき、第7条第1項第4号ア若しくはのいずれかに該当するに至ったとき、又は排水設備等の新設等の工事の事業を廃止し、休止し、若しくは再開しようとするときは、管理者が定めるところにより、その旨を管理者に届け出なければならない。

(指定の取消し又は一時停止)

第13条 管理者は、指定工事店が次の各号のいずれかに該当するときは、指定を取り消し、又は6月を超えない範囲において指定の効力を停止することができる。

(1) 法令等に違反する行為があったとき。

(2) 第7条第1項に規定する資格要件を欠いたとき。

(3) 正当な理由がなく法令等に基づき管理者が行う職務の執行を拒み、又は妨げたとき。

(4) 第11条に規定する指定工事店の責務及び遵守事項に従った適正な排水設備工事の施工ができないと認められるとき。

(5) 前条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

(6) その施工する排水設備工事が、下水道施設の機能に障害を与え、又は与えるおそれが大であるとき。

(7) 不正の手段により指定工事店の指定を受けたとき。

(8) 指定工事店として、その信用を著しく失墜する行為があったと認められるとき。

2 前項の規定により指定の効力を停止され、又は指定を取り消されたため、当該指定工事店が損害を受けることがあっても、管理者は、その責めを負わない。

3 指定工事店は、第1項の規定により指定を取り消されたとき、又は指定の効力を一時停止されたときは、遅滞なく、管理者に指定工事店証を返納しなければならない。

(指定等の周知)

第14条 管理者は、指定工事店を新たに指定し、又はその指定の効力を停止し、若しくは指定を取り消したときは、遅滞なく、その旨を一般に周知させる措置をとるものとする。

(責任技術者の職務等)

第15条 責任技術者は、次に掲げる職務を誠実に行わなければならない。

(1) 排水設備等の新設等の工事に関する技術上の監理

(2) 排水設備等の新設等の工事に従事する者の技術上の指導監督

(3) 排水設備等の新設等の工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合していることの確認

(4) 第19条第1項に規定する検査の立会い

2 排水設備等の新設等の工事に従事する者は、責任技術者がその職務として行う指導に従わなければならない。

(責任技術者の兼職禁止)

第16条 責任技術者は、2以上の指定工事店の責任技術者を兼ねることができない。

(責任技術者の専属の特例)

第17条 指定工事店は、事故又は異動等により当該指定工事店に専属する責任技術者を一時的に欠くこととなった場合において、その旨を届け出て管理者の承認を受けた期間は、自己に専属しない責任技術者をもってこれに充てることができる。

(不良工事の措置)

第18条 管理者は、指定工事店の施工した工事を不良と認めたときは、当該工事について手直し又は材料の取替えを命ずることができる。

(排水設備等の工事の検査)

第19条 排水設備等の新設等を行った者は、工事が完了した日から7日以内にその旨を管理者に届け出て、検査を受けなければならない。

2 管理者は、前項の検査をした場合において、その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合していると認めるときは、当該排水設備等の新設等を行った者に対し、管理者が定めるところにより、検査済証を交付するものとする。

(管理人等)

第20条 排水設備設置義務者が市内に居住しないときは、当該排水設備設置義務者は、その義務に属する一切の事項を処理させるため、市内に居住する者のうちから管理人を定め、管理者に届け出なければならない。

2 単独で排水設備の新設ができない者が共同して排水設備等の新設等を行い、これを共用しようとするときは、当該使用者のうちから義務に属する一切を処理する代表者を定め、管理者に届け出なければならない。

3 管理人又は代表者を変更し、又は廃止したときも同様とする。

(排水設備の除去)

第21条 排水設備を除去しようとする者は、あらかじめ、管理者に届け出なければならない。

第3章 公共下水道の使用

(除害施設の設置等)

第22条 法第12条第1項の規定により、次に定める基準に適合しない水質の下水を継続して排除して公共下水道を使用する者は、除害施設を設け、又は必要な措置をしなければならない。

(1) 温度 45度未満

(2) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(3) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(4) よう素消費量 1リットルにつき220ミリグラム未満

2 前項の規定は、1日当たりの平均的な下水の量が50立方メートル未満であるものには、適用しない。

(特定事業場からの下水の排除の制限)

第23条 特定事業場から下水を排除して公共下水道を使用する者は、法第12条の2第3項及び第5項の規定により、次に定める基準に適合しない水質の下水を排除してはならない。

(1) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき380ミリグラム未満

(2) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(3) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

(4) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満

(5) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(6) 窒素含有量 1リットルにつき240ミリグラム未満

(7) りん含有量 1リットルにつき32ミリグラム未満

2 特定事業場から排除される下水に係る前項に規定する水質の基準は、次の各号に掲げる場合においては、同項の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に規定する排水基準とする。

(1) 前項第1号第6号又は第7号に掲げる項目に係る水質に関し、当該下水が当該公共下水道からの放流水に係る公共の水域又は海域に直接排除されたとした場合においては、水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)の規定による環境省令により、又は同法第3条第3項の規定により県が定める条例により、当該各号に定める基準より緩やかな排水基準が適用されるとき。

(2) 前項第2号から第5号までに掲げる項目に係る水質に関し、当該下水が河川その他の公共の水域(湖沼を除く。)に直接排除されたとした場合においては、水質汚濁防止法の規定による環境省令により、当該各号に定める基準より緩やかな排水基準が適用されるとき。

(除害施設の設置等)

第24条 法第12条の11第1項の規定により、次に定める基準に適合しない水質の下水(法第12条の2第1項又は第5項の規定により公共下水道に排除してはならないこととされるものを除く。)を継続して排除して公共下水道を使用する者は、除害施設を設け、又は必要な措置をしなければならない。

(1) 下水道法施行令(昭和34年政令第147号。以下「令」という。)第9条の4第1項各号に掲げる物質 それぞれ当該各号に定める数値。ただし、同条第4項に規定する場合においては、同項に規定する基準に係る数値とする。

(2) 温度 45度未満

(3) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき380ミリグラム未満

(4) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(5) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

(6) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満

(7) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(8) 窒素含有量 1リットルにつき240ミリグラム未満

(9) りん含有量 1リットルにつき32ミリグラム未満

(10) 前各号に掲げる物質又は項目以外のもので当該公共下水道からの放流水に関する排水基準が定められたもの(第5号に掲げる項目に類似する項目及び大腸菌群数を除く。) 当該排水基準に係る数値

2 前項第2号及び第4号から第7号までの規定は、1日当たりの平均的な下水の量が50立方メートル未満であるものには、適用しない。

(水質管理責任者)

第25条 除害施設又は特定施設を設置した者は、管理者が定めるところにより、その維持管理に関する業務を行う水質管理責任者を選任し、遅滞なく、その旨を管理者に届け出なければならない。

(除害施設の設置等の届出)

第26条 除害施設を設置し、休止し、又は廃止しようとする者は、管理者が定めるところにより、あらかじめ、その旨を管理者に届け出なければならない。届け出た事項を変更しようとするときも、同様とする。

(排除の停止又は制限)

第27条 管理者は、公共下水道への排除が次の各号のいずれかに該当するときは、排除を停止させ、又は制限することができる。

(1) 公共下水道を損傷するおそれがあるとき。

(2) 公共下水道の機能を阻害するおそれがあるとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、管理者が管理上必要があると認めるとき。

(使用開始等の届出)

第28条 使用者が公共下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開しようとするときは、当該使用者は、管理者が定めるところにより、あらかじめ、その旨を管理者に届け出なければならない。

2 法第11条の2、第12条の3、第12条の4又は第12条の7の規定による届出をした者は、前項の規定による届出をした者とみなす。

(異動の届出)

第29条 排水設備設置義務者又は使用者は、次の各号のいずれかに該当する理由が生じたときは、遅滞なく、その旨を管理者に届け出なければならない。

(1) 排水設備設置義務者又は使用者に異動が生じたとき。

(2) 下水道使用料(以下「使用料」という。)の算定基準となるべき事項に変更が生じたとき。

第4章 使用料及び手数料

(使用料の徴収)

第30条 管理者は、公共下水道の使用について、使用者から使用料を徴収する。

2 使用料は、むつ市水道事業給水条例(平成17年むつ市条例第70号)第28条第1項に規定する定例日の翌日から次の月の定例日まで(以下「使用月」という。)を1箇月分として排除した汚水の量を認定して使用料を算定し、集金、納入通知書又は口座振替の方法により徴収する。水道水及び水道水以外の水を併用して排除する者についても、また、同様とする。

3 前項の規定にかかわらず、管理者は、工事その他の理由により、公共下水道を一時使用する場合において必要があると認めるときは、概算による使用料を前納させることができる。この場合において、使用料の精算及びこれに伴う追徴又は還付は、使用者から公共下水道の使用を廃止した旨の届出があったとき、その他管理者が必要があると認めたときに行う。

(使用料の額)

第31条 使用料の額は、使用者が毎使用月に排除した汚水の量に応じ、次の表に定めるところにより算出した基本使用料と従量使用料の合計額に、当該合計額に消費税法(昭和63年法律第108号)第29条に規定する税率及び当該税率に地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の83に規定する税率を乗じて得た率を合計した率(以下「消費税相当率」という。)を乗じて得た額を加えた額とする。この場合において、1円未満の端数は切り捨てるものとする。

用途区分

基本使用料

従量使用料

一般用

10立方メートルまで1,160円

10立方メートルを超える汚水量1立方メートルにつき184円

公衆浴場、水泳プール用

10立方メートルまで1,160円

10立方メートルを超える汚水量1立方メートルにつき30円

2 前項の表に規定する汚水の用途区分は、次のとおりとする。

(1) 一般用 公衆浴場、水泳プール用以外の用途に使用したもの

(2) 公衆浴場、水泳プール用 公衆浴場(公衆浴場入浴料金の統制額の指定等に関する省令(昭和32年厚生省令第38号)に基づき、入浴料金の価格について統制を受けるものをいう。)及び水泳プール(学校用又は営利を目的としないものをいう。)に使用したもの

(排除汚水量の認定)

第32条 使用者が排除した汚水の量の認定は、次に定めるところによる。

(1) 水道水を排除した場合は、水道の使用水量とする。ただし、2以上の使用者が給水装置を共同で使用している場合においてそれぞれの使用者の使用水量を確知することができないときは、それぞれの使用者の使用の態様を勘案して管理者が認定する。

(2) 水道水以外の水を排除した場合は、その使用水量とし、当該使用水量は使用者の使用の態様を勘案して管理者が認定する。

(3) 製氷業その他の営業で、その営業に伴い使用する水の量がその営業に伴い公共下水道に排除する汚水の量と著しく異なるものを営む使用者は、管理者が定めるところにより、毎月その使用月に公共下水道に排除した汚水の量及びその算出の根拠を記載した申告書を、その使用月の末日から起算して7日以内に管理者に提出しなければならない。この場合においては、前2号の規定にかかわらず、管理者は、その申告書の記載を勘案してその使用者の排除した汚水の量を認定するものとする。

2 前項第3号の申告書の提出については、当該使用月の申告書の汚水の量及びその算出根拠が当該使用月の前月の申告書の内容と同じであるときは、申告書の提出を要しない。

3 管理者は、排除した汚水の量を認定するため必要があると認めるときは、ポンプ施設その他の施設に排除した汚水の量を認定するための計測装置を取り付けさせることができる。

4 使用者が使用月の中途において公共下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開したときの基本料金は、排除した汚水の量が5立方メートル以下のときは基本料金の2分の1の額とし、排除した汚水の量が5立方メートルを超えるときは基本料金の1月分として算定した額とする。

(届出を行わないときの使用料)

第33条 第28条の規定による使用開始又は使用再開の届出を行わず公共下水道の使用を開始したときは、次に定めるところにより使用料を徴収する。

(1) 新たに排水設備を設置した場合には、排水設備の設置の時を使用開始の時とみなす。

(2) 前号以外の場合は、前使用者に引き続き使用したものとみなす。

2 第28条の規定による使用の休止又は使用の廃止の届出がないときは、公共下水道を使用していない場合であっても使用しているものとみなし、使用料を徴収する。

(資料の提出)

第34条 管理者は、使用料を算出するために必要な限度において、使用者から資料の提出を求めることができる。

(使用料の減免)

第35条 管理者は、公益上必要があると認めるとき、その他特別の事情があると認めるときは、使用料を減免することができる。

(手数料)

第36条 管理者は、次の各号に定める事務の区分に応じ、当該各号に定める額の手数料を当該事務の申請者又は届出者から徴収する。

(1) 第8条の規定による指定工事店の指定の申請又は第10条第2項の規定による指定工事店の指定の更新の申請に対する事務 1件につき11,000円

(2) 第19条の規定による工事完了の検査 1件につき3,000円

2 前項の手数料は、申請又は届出の際に徴収する。

3 既納の手数料は、返還しない。

第5章 雑則

(改善命令)

第37条 管理者は、公共下水道の管理上必要があると認めるときは、排水設備又は除害施設の設置者若しくは使用者に対し、期限を定めて、排水設備又は除害施設の構造若しくは使用の方法の変更を命ずることができる。

(行為の許可)

第38条 法第24条第1項の許可を受けようとする者は、管理者が定めるところにより、申請書を管理者に提出しなければならない。許可を受けた事項の変更をしようとするときも、同様とする。

(許可を要しない軽微な変更)

第39条 法第24条第1項の条例で定める軽微な変更は、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない物件で同項の許可を受けて設けた物件(地上に存する部分に限る。)に対する添加であって、同項の許可を受けた者が当該物件の設置の目的に付随して行うものとする。

(占用)

第40条 公共下水道の敷地又は排水施設に物件(以下「占用物件」という。)を設け、継続して公共下水道の敷地又は排水施設を占用しようとする者は、管理者が定めるところにより、申請書を提出して管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。ただし、占用物件の設置について法第24条第1項の許可を受けたときは、その許可をもって占用の許可とみなす。

2 前項の許可を受けた者から、占用料を徴収する。

3 前項の占用料の額、徴収方法、減免、延滞金等については、むつ市道路占用料徴収条例(昭和44年むつ市条例第6号)の規定を準用する。この場合において、同条例中「道路」とあるのは「公共下水道の敷地又は排水施設」と読み替えるものとする。

(占用許可の基準)

第41条 管理者は、公共下水道の排水施設の暗渠である構造の部分に、電線及び令第17条の3に規定する物件(以下「電線等」という。)の占用に係る前条第1項の申請があった場合においては、その占用が必要やむを得ないものであると認めるときは、次に掲げる基準に適合する場合に限り、当該占用を許可することができる。

(1) 電線等を敷設する箇所が下水の排除及び暗渠の管理上支障のない箇所であること。

(2) 電線等を敷設する管渠の断面積に占める当該電線等の断面積の割合及び電線の本数が下水の排除及び暗渠の管理上支障のないものであること。

(3) 電線等の構造が堅牢で、かつ、表面が平滑であって、耐久性、耐食性及び耐水性のあるものであること。

(4) 電線等は、原則として電圧のかからないものであること。

(5) 電線等の敷設に係る工事及び維持管理の方法は、暗渠の構造及び機能に影響を及ぼさないものであり、かつ、管理者の監理のもとに行われること。

(6) その他公共下水道の管理上支障とならないものであること。

(占用期間)

第42条 第40条第1項の規定による占用の期間は、5年以内とする。

(原状回復)

第43条 第40条第1項の許可を受けた者は、その許可により占用物件を設けることができる期間が満了したとき、又は当該占用物件を設ける必要がなくなったときは、当該占用物件を除去し、公共下水道を原状に回復しなければならない。ただし、管理者が原状に回復することが不適当であると認めたときは、この限りでない。

2 管理者は、第40条第1項の占用の許可を受けた者に対して、前項の原状回復又は原状に回復することが不適当な場合の措置について必要な指示をすることができる。

(委任)

第44条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

第6章 罰則

(罰則)

第45条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。

(1) 第5条第1項又は第2項の規定による確認を受けないで排水設備等の新設等を行った者

(2) 第6条の規定に違反して排水設備等の新設等の工事を実施した者

(3) 第19条第1項の規定による届出を同項に規定する期間内に行わなかった者

(4) 第22条又は第24条の規定に違反した使用者

(5) 第26条の規定による届出を怠った者

(6) 第34条の規定による資料の提出を求められてこれを拒否し、又は怠った者

(7) 第37条に規定する命令に違反した者

(8) 第43条第2項の規定による指示に従わなかった者

(9) 第5条第1項若しくは第38条の規定による申請書又は書類、第5条第2項本文若しくは第26条又は第28条の規定による届出書、第32条第1項第3号の規定による申告書又は第34条の規定による資料で不実の記載のあるものを提出した申請者、届出者、申告者又は資料の提出者

第46条 詐欺その他不正の行為により、使用料、手数料又は占用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

第47条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業員が、その法人又は人の業務に関して前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の過料を科する。

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。ただし、第6条から第17条まで及び第36条の規定は、平成14年7月1日から施行する。

(川内町、大畑町及び脇野沢村の編入に伴う経過措置)

2 川内町、大畑町及び脇野沢村の編入の日前に、川内町下水道条例(平成11年川内町条例第18号)、川内町指定排水設備工事業者規則(平成11年川内町規則第19号)、大畑町下水道条例(平成15年大畑町条例第21号)、脇野沢村下水道条例(平成13年脇野沢村条例第17号)又は脇野沢村指定排水設備工事業者規則(平成14年脇野沢村規則第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年3月11日条例第113号)

この条例は、平成17年3月14日から施行する。

(平成23年9月22日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年12月26日条例第83号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年12月25日条例第93号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年12月21日条例第44号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年6月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の第31条及び第32条の規定は、平成29年6月分以後の使用料について適用し、平成29年5月分までの使用料については、なお従前の例による。

(経過措置)

3 前項の規定にかかわらず、この条例による改正前の第31条第1項第2号から第4号までに規定する区域内の平成29年6月分から平成31年5月分までの使用料(公衆浴場、水泳プール用に係るものを除く。)は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号にそれぞれ定める基本使用料及び従量使用料の合計額とする。

(1) 平成29年6月分から平成30年5月分まで

 平成17年3月13日現在において川内町に属する区域内

用途区分

基本使用料

従量使用料

一般用

10立方メートルまで1,060円

10立方メートルを超え30立方メートルまでの汚水量1立方メートルにつき142円

30立方メートルを超え50立方メートルまでの汚水量1立方メートルにつき162円

50立方メートルを超える汚水量1立方メートルにつき184円

 平成17年3月13日現在において大畑町に属する区域内

用途区分

基本使用料

従量使用料

一般用

10立方メートルまで1,060円

10立方メートルを超える汚水量1立方メートルにつき128円

 平成17年3月13日現在において脇野沢村に属する区域内

基本使用料

従量使用料

水道の使用水量10立方メートルまで1,160円

10立方メートルを超え30立方メートルまでの水道の使用水量1立方メートルにつき155円

30立方メートルを超える水道の使用水量1立方メートルにつき168円

(2) 平成30年6月分から平成31年5月分まで

 平成17年3月13日現在において川内町に属する区域内

用途区分

基本使用料

従量使用料

一般用

10立方メートルまで1,110円

10立方メートルを超え30立方メートルまでの汚水量1立方メートルにつき163円

30立方メートルを超え50立方メートルまでの汚水量1立方メートルにつき173円

50立方メートルを超える汚水量1立方メートルにつき184円

 平成17年3月13日現在において大畑町に属する区域内

用途区分

基本使用料

従量使用料

一般用

10立方メートルまで1,110円

10立方メートルを超える汚水量1立方メートルにつき156円

 平成17年3月13日現在において脇野沢村に属する区域内

基本使用料

従量使用料

水道の使用水量10立方メートルまで1,160円

10立方メートルを超え30立方メートルまでの水道の使用水量1立方メートルにつき170円

30立方メートルを超える水道の使用水量1立方メートルにつき176円

(令和元年11月5日条例第6号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年12月14日から施行する。

(令和元年12月26日条例第10号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

むつ市下水道条例

平成14年3月18日 条例第3号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第11類 公営企業/第3章 下水道
沿革情報
平成14年3月18日 条例第3号
平成17年3月11日 条例第113号
平成23年9月22日 条例第15号
平成25年12月26日 条例第83号
平成27年12月25日 条例第93号
平成28年12月21日 条例第44号
令和元年11月5日 条例第6号
令和元年12月26日 条例第10号