○むつ市漁業集落排水処理施設条例

平成17年3月11日

条例第56号

(設置)

第1条 漁業集落における生活環境の改善並びに漁港及び公共用水域の水質保全を図るため、漁業集落排水処理施設(以下「排水処理施設」という。)を設置する。

(名称、位置等)

第2条 排水処理施設の名称、位置及び処理区域は、別表に掲げるとおりとする。

(定義)

第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 汚水 生活又は事業(耕作に係る事業を除く。)に起因し、又は附随する排水をいう。

(2) 排水処理施設 汚水を排除するために設けられる排水管、排水渠その他の排水施設(かんがい排水施設を除く。以下同じ)及びこれに接続して汚水を処理するために設けられる処理施設又はこれらの施設を補完するために設けられるポンプ施設その他の施設の総体をいう。

(3) 排水設備 汚水を排水処理施設に流入させるために必要な排水管、排水渠その他の排水施設で使用者が管理するものをいう。

(4) 処理区域 排除された汚水を排水処理施設により処理することができる区域をいう。

(5) 使用者 汚水を排水処理施設に排除してこれを使用する者をいう。

(6) 排水設備設置義務者 排水設備を設置しなければならない者をいう。

(7) 除害施設 排水処理施設の機能を妨げ、又は損傷するおそれのある汚水による障害を除去するために必要な施設をいう。

(8) 特定事業場 水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)第2条第2項に規定する特定施設(以下「特定施設」という。)を設置する工場又は事業場をいう。

(9) 水道及び給水装置 それぞれ水道法(昭和32年法律第177号)第3条第1項に規定する水道及び同条第9項に規定する給水装置をいう。

(供用開始等の告示)

第4条 むつ市公営企業管理者(以下「管理者」という。)は、排水処理施設の供用及び処理を開始しようとするときは、あらかじめ供用及び汚水の処理を開始すべき年月日、供用及び処理を開始すべき区域を告示しなければならない。告示した事項を変更しようとするときも、同様とする。

(排水設備の設置方法及び内径等)

第5条 排水処理施設の供用が開始されたときは、当該処理区域内の建築物の所有者、使用者又は占有者は、供用が開始された日から3年以内に排水設備を設置しなければならない。ただし、管理者が特別な理由があると認めるときは、この限りでない。

(排水設備の接続)

第6条 排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとするときは、次に定めるところによらなければならない。

(1) 下水道法施行令(昭和34年政令第147号。以下「令」という。)第8条第2号から第5号まで及び第7号から第11号までの規定の例によること。

(2) 排水設備は、排水処理施設のますその他の排水施設(所有者の承諾を得て、他人の排水設備により汚水を排除する場合における他人の排水設備を含む。以下この条において「ます等」という。)で汚水を排除すべきものに固着させること。

(3) 排水設備をます等に固着させるときは、排水処理施設の機能を妨げ、又は排水処理施設を損傷するおそれのない箇所及び工事の実施方法で、管理者が定める基準によること。

(4) 汚水を排除すべき排水管の内径は、管理者が特別の理由があると認めた場合を除き、次の表に定めるものとし、排水渠の断面積は、同表の左欄の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる内径の排水管と同程度以上の流下能力のあるものとすること。ただし、一つの建物から排除される汚水の一部を排除すべき排水管で延長が3メートル以下のものの内径は75ミリメートル以上とすることができる。

排水人口

水管の内径

150人未満

100ミリメートル以上

150人以上

150ミリメートル以上

(排水設備等の計画の確認)

第7条 排水設備の新設等を行おうとする者は、あらかじめ、その計画が前条各号に適合するものについて、管理者が定めるところにより、申請書に必要な書類を添付して提出し、管理者の確認を受けなければならない。

2 前項の申請者は、同項の申請書及びこれに添付した書類に記載した事項を変更しようとするときは、あらかじめ、その変更について書面により届け出て、同項の規定による管理者の確認を受けなければならない。ただし、排水設備の構造に影響を及ぼすおそれのない変更にあっては、事前にその旨を管理者に届け出ることをもって足りる。

(排水設備の工事の実施)

第8条 排水設備の新設等の工事は、むつ市下水道条例(平成14年むつ市条例第3号)第6条に規定する管理者が指定した指定工事店でなければ、行ってはならない。

(不良工事の措置)

第9条 管理者は、指定工事店の施工した工事を不良と認めるときは、当該工事について手直し、又は材料の取替えを命ずることができる。

(排水設備の工事の検査)

第10条 排水設備の新設等を行った者は、工事が完了した日から7日以内にその旨を管理者に届け出て、検査を受けなければならない。

2 管理者は、前項の検査をした場合において、その工事が第6条各号の規定に適合していると認めるときは、当該排水設備の新設等を行った者に対し、管理者が定めるところにより、検査済証を交付するものとする。

(管理人等)

第11条 排水設備設置義務者が市内に居住しないときは、当該排水設備設置義務者は、その義務に属する一切の事項を処理させるため、市内に居住する者のうちから管理人を定め、管理者に届け出なければならない。

2 単独で排水設備の新設ができない者が共同して排水設備等の新設等を行い、これを共用しようとするときは、当該使用者のうちから義務に属する一切を処理する代表者を定め、管理者に届け出なければならない。管理人又は代表者を変更し、又は廃止したときも同様とする。

(排水設備の除去)

第12条 排水設備を除去しようとする者は、あらかじめ、管理者に届け出なければならない。

(除害施設の設置等)

第13条 次に定める基準に適合しない水質の汚水を継続して、排除して排水処理施設を使用する者は、除害施設を設け、又は必要な措置をしなければならない。

(1) 令第9条の4第1項各号に掲げる物質 それぞれ当該各号に定める数値。ただし、同条第4項に規定する場合においては、同項に規定する基準に係る数値とする。

(2) 温度 45度未満

(3) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき380ミリグラム未満

(4) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(5) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

(6) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満

(7) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(8) 沃素消費量 1リットルにつき220ミリグラム未満

2 前項の規定は、1日当たりの平均的な下水の量が50立方メートル未満であるものには、適用しない。

(特定事業場からの汚水の排除の制限)

第14条 特定事業場から汚水を排除して排水処理施設を使用する者は、次に定める基準に適合しない水質の汚水を排水処理施設への排出口において排除してはならない。

(1) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき380ミリグラム未満

(2) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(3) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

(4) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満

(5) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(6) 窒素含有量 1リットルにつき240ミリグラム未満

(7) りん含有量 1リットルにつき32ミリグラム未満

2 特定事業場から排除される汚水に係る前項に規定する水質の基準は、次の各号に掲げる場合においては、同項の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に規定する排水基準とする。

(1) 前項第1号第6号又は第7号に掲げる項目に係る水質に関し、当該汚水が当該排水処理施設からの放流水に係る公共の水域又は海域に直接排除されたとした場合においては、水質汚濁防止法の規定による環境省令により、又は同法第3条第3項の規定により県が定める条例により、当該各号に定める基準より緩やかな排水基準が適用されるとき。

(2) 前項第2号から第5号までに掲げる項目に係る水質に関し、当該汚水が河川その他の公共の水域(湖沼を除く。)に直接排除されたとした場合においては、水質汚濁防止法に基づく環境省令により、当該各号に定める基準より緩やかな排水基準が適用されるとき。

(水質管理責任者)

第15条 除害施設又は特定施設を設置した者は、管理者が定めるところにより、その維持管理に関する業務を行う水質管理責任者を選任し、遅滞なく、その旨を管理者に届け出なければならない。

(除害施設の設置等の届出)

第16条 除害施設を設置し、休止し、又は廃止しようとする者は、管理者が定めるところにより、あらかじめ、その旨を管理者に届け出なければならない。届け出た事項を変更しようとするときも同様とする。

(排除の停止又は制限)

第17条 管理者は、排水処理施設への排除が次の各号のいずれかに該当するときは、排除を停止させ、又は制限することができる。

(1) 排水処理施設を損傷するおそれがあるとき。

(2) 排水処理施設の機能を阻害するおそれがあるとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、管理者が管理上必要があると認めるとき。

(し尿の排除の制限)

第18条 使用者は、し尿を排水処理施設に流入しようとするときは、水洗によらなければならない。

(使用開始等の届出)

第19条 使用者が排水処理施設の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開しようとするときは、当該使用者は、管理者が定めるところにより、あらかじめ、その旨を管理者に届け出なければならない。

(異動の届出)

第20条 排水設備設置義務者又は使用者は、次の各号のいずれかに該当する理由が生じたときは、遅滞なく、その旨を管理者に届け出なければならない。

(1) 排水設備設置義務者又は使用者に異動が生じたとき。

(2) 漁業集落排水処理施設使用料(以下「使用料」という。)の算定基準となるべき事項に変更が生じたとき。

(使用料の徴収)

第21条 管理者は、排水処理施設の使用について、使用者から使用料を徴収する。

2 使用料は、むつ市水道事業給水条例(平成17年むつ市条例第70号)第28条第1項に規定する定例日の翌日から次の月の定例日まで(以下「使用月」という。)を1箇月分として排除した汚水の量を認定して使用料を算定し、集金、納入通知書又は口座振替の方法により徴収する。水道水及び水道水以外の水を併用して排除する者についても同様とする。

3 前項の規定にかかわらず、管理者は、工事その他の理由により、排水処理施設を一時使用する場合において必要があると認めるときは、概算による使用料を前納させることができる。この場合において、使用料の精算及びこれに伴う追徴又は還付は、使用者から排水処理施設の使用を廃止した旨の届出があったときその他管理者が必要があると認めたときに行う。

(使用料の額)

第22条 使用料の額は、使用者が毎使用月に排除した汚水の量に応じ、次の表に定めるところにより算出した基本使用料と従量使用料の合計額に、当該合計額に消費税法(昭和63年法律第108号)第29条に規定する税率及び当該税率に地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の83に規定する税率を乗じて得た率を合計した率(以下「消費税相当率」という。)を乗じて得た額を加えた額とする。この場合において、1円未満の端数は、切り捨てるものとする。

用途区分

基本使用料

従量使用料

一般用

10立方メートルまで1,160円

10立方メートルを超える汚水量1立方メートルにつき184円

公衆浴場、水泳プール用

10立方メートルまで1,160円

10立方メートルを超える汚水量1立方メートルにつき30円

2 前項の表に規定する汚水の用途区分は、次のとおりとする。

(1) 一般用 公衆浴場、水泳プール用以外の用途に使用したもの

(2) 公衆浴場、水泳プール用 公衆浴場(公衆浴場入浴料金の統制額の指定等に関する省令(昭和32年厚生省令第38号)に基づき、入浴料金の価格について統制を受けるものをいう。)及び水泳プール(学校用又は営利を目的としないものをいう。)に使用したもの

(排除汚水量の認定)

第23条 使用者が排除した汚水の量の認定は、次に定めるところによる。

(1) 水道水を排除した場合は、水道の使用水量とする。ただし、二以上の使用者が給水装置を共同で使用している場合において、それぞれの使用者の使用水量を確知することができないときは、それぞれの使用者の使用の態様を勘案して管理者が認定する。

(2) 水道水以外の水を排除した場合は、その使用水量とし、当該使用水量は使用者の使用の態様を勘案して管理者が認定する。

(3) 製氷業その他の営業で、その営業に伴い使用する水の量がその営業に伴い排水処理施設に排除する汚水の量と著しく異なるものを営む使用者は、管理者が定めるところにより、毎月その使用月に排水処理施設に排除した汚水の量及びその算出の根拠を記載した申告書を、その使用月の末日から起算して7日以内に管理者に提出しなければならない。この場合においては、前2号の規定にかかわらず、管理者は、その申告書の記載を勘案してその使用者の排除した汚水の量を認定するものとする。

2 前項第3号の申告書の提出については、当該使用月の申告書の汚水の量及びその算出根拠が当該使用月の前月の申告書の内容と同じであるときは、申告書の提出を要しない。

3 管理者は、排除した汚水の量を認定するため必要があると認めるときは、排水処理施設に排除した汚水の量を認定するための計測装置を取り付けさせることができる。

4 使用者が使用月の中途において排水処理施設の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開したときの基本料金は、排除した汚水の量が5立方メートル以下のときは基本料金の2分の1の額とし、排除した汚水の量が5立方メートルを超えるときは基本料金の1月分として算定した額とする。

(届出を行わないときの使用料)

第24条 第19条の規定による使用開始又は使用再開の届出を行わず排水処理施設の使用を開始したときは、次に定めるところにより使用料を徴収する。

(1) 新たに排水設備を設置した場合には、排水設備の設置の時を使用開始の時とみなす。

(2) 前号以外の場合は、前の使用者が引き続き使用したものとみなす。

2 第19条の規定による使用の休止又は使用の廃止の届出がないときは、排水処理施設を使用していない場合であっても使用しているものとみなし、使用料を徴収する。

(資料の提出)

第25条 管理者は、使用料を算出するために必要な限度において、使用者から資料の提出を求めることができる。

(使用料の免除)

第26条 管理者は、公益上必要があると認めるとき、その他特別の事情があると認めるときは、使用料の全部又は一部を免除することができる。

(手数料)

第27条 管理者は、第10条の規定に基づく工事の完了検査の届出があったときは、1件につき3,000円の手数料を徴収する。

2 既納の手数料は、返還しない。

(改善命令)

第28条 管理者は、排水処理施設の管理上必要があると認めるときは、排水設備又は除害施設の設置者若しくは使用者に対し、期限を定めて、排水設備又は除害施設の構造若しくは使用の方法の変更を命ずることができる。

(行為の許可)

第29条 排水処理施設の排水管、排水渠その他の排水施設の構造部分に固着して排水施設を設けようとする者(第5条の規定により排水設備を設けようとする者を除く。)は、管理者が定めるところにより、申請書を管理者に提出しなければならない。許可を受けた事項の変更(管理者が定める軽微な変更を除く。)をしようとするときも同様とする。

(占用)

第30条 排水処理施設の敷地又は排水処理施設に物件(以下「占用物件」という。)を設け、継続して排水処理施設の敷地又は排水処理施設を占用しようとする者は、管理者が定めるところにより、申請書を提出して管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。ただし、占用物件の設置について前条の規定による許可を受けたときは、その許可をもって占用の許可とみなす。

2 前項の許可を受けた者から、占用料を徴収する。

3 前項の占用料の額、徴収方法、減免、延滞金等については、むつ市道路占用料徴収条例(昭和44年むつ市条例第6号)の規定を準用する。この場合において、同条例中「道路」とあるのは「排水処理施設の敷地又は排水処理施設」と読み替えるものとする。

(占用許可の基準)

第31条 管理者は、排水処理施設の排水施設の暗渠である構造の部分に、電線及び電線を支持し、保護し、又は相互に接続するための工作物(以下「電線等」という。)の占用に係る前条第1項の申請があった場合においては、その占用が必要やむを得ないものであると認めるときは、次の各号に掲げる基準に適合する場合に限り、当該占用を許可することができる。

(1) 電線等を敷設する箇所が汚水の排除及び暗渠の管理上支障のない箇所であること。

(2) 電線等を敷設する管渠の断面積に占める当該電線等の断面積の割合及び電線の本数が汚水の排除及び暗渠の管理上支障のないものであること。

(3) 電線等の構造が堅牢で、かつ、表面が平滑であって、耐久性、耐食性及び耐水性のあるものであること。

(4) 電線等は、原則として電圧のかからないものであること。

(5) 電線等の敷設に係る工事及び維持管理の方法は、暗渠の構造及び機能に影響を及ぼさないものであり、かつ、管理者の監理のもとに行われること。

(6) その他排水処理施設の管理上支障とならないものであること。

(占用期間)

第32条 第30条第1項の規定による占用の期間は、5年以内とする。

(原状回復)

第33条 第30条第1項の許可を受けた者は、その許可により占用物件を設けることができる期間が満了したとき、又は当該占用物件を設ける必要がなくなったときは、当該占用物件を除去し、排水処理施設を原状に回復しなければならない。ただし、管理者が原状に回復することが不適当であると認めたときは、この限りでない。

2 管理者は、第30条第1項の占用の許可を受けた者に対して、前項の原状回復又は原状回復することが不適当な場合の措置について必要な指示をすることができる。

(委任)

第34条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(罰則)

第35条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。

(1) 第7条第1項又は第2項の規定による確認を受けないで排水設備等の新設等を行った者

(2) 第8条の規定に違反して排水設備等の新設等の工事を実施した者

(3) 第10条第1項の規定による届出を同項に規定する期間内に行わなかった者

(4) 第13条又は第18条の規定に違反した使用者

(5) 第16条の規定による届出を怠った者

(6) 第25条の規定による資料の提出を求められてこれを拒否し、又は怠った者

(7) 第28条に規定する命令に違反した者

(8) 第33条第2項の規定による指示に従わなかった者

(9) 第7条第1項若しくは第29条の規定による申請書又は書類、第7条第2項本文若しくは第16条又は第19条の規定による届出書、第23条第1項第3号の規定による申告書又は第25条の規定による資料で不実の記載のあるものを提出した申請者、届出者、申告者又は資料の提出者

第36条 詐欺その他不正の行為により使用料、手数料又は占用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

第37条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業員が、その法人又は人の業務に関して前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の過料を科する。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月14日から施行する。

(脇野沢村の編入に伴う経過措置)

2 脇野沢村の編入の日前に、脇野沢村農業・漁業集落排水処理施設設置条例(平成11年脇野沢村条例第20号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年7月1日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年12月24日条例第47号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年12月26日条例第84号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年12月25日条例第94号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年12月21日条例第45号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年6月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の第22条及び第23条の規定は、平成29年6月分以後の使用料について適用し、平成29年5月分までの使用料については、なお従前の例による。

(経過措置)

3 前項の規定にかかわらず、平成29年6月分から平成31年5月分までの使用料(公衆浴場、水泳プール用に係るものを除く。)は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める基本使用料及び従量使用料の合計額とする。

(1) 平成29年6月分から平成30年5月分まで

基本使用料

従量使用料

水道の使用水量10立方メートルまで1,160円

10立方メートルを超え30立方メートルまでの水道の使用水量1立方メートルにつき155円

30立方メートルを超える水道の使用水量1立方メートルにつき168円

(2) 平成30年6月分から平成31年5月分まで

基本使用料

従量使用料

水道の使用水量10立方メートルまで1,160円

10立方メートルを超え30立方メートルまでの水道の使用水量1立方メートルにつき170円

30立方メートルを超える水道の使用水量1立方メートルにつき176円

(令和元年12月26日条例第10号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

施設の名称

施設の位置

処理区域

九艘泊地区漁業集落排水処理施設

むつ市脇野沢九艘泊地内

むつ市脇野沢九艘泊

寄浪・蛸田地区漁業集落排水処理施設

むつ市脇野沢寄浪地内及び蛸田地内

むつ市脇野沢寄浪、蛸田

むつ市漁業集落排水処理施設条例

平成17年3月11日 条例第56号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第11類 公営企業/第3章 下水道
沿革情報
平成17年3月11日 条例第56号
平成18年7月1日 条例第22号
平成20年12月24日 条例第47号
平成25年12月26日 条例第84号
平成27年12月25日 条例第94号
平成28年12月21日 条例第45号
令和元年12月26日 条例第10号