○むつ市下水道事業等受益者分担金条例

平成17年3月11日

条例第57号

(趣旨)

第1条 この条例は、漁業集落排水事業及び都市計画区域外の特定環境保全公共下水道事業(以下「下水道事業等」という。)に要する費用の一部に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、受益者分担金(以下「分担金」という。)の賦課及び徴収について必要な事項を定めるものとする。

(受益者)

第2条 この条例において「受益者」とは、次に掲げる者をいう。

(1) 平成17年3月13日現在において、川内町に属する区域(以下「川内区域」という。)内においては、下水道事業等の区域(以下「下水道事業等区域」という。)内に居住するため、又は事業を営むための家屋の所有者

(2) 平成17年3月13日現在において、脇野沢村に属する区域(以下「脇野沢区域」という。)内においては、下水道事業等区域内に居住する者(以下「居住者」という。)又は下水道事業等区域内において事業を営む者(以下「事業者」という。)

2 前項第2号の「居住者」とは、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき、市の住民基本台帳に記載されている世帯の世帯主をいうものとする。ただし、同一の住居に居住し2以上の世帯に分離しているものについては、いずれか一方の世帯主とする。

3 第1項第2号の「事業者」とは、継続的に製造業等の事業を行うための一つの施設ごとの事業主又はその代理人をいう。ただし、一つの施設で常時使用する従業員の数が4人以上の場合に限るものとする。

4 前項に規定する事業者が当該施設の居住者(以下「事業者兼居住者」という。)の場合は、1受益者として取り扱うものとする。

(下水道事業等区域の告示)

第3条 むつ市公営企業管理者(以下「管理者」という。)は、下水道事業等区域を決定し、名称及び区域を告示しなければならない。これを変更するときもまた同様とする。

(受益者分担金の額)

第4条 受益者が分担する分担金の額は、次の各号の区域内において、当該各号に定める額とする。

(1) 川内区域内においては、1家屋単位当たり72,000円とする。

(2) 脇野沢区域内においては、次の表の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる基本割額と右欄に掲げる均等割額の合計額とする。

受益者区分

基本割額

均等割額

居住者

1受益者につき60,000円

1受益者に属する世帯員数に単位均等割額を乗じて得た額

事業者

1受益者につき60,000円

1受益者に属する従業員数に単位均等割額を乗じて得た額

事業者兼居住者

1受益者につき60,000円

1受益者に属する世帯員と従業員を合計した数に単位均等割額を乗じて得た額

2 前項第2号の表中「単位均等割額」とは、脇野沢区域内の一つの下水道事業等区域内の受益者の総数に50,000円を乗じて得た額を当該下水道事業等区域内の受益者に属する世帯員及び従業員の総数で除して得た額をいう。ただし、国又は地方公共団体及びその所有に係る施設に居住し、又は当該施設を使用し、若しくは当該施設内においてその事務に従事する者は受益者の総数及び世帯員並びに従業員の総数から除くものとする。

3 前項の規定により得た単位均等割額に10円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

4 第1項第2号の表の均等割額を算出する場合及び第2項の単位均等割額を算出する場合は、1受益者に属する世帯員のうち、出稼ぎ及び学生以外で脇野沢区域内に居住していないことを証明できる者は、世帯員数から除くものとする。

(賦課対象区域の決定及び告示)

第5条 管理者は、毎年度の当初に分担金を賦課しようとする区域(以下「賦課対象区域」という。)及び脇野沢区域にあっては前条第2項に規定する単位均等割額の予定額を定め、これを告示しなければならない。

(分担金の賦課及び徴収)

第6条 管理者は、前条の告示の日現在における当該告示のあった賦課対象区域内の受益者ごとに、第4条の規定により算出した分担金の額を定め、これを賦課するものとする。

2 管理者は、第1項の規定により分担金の額を定めたときは、遅滞なく、当該分担金の額及びその納付期日等を受益者に通知しなければならない。

3 分担金は、5年に分割して徴収するものとする。ただし、受益者から一括納付の申し出があったときは、この限りでない。

(一括納付報奨金)

第7条 管理者は、受益者が前条第3項の規定により、5年に分割された分担金を1年目の第1期までの納期限内に全額納付した場合には、管理者が定めるところにより一括納付報奨金を交付するものとする。

(分担金の徴収猶予)

第8条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、期限を定め、分担金の徴収を猶予することができる。

(1) 受益者について災害、盗難その他の事故が生じたことにより、受益者が当該分担金を納付することが困難であるため、徴収を猶予することがやむを得ないと認められるとき。

(2) 第2条第1項各号に掲げる事業を営む受益者がその事業を休止したとき。

(徴収猶予の取消し)

第9条 管理者は、前条の規定による徴収猶予の期間中であっても、受益者の状況その他の事情の変化により、その徴収猶予を継続することが適当でないと認めるときは、徴収猶予を取り消し、当該猶予に係る分担金を管理者が適当と認める方法により徴収することができる。

(分担金の減免)

第10条 川内区域内においては、国又は地方公共団体及びその所有に係る施設は、分担金を徴収しないものとする。

2 脇野沢区域内においては、国又は地方公共団体及びその所有に係る施設に居住し、又は当該施設を使用している者については、分担金を徴収しないものとする。

3 管理者は、次の各号のいずれかに該当する受益者の分担金を減免することができる。

(1) 公の生活扶助を受けている受益者その他これに準ずる特別の事情があると認められる受益者

(2) 前号に掲げる受益者のほか、その状況により特に分担金を減免する必要があると認められる受益者

(受益者に変更があった場合の取扱い)

第11条 第5条の告示の日後、受益者の変更があった場合において、当該変更に係る当事者の一方又は双方がその旨を管理者に届け出たときは、新たに受益者となった者は、従前の受益者の地位を承継するものとする。ただし、第6条第1項の規定により賦課された分担金のうち当該届出の日までに納付すべき時期に至っているものは、従前の受益者が納付するものとする。

(区域内転入等に係る分担金)

第12条 管理者は、下水道事業等により築造される施設の供用を開始する日(以下「供用開始の日」という。)の前日までの間に、第3条の規定により告示した下水道事業等区域内に転入又は下水道事業等区域内で事業を開始(以下「区域内転入等」という。)した者で受益者に該当する場合には、第5条の規定にかかわらず、当該下水道事業等区域に係る分担金を賦課し、徴収するものとする。

2 脇野沢区域内においては、前項の規定により賦課する分担金の額のうち、均等割額を算定する単位均等割額については、当該受益者の属する賦課対象区域が第5条の規定により告示された年度における単位均等割額とし、受益者に属する世帯員及び従業員の数については、区域内転入の日現在の数とする。

3 管理者は、第1項の規定により分担金の額を定めたときは、遅滞なく、当該分担金の額及びその納付期日等を当該受益者に通知しなければならない。

4 第1項の分担金の徴収については、第6条第3項の規定を準用する。

(分担金の還付)

第13条 管理者は、川内区域内においては、受益者が供用開始の告示の日から12月以内に第3条に規定する下水道事業等区域外に転出し、又は事業を廃止したため受益者に該当しないこととなったと認めるときは、この条例の適用を受け既に納付した分担金を納付者に還付するものとする。

2 管理者は、脇野沢区域内においては、下水道法(昭和33年法律第79号)第10条第1項に規定、又はむつ市漁業集落排水処理施設条例(平成17年むつ市条例第56号)第3条第3号に規定する排水設備の工事(以下「排水設備工事」という。)に着手していない受益者が当該受益者に属する世帯員と共に供用開始の日から12月以内に第3条に規定する下水道事業等区域外に転出し、又は事業を廃止したため受益者に該当しないこととなったと認めるときは、この条例の適用を受け、既に納付した分担金を当該納付者に還付するものとする。

3 管理者は、脇野沢区域内においては、排水設備工事に着手していない受益者が第2条第4項に規定する事業者兼居住者の場合は、供用開始の日から12月以内に事業を廃止したと認めるときは、この条例の適用を受け既に納付した分担金のうち従業員数に単位均等割額を乗じて得た額を当該納付者に還付するものとし、供用開始の日から12月以内に当該受益者の属する世帯員と共に第3条に規定する下水道事業等区域外に転出したと認めるときは、この条例の適用を受け既に納付した分担金のうち世帯員数に単位均等割額を乗じて得た額を当該納付者に還付するものとする。

4 管理者は、脇野沢区域内においては、第2項及び第3項に定める還付のほか、供用開始の日の前日までの間に受益者に属する世帯員に死亡した者があるときは、この条例の適用を受け既に納付した分担金のうち、当該死亡した者の数に単位均等割額を乗じて得た額を還付することができる。

(延滞金)

第14条 管理者は、受益者が第6条第2項の納付期日までに分担金を納付しない場合においては、市税の延滞金の例により計算した金額に相当する延滞金を加算して徴収するものとする。

2 管理者は、第8条の規定により分担金の徴収を猶予したとき、又は受益者が第6条第2項の納付期日までに分担金を納付しなかったことについて、やむを得ない理由があると認めるときは、第1項の延滞金を減免することができる。

(督促)

第15条 管理者は、納付期日までに分担金を納付しない受益者があるときは、納付期日後20日以内に督促状を発するものとする。

2 管理者は、前項の督促状を発したときは、市税の例により督促手数料を徴収するものとする。

(委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月14日から施行する。

(川内町及び脇野沢村の編入に伴う経過措置)

2 川内町及び脇野沢村の編入の日前に、川内町下水道事業分担金条例(平成8年川内町条例第2号)又は脇野沢村下水道事業等受益者分担金条例(平成11年脇野沢村条例第21号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成25年12月26日条例第86号)

この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(平成27年12月25日条例第96号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年12月26日条例第10号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

むつ市下水道事業等受益者分担金条例

平成17年3月11日 条例第57号

(令和2年4月1日施行)