○むつ市区域外流入下水道等受益者分担金条例

平成17年3月11日

条例第58号

(趣旨)

第1条 この条例は、むつ市公共下水道及びむつ市漁業集落排水処理施設(以下「公共下水道等」という。)の処理区域外からの汚水の流入(以下「区域外流入」という。)を許可し、公共下水道等を利用させる場合において、本市が行う公共下水道等の事業に要する費用の一部に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づく分担金の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(受益者)

第2条 この条例において「受益者」とは、平成17年3月13日現在において、むつ市に属する区域内(以下「むつ区域内」という。)及び大畑町に属する区域内(以下「大畑区域内」という。)にあっては区域外流入の対象となる土地の所有者、川内町に属する区域内(以下「川内区域内」という。)にあっては区域外流入の対象となる家屋の所有者、脇野沢村に属する区域内(以下「脇野沢区域内」という。)にあっては区域外流入の対象となる区域内に居住する者又は事業を営む者をいう。

(分担金の額)

第3条 分担金の額は、次に掲げる額とする。

(1) むつ区域内においては、むつ市都市計画下水道事業受益者負担金条例(平成14年むつ市条例第4号。以下「負担金条例」という。)第3条第1項第1号の規定による受益者負担金額に相当する額から、当該額に10パーセントを乗じて得た額(その金額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を控除して得た額とする。ただし、受益者が国又は地方公共団体である場合には、受益者負担金額に相当する額とする。

(2) 大畑区域内においては、負担金条例第3条第1項第2号の規定による受益者負担金額に相当する額とする。

(3) 川内区域内及び脇野沢区域内においては、むつ市下水道事業等受益者分担金条例(平成17年3月14日むつ市条例第57号。以下「下水道事業等分担金条例」という。)第4条第1項各号に掲げる区域に定める受益者分担金額に相当する額(以下「分担金相当額」という。)から、同条例第7条に規定する一括納付報奨金(その金額に10円未満の端数があるときは、その端数全額を切り捨てた額)を控除して得た額とする。

2 前項の規定にかかわらず、受益者が第5条第3項のむつ市公営企業管理者(以下「管理者」という。)が指定する期日までに分担金を納付しない場合又は同条第4項の規定により管理者が分担金を後日納付させる場合は、受益者負担金額に相当する額(以下「負担金相当額」という。)又は分担金相当額をもって分担金の額とする。

3 前2項の規定により負担金相当額を算定する場合は、負担金条例第9条の規定を適用するものとし、分担金相当額を算定する場合は、下水道事業等分担金条例第10条の規定を適用するものとする。

(受益者の申告)

第4条 区域外流入をしようとする者は、その内容等について、管理者が定めるところにより、管理者に申告しなければならない。

2 管理者は、前項の規定による申告がないとき、又は申告の内容が事実と異なると認めるときは、申告によらないで申告すべき事実を認定することができる。

(分担金の賦課及び徴収方法)

第5条 管理者は、第3条の規定により算出した分担金を定め、これを賦課するものとする。

2 管理者は、前項の規定により分担金の額を定めたときは、遅滞なく、当該分担金の額及びその納付期日等を受益者に通知しなければならない。

3 受益者は、分担金を管理者が指定する期日までに一括して納付するものとする。

4 管理者は、特別の事情があると認めるときは、分担金を5年に分割し、1年分を次に掲げる納期に分けて納付させることができる。ただし、納期限が日曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときはその翌日をもって、土曜日に当たるときは翌々日をもってその納期限とする。

第1期 8月1日から同月末日まで

第2期 12月1日から同月25日まで

5 前項に規定する各納期の納付額は、分担金総額の10分の1の額とする。この場合において、その額に100円未満の端数があるときには、これを初年度の第1期の分担金の額に合算するものとする。

6 管理者は、必要があると認めるときは、第4項の規定にかかわらず、別に納期を定めることができる。

(処理区域編入に伴う分担金)

第6条 前条の規定により分担金を納付した対象の土地、家屋又は区域が、公共下水道等の処理区域に編入された場合の当該土地に対する受益者負担金、家屋に対する分担金又は区域内に居住する者若しくは事業を営む者に対する分担金は、これを免除する。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(令和元年12月26日条例第10号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

むつ市区域外流入下水道等受益者分担金条例

平成17年3月11日 条例第58号

(令和2年4月1日施行)