○むつ市排水設備等工事資金貸付要綱

平成14年9月17日

告示第31号

(趣旨)

第1条 この要綱は、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)第2条第8号に規定する本市の処理区域(以下「処理区域」という。)内においてくみ取便所を水洗便所に改造する工事(以下「水洗便所改造工事」という。)又は法第10条第1項に規定する排水設備を設置する工事(以下「排水設備等工事」という。)をしようとする者に対し、当該工事に要する資金(以下「資金」という。)を貸し付けることについて必要な事項を定めるものとする。

(貸付対象者)

第2条 資金の貸付けは、処理区域内において、水洗便所改造工事若しくは排水設備等工事を行おうとする建築物(当該処理区域において下水の処理を開始した日以後に建築されたもの並びに国、地方公共団体及び法人の所有するものを除く。)の所有者又は当該建築物の所有者の同意を得た使用者で、次に掲げる要件を備えているものに対して行う。

(1) 市税及びむつ市都市計画下水道事業受益者負担金を滞納していないこと。

(2) 自己資金のみでは水洗便所改造工事又は排水設備等工事の工事費を一時に負担することが困難であること。

(3) 償還能力を有すること。

(4) 確実な連帯保証人があること。

(5) 当該処理区域において下水の処理を開始した日から3年以内に水洗便所改造工事又は排水設備等工事を行う者であること。

2 前項第5号の規定にかかわらず、相当の理由があると市長が認めるときは、同号に定める期間を経過後においても貸付けすることができる。

3 第1項第4号の連帯保証人は、同項第1号及び第3号に掲げる用件を備え、かつ、市内に住所を有し、独立の生計を営む者でなければならない。

(貸付けの限度額等)

第3条 資金の貸付額は、1万円を単位とし、その限度額は次のとおりとする。

(1) 水洗便所改造工事を伴う排水設備等工事については、55万円とする。ただし、水洗便所改造工事により、大便器若しくは大小兼用便器を設置する場合には、3個を限度とし、1個につき25万円を加算した額とする。

(2) 排水設備等工事については、45万円とする。

2 貸付金は、無利息とする。

(貸付けの申請及び決定)

第4条 資金の貸付けを受けようとする者(以下「申請者」という。)は、排水設備等工事資金貸付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(1) 申請者及び連帯保証人の住民票及び市税の納税証明書

(2) 排水設備等工事費内訳書

(3) その他市長が必要と認める書類

2 市長は、前項の申請書を受理したときは、当該書類の内容を審査の上、貸付けの可否を決定し、排水設備等工事資金貸付決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(貸付け決定の取消し等)

第5条 市長は、次に掲げる場合には、貸付けの決定を取り消し、又は貸付額を減額することができる。

(1) 貸付けの決定を受けた日から、6箇月以内に工事が完成しないとき。

(2) その他市長が特に必要があると認めたとき。

2 市長は、前項の規定により貸付けの決定を取り消し、又は貸付決定額の減額を決定したときは、排水設備等工事資金貸付決定取消等通知書(様式第3号)により、その旨を申請者に対し、通知するものとする。

(金融機関からの貸付け)

第6条 市長は、貸付けの決定を受けた者が、むつ市下水道条例(平成14年むつ市条例第3号)第19条第1項に規定する検査に合格したときは、別に定める金融機関のうちから当該者が指定する金融機関を介して貸付金の交付を行うものとする。この場合において、当該金融機関は、貸付金の交付を受けようとする者から必要な書類の提出を求めることができる。

(貸付金の償還方法)

第7条 貸付金の償還は、貸付金の交付の日の属する月の翌月から起算して60箇月以内の毎月均等償還の方法によるものとする。ただし、貸付金を借り受けた者(以下「借受者」という。)は、いつでも繰上償還をすることができる。

(延滞金)

第8条 市長は、借受者が支払期日に償還金又は次条に規定する一時償還すべき金額を支払わなかったときは、延滞金額にその支払期日の翌日から支払当日までの日数に応じ年10.75パーセントの割合を乗じて計算した延滞金を徴収する。

(一時償還)

第9条 市長は、借受者が次の各号のいずれかに該当する場合には、第7条の規定にかかわらず、当該借受者に対し、貸付金の全部又は一部を一時に償還させることができる。

(1) 貸付金を貸付けの目的以外に使用したとき。

(2) 偽りその他不正な手段により貸付けを受けたとき。

(3) 2箇月以上償還金の支払を怠ったとき。

(4) 貸付金の全額償還前に水洗便所改造工事又は排水設備等工事に係わる建築物を第三者に譲渡したとき。

2 市長は、前項の規定による一時償還の請求を決定したときは、排水設備等工事資金償還金一時償還決定通知書(様式第4号)により、借受者に対し、通知するものとする。

(届出等)

第10条 借受者(第1号に該当するときは、相続人又は連帯保証人)は、借受者又は連帯保証人が次の各号のいずれかに該当することになった場合は、速やかに排水設備等工事資金借受者変更届(様式第5号)により、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。

(1) 死亡したとき。

(2) 住所又は氏名を変更したとき。

(3) 仮差押、仮処分、強制執行、破産又は競売申立て等を受けたとき。

(4) 貸付金の全額償還前に当該住宅を他人に譲渡し、又は当該排水設備等を取り壊したとき。

(連帯保証人の変更承認)

第11条 借受者は、連帯保証人を変更するときは、連帯保証人変更申請書(様式第6号)に次に掲げる書類を添えて、市長の承認を受けなければならない。

(1) 連帯保証人の印鑑証明書

(2) その他市長が必要と認める書類

2 市長は、前項の申請書を受理し、連帯保証人の変更を承認したときは、連帯保証人変更承認通知書(様式第7号)により、当該者に対し、通知するものとする。

(添付書類の省略)

第12条 市長は、この要綱の規定により添付する書類について証明すべき事実を市長の管理に属する公簿等で確認できるときは、当該添付する書類の全部又は一部を省略させることができる。

(雑則)

第13条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関して必要な事項は、市長が定める。

この要綱は、平成15年4月1日から施行する。

(平成18年8月25日告示第73号)

この要綱は、平成18年9月1日から施行する。

(平成21年3月10日告示第12号)

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年4月19日告示第59号)

この要綱は、告示の日から施行する。

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むつ市排水設備等工事資金貸付要綱

平成14年9月17日 告示第31号

(平成22年4月19日施行)