○むつ市上下水道局公印規程
昭和42年1月18日
企業管理規程第1号
(趣旨)
第1条 むつ市上下水道局公印の調製、保管及び取扱い等については、別に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。
(公印の定義)
第2条 この規程において「公印」とは、職名又は庁名をもって公文書に使用する印章で、別表左欄に掲げるものをいう。
(公印の告示)
第3条 公印を調製し、これを使用しようとするとき、又は現に使用している公印を廃止しようとするときは、告示しなければならない。
(公印の種類、区分等)
第4条 公印の名称、字句、形状、寸法、個数及び使用区分は、別表の当該欄に掲げるとおりとする。
(公印の保管責任者)
第5条 公印の保管責任者(以下「保管責任者」という。)は、別表の当該欄に掲げるとおりとする。
2 保管責任者は、公印の保管及び取扱いについて経営課長の指揮監督を受ける。
(公印の廃止)
第6条 公印が磨滅、き損等により使用に耐えなくなったとき、及びその他の事由により使用できなくなったときは、廃止することができる。
(公印台帳及び公印の登録並びに登録の消除)
第7条 公印を整理するため、経営課に公印台帳(様式第1号)を置く。
2 公印は、すべて前項の公印台帳に登録しなければならない。
3 前条の規定により公印を廃止したときは、公印台帳に登録されている廃止された公印の登録を速やかに消除しなければならない。
(公印の保管)
第8条 公印は、保管責任者の所属する室課内に置き、使用後は、常に容器に納め錠をかけて保管し、その取扱いは厳正にしなければならない。
(公印の使用)
第9条 公印を使用するときは、必ず保管責任者に押印する文書及び当該文書の決裁ある起案文書を提示して承認を得てその面前において行わなければならない。ただし、保管責任者の承認を得たときは、この限りでない。
2 むつ市の休日に関する条例(平成2年むつ市条例第19号)第1条第1項に規定する市の休日又は執務時間外において公印を使用する場合は、保管責任者の登庁を得て使用しなければならない。
3 公印を持ち出す必要があるときは、経営課に置く公印持出簿(様式第2号)に必要事項を記載して、保管責任者の許可を受けなければならない。
(印刷用公印)
第10条 帳票その他一定の字句及び内容の文書を多数印刷する場合において、保管責任者が必要があると認めるときは、印刷用公印の印影を当該文書と同時に印刷して公印の押印に代えることができる。
(電子計算機による通知等事務)
第11条 電子計算機を利用して通知等の事務を行う場合において、保管責任者が必要があると認めるときは、電子計算機に記録した印刷用公印の印影を印刷して公印の押印に代えることができる。
(公印の紛失等の届出)
第12条 保管責任者は、公印を紛失し、又は損傷したときは、速やかに理由を具し、経営課長に届け出なければならない。
附則
この規程は、公布の日から施行し、昭和42年1月1日から適用する。
附則(昭和43年4月1日企管規程第3号)
この規程は、昭和43年4月1日から施行する。
附則(昭和47年3月30日企管規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年1月4日企管規程第1号)
この規程は、公表の日から施行する。
附則(昭和59年5月21日企管規程第6号)
この規程は、公表の日から施行する。
附則(昭和62年3月31日企管規程第3号)
この規程は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成2年12月26日企管規程第12号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成17年3月10日企管規程第8号)
この規程は、平成17年3月14日から施行する。
附則(平成21年3月30日企管規程第5号)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月30日企管規程第4号)
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日企管規程第6号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月28日企管規程第6号)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日企管規程第3号抄)
(施行期日)
1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第2条、第4条、第5条関係)
公印の名称 | 字句 | 形状 | 寸法(ミリメートル) | 個数 | 使用区分 | 保管責任者 |
局印 | むつ市上下水道局之印 | 正方形 | 22 | 1 | 一般公文書 | 総務グループリーダー |
管理者印 | むつ市公営企業管理者之印 | 〃 | 21 | 1 | 〃 | 〃 |
〃 | 〃 | 〃 | 21 | 1 | 給水装置工事承認用 | 管路管理グループリーダー |
〃 | 〃 | 〃 | 18 | 1 | 水道料金等領収書 | 水道財務グループリーダー |
企業出納員印 | むつ市上下水道局企業出納員之印 | 〃 | 22 | 1 | 現金及び物品の出納 | 企業出納員 |
管理者職務代理者印 | むつ市公営企業管理者職務代理者之印 | 〃 | 21 | 1 | 一般公文書 | 総務グループリーダー |
印刷用管理者印 | むつ市公営企業管理者之印 | 〃 | 11 | 1 | 告知書その他帳票印刷 | 〃 |
印刷用企業出納員印 | むつ市上下水道局企業出納員之印 | 〃 | 15 | 1 | 帳票印刷用 | 〃 |
水道審議会長印 | むつ市水道審議会長之印 | 〃 | 21 | 1 | 一般公文書 | 〃 |
下水道審議会長印 | むつ市下水道審議会長之印 | 〃 | 21 | 1 | 〃 | 〃 |