○地方公営企業法第39条第2項の規定に基づき企業職員の職のうち政令で定める基準に従い市長が定める職を定める規則

昭和42年1月20日

規則第7号

地方公営企業法第39条第2項の規定に基づき地方公共団体の長が定める職の基準に関する政令(昭和40年政令第278号)に定める基準に従い、市長の定める職は、次のとおりとする。

(1) 公営企業管理者

(2) 上下水道局の局長、理事、政策推進監、副理事、水道技術専門監、下水道技術専門監、課長、総括主幹及び主幹

この規則は、公布の日から施行し、昭和42年1月1日から適用する。

(昭和43年10月8日規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和45年4月21日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。

(昭和47年3月31日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年9月26日規則第42号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年3月29日規則第14号)

この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和61年3月25日規則第14号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和61年5月31日規則第17号)

この規則は、昭和61年6月1日から施行する。

(昭和62年3月31日規則第38号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成元年3月24日規則第13号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成7年3月31日規則第16号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年3月29日規則第14号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成11年3月29日規則第8号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成21年3月25日規則第14号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日規則第11号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(令和2年3月30日規則第9号抄)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第14号抄)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

地方公営企業法第39条第2項の規定に基づき企業職員の職のうち政令で定める基準に従い市長が…

昭和42年1月20日 規則第7号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11類 公営企業/第1章
沿革情報
昭和42年1月20日 規則第7号
昭和43年10月8日 規則第36号
昭和45年4月21日 規則第11号
昭和47年3月31日 規則第14号
昭和49年9月26日 規則第42号
昭和58年3月29日 規則第14号
昭和61年3月25日 規則第14号
昭和61年5月31日 規則第17号
昭和62年3月31日 規則第38号
平成元年3月24日 規則第13号
平成7年3月31日 規則第16号
平成8年3月29日 規則第14号
平成11年3月29日 規則第8号
平成21年3月25日 規則第14号
平成22年3月31日 規則第11号
令和2年3月30日 規則第9号
令和5年3月31日 規則第14号