○むつ市公営企業局の非常勤の嘱託職員に関する規程
平成21年3月30日
企業管理規程第20号
(趣旨)
第1条 この規程は、非常勤の嘱託職員(以下「嘱託職員」という。)として、水道事業における業務経験又は専門知識を必要とする職に委嘱する場合に関し、身分、委嘱、勤務条件等について必要な事項を定めるものとする。
(1) 上下水道企画調整官 上下水道事業に関する専門知識及び経験を必要とする業務の助言・指導
(2) 施設整備推進官 水道施設の維持管理及び水質の管理に関する業務の助言・指導
(3) 事務調整官 専門知識及び経験を必要とする事務の整理に関する業務
(4) 工事検査官 建設工事の検査及び専門性の高い技術的事項に関する業務
(身分)
第3条 嘱託職員の身分は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号に規定する非常勤の特別職とする。
(委嘱)
第4条 嘱託職員は、次の要件を満たしている者のうちから、管理者が委嘱する。
(1) 地方公務員法第16条各号のいずれにも該当しないこと。
(2) 職務の遂行に必要な能力を有していること。
(3) 健康で、かつ、意欲を持って職務を遂行すると認められること。
(委嘱期間)
第5条 嘱託職員の委嘱期間は、1年とする。ただし、年度の中途において委嘱された者の期間は、委嘱された日から当該年度の終了する日までとする。
2 嘱託職員の委嘱期間は、管理者が特に必要があると認めるときは、これを更新することができる。
(勤務日等)
第6条 嘱託職員の勤務日及び勤務時間は、次に掲げる基準に適合するように定めるものとする。
(1) 勤務日は、4週間を超えない期間につき20日を超えないこと。
(2) 勤務時間は、4週間を超えない期間につき1週間当たり29時間10分を超えず、かつ、1日当たり7時間45分を超えないこと。
2 管理者は、公務の運営上必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず勤務日及び勤務時間を割り振ることができる。
(休日)
第7条 嘱託職員の休日は、むつ市企業職員就業規則(平成7年むつ市企業管理規程第9号)第8条に定めるところによる。
(報酬)
第8条 嘱託職員の報酬は、月額とし、予算の範囲内において、管理者が別に定める。
2 嘱託職員が勤務しないときは、その勤務しない1時間につき次条に規定する1時間当たりの報酬額を減額する。ただし、月の中途における委嘱又は退職の場合は、報酬の月額をその月の勤務すべき日数で除し、その額に勤務日数を乗じて得た額とする。
3 報酬の支給日は、むつ市企業職員の給与に関する規程(昭和42年むつ市企業管理規程第2号)の適用を受ける職員の例による。
4 報酬は、嘱託職員の申出により、口座振替の方法で支払うことができる。
(勤務1時間当たりの報酬額)
第9条 嘱託職員の勤務1時間当たりの報酬額は、前条第1項の規定により定める報酬の月額に12を乗じ、その額を1週間の勤務時間数に52を乗じたもので除して得た額とする。
(休暇)
第10条 嘱託職員の年次有給休暇は、20日に当該委嘱期間の月数を乗じ、12で除して得た日数(1日未満の端数は切り捨てる。)とする。
2 嘱託職員の特別休暇の種類及び期間については、むつ市公営企業局臨時職員等管理規程(平成7年むつ市企業管理規程第7号)別表の例による。
3 休暇の手続、承認の決定等については、むつ市企業職員就業規則(平成7年むつ市企業管理規程第9号)の適用を受ける職員の例による。
4 第1項の規定による年次有給休暇の日数のうち、委嘱期間中に与えられなかった日数(以下「残日数」という。)があり、委嘱期間が更新された場合は、更新後の委嘱期間において20日を超えない範囲内で残日数を年次有給休暇として受けることができる。
(費用弁償)
第11条 嘱託職員が公務のため出張した場合の費用弁償の額は、むつ市企業職員の旅費に関する規程(昭和42年むつ市企業管理規程第5号)別表の7級以下4級までの職務にある者の適用を受ける職員の例により計算した額とする。
(服務)
第12条 嘱託職員は、職務の遂行に当たっては、全力を挙げてこれに専念しなければならないとともに、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 職務の遂行に当たっては、法令、条例及び規則等に従い、かつ、上司の職務上の命令に忠実に従うこと。
(2) その職の信用を傷つけ、又は職員の職全体の不名誉となるような行為をしてはならないこと。
(3) 職務上知り得た秘密を漏らしてはならないこと。その職を退いた後も、同様とする。
(4) その勤務時間及び職務上の注意力のすべてをその職責遂行のために用い、その職務にのみ従事しなければならない。
(5) 自ら営利を目的とする私企業を営むとき、又は営利を目的とする私企業の会社その他の団体の役員の地位を兼ねるときは、任命権者の許可を受けなければならないこと。
(6) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項については、むつ市企業職員就業規則(平成7年むつ市企業管理規程第9号)の適用を受ける職員の例による。
(解職)
第13条 管理者は、嘱託職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、解職することができる。
(1) 勤務成績が良くない場合
(2) 心身の故障のため職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合
(3) 嘱託職員としてふさわしくない行為があった場合
(4) 廃職となった場合
(5) 前条に規定する義務に違反した場合
(災害補償)
第14条 嘱託職員の公務上の災害については、青森県市町村等非常勤職員の公務災害補償等に関する条例(平成19年青森県市町村総合事務組合条例第1号)により補償する。
附則
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日企管規程第1号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月10日企管規程第4号)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月30日企管規程第3号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月26日企管規程第3号)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。