○むつ市企業職員の給与の臨時特例に関する規程

平成25年6月28日

企業管理規程第6号

(趣旨)

第1条 この規程は、国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律(平成24年法律第2号)に基づく国家公務員の給与減額支給措置を踏まえ、平成25年7月1日から平成26年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)におけるむつ市企業職員の給与に関する規程(昭和42年むつ市企業管理規程第2号。以下「給与規程」という。)第5条第1項各号に掲げる給料表の適用を受ける職員の給与の特例を定めるものとする。

(給料月額の特例)

第2条 特例期間においては、給与規程第5条第1項各号に掲げる給料表の適用を受ける職員(以下「職員」という。)に対する給料月額(むつ市企業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(平成18年むつ市企業管理規程第1号)附則第7項から第10項までの規定による給料を含む。以下この条において同じ。)の支給に当たっては、給料月額から、給料月額に、当該職員に適用される次の表の左欄に掲げる給料表及び同表の中欄に掲げる職務の級の区分に応じそれぞれ同表の右欄に定める割合(以下「支給減額率」という。)を乗じて得た額に相当する額を減ずる。

給料表

職務の級

割合

企業職給料表

2級以下

100分の1.95

3級から6級まで

100分の3.18

7級

100分の4.00

むつ市上下水道局技能職等給料表

3級以下

100分の1.95

4級及び5級

100分の3.18

2 特例期間においては、次に掲げる手当の額等の算出の基礎となる職員の給料の月額は、前項の規定にかかわらず、当該職員に対する給料月額とする。

(1) 給与規程の規定による手当の額

(2) 給与規程第13条第4項の規定による勤務1時間当たりの給与額

(管理職手当の特例)

第3条 特例期間においては、給与規程第8条の規定による管理職手当の支給に当たっては、同条第1項の規定にかかわらず、同項の規定により支給する額から当該額に100分の10を乗じて得た額に相当する額を減ずる。

(休職者の給与の特例)

第4条 特例期間においては、給与規程第18条第1項から第4項までの規定による給与の支給に当たっては、これらの規定にかかわらず、これらの規定により支給する給与の額から次の各号に掲げる規定の区分に応じ当該各号に定める額に相当する額を減ずる。

(2) 給与規程第18条第2項又は第3項 第2条第1項に定める額に100分の80を乗じて得た額

(3) 給与規程第18条第4項 第2条第1項に定める額に100分の60を乗じて得た額

(給与の減額の特例)

第5条 特例期間においては、給与規程第17条むつ市企業職員就業規則第14条第5項又は第7条においてその定めるところによることとされるむつ市職員の育児休業等に関する条例第19条の規定による勤務しない1時間につき減額する額は、これらの規定にかかわらず、これらの規定により算出した額から、当該額に当該職員の支給減額率を乗じて得た額に相当する額を減じた額とする。

(勤務1時間当たりの給与額の特例)

第6条 特例期間においては、給与規程第13条第4項に規定する勤務1時間当たりの給与額は、同項の規定にかかわらず、同項の規定により算出した給与額から、当該額に当該職員の支給減額率を乗じて得た額に相当する額を減じた額とする。

(退職手当の算定の基礎となる給料月額)

第7条 特例期間においては、退職手当の算定の基礎となる給料月額は、第2条第1項の規定にかかわらず、職員に対する給料月額とする。

(端数計算)

第8条 この規程の規定により給与の支給に当たって減ずることとされる額を算定する場合において、当該額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

この規程は、平成25年7月1日から施行する。

(令和2年3月31日企管規程第3号抄)

(施行期日)

1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。

むつ市企業職員の給与の臨時特例に関する規程

平成25年6月28日 企業管理規程第6号

(令和2年4月1日施行)