○むつ市企業職員の通勤手当支給に関する規程
平成16年3月31日
企業管理規程第6号
(趣旨)
第1条 この規程は、むつ市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和41年むつ市条例第43号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、職員の通勤手当の支給について、必要な事項を定めるものとする。
第2条 条例第6条及びこの規程に規定する「通勤」とは、職員が勤務のため、その者の住居と勤務公署(各勤務公署及びこれらに類するものが設置されているときは、それらに勤務する職員については、それらをもって勤務公署とする。)との間を往復することをいう。
(通勤手当)
第3条 通勤手当は、次の各号に掲げる職員に対して支給する。
(3) 通勤のため交通機関を利用してその運賃を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)
(1) 前項第1号に掲げる職員 その者の通勤手当の支給の単位となる期間として6箇月を超えない範囲内で1箇月を単位として第14条で定める期間(自動車等に係る通勤手当にあっては、1箇月)(以下「支給単位期間」という。)の通勤に要する運賃の額に相当する額(以下「運賃相当額」という。)。ただし、運賃相当額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下「1箇月当たりの運賃相当額」という。」が5万5,000円を超えるときは、支給単位期間につき、5万5,000円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(その者が2以上の交通機関を利用するものとして当該運賃の額を算出する場合において、1箇月当たりの運賃相当額の合計額が5万5,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、5万5,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)
(2) 前項第2号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じ、支給単位期間につき、それぞれ次に定める額(定年前再任用短時間勤務職員のうち、支給単位期間当たりの通勤所要回数が10回に満たない職員にあっては、その額から、その額に100分の50を乗じて得た額を減じた額)
ア 4輪の自動車を使用する職員以外の職員 自動車等の使用距離が片道5キロメートル未満である職員にあっては2,000円、自動車等の使用距離が片道5キロメートル以上である職員にあっては1万8,900円の範囲内で別表第1に掲げる片道の自動車等の使用距離に応じた額を2,000円に加算した額
イ 4輪の自動車を使用する職員 自動車等の使用距離が片道4キロメートル未満である職員にあっては2,000円、自動車等の使用距離が片道4キロメートル以上である職員にあっては4万4,000円の範囲内で別表第2に掲げる片道の自動車等の使用距離に応じた額を2,000円に加算した額
(3) 前項第3号に掲げる職員(交通機関を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、その利用する交通機関が通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用しているものであるものを除く。)のうち、自動車等を使用する距離が片道2キロメートル以上である職員及びその距離が片道2キロメートル未満である自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員 前2号に定める額(1箇月当たりの運賃相当額及び前号に定める額の合計額が5万5,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、5万5,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)
(1) 任命権者を異にして異動した場合
(2) 住居、通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃の額に変更があった場合
(支給範囲の特例)
第6条 第3条第1項各号に規定する通勤することが著しく困難である職員は、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)別表に定める程度の身体障害のため歩行することが著しく困難な職員で、交通機関を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難であると管理者が認めた者とする。
(交通機関に係る通勤手当の額の算出の基準)
第7条 交通機関に係る通勤手当の額は、運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法により算出するものとする。
2 前項の通勤の経路又は方法は、往路と帰路とを異にし、又は往路と帰路とにおけるそれぞれの通勤の方法を異にするものであってはならない。ただし、正規の勤務時間が深夜に及ぶため、これにより難い場合等正当な事由がある場合は、この限りでない。
(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関 通用期間が支給単位期間(第12条に規定する支給単位期間をいう。以下同じ。)である定期券の価額
(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関 当該回数乗車券の通勤の21回分(交替制勤務に従事する職員等にあっては、平均1箇月当たりの通勤所要回数分)の運賃等の額
(3) 管理者の定める交通機関 管理者の定める額
(交通の用具)
第8条 条例第6条第2項に規定する交通の用具は、次に掲げるものとする。ただし、局の所有に属するものを除く。
(1) 自動車、原動機付自転車その他の原動機付の交通用具
(2) 自転車、そり、スキー及び舟艇。ただし、原動機付のものを除く。
(支給日等)
第9条 通勤手当は、支給単位期間(第14条各号に掲げる通勤手当に係るものを除く。)又は第12条第1項各号に定める期間(以下この条及び第15条において「支給単位期間等」という。)に係る最初の月のむつ市企業職員の給与に関する規程(昭和42年むつ市企業管理規程第2号)第3条に規定する給料の支給日(以下この条において「支給日」という。)に支給する。ただし、支給日までに第4条の規定による届出に係る事実が確認できない等のため、支給日に支給することができないときは、支給日後に支給することができる。
2 支給単位期間等に係る通勤手当の支給日前において離職し、又は死亡した職員には、当該通勤手当をその際支給する。
3 職員がその所属する給料の支払義務者を異にして異動した場合であって、その異動した日が支給単位期間等に係る最初の月であるときにおける当該支給単位期間等に係る通勤手当は、その月の初日に職員が所属する給料の支払義務者において支給する。この場合において、職員の異動が当該通勤手当の支給日前であるときは、その際支給するものとする。
(支給の始期及び終期)
第10条 通勤手当の支給は、職員に新たに条例第6条の職員たる要件が具備されるに至った場合においてはその日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、通勤手当を支給されている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し、又は死亡した日、通勤手当を支給されている職員が同条の職員たる要件を欠くに至った場合においてはその事実の生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、通勤手当の支給の開始については、第4条の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
2 通勤手当は、これを受けている職員にその額を変更すべき事実が生ずるに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は、通勤手当の額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。
(通勤手当の返納及び額等)
第11条 管理者は、通勤手当(1箇月の支給単位期間に係るものを除く。)を支給される職員が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して通勤手当を返納させることができる。
(1) 離職し、若しくは死亡した場合又は条例第6条の職員たる要件を欠くに至った場合
(2) 通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があったことにより、通勤手当の額が改正される場合
(3) 月の中途において地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項の規定により休職にされ、同法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受け、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定により育児休業をし、職員派遣をされ、又は地方公務員法第29条の規定により停職にされた場合にあって、これらの期間が2以上の月にわたることとなるとき。
(4) 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなる場合
(1) 1箇月当たりの運賃相当額等(第3条第2項第3号に掲げる職員にあっては、1箇月当たりの運賃相当額及び同項第2号に定める額の合計額。以下この項において同じ。)が5万5,000円以下であった場合 前項第2号に掲げる事由が生じた場合にあっては当該事由に係る交通機関(同号の改定後に1箇月当たりの運賃相当額等が5万5,000円を超えることとなるときは、その者の利用するすべての交通機関)、同項第1号、第3号又は第4号に掲げる事由が生じた場合にあってはその者の利用するすべての交通機関につき、使用されるべき通用期間の定期券の運賃等の払戻しを、管理者の定める月(以下この条において「事由発生月」という。)の末日にしたものとして得られる額(次号において「払戻金相当額」という。)
(2) 1箇月当たりの運賃相当額が5万5,000円を超えていた場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額
(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関 当該交通機関において発行されている定期券の通用期間のうちそれぞれ6箇月を超えない範囲内で最も長いものに相当する期間
(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関又は第7条第3項第3号の管理者の定める交通機関 1箇月
2 月の中途において地方公務員法第28条第2項の規定により休職にされ、同法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受け、地方公務員の育児休業等に関する法律第2条の規定により育児休業をし、職員派遣をされ、又は地方公務員法第29条の規定により停職にされた場合にあっては、これらの期間が2以上の月にわたることとなったとき(次項に規定する場合に該当しているときを除く。)は、支給単位期間は、その後復職し、又は職務に復帰した日の属する月の翌月(その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月)から開始する。
3 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合(前項に規定するときから復職等をしないで引き続き当該期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合を除く。)には、支給単位期間は、その後再び通勤することとなった日の属する月から開始する。
(支給できない場合)
第15条 条例第6条の職員が出張、休暇、欠勤その他の事由により支給単位期間等に係る最初の月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなるときは、当該支給単位期間等に係る通勤手当は、支給することができない。
(事後の確認)
第16条 管理者は、現に通勤手当の支給を受けている職員について、その者が条例第6条の職員たる要件を具備するかどうか及び通勤手当の額が適正であるかどうかを当該職員に定期券等の提示を求め、又は通勤の実情を実地に調査する等の方法により、随時、確認するものとする。
(雑則)
第17条 この規程に定めるもののほか、通勤手当に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成16年4月1日から施行する。
(経過規定)
2 この規程の施行の際現に有する通勤届及び通勤手当認定簿の用紙については、当分の間所要の調整をして使用することができる。
附則(平成17年3月10日企管規程第10号)
この規程は、平成17年3月14日から施行する。
附則(平成26年3月28日企管規程第10号)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月20日企管規程第1号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
片道の自動車等の使用距離 | 2,000円に加算する額 |
5キロメートル以上10キロメートル未満 | 2,100円 |
10キロメートル以上15キロメートル未満 | 4,500円 |
15キロメートル以上20キロメートル未満 | 6,900円 |
20キロメートル以上25キロメートル未満 | 9,300円 |
25キロメートル以上30キロメートル未満 | 11,700円 |
30キロメートル以上35キロメートル未満 | 14,100円 |
35キロメートル以上40キロメートル未満 | 16,500円 |
40キロメートル以上 | 18,900円 |
別表第2(第3条関係)
片道の自動車等の使用距離 | 2,000円に加算する額 |
4キロメートル以上6キロメートル未満 | 1,700円 |
6キロメートル以上8キロメートル未満 | 2,600円 |
8キロメートル以上10キロメートル未満 | 3,800円 |
10キロメートル以上12キロメートル未満 | 5,000円 |
12キロメートル以上14キロメートル未満 | 6,100円 |
14キロメートル以上16キロメートル未満 | 7,300円 |
16キロメートル以上18キロメートル未満 | 8,400円 |
18キロメートル以上20キロメートル未満 | 9,500円 |
20キロメートル以上22キロメートル未満 | 10,800円 |
22キロメートル以上24キロメートル未満 | 12,000円 |
24キロメートル以上26キロメートル未満 | 12,800円 |
26キロメートル以上28キロメートル未満 | 13,700円 |
28キロメートル以上30キロメートル未満 | 14,700円 |
30キロメートル以上32キロメートル未満 | 15,700円 |
32キロメートル以上34キロメートル未満 | 16,800円 |
34キロメートル以上36キロメートル未満 | 17,900円 |
36キロメートル以上38キロメートル未満 | 19,000円 |
38キロメートル以上40キロメートル未満 | 20,300円 |
40キロメートル以上42キロメートル未満 | 21,500円 |
42キロメートル以上44キロメートル未満 | 22,600円 |
44キロメートル以上46キロメートル未満 | 23,900円 |
46キロメートル以上48キロメートル未満 | 25,000円 |
48キロメートル以上50キロメートル未満 | 26,200円 |
50キロメートル以上52キロメートル未満 | 27,300円 |
52キロメートル以上54キロメートル未満 | 28,400円 |
54キロメートル以上56キロメートル未満 | 29,500円 |
56キロメートル以上58キロメートル未満 | 30,600円 |
58キロメートル以上60キロメートル未満 | 31,700円 |
60キロメートル以上62キロメートル未満 | 33,000円 |
62キロメートル以上64キロメートル未満 | 34,000円 |
64キロメートル以上66キロメートル未満 | 35,000円 |
66キロメートル以上68キロメートル未満 | 36,100円 |
68キロメートル以上70キロメートル未満 | 37,200円 |
70キロメートル以上72キロメートル未満 | 38,400円 |
72キロメートル以上74キロメートル未満 | 39,500円 |
74キロメートル以上76キロメートル未満 | 40,600円 |
76キロメートル以上78キロメートル未満 | 41,700円 |
78キロメートル以上80キロメートル未満 | 42,800円 |
80キロメートル以上 | 44,000円 |