○むつ市企業職員の通勤手当支給に関する規程
平成16年3月31日
企業管理規程第6号
(趣旨)
第1条 この規程は、むつ市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和41年むつ市条例第43号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、職員の通勤手当の支給について、必要な事項を定めるものとする。
第2条 条例第6条及びこの規程に規定する「通勤」とは、職員が勤務のため、その者の住居と勤務公署(各勤務公署及びこれらに類するものが設置されているときは、それらに勤務する職員については、それらをもって勤務公署とする。)との間を往復することをいう。
2 この規程に規定する徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離及びこの規程に規定する自動車その他の交通の用具(以下「自動車等」という。)の使用距離は、一般に利用し得る最短の経路の長さによるものとする。
(通勤手当)
第3条 通勤手当は、次の各号に掲げる職員に対して支給する。
(3) 通勤のため交通機関を利用してその運賃を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)
(2) 前項第2号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じ、支給単位期間につき、それぞれ次に定める額(育児短時間勤務職員等並びに定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員のうち、支給単位期間当たりの通勤所要回数が10回に満たない職員にあっては、その額から、その額に100分の50を乗じて得た額を減じた額)
ア 4輪の自動車を使用する職員以外の職員 自動車等の使用距離が片道5キロメートル未満である職員にあっては2,000円、自動車等の使用距離が片道5キロメートル以上である職員にあっては1万8,900円の範囲内で別表第1に掲げる片道の自動車等の使用距離に応じた額を2,000円に加算した額
イ 4輪の自動車を使用する職員 自動車等の使用距離が片道4キロメートル未満である職員にあっては2,000円、自動車等の使用距離が片道4キロメートル以上である職員にあっては4万4,000円の範囲内で別表第2に掲げる片道の自動車等の使用距離に応じた額を2,000円に加算した額
(3) 前項第3号に掲げる職員 交通機関を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離、交通機関の利用距離、自動車等の使用距離等の事情を考慮して次の各号に掲げる額
(1) 任命権者を異にして異動した場合
(2) 住居、通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃の額に変更があった場合
(支給範囲の特例)
第6条 第3条第1項各号に規定する通勤することが著しく困難である職員は、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)別表に定める程度の身体障害のため歩行することが著しく困難な職員で、交通機関を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難であると管理者が認めた者とする。
(交通機関に係る通勤手当の額の算出の基準)
第7条 交通機関に係る通勤手当の額は、運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法により算出するものとする。
2 前項の通勤の経路又は方法は、往路と帰路とを異にし、又は往路と帰路とにおけるそれぞれの通勤の方法を異にするものであってはならない。ただし、正規の勤務時間が深夜に及ぶため、これにより難い場合等正当な事由がある場合は、この限りでない。
(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額
ア イに掲げる場合以外の場合 通用期間を支給単位期間と同じくする定期券の価額
イ 使用する定期券の通用期間が6箇月を超える場合 管理者の定める額
(2) 回数乗車券等等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関 当該回数乗車券等の通勤の21回分(交替制勤務に従事する職員等にあっては、平均1箇月当たりの通勤所要回数分)の運賃等の額
(3) 管理者の定める交通機関 管理者の定める額
4 第2項ただし書に該当する場合の運賃相当額は、往路及び帰路において利用するそれぞれの交通機関について、定める額との均衡を考慮し、それらの算出方法に準じて算出した額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
(交通の用具)
第8条 条例第6条第2項に規定する交通の用具は、次に掲げるものとする。ただし、局の所有に属するものを除く。
(1) 自動車、原動機付自転車その他の原動機付の交通用具
(2) 自転車、そり、スキー及び舟艇。ただし、原動機付のものを除く。
(支給日等)
第9条 通勤手当は、支給単位期間(第4項に規定する通勤手当に係るものを除く。)又は第12条第1項各号に定める期間(以下この条及び第15条において「支給単位期間等」という。)に係る最初の月のむつ市企業職員の給与に関する規程(昭和42年むつ市企業管理規程第2号)第3条に規定する給料の支給日(以下この条において「支給日」という。)に支給する。ただし、支給日までに第4条の規定による届出に係る事実が確認できない等のため、支給日に支給することができないときは、支給日後に支給することができる。
2 支給単位期間等に係る通勤手当の支給日前において離職(職員が離職の日又はその翌日(当該翌日がむつ市の休日に関する条例(平成2年むつ市条例第19号)第1条第1項に規定する市の休日に当たるときは、当該翌日後において当該翌日に最も近い市の休日でない日を含む。)に新たに給料表の適用を受けることとなる場合の離職を除く。以下同じ。)をし、又は死亡した職員には、当該通勤手当をその際支給する。
3 職員がその所属する給料の支払義務者を異にして異動した場合であって、その異動した日が支給単位期間等に係る最初の月であるときにおける当該支給単位期間等に係る通勤手当は、その月の初日に職員が所属する給料の支払義務者において支給する。この場合において、職員の異動が当該通勤手当の支給日前であるときは、その際支給するものとする。
4 通勤手当のうち1箇月当たりの運賃相当額等(第3条第2項第3号ウに掲げる職員に係るものを除く。)及び第3条第2項第2号に定める額(第3条第2項第3号イに掲げる職員に係るものを除く。)をその支給単位期間の月数で除して得た額(交通機関が2以上ある場合においては、その合計額)の合計額(第11条第2項において「1箇月当たりの通勤手当算出基礎額」という。)が15万円を超えるときにおける通勤手当は、その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間に係る最初の月の支給日に支給する。
(支給の始期及び終期)
第10条 通勤手当の支給は、職員に新たに条例第6条の職員たる要件が具備されるに至った場合においてはその日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、通勤手当を支給されている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し、又は死亡した日、通勤手当を支給されている職員が同条の職員たる要件を欠くに至った場合においてはその事実の生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、通勤手当の支給の開始については、第4条の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
2 通勤手当は、これを受けている職員にその額を変更すべき事実が生ずるに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は、通勤手当の額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。
(返納の事由及び額等)
第11条 管理者は、通勤手当(1箇月の支給単位期間に係るものを除く。)を支給される職員が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して通勤手当を返納させるものとする。
(1) 離職し、若しくは死亡した場合又は条例第6条の職員たる要件を欠くに至った場合
(2) 通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があったことにより、通勤手当の額が改正される場合
(3) 月の中途において地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項の規定により休職にされ、地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第6条第1項ただし書に規定する許可を受け、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定により育児休業をし、職員派遣をされ、地方公務員法第26条の5第1項に規定する自己啓発等休業をし、又は地方公務員法第29条の規定により停職にされた場合(これらの期間の初日の属する月又はその翌月に復職し、又は職務に復帰することとなる場合を除く。第13条第2項において「休職等となった場合」という。)
(4) 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなる場合
(1) 1箇月当たりの通勤手当算出基礎額が15万円以下であった場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額
イ 使用している定期券に通用期間が6箇月を超えるものがある場合 管理者の定める額
(2) 1箇月当たりの通勤手当算出基礎額が15万円を超えていた場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額
イ 前号イに掲げる場合 管理者の定める額
(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める期間
ア イに掲げる場合以外の場合 交通機関における定期券の通用期間のうち最も長いものに相当する期間
イ 使用する定期券の通用期間が6箇月を超える場合 管理者の定める期間
(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関又は第7条第3項第3号の管理者の定める交通機関 1箇月
(1) 地方公務員法第28条の6第1項の規定による退職その他の離職をすること。
(2) 地方公営企業等の労働関係に関する法律第6条第1項ただし書に規定する許可を受け、地方公務員の育児休業等に関する法律第2条の規定により育児休業をし、公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成21年むつ市条例第2号)第2条第3項第1号に規定する職員派遣をされ、地方公務員法第26条の5第1項に規定する自己啓発等休業をし、研修等のために旅行をし、又は休暇により通勤しないこととなること。
(3) 勤務場所を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い通勤経路又は通勤方法に変更があること。
(4) 勤務態様の変更により通勤のため負担する運賃等の額に変更があること。
(5) その他管理者が定める事由が生ずること。
2 月の中途において休職等となった場合(次項に規定する場合に該当しているときを除く。)には、支給単位期間は、その後復職し、又は職務に復帰した日の属する月の翌月(その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月)から開始する。
3 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合(前項に規定するときから復職等をしないで引き続き当該期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合を除く。)には、支給単位期間は、その後再び通勤することとなった日の属する月から開始する。
第14条 削除
(支給できない場合)
第15条 条例第6条の職員が出張、休暇、欠勤その他の事由により支給単位期間等に係る最初の月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなるときは、当該支給単位期間等に係る通勤手当は、支給することができない。
(事後の確認)
第16条 管理者は、現に通勤手当の支給を受けている職員について、その者が条例第6条の職員たる要件を具備するかどうか及び通勤手当の額が適正であるかどうかを当該職員に定期券等の提示を求め、又は通勤の実情を実地に調査する等の方法により、随時、確認するものとする。
(雑則)
第17条 この規程に定めるもののほか、通勤手当に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成16年4月1日から施行する。
(経過規定)
2 この規程の施行の際現に有する通勤届及び通勤手当認定簿の用紙については、当分の間所要の調整をして使用することができる。
附則(平成17年3月10日企管規程第10号)
この規程は、平成17年3月14日から施行する。
附則(平成26年3月28日企管規程第10号)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月20日企管規程第1号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月31日企管規程第6号)
この規程は、令和7年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
片道の自動車等の使用距離 | 2,000円に加算する額 |
5キロメートル以上10キロメートル未満 | 2,100円 |
10キロメートル以上15キロメートル未満 | 4,500円 |
15キロメートル以上20キロメートル未満 | 6,900円 |
20キロメートル以上25キロメートル未満 | 9,300円 |
25キロメートル以上30キロメートル未満 | 11,700円 |
30キロメートル以上35キロメートル未満 | 14,100円 |
35キロメートル以上40キロメートル未満 | 16,500円 |
40キロメートル以上 | 18,900円 |
別表第2(第3条関係)
片道の自動車等の使用距離 | 2,000円に加算する額 |
4キロメートル以上6キロメートル未満 | 1,700円 |
6キロメートル以上8キロメートル未満 | 2,600円 |
8キロメートル以上10キロメートル未満 | 3,800円 |
10キロメートル以上12キロメートル未満 | 5,000円 |
12キロメートル以上14キロメートル未満 | 6,100円 |
14キロメートル以上16キロメートル未満 | 7,300円 |
16キロメートル以上18キロメートル未満 | 8,400円 |
18キロメートル以上20キロメートル未満 | 9,500円 |
20キロメートル以上22キロメートル未満 | 10,800円 |
22キロメートル以上24キロメートル未満 | 12,000円 |
24キロメートル以上26キロメートル未満 | 12,800円 |
26キロメートル以上28キロメートル未満 | 13,700円 |
28キロメートル以上30キロメートル未満 | 14,700円 |
30キロメートル以上32キロメートル未満 | 15,700円 |
32キロメートル以上34キロメートル未満 | 16,800円 |
34キロメートル以上36キロメートル未満 | 17,900円 |
36キロメートル以上38キロメートル未満 | 19,000円 |
38キロメートル以上40キロメートル未満 | 20,300円 |
40キロメートル以上42キロメートル未満 | 21,500円 |
42キロメートル以上44キロメートル未満 | 22,600円 |
44キロメートル以上46キロメートル未満 | 23,900円 |
46キロメートル以上48キロメートル未満 | 25,000円 |
48キロメートル以上50キロメートル未満 | 26,200円 |
50キロメートル以上52キロメートル未満 | 27,300円 |
52キロメートル以上54キロメートル未満 | 28,400円 |
54キロメートル以上56キロメートル未満 | 29,500円 |
56キロメートル以上58キロメートル未満 | 30,600円 |
58キロメートル以上60キロメートル未満 | 31,700円 |
60キロメートル以上62キロメートル未満 | 33,000円 |
62キロメートル以上64キロメートル未満 | 34,000円 |
64キロメートル以上66キロメートル未満 | 35,000円 |
66キロメートル以上68キロメートル未満 | 36,100円 |
68キロメートル以上70キロメートル未満 | 37,200円 |
70キロメートル以上72キロメートル未満 | 38,400円 |
72キロメートル以上74キロメートル未満 | 39,500円 |
74キロメートル以上76キロメートル未満 | 40,600円 |
76キロメートル以上78キロメートル未満 | 41,700円 |
78キロメートル以上80キロメートル未満 | 42,800円 |
80キロメートル以上 | 44,000円 |