○むつ市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例

平成22年9月29日

条例第22号

(水道事業及び下水道事業の設置)

第1条 生活用水その他の浄水を市民に供給するため、水道事業を設置する。

2 公衆衛生の向上を図り、公共用水域の水質保全に資するため、下水道事業(公共下水道事業、特定環境保全公共下水道事業及び漁業集落排水事業をいう。以下同じ。)を設置する。

(地方公営企業法の全部適用)

第2条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第2条第3項及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第1条第2項の規定により、下水道事業に法の規定の全部を適用する。

(経営の基本)

第3条 水道事業及び下水道事業(以下「上下水道事業」という。)は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。

2 水道事業の名称、計画給水人口、1日最大給水量及び給水区域は、別表第1のとおりとする。

3 下水道事業の施設の名称、処理区域面積、処理人口及び1日最大処理能力は、別表第2のとおりとする。

(組織)

第4条 法第7条ただし書の規定により、上下水道事業を通じて管理者1人を置く。

2 前項の管理者は、むつ市公営企業管理者(以下「管理者」という。)とする。

3 法第14条の規定により、管理者の権限に属する事務を処理させるため、上下水道局を置く。

(資本剰余金)

第5条 毎事業年度生じた資本剰余金は、その源泉別に当該内容を示す名称を付した科目に積み立てなければならない。

2 資本剰余金に整理すべき資本的支出に充てるために交付された補助金、負担金その他これらに類する金銭又は物件(以下「補助金等」という。)をもって取得した資産で、当該資産の取得に要した価額からその取得のために充てた補助金等の金額に相当する金額(物件にあっては、その適正な見積価額をいう。)を控除した金額を帳簿原価又は帳簿価額とみなして減価償却を行うもののうち、減価償却を行わなかった部分に相当するものが滅失し、又はこれを譲渡し、撤去し、若しくは廃棄した場合において、損失を生じたときは、当該資本剰余金を取り崩して当該損失を埋めることができる。

(重要な資産の取得及び処分)

第6条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない上下水道事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価格)が2,000万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは譲渡(不動産の信託の場合を除き、土地については、1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。

(議会の同意を要する賠償責任の免除)

第7条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の2第8項の規定により上下水道事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が10万円以上である場合とする。

(議会の議決を要する負担付きの寄附の受領等)

第8条 上下水道事業の業務に関し、法第40条第2項の規定により条例で定めるものは、負担付きの寄附又は贈与の受領でその金額又はその目的物の価格が100万円以上のもの及び法律上市の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が150万円以上のものとする。

(業務状況説明書類の提出)

第9条 管理者は、上下水道事業に関し、法第40条の2第1項の規定により、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに市長に提出しなければならない。

2 前項の業務の状況を説明する書類には、次に掲げる事項を記載するとともに、11月30日までに提出する書類においては前事業年度の決算の状況を、5月31日までに提出する書類においては同日の属する事業年度の予算の概要及び上下水道事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。

(1) 事業の概況

(2) 経理の状況

(3) 前2号に掲げるもののほか、上下水道事業の経営状況を明らかにするため管理者が必要があると認める事項

3 天災その他やむを得ない事故により、第1項に定める期日までに同項の業務の状況を説明する書類を提出することができなかった場合においては、管理者は、できるだけ速やかにこれを提出しなければならない。

(施行期日)

1 この条例は、平成22年10月1日から施行する。

(むつ市簡易水道事業に地方公営企業法の全部を適用する条例の廃止)

2 むつ市簡易水道事業に地方公営企業法の全部を適用する条例(平成17年むつ市条例第71号)は、廃止する。

(むつ市水道事業給水条例の一部改正)

3 むつ市水道事業給水条例(平成17年むつ市条例第70号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(平成24年3月22日条例第12号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(令和元年12月26日条例第10号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月19日条例第2号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

名称

むつ市水道事業

計画給水人口

58,700人

1日最大給水量

24,900立方メートル

給水区域

むつ市大湊町、桜木町、宇田町、川守町、大湊上町、大湊浜町、大湊新町、大平町、並川町、文京町、山田町、旭町、真砂町、荒川町、松森町

むつ市大字城ヶ沢字早川向の一部、永下、前田、永下道の一部、片平の一部、下前田、狐森、山谷、新之助、田表、畑田表、早苅田、畑梨子平、梨子平、城ヶ沢、畑下丁塚、下丁塚、袖越の一部、相梨子の一部、中丁塚、上堺田、堺田、重星の一部、川向、トヤハ、狐畑、馬坂、早崎、一里越の一部、中道の一部、泉沢道の一部、立山尻の一部、下道の一部、平田の一部、浜道の一部、小田の一部、馬張の一部、一盃川の一部、大川迎の一部、羽立の一部、大川目の一部、松原の一部、川代の一部、砂川目の一部、梅ノ木、浜田、門道、高田、角違、後道、下川迎、流道の一部、金神の一部、下田、丸山の一部、鶉沢の一部、堂野沢の一部、武士川の一部

むつ市大字大湊字宇曽利川村の一部、宇曽利川村下、石橋の一部、大近川の一部、水上通ノ内薪取道の一部、水上ノ内チヱトリの一部、大惣沢の一部、大惣沢ノ内鹿石畑の一部、大川守の一部、西ノ平の一部、鷹待の一部、大沢の一部、八森の一部、近川の一部、八森ノ内大久保の一部

むつ市大字大平字本町ヨリ浜町通の一部、本町浜町通ノ内多賀道の一部

むつ市中央一丁目、中央二丁目、金谷一丁目、金谷二丁目、小川町一丁目、小川町二丁目、本町、田名部町、柳町一丁目、柳町二丁目、柳町三丁目、柳町四丁目、栗山町、上川町、横迎町一丁目、横迎町二丁目、新町、海老川町、緑町、昭和町、下北町、仲町、若松町、港町、松原町、南町、金曲一丁目、金曲二丁目、金曲三丁目、赤川町、南赤川町、大曲一丁目、大曲二丁目、大曲三丁目、松山町、緑ヶ丘、十二林、美里町、苫生町一丁目、苫生町二丁目

むつ市大字田名部字落野沢の一部、高田の一部、杉ノ木の一部、二又川目の一部、後田の一部、松山の一部、川向の一部、中道の一部、山道の一部、女舘、前田、槌川目、上川の一部、土手内の一部、下川、品ノ木、内田の一部、赤川、赤川ノ内並木の一部、下道の一部、上道の一部、三本松の一部、最花の一部、斗南岡の一部、寺崎の一部、寺崎ノ内北女舘の一部、向坂の一部、小平舘の一部、小平舘ノ内尻釜の一部、鶴沢の一部、宮ノ後の一部、下平の一部、北椛山、前川目、南椛山の一部、桂川目の一部

むつ市大字関根字名子の一部、南関根の一部、水川目の一部、高梨川目の一部、北関根ノ内休場の一部、北関根ノ内袖角地の一部、北関根ノ内堂ノ後の一部、北関根の一部、出戸川目の一部、川代の一部、川代川目の一部、安畑の一部、前浜、烏沢の一部、新田川目の一部

むつ市大字奥内字大室平の一部、金谷沢の一部、松田の一部、板屋ノ木、今泉の一部、浅沢の一部、曲久保の一部、浜平の一部、中道、中野、浜道の一部、坊主流、奥内、舘ノ下の一部、佐井ノ上の一部、渡戸の一部、竹立の一部、栖立場の一部、姥沢の一部、江豚沢の一部、浜田の一部、近川の一部

むつ市大字中野沢字大近川の一部、穴明窪の一部、小川の一部、上山道の一部、中田道の一部、浜田の一部、畑沢野の一部

むつ市川内町川内、田野沢の一部、画像木の一部、熊ヶ平、砂浜、中畑の一部、中道の一部、休所、家ノ上の一部、高野川の一部、石倉沢の一部、板子塚の一部、隠里の一部、八右ェ門沢の一部

むつ市川内町桧川川代の一部、桧川稲沢の一部、源次郎沢の一部

むつ市川内町上小倉平の一部、下小倉平の一部、大五、堀川の一部、仁左ェ門の一部、八木沢の一部、舘山下の一部、一枚橋の一部、立越の一部、釜谷の一部

むつ市川内町宿野部上野下の一部、宿野部上野松山の一部、宿野部後田の一部、宿野部上野平の一部、目倉平の一部、穴畑平の一部、宿野部画像木平の一部、宿野部高田の一部、宿野部

むつ市川内町銀杏木、銀杏平の一部、前田の一部、新田の一部、平中の一部、獅子畑の一部、曽古部山の一部、高野山の一部

むつ市川内町戸沢の一部、川代の一部、袰川の一部

むつ市川内町家ノ辺の一部、大川向の一部、湯野川向の一部

むつ市川内町蛎崎、蛎崎合野、蛎崎川目の一部、蛎崎香ノ木の一部、蛎崎寺ノ前の一部、蛎崎半右ェ門沢の一部、蛎崎松山の一部、蛎崎弥之助沢の一部

むつ市川内町湯野川の一部

むつ市大畑町戦敷、上野の一部、湊村、東町、中島、伊勢堂、筒万坂、大畑村、本門寺前、新町、庚申堂、本町の一部、南町、観音堂、松ノ木ノ内観音堂、松ノ木道、松ノ木ノ内土場、湯坂下の一部、涌舘の一部、孫次郎間、二枚橋の一部、高橋川の一部、添木の一部、小目名村の一部、赤坂の一部、小目名家ノ下の一部、葉色の一部、明神平の一部、水木沢の一部、兎沢の一部、松ノ木の一部、堂近の一部、一堀の一部、八幡湯坂の一部、大畑道の一部、釣屋浜の一部

むつ市大畑町正津川、正津川平、正津川高待の一部、正津川戦敷の一部、谷地道の一部、関根橋の一部、正津川大畑道の一部、鳥谷場の一部、柳沢の一部、重兵衛沢の一部

むつ市大畑町赤川村、木野部の一部、佐助川の一部、大赤川の一部、小赤川の一部、鍵掛の一部

むつ市大畑町薬研の一部、赤滝山の一部、朝比奈岳の一部、葉色山の一部、赤滝山国有林の一部、朝比奈岳国有林の一部

むつ市脇野沢源藤城の一部、滝山の一部、七引の一部、田ノ頭の一部、渡向の一部、桂沢の一部、辰内の一部、本村、瀬野川目の一部、黒岩の一部、新井田の一部、寄浪の一部、蛸田の一部、九艘泊の一部

むつ市脇野沢小サ沢、小沢の一部、鹿間平の一部、稲平の一部、赤坂の一部、口広の一部

別表第2(第3条関係)

下水道事業

施設の名称

処理区域面積(ヘクタール)

処理人口(人)

1日最大処理能力(立方メートル)

公共下水道事業

公共下水道

1,575

28,000

16,100

特定環境保全公共下水道事業

特定環境保全公共下水道

164

3,050

2,540

漁業集落排水事業

九艘泊地区漁業集落排水処理施設

4.5

180

70

寄浪・蛸田地区漁業集落排水処理施設

6

260

70.2

むつ市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例

平成22年9月29日 条例第22号

(令和2年4月1日施行)