○むつ市上下水道局検査事務規程
平成14年3月25日
企業管理規程第5号
(趣旨)
第1条 この規程は、むつ市上下水道局(以下「局」という。)が締結した工事又は製造の請負、物件の買入れその他の契約に係る検査の円滑かつ適正な執行を図るため、必要な事項を定めるものとする。
(検査の種類)
第2条 検査の種類は、次のとおりとする。
(1) 工事又は製造の請負契約(委託契約を含むものとし、印刷製本の請負契約を除く。第12条第2項第1号において同じ。)にあっては、完成検査、既済部分検査及び中間検査
(2) 調査、測量、設計等の請負契約(委託契約を含む。)にあっては、完了検査
(3) 物件の買入れ契約及び印刷製本の請負契約にあっては、完納検査及び既納部分検査
2 完成検査は、工事等が完成した場合において、当該工事等の全部(工事の完成に先立って引渡しを受けることを指定した部分がある場合において、当該部分の工事が完了したときの指定部分に係る工事(以下「指定部分工事」という。)を除く。)について行うものとする。
3 既済部分検査は、工事等の完成前に当該工事等の既済部分に対して代価の一部を支払う場合において、当該既済部分(指定部分工事を含む。次項において同じ。)について行うものとする。
4 中間検査は、工事等の完成検査を行う際に、工事等の出来形並びに材料の規格、品質及び数量の検査が著しく困難と予想される場合その他むつ市公営企業管理者(以下「管理者」という。)が特に必要と認める場合において、当該工事等の既済部分について行うものとする。
5 完了検査は、調査等の業務が完了した場合において、当該調査等の全部について行うものとする。
6 完納検査は、買入れ物件が完納した場合において、当該物件の全部(既納部分について引渡しがあったものは除く。)について行うものとする。
7 既納部分検査は、物件の一部について納付があった場合に当該既納部分に対して代価の一部を支払う場合において、当該既納部分について行うものとする。
(1) 工事(契約金額が130万円未満の工事又は電気、機械設備の部品等の交換が主な内容の工事を除く。)の請負契約に係る完成検査、既済部分検査及び中間検査 工事検査官又は管理者が指名する職員
(2) 前号の請負契約以外の契約に係る検査 管理者が指定する職員
(検査職員の責務)
第4条 検査職員(むつ市水道事業及び下水道事業の契約に関する規程(平成9年むつ市企業管理規程第4号。以下「契約に関する規程」という。)第51条に規定する検査職員をいう。)は、検査に当たっては法令、規則及びこの規程に基づき、厳正にその職務を行わなければならない。
2 検査職員は、適正な検査を実施するために必要な知識及び技術の修得に努めなければならない。
3 検査職員は、職務の執行に当たって知り得た契約の相手方の業務上の機密に属する事項は、これを他に漏らしてはならない。
(検査職員の職務執行の回避の申出等)
第5条 検査職員は、検査を命じられた場合において、当該検査に係る契約の相手方と親族関係にあるとき、その他検査の公正を妨げる事情があると認めるときは、職務の執行を回避すべき旨を管理者に申し出なければならない。
2 管理者は、検査職員から前項の申出があったときは、申出に係る事情を調査し、必要な措置を講じなければならない。
(検査手続の更新)
第6条 管理者は、検査開始後合否判定前に検査職員の変更があったときは、検査手続を更新しなければならない。
(契約締結の通知等)
第7条 管理者は、工事又は製造の請負、物件の買入れその他の契約を締結したときは、速やかに検査職員にその旨を通知し、契約書、仕様書、設計書その他の関係書類を交付しなければならない。
2 前項の規定により関係書類の交付を受けたときは、検査職員は、あらかじめそれらの書類について検討し、検査の準備をしなければならない。
(検査命令)
第8条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、直ちに、検査職員に対し検査を命ずるものとする。
(1) 契約の相手方から給付の完了(給付の完了前に代価の一部を支払う必要がある場合における工事若しくは製造の既済又は物件の既納を含む。)の届出があったとき。
(2) 契約を解除しようとする場合において、検査をする必要があると認めるとき。
(3) 管理者において、中間検査をする必要があると認めるとき。
(検査の実施についての原則)
第9条 検査は、別個に、実地について行うものとする。
(検査の方法等)
第10条 検査は、契約書、仕様書、設計書その他の関係書類に基づいて厳正に行うものとする。
2 検査職員は、契約の相手方若しくはその代理人又は第12条の規定により検査に立ち会う職員に対し、必要な説明等を求めることができる。
3 検査職員は、次の事項に留意して検査を行わなければならない。
(1) 常に公正な態度で臨むこと。
(2) 厳正かつ綿密に行うこと。
(3) 契約に関係する者の業務の執行に支障を与えないように配慮すること。
(検査の中止等)
第11条 検査職員は、職務の執行に当たり、契約の相手方又はその代理人が検査職員の指示に従わないとき、又は検査を妨害したときは、直ちに、検査を中止し、速やかに管理者に報告し、その指示を受けなければならない。
(検査の通知等)
第12条 検査職員は、検査をしようとするときは、あらかじめ、管理者に検査の日時及び場所を通知し、関係職員の立会いを求めるものとする。
(1) 工事又は製造の請負契約に係る検査 契約に関する規程第49条に規定する監督職員
(2) 物品の買入れ契約及び印刷製本の請負契約に係る検査 当該物品又は当該印刷物を受け入れる課の長が指定する職員
(3) 前2号以外の契約に関する検査 契約を担当する課の長が指定する職員
(契約の相手方に対する検査の通知)
第13条 管理者は、前条第1項の規定による通知を受けたときは、あらかじめ、契約の相手方又はその代理人に検査の日時及び場所を通知し、立会いを求めなければならない。
(契約の相手方等が立ち会わない場合の検査の実施)
第14条 検査職員は、管理者が前条の規定により契約の相手方又はその代理人に対し、検査の立会いを求めた場合において、その者が正当な理由がなく検査に立ち会わないときは、その欠席のまま検査を執行することができる。
2 前項の場合において、契約の相手方又はその代理人から、検査の結果につき異議の申出があっても、これを採用しないものとする。
(外部から明視できない部分の検査)
第15条 検査職員は、工事又は製造の目的物について、外部から明視できない部分があるときは、監督職員の説明、写真その他の工事記録等により、当該部分の検査を行うことができる。
(試運転等を行う場合における検査の合否の判定)
第16条 検査職員は、検査に当たって、据付け、試運転その他の処置を必要とするときは、その結果を待って合否の判定をしなければならない。
(破壊又は分解検査)
第17条 検査職員は、検査に当たって、工事又は製造の性質上、特に必要があると認めるときは、管理者の承認を得て工事の目的物の破壊又は分解の方法により検査を行うことができる。
(抽出検査)
第18条 検査職員は、納入された物品が多量であるため、その全部を検査することが困難である場合において、その種類及び規格が同一であるときは、納入された物品の一部を抽出して検査することにより、全部の物品の合否を判定することができる。
(店頭検査)
第19条 検査職員は、物品の納入場所が数箇所以上にわたり、又は遠隔地であるため、納入場所において検査を行うことが困難な場合における物品の買入れ契約に係る検査については、給付の完了前に契約の相手方の店舗、営業所その他これらに類する場所において、これを行うことができる。
2 検査職員は、前項の場合において、検査に合格した物品について打刻、封印その他の方法によりその旨を表示しておかなければならない。
(検査調書等の作成等)
第20条 検査職員は、検査(中間検査を除く。)を完了したときは、契約に関する規程第52条第1項ただし書の規定により検査調書又は検収調書の作成を省略できる場合を除くほか、速やかに検査調書(工事の請負契約にあっては、工事成績評定書を含む。)又は検収調書を作成し、管理者に提出しなければならない。
2 管理者は、前項の提出を受けたときは、速やかにその結果を検査結果通知書により契約の相手方に通知しなければならない。
3 検査職員は、中間検査を完了したときは、速やかに中間検査調書を作成し、管理者に提出しなければならない。
4 管理者は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の15第4項の規定により、局の職員以外の者に検査を委託したときは、当該委託を受けた者から検査の結果を記載した書面を提出させなければならない。
(検査合格の表示及び不合格品の引取り)
第21条 検査職員は、物件の買入れ契約に係る検査を完了したときは、合格品と不合格品とを区別し、合格品には合格の表示を行い、不合格品は管理者をして、速やかに契約の相手方に引き取らせなければならない。
(検査不合格の場合の手直し、引換え等)
第22条 検査職員は、検査により不合格と判定した給付の目的物について、手直し、補強又は引換えをさせる必要があると認めるときは、履行期限までに完了する見込みがある場合を除き、管理者の承認を得て、1回に限り、期限を定めて契約の相手方に手直し、補強又は引換えをさせることができる。
(手直し、引換え等の後の検査)
第23条 検査職員は、手直し、補強又は引換えをさせた給付の目的物の検査については、当該部分のみの検査により合格又は不合格の判定をすることができる。
2 検査職員は、手直し、補強又は引換えをさせた給付の目的物について検査したときは、当初の検査月日を検査調書に記載しなければならない。
(減価採用の場合における検査職員の意見の聴取)
第24条 管理者は、物件の買入れその他の契約で、給付の目的物にわずかなきずがある場合において、その使用に重大な支障がないと認められ、かつ、期限その他の条件から手直し、引換え等が困難と認められるため、相当の価額を減額の上採用しようとするときは、あらかじめ、検査職員の意見を聴かなければならない。
(検査の技術的基準)
第25条 管理者は、検査職員が検査を行うに当たって必要な技術的基準を定めるものとする。
附則
この規程は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日企管規程第13号)
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日企管規程第21号)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日企管規程第3号抄)
(施行期日)
1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。