○むつ市水道事業及び下水道事業会計規程

平成20年3月31日

企業管理規程第2号

むつ市水道事業及び用地造成事業会計規程(昭和42年むつ市企業管理規程第11号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第9条)

第2章 会計伝票及び帳簿並びに勘定科目

第1節 会計伝票(第10条―第14条)

第2節 帳簿(第15条―第19条)

第3節 勘定科目(第20条)

第3章 収入及び支出

第1節 通則(第21条―第23条)

第2節 収入(第24条―第36条)

第3節 支出(第37条―第60条)

第4節 支出の特例(第61条―第70条の2)

第4章 前受金、預り金及び預り有価証券(第71条―第77条)

第5章 出納取扱金融機関等(第78条―第85条)

第6章 公金の徴収又は収納事務の委託(第86条)

第7章 たな卸資産

第1節 通則(第87条・第88条)

第2節 出納(第89条―第97条)

第3節 たな卸(第98条―第102条)

第8章 たな卸資産以外の物品

第1節 通則(第103条・第104条)

第2節 管理及び出納(第105条―第110条)

第9章 固定資産

第1節 通則(第111条・第112条)

第2節 取得(第113条―第121条)

第3節 管理及び処分(第122条―第126条)

第4節 減価償却(第127条―第130条)

第10章 リース取引に係る会計処理(第131条―第133条)

第11章 予算

第1節 予算の編成(第134条―第138条)

第2節 予算の執行(第139条―第143条)

第12章 決算(第144条―第147条)

第13章 報告セグメント(第148条)

第14章 契約(第149条)

第15章 雑則(第150条・第151条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、法令その他別に定めがあるもののほか、むつ市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例(平成22年むつ市条例第22号)第1条に規定する水道事業及び下水道事業(以下「上下水道事業」という。)の会計事務の処理に関して、必要な事項を定めることを目的とする。

(企業出納員)

第2条 上下水道事業の業務に係る出納その他の会計業務をつかさどるため、企業出納員を置く。

2 企業出納員は、むつ市上下水道局処務規程(平成21年むつ市企業管理規程第1号)第2条第1項第1号に規定する経営課の長(以下「経営課長」という。)とする。

3 企業出納員に事故があるとき、又は欠けたときは、あらかじめむつ市公営企業管理者(以下「管理者」という。)が指名した職員が、その職務を代理する。

4 企業出納員が不在のときは、あらかじめ管理者が指名した職員が、その事務を代決することができる。

(現金取扱員等)

第3条 前条に規定する企業出納員の事務を補助するため、現金取扱員及び物品取扱員(以下「現金取扱員等」という。)を置く。

2 前項に規定する現金取扱員等がつかさどる会計事務の範囲は、別表第1のとおりとする。

(現金の取扱限度額)

第4条 現金取扱員1人が1日に取り扱うことができる現金の限度額は、水道料金その他の収納金について150万円とする。

(善管注意義務)

第5条 企業出納員及び現金取扱員等は、善良な管理者の注意をもって、現金その他の資産を取り扱わなければならない。

(事故報告)

第6条 次に掲げる者は、その所管に係る現金及び有価証券を紛失し、又は損傷したときは、直ちにそのてん末を明らかにした報告書を、その者の所属する課の長を経て管理者に提出しなければならない。

(1) 企業出納員

(2) 現金取扱員

(3) 資金前渡を受けた者

2 前項の報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 事故発生の日時及び場所

(2) 損害の程度(事故物件の品名、数量及び金額)

(3) 事故の原因

(4) 事故発生の動機

(5) 事故発生前の保管状況

(6) 事後における措置

(7) その他参考となる事項

(企業出納員の事務引継ぎ)

第7条 企業出納員に異動があったときは、前任の企業出納員は異動の発令の前日をもって引継ぎする帳簿を締め切り、企業出納員事務引継書2通を作成し、10日以内に後任の企業出納員に事務を引き継がなければならない。

2 前項の規定により事務を引き継ぐ場合には、管理者の指定する職員が立ち会うものとし、引継ぎが完了したときは、企業出納員事務引継書及び引継ぎする帳簿に引継年月日及び引継ぎを終わった旨を記入しなければならない。

3 第1項の規定による事務引継ぎが完了したときは、事務引継ぎの当事者は、企業出納員事務引継書により、直ちに管理者に報告しなければならない。

(金融機関の出納事務取扱い)

第8条 管理者は、上下水道事業の業務に係る公金の出納事務の一部を市長の同意を得て指定した金融機関に行わせるものとする。

2 出納事務の一部を取り扱わせる金融機関のうち、収納及び支払事務の一部を取り扱わせるものを出納取扱金融機関と、収納事務の一部を取り扱わせるものを収納取扱金融機関とする。

(賠償責任を有する職員の指定等)

第9条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第34条において地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「自治法」という。)第243条の2の2第1項後段の規定により賠償責任を負うべき職員は、次の各号に掲げる行為の区分に応じ、当該各号に定める職員とする。

(1) 支出負担行為 当該事務を専決することができる職員及び当該事務を専決することができる職員を直接補助する職員とする。

(2) 支出又は支払 当該事務を専決することができる職員及び当該事務を専決することができる職員を直接補助する職員並びに資金前渡職員からその権限に属する事務について補助することを命ぜられた職員

(3) 自治法第243条の2の2第1項の監督又は検査 当該事務を命ぜられた職員

第2章 会計伝票及び帳簿並びに勘定科目

第1節 会計伝票

(会計伝票の発行)

第10条 上下水道事業に係る取引については、その取引の発生の都度、証拠となるべき書類に基づいて会計伝票を発行するものとする。

(会計伝票の種類)

第11条 会計伝票の種類は、収入伝票、支払伝票及び振替伝票とする。

2 収入伝票は、現金収納の取引について発行する。

3 支払伝票は、現金支払の取引について発行する。

4 振替伝票は、前2項に規定する取引以外の取引について発行する。

(会計伝票の作成)

第12条 会計伝票の起票は、単純取引を単位として、取引発生の事実に基づいて遅滞なく発行するものとする。

2 複合取引の場合は、その取引要素を単純取引に分離して、それぞれ起票するものとする。

(会計伝票の更正)

第13条 整理済みの伝票に誤りを発見したときは、直ちに振替伝票を発行し、更正しなければならない。

(会計伝票の保存等)

第14条 会計伝票、日計表及び取引に関する証拠となるべき書類は、それぞれの日付によって編集し、保存しなければならない。

第2節 帳簿

(帳簿の種類)

第15条 上下水道事業に関する取引を記録し、計算し、及び整理するため、次の会計帳簿(以下「帳簿」という。)を備える。

ア 総勘定元帳

イ 収入予算執行整理簿

ウ 支出予算執行整理簿

エ 固定資産台帳

オ 企業債台帳

カ 貯蔵品出納帳

2 前項に定めるもののほか、必要に応じて帳簿を備えることができる。

(帳簿の記載)

第16条 帳簿は、会計伝票又は取引の証拠となるべき書類に基づき、正確かつ明瞭に記載しなければならない。

2 電算処理による会計伝票は、当該会計伝票による一覧表をもって帳簿に代えるものとする。

(帳簿の照合)

第17条 相互に関係する帳簿は、随時照合しなければならない。

(科目の更正)

第18条 整理済みの科目に誤りを発見したときは、直ちに振替伝票を発行し、正当科目に更正しなければならない。

(帳簿の更新)

第19条 帳簿は、事業年度ごとに更新するものとする。ただし、企業債台帳及び固定資産台帳その他継続使用しても支障のない帳簿については、この限りでない。

第3節 勘定科目

(勘定科目)

第20条 上下水道事業の経理は、損益勘定、資産勘定、資本勘定及び負債勘定に区分して行うものとする。

2 前項に規定する勘定科目の区分は、水道事業については別表第2に、下水道事業については別表第3に定めるところによる。ただし、必要に応じ整理勘定を設けることができる。

第3章 収入及び支出

第1節 通則

(証拠書類の文字及び印影)

第21条 契約書、納入通知書、請求書、領収書及び小切手その他現金の収支に関する証拠書類(以下「証拠書類」という。)の数字は、アラビア数字を用いなければならない。

2 証拠書類に用いる文字、記号及び印影は明瞭で消えにくいものでなければならない。

3 証拠書類が2枚以上にわたるときは、それに割印を押さなければならない。

(記載事項の訂正)

第22条 収納又は支払の根拠となる証書の首記金額は、これを訂正してはならない。

2 首記金額以外の記載事項を訂正するときは、2線を引いて抹消し、その上部に正書して、訂正抹消した文字は明らかに読むことができるようにし、抹消した箇所に認印を押さなければならない。

(納入義務者又は債権者の権利義務の承継)

第23条 企業出納員は、収支の命令を受けた後に納入義務者又は債権者の権利義務に承継事実が生じたとき、若しくは債権者の代理人による受領又は代理人の解除があったときは、それぞれ必要な書類を徴したうえ、承継者又は代理人若しくは本人に対し、収支の執行をすることができる。

第2節 収入

(収入の調定及び更正)

第24条 上下水道事業の収入の調定は、当該事務を主管する課長(以下「主管課長」という。)がしなければならない。

2 前項の規定により調定する場合は、その根拠、所属年度、収入科目、金額及び納入義務者等を明らかにした書類を添付し、管理者の決裁を受けなければならない。

3 主管課長は、収入を確定したときは、直ちに経営課長に通知しなければならない。ただし、調定と同時に収入の収納が行われる場合は、これを省略することができる。

4 経営課長は、前項の通知を受けたときは振替伝票を発行しなければならない。

5 前3項の規定は、過誤その他の理由により収入の調定を更正しようとする場合について準用する。

(納入通知書の発行)

第25条 主管課長は、前条の規定により収入を調定し、又は収入の調定を更正した場合は、直ちに納入義務者に対して納入通知書を送付しなければならない。ただし、口頭によって納入の通知をする場合は、この限りでない。

2 前項本文の場合において、第31条第3項に規定する預金口座振替依頼書の提出のあった納入義務者については、当該納入義務者から指定のあった出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関(以下「出納取扱金融機関等」という。)に対し、納入通知書又は納入すべき内容を記録した電子媒体を送付することをもって納入義務者に対する納入通知書の送付に代えることができる。

3 第1項本文の場合において、納期限の定めのあるものについては納期限前10日までに、随時のものにあってはその都度送付しなければならない。

(納入通知書の再発行)

第26条 主管課長は、納入通知書を紛失し、若しくは損傷した旨の納入義務者からの届出又は納付された証券が支払拒絶された旨の出納取扱金融機関からの通知を受けたときは、直ちに納入通知書を再発行し、その余白に「何年何月何日再発行」と記載して当該納入義務者に送付しなければならない。

(領収書の交付)

第27条 企業出納員、現金取扱員、出納取扱金融機関等及び法第33条の2の規定に基づき上下水道事業の業務に係る公金の徴収又は収納の事務を受託している者(以下「公金徴収事務等受託者」という。)は、収入の納付を受けた場合は、納付者に対して領収書を交付しなければならない。ただし、口座振替により収納するものについては、この限りでない。

(証券による収納)

第28条 企業出納員は、納入義務者から地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「令」という。)第21条の3第1項に規定する証券をもって収入の納付があったときは、納入通知書の余白に「証券納付」と明示し、これを整理しなければならない。

(小切手の支払地の区域)

第29条 上下水道事業の収入の納入義務者が収入の納付に用いることができる小切手の支払地の区域は、むつ手形交換所の交換参加区域とする。

(証券の支払拒絶等)

第30条 企業出納員、現金取扱員、出納取扱金融機関等及び公金徴収事務等受託者は、納入義務者が収入の納付に用いた小切手の支払が確実でないと認める場合は、その受領を拒絶しなければならない。

2 収納取扱金融機関は、納入義務者から納付された証券を提示期間又は有効期間内に提示し、支払の請求をした場合において、支払の拒絶があったときは、直ちにその支払のなかった金額に相当する収納済額を取り消すとともに、当該証券を納付した納入義務者に対して当該証券の支払が拒絶され、かつ、当該収入の納付が取り消された旨及び当該証券を還付する旨を証券還付通知書により通知しなければならない。この場合において、収納取扱金融機関は、直ちに当該取り消した旨を出納取扱金融機関に通知しなければならない。

3 出納取扱金融機関は、前項の規定により収納取扱金融機関から通知を受けたときは、直ちにその旨を企業出納員に通知しなければならない。

4 第2項の規定は、出納取扱金融機関が取り扱う納入義務者から納付された証券について準用する。この場合において、同項後段中「出納取扱金融機関」とあるのは「企業出納員」と読み替えるものとする。

5 前項の場合において、出納取扱金融機関は、企業出納員から払込みを受けた証券については、当該証券を企業出納員に返付し、当該証券の受領証を徴さなければならない。

6 企業出納員は、納入義務者から納付された証券の支払が拒絶された旨の通知を出納取扱金融機関から受けた場合は、当該証券の支払の拒絶を証する書類に基づき、経営課長を経て管理者に報告しなければならない。

7 経営課長は、前項の報告がなされたときは、遅滞なく主管課長に通知し、振替伝票を発行しなければならない。

8 企業出納員、現金取扱員及び公金徴収事務等受託者は、収納した証券が支払拒絶されたときは、直ちに当該証券を納付した納入義務者に対し、当該証券が支払拒絶され、かつ、当該収入の納付が取り消された旨及び当該証券を還付する旨を証券還付通知書により通知しなければならない。

9 企業出納員又は出納取扱金融機関は、第2項前段第4項前段又は前項の通知をした納入義務者から支払の拒絶のあった証券について、還付の請求を受けた場合は、当該証券の受領証を徴し、これと引換えに当該証券を還付しなければならない。

(納入手続)

第31条 収入は納付制によるもののほか、口座振替又は集金の方法により納入することができる。

2 主管課長は、収入を納付制により納入する納入義務者があるときは、第25条の規定による納入通知書により、納期限までに出納取扱金融機関等に収入を納入させなければならない。

3 主管課長は、収入を口座振替の方法により納入する納入義務者があるときは、預金口座振替依頼書を出納取扱金融機関等に提出させ、納期限までに当該納入義務者が指定した預金口座から上下水道事業会計の預金口座に収入を振り込ませなければならない。

(振替貯金による収納)

第32条 上下水道事業の公金の収納は、株式会社ゆうちょ銀行が定める約款(振替貯金口座規定及び公金に関する払込規定)により、株式会社ゆうちょ銀行の振替貯金口座を利用する方法によることができる。

2 前項の規定の株式会社ゆうちょ銀行の振替貯金口座番号等は、次のとおりとする。

事業

口座名義

口座番号

水道事業

むつ市公営企業管理者

02300―8―010657

02260―3―961363

下水道事業

02260―8―961306

3 株式会社ゆうちょ銀行は、前2項の規定により収入の納付を受けたときは、速やかに企業出納員に郵便振替受払通知票を送付するものとする。

(収納金の取扱い)

第33条 現金取扱員は、現金を収納した場合は、当該現金をその内訳を示す書類を添えて、当該収納した日のうちに企業出納員に引き継がなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合は、翌日に引き継ぐことができる。

2 企業出納員は、前項の規定により現金取扱員から引継ぎを受けた収入及び自ら収納した収入を当該引継ぎを受けた日のうちに出納取扱金融機関に預け入れなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合は、この限りでない。

3 収納取扱金融機関は、上下水道事業の預金口座に受け入れた収入をその金額、納付者の氏名等を記載した収納済通知書を添えて出納取扱金融機関の上下水道事業の預金口座に契約で定めた日までに振り替えなければならない。

4 出納取扱金融機関は、前項の規定により収納取扱金融機関から振り替えられた上下水道事業の収入及び自ら収納した収入について記載した現金出納日計表を、当該振り替えられた日の翌営業日までに企業出納員に送付しなければならない。

5 第1項の規定は、公金徴収事務等受託者が収入を徴収し、又は収納した場合について準用する。

(収入伝票の発行等)

第34条 企業出納員は、収入の収納を証する書類に基づいて収入伝票(一部現金の収納を含む取引について発行される振替伝票を含む。以下同じ。)を発行し、現金出納帳又は預金出納帳に記帳するとともに当該収入伝票により収入の収納を証する書類を添付して管理者の決裁を受け、経営課長に送付しなければならない。

2 経営課長は、前項の収入伝票に基づいて総勘定元帳、営業未収金内訳簿のほか、収入調定簿に記帳しなければならない。

(過誤納金の還付)

第35条 主管課長は、収納金のうち過納又は誤納となったものがある場合は、当該過誤納金について、過誤納の理由、所属年度、収入科目、還付すべき金額及び還付すべき納入者を明らかにした書類に基づき管理者の決裁を受け、その旨を納入者に通知しなければならない。

2 還付すべき金額は、これを受け入れた科目から払い出さなければならない。

3 第42条及び第58条の規定は、第1項の場合にこれを準用する。

(不納欠損)

第36条 主管課長は、法令若しくは条例又は議会の議決によって債権を放棄し、又は時効等により債権が消滅した場合は、当該債権に係る収入の調定年月日、金額、収入科目及び調定後の経緯等を記載した文書によって管理者に報告し承認を受けなければならない。

2 主管課長は、前項の規定により管理者の承認を受けたときは、直ちに経営課長に通知しなければならない。

3 経営課長は、前項の通知を受けたときは、振替伝票を発行しなければならない。

第3節 支出

(支出負担行為の手続)

第37条 主管課長は、支出負担行為をしようとする場合は、支出負担行為伺書により経営課長の確認を受けてから管理者の決裁を受けた後でなければこれをすることができない。

2 次の各号に掲げる場合においては、当該各号に掲げる書類を添付し、管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 支出負担行為をしようとする場合 当該支出負担行為の内容を示す書類

(2) 決裁を受けた支出負担行為を変更し、又は取りやめようとする場合 変更後の支出負担行為の内容を示す書類又は支出と負担行為の取りやめを示す書類

(3) 決裁を受けて支出負担行為をした後、当該支出負担行為を変更し、又は取り消そうとする場合 変更後の内容を示す書類又は当該支出負担行為の取り消しを示す書類

(支出負担行為の整理区分)

第38条 前条の支出負担行為として整理する時期、支出負担行為の範囲及び支出負担行為に必要な書類は、別表第4に定める区分によるものとする。

2 別表第2及び別表第3に定める経費に係る支出負担行為であっても、別表第5に定める経費に係る支出負担行為に該当するものについては、前項の規定にかかわらず別表第5に定める区分によるものとする。

(支出負担行為等の審査)

第39条 支出負担行為の決裁をしようとする者及びこれを直接補助する職員は、次に掲げる事項を審査しなければならない。

(1) 法令の規定への適合性

(2) 予算の有無

(3) 会計年度、所属区分、予算科目及び金額の適否

(準用)

第40条 第37条第38条及び前条の規定は、減価償却費の償却その他現金の支出を伴わない経費の支出についてこれを準用する。

(支出の手続)

第41条 主管課長は、支出をしようとする場合は、当該支出に関する書類に基づいて振替伝票(現金の支出を伴う支出にあっては、支払伝票)を発行し、当該書類を添えて管理者の決裁を受けなければならない。

2 経営課長は、前項の規定による決裁を受けたときは、当該伝票及び証ひょう類に基づいて支出予算執行整理簿等に記載しなければならない。

(支出伝票の発行)

第42条 経営課長は、支出のうち現金の支払を伴うものについては、債権者の請求書等支払に関する証ひょう類に基づいて支出伝票(一部現金の支払を伴う取引について発行される振替伝票を含む。以下同じ。)を発行して管理者の決裁を受けなければならない。

2 支出伝票は、債権者及び勘定科目ごとに調製し、債権者の請求書その他証拠となるべき書類を添えなければならない。ただし、債権者に請求書を提出させることが困難な場合にはこれを省略することができる。

3 2人以上の債権者に対して支払を行う場合において、勘定科目及び支払期日が同一であるときは、前項の規定にかかわらず、併せて一の支出伝票を発行することができる。この場合においては、債権者ごとにその支払額を明らかにした内訳書を添えなければならない。

4 企業出納員は、支出伝票に基づいて上下水道事業の支出を行い、預金出納帳等に記帳しなければならない。

(請求書による原則)

第43条 請求書には、次の各号に掲げる区分ごとにそれぞれ当該各号に定める事項を記載し、関係書類を添付しなければならない。

(1) 報酬、給料、手当その他給与に関するもの 職氏名、給与額及び計算の基礎を明らかにした明細

(2) 旅費に関するもの 職氏名、等級、所属課所、旅行用務、旅行地、旅行年月日、旅程、経由地、宿泊地、金額及び請求年月日

(3) 工事請負代金に関するもの 工事名、工事場所、着工及び完成年月日、請負金額、受領済金額

(4) 物品の買入等に関するもの 名称、品質、型状、単価、数量、金額

(5) 土地の買収費及び損害賠償金に関するもの 件名又は工事名、所在地、面積、金額及び義務発生年月日

(6) 使用料及び賃借料に関するもの 目的、所在地、名称、数量、単価、金額、年月日及び期間

(7) 負担金、補助金、交付金に関するもの 目的、名称

(8) 払戻金、償還金等に関するもの 理由又は事実の生じた年月日その他計算の基礎を明らかにする書類

(9) 前各号に掲げるもの以外のもの 請求書の内容及び計算の基礎を明らかにする書類

2 請求書には、債権者の記名押印がなければならない。この場合において、請求者が代表又は代理人名義であるときは、その資格権限の表示があり、かつ、職務上に係るものについては職印、その他のものについては認印の押印がなければならない。

3 前項の規定により表示された資格権限を認定しがたいときは、その資格権限を証する書類を提示させ、これを認定しなければならない。

4 債権者が代理人の請求権又は領収権を委任したときは、請求書に委任状を添えなければならない。

5 債権の譲渡又は承継があった債務に係る支出については、請求書にその事実を証する書面を添えなければならない。

(請求書による原則の例外)

第44条 債権者に請求書を提出させることが困難な場合又は次に掲げる経費については、請求書の提出を省略することができる。これらの場合において、支出額調書を作成しなければならない。

(1) 報酬、給料、手当、共済費等及び賃金その他の給与費

(2) 報償費、諸礼金、交際費のうち見舞金、香典及びこれらに類するもの

(3) 企業債の元利償還金

(4) 官公署の発行する納入通知書その他これに類するものにより支払うべき経費

(5) 寄附金及び出資金等で支払金額の確定しているもの

(6) 過誤納還付金及び契約に基づく委託料

(7) その他前各号に類するもので、その性質上請求書が徴し難いもの

(請求書等の審査)

第45条 企業出納員は、請求書又は支出額調書の送付を受けたときは、次に掲げる事項について審査しなければならない。

(1) 事業年度、予算科目及び金額の適否

(2) 支出負担行為の適否

(3) 支払時期到来の有無

(4) 法令違反の有無

(5) 支出の相手方及び金額の算定の適否

(6) 時効完成の有無

2 企業出納員は、請求書又は支出額調書が前項の規定による審査の結果、支出をすることが適当でないと認めたときは、これを経営課長に返還しなければならない。

(支払の方法)

第46条 企業出納員は、前条の規定による審査の結果その支払を正当と認めたときは、直接払によるもののほか、隔地払又は口座振替の方法により支払わなければならない。

(直接払)

第47条 企業出納員は、債権者に対し直接払をするときは特に小切手を要する場合のほか、現金をもって支払わなければならない。

(小切手の振出し)

第48条 企業出納員は、小切手で支払をするときは、出納取扱金融機関の支払準備資金口座の範囲内で小切手を振り出さなければならない。

2 小切手の署名は、記名押印によって行うものとする。

3 企業出納員は、小切手を振り出したときは、支払人たる出納取扱金融機関に対し、受取人の氏名、支払金額、事業年度及び番号その他必要な事項を通知しなければならない。

4 出納取扱金融機関は、前項の小切手の支払を行ったときは、支払済通知書により翌営業日までに企業出納員に報告しなければならない。

(小切手の訂正等)

第49条 小切手の金額は、訂正してはならない。

2 小切手の金額以外の記載事項を訂正するときは、その訂正を要する部分に2線を引き、その上部又は右側に正書し、かつ、当該訂正箇所の上方余白に訂正した旨及び訂正文字数を記載して企業出納員の印を押さなければならない。

3 書損及び汚損等により小切手を廃棄するときは、当該小切手に朱で斜線を引き、「廃棄」と朱書してそのまま小切手帳に残しておかなければならない。

(小切手帳の保管)

第50条 小切手帳の保管は、企業出納員が行う。

(公金振替書)

第51条 前3条の規定は、公金振替書の交付による支出についてこれを準用する。

(支払小切手の整理)

第52条 企業出納員は、毎月末日において支払小切手未払高を調査しなければならない。

2 企業出納員は、支払小切手が時効により消滅した場合は、経営課長を経て管理者に報告しなければならない。

3 経営課長は、前項の規定により支払小切手の消滅の報告を受けたときは、直ちに収入伝票を発行しなければならない。

(隔地払)

第53条 企業出納員は、隔地の債権者に支払をしようとするときは、出納取扱金融機関に出納取扱金融機関を受取人とする小切手及び債権者の住所、氏名及び支払金額を記載した送金依頼書を交付し、送金の手続きをさせることができる。

2 企業出納員は、前項の規定により出納取扱金融機関に資金を交付したときは、送金受託書を徴しなければならない。

(隔地払期間の徒過)

第54条 企業出納員は、隔地の債権者に支払をさせるため、出納取扱金融機関に資金を交付した場合において、当該資金の交付の日から1年を経過したときは、出納取扱金融機関に当該隔地の債権者に支払をしなかった旨を確認し、かつ、隔地払不納通知書とともに当該出納取扱金融機関から当該資金を納付させなければならない。

2 第34条の規定は、前項の場合にこれを準用する。

(口座振替の申出)

第55条 債権者は、口座振替の方法によって支払を受けようとする場合には、あらかじめ振替先金融機関及び振替先預金口座を記載した文書によって企業出納員に申し出なければならない。ただし、債権者が提出する請求書に、振替先金融機関及び振替先預金口座を記載することにより、当該文書の提出を省略することができる。

(口座振替のできる金融機関)

第56条 出納取扱金融機関及び出納取扱金融機関と内国為替取引契約のある金融機関に普通預金口座又は当座預金口座を設けている債権者には、口座振替の方法により支払をすることができる。

(口座振替による支払手続等)

第57条 企業出納員は、債権者に対し口座振替により支払をしようとするときは、出納取扱金融機関に対し、債権者の住所、氏名、支払金額等を記載した口座振替依頼書を交付し、口座振替の手続きをしなければならない。

2 出納取扱金融機関は、企業出納員の交付した口座振替依頼書によって振替を行ったものについては口座振替済通知書により翌営業日までに企業出納員に報告しなければならない。

(領収書等の徴収)

第58条 企業出納員は、直接その他の方法により支払をしたときは、債権者の領収書若しくは出納取扱金融機関の領収書又は支払済通知書を徴さなければならない。

2 前項の場合における債権者の受領印は、請求書に押印したものと同一のものでなければならない。ただし、債権者が紛失その他やむを得ない理由により印鑑を証明する書類に添えて改印した旨を申し出た場合は、この限りでない。

(過誤払金の回収)

第59条 経営課長は、上下水道事業の支払のうち過払又は誤払となったものがある場合は、過誤払を証する書類に基づいて振替伝票を発行し、管理者の決裁を受けなければならない。

2 過誤払となった金額の返納は、これを払い出した科目に受け入れなければならない。

3 第25条から第27条まで、第33条及び第34条の規定は、第1項の場合にこれを準用する。

(債務免除等)

第60条 経営課長は、債務免除及び時効等により債務が消滅した場合は、当該債務の消滅を証する書類に基づいて振替伝票又は収入伝票を発行し、管理者の決裁を受けなければならない。

第4節 支出の特例

(資金前渡できる経費の範囲)

第61条 令第21条の5第1項第15号に規定する企業管理規程で定める経費は、次に掲げる経費とする。

(1) 交際費

(2) 燃料費、駐車料金及び有料道路通行料金

(3) 講習会、研修会及び会議等の会費、負担金その他これらに類する経費

(4) 申請、検査、試験等における手数料及び登録料

(5) 収入証紙、収入印紙、郵便切手、回数券及び入場券その他これらに類するものの購入に要する経費

(6) 法令に基づく供託金

(資金前渡の手続)

第62条 管理者は、資金の前渡の方法により現金支払いをしようとするときは、資金の前渡を受ける職員(以下「資金前渡職員」という。)を指定して、前節の規定により処理しなければならない。

2 資金の前渡は、1箇月の所要額を限度として前渡するものとする。

(前渡資金の支払上の原則)

第63条 資金前渡職員は、前渡を受けた資金(以下「前渡資金」という。)の支払をするときは、法令又は契約に基づき、当該支払が資金前渡を受けた目的に適合するかどうか、正当であるかどうかその他必要な事項を調査し、支払をすべきものと認めるときは、関係帳票に記帳のうえ、債権者から領収書を徴しなければならない。ただし、領収書を徴し難いものについては、支払を証明するにたりる書類を徴しなければならない。

(前渡資金の精算)

第64条 資金前渡職員は、特別の事情がある場合を除くほか、当該前渡資金の支払を完了したときは、直ちに精算書を作成し、証拠書類を添えて企業出納員に提出しなければならない。

2 企業出納員は、前項の精算書及び証拠書類となるべき書類に基づいて振替伝票、収入伝票又は支払伝票を発行し、管理者の決裁を受けなければならない。

3 前渡資金の精算残額は、精算と同時に返納しなければならない。

(準用)

第65条 前4条の規定は、令第21条の5第3項の規定により、上下水道事業に従事する職員以外の本市職員又は他の地方公共団体の職員に対して資金の前渡をする場合にこれを準用する。

2 第7条の規定は、資金前渡職員の事務引継ぎについてこれを準用する。

(概算払のできる経費の範囲)

第66条 令第21条の6第5号に規定する企業管理規程で定める経費は、委託料及び補償費とする。

(概算払に係る資金の精算)

第67条 概算払を受けた者は、その用務終了後直ちに精算書を作成し、証拠書類を添えて企業出納員を経て管理者の決裁を受けなければならない。

2 前項の場合において、過又は不足が生じたときは、精算と同時にこれを請求し、残額があるときは、これを返納しなければならない。

(前金払のできる範囲)

第68条 令第21条の7第1項第8号に規定する企業管理規程で定める経費は、次に掲げる経費とする。

(1) 保険料(社会保険料を除く。)

(2) 訴訟に要する費用

(公共工事の前金払)

第69条 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社(以下「保証事業会社」という。)の保証に係る公共事業に要する経費については、当該公共工事の請負代金額又は委託金額が100万円以上である場合に限り、その4割以内(土木建築に関する工事の設計及び調査並びに土木建築に関する工事の用に供することを目的とする機械類の製造に係るものにあっては、3割以内)の額の前金払をすることができる。

2 保証事業会社の保証に係る公共事業(土木建築に関する工事の設計及び調査並びに土木建築に関する工事の用に供することを目的とする機械類の製造を除く。以下この項において同じ。)に要する経費については、当該公共工事が次の各号に掲げる要件に該当する場合に限り、前項の規定による前金払のほか、当該公共工事の請負代金額の2割以内の額の前金払をすることができる。

(1) 請負代金額が、100万円以上であること。

(2) 工期の2分の1を経過していること。

(3) 工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該公共工事に係る作業が行われていること。

(4) 既に行われた当該公共工事に係る作業に要する経費が請負代金額の2分の1以上の額に相当するものであること。

3 前項の場合において、継続費又は債務負担行為に係る契約でその履行が数年度にわたるものについては、同項中「請負代金額」とあるのは「各年度の請負代金の支払限度額」と、「工期」とあるのは「各年度の当該公共工事の期間」と、「既に行われた」とあるのは「各年度において既に行われた」と読み替えるものとする。

4 第1項又は第2項の規定による前金払を請求しようとする者は、前金払請求書(様式第30号)のほか、保証事業会社の保証書の副本を提出しなければならない。

(前金払に係る資金の精算)

第70条 第67条の規定は、前金払を受けた者が当該前金払の目的とされた上下水道事業に変更を生じたところにより、当該前金払に係る資金の精算をする場合にこれを準用する。

(繰替払)

第70条の2 令第21条の8第3号に規定する企業管理規程で定める経費は、次の各号に掲げるとおりとし、それぞれ当該各号に掲げる収入金を繰り替えて使用させることができる。

(1) 下水道事業受益者負担金の報奨金 当該下水道事業受益者負担金の収入金

(2) 下水道事業等受益者分担金の報奨金 当該下水道事業等受益者分担金の収入金

第4章 前受金、預り金及び預り有価証券

(前受金)

第71条 主管課長は、水道料金、給水工事費及び修繕工事費等に係る収入のうち、収入の調定前(上下水道事業の債権を確定する以前をいう。)に、納入義務者からこれら収入に充当する目的をもって現金を受け入れた場合は、これを前受金として整理しなければならない。

2 主管課長は、前受金として整理した後、収入の調定をした場合は、直ちにその事実に基づいて企業出納員に通知しなければならない。

3 企業出納員は、前項の通知を受けたときは、振替伝票を発行しなければならない。

4 前受金の受入れについては、第3章第2節の規定を準用する。

(預り金)

第72条 企業出納員は、保証金その他上下水道事業の収入に属さない現金を受け入れた場合は、次に掲げる区分により整理しなければならない。

(1) 預り保証金

(2) 下水道使用料預り金

(3) 預り諸税

(4) 預かり保険料

(5) 還付金

(6) その他預り金

(預り金の受入れ及び払出し)

第73条 預り金の受入れ及び払出しは、上下水道事業の収入の収納及び支出の例により行わなければならない。

(入札保証金の出納)

第74条 企業出納員は、前条の規定にかかわらず入札保証金の納付及び払戻しについては、入札保証金納付書により行うものとする。

2 前項の収納については、収入伝票及び支出伝票の発行を省略することができる。

(預り有価証券)

第75条 上下水道事業の所有に属さない有価証券を保管する場合は、預り有価証券として整理しなければならない。

2 預り有価証券は、安全かつ確実な方法によって保管しなければならない。

(預り有価証券の受入れ及び還付)

第76条 企業出納員は、前条の有価証券を受け入れた場合は、受領書を交付し、当該預り有価証券を還付した場合は、受領書を徴さなければならない。

(利札の還付請求)

第77条 企業出納員は、預り有価証券について、所有者から利札の還付請求を受けた場合は、管理者の決裁を受けて還付しなければならない。この場合において、企業出納員は、受領書を徴さなければならない。

第5章 出納取扱金融機関等

(収納取扱金融機関の取扱事務)

第78条 収納取扱金融機関は、次に掲げる事務を行わなければならない。

(1) 納入通知書又は納付書により、上下水道事業の業務に係る公金の収納を行うこと。

(2) 収納した公金を出納取扱金融機関に送金すること。

(出納取扱金融機関の取扱事務)

第79条 出納取扱金融機関は、次に掲げる事務を行わなければならない。

(1) 前条第1号に規定する事務

(2) 前条第2号の規定により収納取扱金融機関から送金された公金を管理者の預金口座に受け入れること。

(3) 企業出納員の発行した支払通知書により管理者の預金口座から公金を払出すること。

(4) 第48条第53条及び第57条による小切手の振り出し、隔地払又は口座振替の方法により支払を行うこと。

(収納手続)

第80条 出納取扱金融機関等は、納入通知書、納付書又は払込書により公金を収納したときは、直ちに管理者の預金口座に受け入れ、納入義務者又は企業出納員に対して領収書を交付しなければならない。

(報告の義務)

第81条 出納取扱金融機関等は、次の各号のいずれかに該当するときは、その収納又は支払を拒絶し、直ちにその事実を企業出納員に報告しなければならない。

(1) 納入通知書、納付書又は払込書が所定の様式と異なるとき。

(2) 納入通知書、納付書又は払込の金額、氏名等が訂正又は塗擦されているとき。

(3) その他疑義があるとき。

2 出納取扱金融機関等は、証券納付に係る証券で支払を拒絶されたときは、直ちにその旨を企業出納員に報告しなければならない。

(現金出納日計表の提出)

第82条 出納取扱金融機関は、1日の出納を終了したときは現金出納日計表を作成し、納入済通知書その他の証拠書類を添えてその翌営業日までに企業出納員に報告しなければならない。

(使用印鑑の届出)

第83条 出納取扱金融機関等は、出納の際に使用する印鑑をあらかじめ管理者に届けなければならない。これを変更する場合も同様とする。

(帳簿及び証拠書類の保存)

第84条 出納取扱金融機関等は、関係帳簿及び証拠書類を事業年度経過後5年間保存しておかなければならない。

(出納に関する証明)

第85条 出納取扱金融機関等は、管理者から現金の収納又は支払に関して証明を求められたときは、その証明をしなければならない。

第6章 公金の徴収又は収納事務の委託

(徴収又は収納の委託)

第86条 主管課長は、法第33条の2の規定に基づき、上下水道事業の業務に係る公金の徴収又は収納事務を委託しようとするときは、次に掲げる事項について管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 委託しようとする者の氏名又は名称及び住所

(2) 徴収又は収納を委託しようとする事務の種類

(3) 徴収又は収納事務の委託する期間

(4) 徴収又は収納事務の委託料の額及び支払方法

(5) その他必要な事項

2 主管課長は、前項の規定により公金の徴収又は収納事務について管理者の決裁を受けたときは、委託契約を締結しなければならない。

3 前項に規定する委託契約に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

第7章 たな卸資産

第1節 通則

(たな卸資産の範囲)

第87条 たな卸資産とは、次に掲げる物品であって、たな卸経理を行うものをいう。

(1) 諸材料

(2) 量水器

(3) その他貯蔵品

2 前項のたな卸資産の細目は、別表第6に定めるところによる。

(たな卸資産の貯蔵)

第88条 企業出納員は、常に上下水道事業の業務の執行上必要な量のたな卸資産を貯蔵するように努め、かつ、これを適正に管理しなければならない。

第2節 出納

(購入)

第89条 主管課長は、たな卸資産を購入しようとするときは、次に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 購入しようとするたな卸資産の品目及び数量

(2) 購入しようとする理由

(3) 予定価格及び単価

(4) 契約の方法

(5) その他必要と認められる事項

(受入価額)

第90条 たな卸資産の受入価額は、次に掲げるところによる。

(1) 購入又は製作によって取得したものについては、購入又は製作に要した価額

(2) 前号に掲げるもの以外のたな卸資産については、適正な見積価額

(検収)

第91条 管理者から検収を命ぜられた職員は、たな卸資産の納入又は引渡しを受けたときは、遅滞なくこれを検収し、その結果に基づいて検収調書を作成し、管理者に報告しなければならない。

(受入れ)

第92条 主管課長は、たな卸資産を受け入れた場合は、直ちに入庫伝票及び振替伝票を発行し、管理者の決裁を受け、入庫伝票は、企業出納員に送付しなければならない。

2 企業出納員は、たな卸資産を受け入れた場合は、入庫伝票により貯蔵品受払簿に記帳しなければならない。

(払出価額)

第93条 たな卸資産の払出価額は、移動平均法によるものとする。

(払出し)

第94条 主管課長は、たな卸資産を使用しようとする場合は、第37条の規定にかかわらず、出庫伝票を発行し、管理者の決裁を受け、企業出納員に請求しなければならない。

2 企業出納員は、前項の規定によりたな卸資産の請求を受けた場合は、これを払い出し、貯蔵品受払簿に記帳のうえ出庫伝票を経営課長に送付しなければならない。

3 経営課長は、前項の規定により出庫伝票の送付を受けた場合は、振替伝票を発行しなければならない。

4 主管課長は、第2項の規定により、交付を受けたたな卸資産について善良な管理をしなければならない。

(払出材料の戻入れ)

第95条 企業出納員は、給水工事、建設改良工事又は修繕工事等のために払い出した材料等に残品が生じた場合は、第92条の規定に準じて受け入れ、経営課長に返納伝票を送付しなければならない。

2 経営課長は、前項の規定により返納伝票の送付を受けたときは、振替伝票を発行しなければならない。

(発生品)

第96条 企業出納員は、第87条第1項に掲げる物品で、上下水道事業の資産として計上されていないものを新たに発見した場合は、これを再使用できるものと不用となり又は使用に耐えなくなったものに区分し、再利用できるものは、第90条第2号及び第92条の規定に準じて受け入れなければならない。

2 前項の規定は、工事の施行等に伴って撤去品を生じた場合について準用する。

(不用品の処分)

第97条 企業出納員は、たな卸資産のうち不用となり、又は使用に耐えなくなったものを不用品として整理し、経営課長に送付しなければならない。

2 経営課長は、前項の規定により送付を受けた場合は、管理者の決裁を受け、これを売却しなければならない。ただし、買受人がないもの又は売却価額が売却に要する費用の額に達しないものその他売却することが不適当と認められるものについては、管理者の決裁を受け、これを廃棄することができる。

3 第94条の規定は、前項の場合について準用する。

第3節 たな卸

(帳簿残高の確認)

第98条 企業出納員は、常に貯蔵品受払簿の残高をこれと関係のある他の帳簿と照合し、その正確な額の確認に務めなければならない。

(実地たな卸)

第99条 企業出納員は、毎事業年度末に実地たな卸を行わなければならない。

2 前項に規定する場合のほか、たな卸資産が天災その他の理由により滅失した場合その他必要と認められる場合には、随時実地たな卸を行わなければならない。

(実地たな卸の立会い)

第100条 企業出納員は、前条の規定により実地たな卸を行う場合には、管理者の指定するたな卸資産の受払に関係のない職員を立ち会わせなければならない。

(たな卸の結果の報告)

第101条 企業出納員は、実地たな卸を行った場合は、その結果に基づいたたな卸表を作成し、管理者に報告しなければならない。

(たな卸修正)

第102条 企業出納員は、実地たな卸の結果、その所管に属するたな卸資産について、滅失若しくは変質又は破損その他の理由により不良品を発見したときは、原因及び現状を調査し、直ちに経営課長を経て管理者の決裁を受けなければならない。

2 企業出納員は、前項の規定により管理者の決裁を受けたときは、貯蔵品受払簿に記帳しなければならない。

3 経営課長は、第1項の規定により管理者の決裁を受けたときは、振替伝票を発行しなければならない。

第8章 たな卸資産以外の物品

第1節 通則

(用語の意義)

第103条 この章において「物品」とは、第87条第1項各号に掲げる物品のうち、購入後直ちに使用するもの、又は第121条の規定に基づき建設仮勘定を設けて経理する建設改良工事に使用するもので、管理者の決裁を経て直接当該科目の支出として購入されたもの若しくはたな卸資産勘定から振り出されたものをいう。

(物品に関する事務)

第104条 主管課長は、その所管に係る物品に関する事務を行わなければならない。

第2節 管理及び出納

(物品の管理)

第105条 主管課長は、その所管に係る物品について、この規程その他物品に関する法令の規定に従うほか、常に良好の状態においてこれを管理しなければならない。

(購入等)

第106条 第89条から第92条までの規定は、物品の購入及び受け入れについてこれを準用する。

(帳簿記載の省略)

第107条 次に掲げる物品については、帳簿の記載を省略することができる。

(1) 新聞、雑誌、官報及び定期刊行物その他これに類するもの

(2) 購入後直ちに配布する印刷物又は贈与する物品若しくは会議等に供する物品

(3) 購入後直ちに給食又は接待に供する物品

(4) 購入後直ちに修繕のため使用する物品

(5) 購入後直ちに事務のため使用する物品(特に多量の在庫を生ずるものを除く。)

(備品)

第108条 第103条に規定する物品のうち、耐用年数が1年以上で、かつ、取得価額が1万円以上10万円未満の工具、器具等については、これを備品として整理しなければならない。

2 前項に規定する備品の統括管理は、経営課長がこれを行い、物品整理簿を備えて、使用者、物品名、数量及び使用状況等を記録整理しなければならない。

3 経営課長は、各課に属する備品について、物品整理簿の副本を各課の長へ送付しなければならない。

4 主管課長は、前項により送付された副本により、物品の数量、使用の状況等を記録整理しなければならない。

(事故報告)

第109条 主管課長は、天災その他の理由により物品が滅失し、紛失し又は損傷を受けた場合は、速やかにその原因及び現状を調査し、経営課長を経て、管理者に報告しなければならない。

(不用品の処分)

第110条 経営課長は、物品のうち不用となり、又は使用に耐えなくなったものを、第97条の規定に準じて売却し、又は廃棄しなければならない。

第9章 固定資産

第1節 通則

(固定資産の範囲)

第111条 固定資産とは、次に掲げるものをいう。

(1) 有形固定資産

 土地

 建物及び附属設備

 構築物(土地に定着する土木設備又は工作物をいう。)

 機械及び装置並びにその他の附属設備

 工具、器具及び備品(耐用年数が1年以上かつ取得価額が10万円以上のものに限る。)

 車両運搬具

 リース資産(ファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である資産であって、当該リース物件がからまでに掲げるものである場合に限る。)

 建設仮勘定(からまでに掲げる資産であって、上下水道事業の用に供するものを建設した場合における支出した金額及び当該建設の目的のために充当した材料をいう。)

 有形資産であって、有形固定資産に属する資産とすべきもの

(2) 無形固定資産

 水利権

 借地権

 地上権

 特許権

 施設利用権

 電話加入権

 リース資産(ファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である資産であって、当該リース物件がからまでに掲げるものである場合に限る。)

 その他の無形資産であって、無形固定資産に属する資産とすべきもの

(3) 投資その他資産

 投資有価証券(1年内(当該事業年度の末日の翌日から起算して1年以内の日をいう。)に満期の到来する有価証券を除く。)

 出資金

 長期貸付金

 基金

 その他の固定資産であって、投資その他の資産に属する資産とすべきもの

 有形固定資産若しくは無形固定資産、流動資産又は繰延資産に属しない資産

(固定資産の管理)

第112条 経営課長は、固定資産台帳を整理し、固定資産の総括管理を行わなければならない。

2 主管課長は、その所管に属する固定資産を常に良好の状態においてこれを管理しなければならない。

第2節 取得

(取得価額)

第113条 固定資産の取得価額は、次に掲げるところによる。

(1) 購入によって取得した固定資産については、購入に要した価額

(2) 建設改良工事又は製作によって取得した固定資産については、当該建設改良工事又は製作に要した直接及び間接の費用の合計額

(3) 譲与、贈与その他無償で取得した固定資産又は前2号に掲げる固定資産であって取得価額の不明のものについては、公正な評価額

2 交換により取得した固定資産の価額は、次に掲げるところによる。

(1) 交換差金のないときは、引き渡した資産の帳簿価額

(2) 交換差金を受けたときは、引き渡した資産の帳簿価額から交換差金に相当する金額を控除した価額

(3) 交換差金を支払ったときは、引き渡した資産の帳簿価額に交換差金に相当する金額を加えた価額

3 増設又は改良を施した場合の固定資産の価額は、当該固定資産の価額から撤去部分を除去した額に増設又は改良の経費を加えた額をもってその価額とする。

(購入)

第114条 経営課長は、固定資産を購入しようとする場合は、第37条の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 購入しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 購入しようとする理由

(3) 予定価格及び単価

(4) 当該固定資産の購入に係る予算科目及び予算額

(5) 契約の方法

(6) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、購入しようとする固定資産の図面、その他内容を明らかにするための書類を添えなければならない。

(交換)

第115条 経営課長は、固定資産を交換しようとする場合は、第37条の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した文書によって、管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 交換しようとする固定資産の名称、種類及び数量並びに交換差金

(2) 交換しようとする理由

(3) 契約の方法

(4) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、交換しようとする固定資産の図面、その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。

(無償譲受け)

第116条 主管課長は、固定資産を無償で譲り受けようとする場合は、次に掲げる事項を記載した文書によって、管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 譲り受けようとする固定資産の名称、種類及び数量

(2) 譲り受けようとする理由

(3) 見積価額(無形固定資産を除く。)

(4) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、譲り受けようとする固定資産の図面、その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。

(建設改良工事の施行)

第117条 主管課長は、建設改良工事を施行しようとする場合は、次に掲げる事項を記載した工事施行伺書及び契約締結伺書によって管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 工事の名称

(2) 工事を必要とする理由

(3) 工期

(4) 予定価格

(5) 予算科目及び予算額

(6) 工事及び契約の方法

(7) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、設計書その他当該工事の内容を明らかにするための書類を添えなければならない。

(検査)

第118条 建設改良工事が竣工(一部竣工を含む。)したときは、工事検査監又は工事検査官が検査を行わなければならない。

2 工事検査監又は工事検査官が前項の検査を行ったときは、直ちに検査調書を作成し、経営課長を経て管理者に報告しなければならない。

(取得)

第119条 経営課長は、固定資産を取得した場合は、直ちに振替伝票を発行し、管理者の決裁を受けなければならない。

2 経営課長は、取得した固定資産について、登記又は登録を要するものについては、遅滞なくその手続きをしなければならない。

(工事の精算)

第120条 主管課長は、建設改良工事が竣工した場合には、速やかに工事費の精算を行わなければならない。

2 経営課長は、前項の規定による精算を完了したときは、間接費を配賦し、工事費に合わせて固定資産に振り替えなければならない。

(建設仮勘定)

第121条 建設改良工事でその工期が一事業年度を超えるものは、建設仮勘定を設けて経理するものとする。

2 前項の建設改良工事が完成した場合は、経営課長は、速やかに建設仮勘定の精算を行い、振替伝票を発行し、管理者の決裁を受けるとともに固定資産の当該科目に振り替えなければならない。

3 前条第2項の規定は、前項の場合について準用する。

第3節 管理及び処分

(事故報告)

第122条 主管課長は、天災その他の理由により固定資産が滅失し、亡失し又は損傷を受けた場合は、遅滞なくその旨を経営課長を経て、管理者に報告しなければならない。

2 経営課長は、固定資産が滅失し又は亡失した場合は、その事実に基づいて振替伝票を発行しなければならない。

(固定資産の用途廃止)

第123条 主管課長は、機械、器具その他これに類する固定資産がその用途に使用することができなくなったときは、遅滞なく経営課長に通知しなければならない。

2 経営課長は、前項の通知を受けたときは、管理者の決裁を受けて、再使用できるものと不用となり又は使用に耐えなくなったものとに区分し、再使用できるものは第90条第2号及び第92条の規定に準じてたな卸資産に振り替えなければならない。

3 前項の規定は、固定資産を撤去した場合において発生した物品について準用する。

(企業財産の使用の許可等)

第124条 企業財産の使用の許可等については、むつ市財務規則(平成16年むつ市規則第17号)第142条から第145条までの規定を準用する。

(売却等)

第125条 経営課長は、固定資産を売却し、撤去し、又は廃棄しようとする場合は、次に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の所在地

(3) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする理由

(4) 予定価額

(5) 契約の方法

(6) その他必要と認められる事項

2 固定資産の廃棄は、当該固定資産が著しく損傷を受けていることその他の理由により買受人がない場合又は売却価額が売却に要する費用の額に達しない場合に限るものとする。

(売却等に関する報告)

第126条 経営課長は、固定資産を売却し、撤去し、廃棄し、又は用途を廃止した場合は、遅滞なく当該売却等に関する報告書を作成して管理者に報告しなければならない。

2 第122条第2項の規定は、前項の規定により固定資産を売却し、撤去し、又は廃棄した場合に準用する。

第4節 減価償却

(減価償却の方法)

第127条 固定資産の減価償却は、次条の規定によるものを除くほか、定額法によって取得の翌年度から行う。

(取替法による資産)

第128条 有形固定資産のうち、量水器及び配水管(口径75ミリメートル以下のものに限る。)は、取替資産として経理するものとする。

(特別償却率)

第129条 償却資産のうち、直接その営業の用に供する次に掲げる資産の各事業年度の減価償却額は、地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号。以下「施行規則」という。)第15条第1項の規定により算出した金額に、当該金額に100分の50の率を乗じて算出した金額を加えた金額とする。

(1) 建物

(2) 構築物

(3) 機械及び装置

(4) 車両運搬具

(5) 工具、器具及び備品

(6) 無形固定資産

(減価償却の特例)

第130条 経営課長は、有形固定資産について、当該資産の帳簿価額が帳簿原価の100分の5に相当する金額に達した後において施行規則第15条第3項の規定により帳簿価額が1円に達するまで減価償却を行おうとする場合は、あらかじめその年数について管理者の決裁を受けなければならない。

第10章 リース取引に係る会計処理

(所有権移転ファイナンス・リース取引)

第131条 所有権移転ファイナンス・リース取引(ファイナンス・リース取引のうち、リース契約上の諸条件に照らしてリース物件の所有権が借主に移転すると認められるものをいう。)については、通常の売買取引に係る方法に準じて会計処理を行うものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、施行規則第55条第3号の規定により、通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行うものとする。

(1) 購入時に費用処理するもの

(2) リース期間が1年以内のもの

2 前項ただし書の規定により通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行うときは、施行規則第42条第1号の規定による注記を要しないものとする。

(所有権移転外ファイナンス・リース取引)

第132条 所有権移転外ファイナンス・リース取引(ファイナンス・リース取引のうち、リース契約上の諸条件に照らしてリース物件の所有権が借主に移転すると認められないものをいう。)については、施行規則第55条第2号の規定により、通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行うものとする。

2 次の各号のいずれかに該当するときは、施行規則第42条第1号の規定による注記を要しないものとする。

(1) 購入時に費用処理するもの

(2) リース期間が1年以内のもの

(3) リース料総額が300万円以下のもの

(オペレーティング・リース取引)

第133条 オペレーティング・リース取引(ファイナンス・リース取引以外のリース取引をいう。)については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行うものとする。

2 次の各号のいずれかに該当するときは、施行規則第42条第2号の規定による注記を要しないものとする。

(1) リース契約に基づくリース期間の中途において当該リース契約を解除することができるもの

(2) 購入時に費用処理するもの

(3) リース期間が1年以内のもの

(4) 事前解約予告期間のもの

(5) リース料総額が300万円以下のもの

第11章 予算

第1節 予算の編成

(予算原案作成方針)

第134条 経営課長は、毎年12月1日までに翌年度の予算原案作成方針について管理者の決裁をうけ、各課の長に通知しなければならない。

(予算見積書等の提出)

第135条 主管課長は、前条に規定する予算原案作成方針に基づき、その所管に係る収入及び支出の予算見積書を作成し、課の重点施策及びその効果等に関する書類を添えて12月20日までに経営課長に提出しなければならない。

(予算の計数整理等)

第136条 経営課長は、前条に規定する予算の見積書等を審査し、計数の整理を行い、管理者の定める日までに次に掲げる書類を作成し、管理者に提出しなければならない。

(1) 予算見積書

(2) 令第17条の2第1項各号に規定する書類

(補正予算)

第137条 前2条の規定は、補正予算についてこれを準用する。

2 補正予算見積書等の提出期限は、その都度定める。

(予算原案等の市長への送付)

第138条 管理者は、予算原案及び予算に関する説明書並びに参考資料を毎年2月10日までに市長に送付するものとする。なお、予算に関する説明書のうち予定キャッシュ・フロー計算書の作成は、間接法によるものとする。

第2節 予算の執行

(予算の執行計画)

第139条 主管課長は、四半期ごとに予算執行計画書を款、項、目、節に区分して作成し、経営課長に提出しなければならない。

2 主管課長は、成立した予算で緊急に執行を要するものがあるときは、前項の規定にかかわらず、随時予算執行計画書を経営課長に提出することができる。

(予算の配当)

第140条 経営課長は、前条に規定する予算執行計画書に基づいて各課の長に予算を配当しなければならない。

2 前項の規定は、補正予算について準用する。

(流用及び予備費使用の手続)

第141条 主管課長は、予算の定めるところにより流用しようとする場合には、その科目の名称及び金額、流用しようとする理由等を記載した予算流用充用伺書によって管理者の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定は、予備費を使用しようとする場合に準用する。

(予算超過の支出)

第142条 経営課長は、法第24条第3項の規定に基づき、業務量の増加により業務のため直接必要な経費に不足が生じた場合において増加する収入に相当する金額を当該業務のため直接必要な経費に使用しようとするときは、使用しようとする経費の名称、金額及び使用しようとする理由等を記載した文書によって、管理者の決裁を受けなければならない。この場合において、管理者は、その旨を文書によって市長に報告するものとする。

2 経営課長は、現金の支出を伴わない経費について必要がある場合において予算に定める金額を超えて支出するときは、前項の規定に準じて管理者の決裁を受けなければならない。

(予算の繰越し)

第143条 経営課長は、予算に定めた建設又は改良に要する経費のうち、年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合においては、繰越計算書(継続費に係るものについては継続費繰越計算書)を作成して、5月20日までに管理者の決裁を受けなければならない。この場合において、管理者は、当該繰越計算書を5月末日までに市長に提出するものとする。

2 前項の規定は、支出予算の金額のうち、年度内に支出の原因となる契約その他の行為をし、避け難い事故のため、年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合及び継続費について翌年度に逓次繰越して使用する場合について準用する。

第12章 決算

(決算の調製)

第144条 上下水道事業の決算の調製に関する事務は、経営課長が行う。

(決算の整理)

第145条 経営課長は、毎事業年度経過後速やかに振替伝票により次に掲げる事項について決算整理を行わなければならない。

(1) 実地たな卸に基づくたな卸資産の修正

(2) 固定資産の減価償却

(3) 繰延収益の償却

(4) 資産の評価

(5) 引当金の計上

(6) 未払費用等の経過勘定に関する整理

(帳簿の締切)

第146条 経営課長は、前条の規定により決算整理を行った後、各帳簿の勘定の締切りを行うものとする。

(決算報告書等の提出)

第147条 経営課長は、毎事業年度5月15日までに次に掲げる書類を作成し、証書類を添えて管理者の決裁を受けなければならない。なお、キャッシュ・フロー計算書の作成は、予定キャッシュ・フロー計算書と同じ方法によるものとする。

(1) 決算報告書

(2) 損益計算書

(3) 貸借対照表

(4) 剰余金計算書又は欠損金計算書

(5) 剰余金処分計算書又は欠損金処分計算書

(6) 事業報告書

(7) キャッシュ・フロー計算書

(8) 収益費用明細書

(9) 固定資産明細書

(10) 企業債明細書

(11) 継続費精算報告書

(12) 基金運用状況調書

2 管理者は、毎事業年度5月31日までに前項各号に掲げる書類及び証書類を市長に提出するものとする。

第13章 報告セグメント

(報告セグメントの区分)

第148条 下水道事業会計における施行規則第40条第2項の規定による報告セグメントの区分は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 公共下水道事業

(2) 特定環境保全公共下水道事業

(3) 漁業集落排水事業

第14章 契約

(契約)

第149条 上下水道事業の業務に係る売買、賃借及び請負その他の契約に関する事務については、管理者が別に定める。

第15章 雑則

(経理状況の報告)

第150条 経営課長は、毎月末日をもって月次試算表及び資金予算表を作成し、管理者の決裁を受けなければならない。この場合において、管理者は、当該月次試算表及び資金予算表を翌月20日までに市長に提出するものとする。

(様式)

第151条 この規程に必要な様式は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現に使用している帳票は、この規程の相当規定によるものとみなす。

(平成22年3月30日企管規程第10号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月30日企管規程第8号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年2月24日企管規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程による改正後のむつ市水道事業会計規程の規定は、平成26年度の事業年度から適用し、平成25年度までの事業年度については、なお従前の例による。

(平成28年3月31日企管規程第8号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月26日企管規程第4号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月6日企管規程第1号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日企管規程第3号抄)

(施行期日)

1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月18日企管規程第5号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年7月1日企管規程第12号)

この規程は、公布の日から施行する。

別表第1(第3条関係)

区分

現金取扱員等となる者

つかさどる事務の範囲

現金取扱員

水道料金、下水道使用料、工事負担金、修繕工事費、受益者負担金、受益者分担金、諸手数料等の収納事務に従事する者

経営課の職務に従事する者

その他管理者が命じた者

現金の出納事務

物品取扱員

材料及びたな卸資産の職務に従事する者

その他管理者が命じた者

工事用材料及びたな卸資産の出納保管

別表第2(第20条関係)

水道事業勘定科目表

(収益勘定)

科目区分の説明

水道事業収益




水道事業の経営活動全般から生ずる収益


営業収益



主たる営業活動から生ずる収益


給水収益




水道料金

水道料金

受託工事収益




給水工事収益

給水装置の新設工事受託による収益

修繕工事収益

給水装置の修繕工事受託による収益

その他営業収益




手数料

設計審査手数料等

材料売却収益

給水装置の修繕等に使用する器具、材料の販売代金

受取保険金

営業活動から生ずる受取保険金

下水道使用料徴収事務受託収益

下水道使用料徴収事務受託による収益

雑収益

上記以外の営業収益

営業外収益



金融及び販売活動に伴う収益、その他主たる営業活動以外から生ずる収益


受取利息


預金、基金、有価証券及び貸付金等の利息及び配当金


預金利息

銀行預金等の利息

貸付金利息

他会計貸付金等の貸付利息

有価証券利息

有価証券から生ずる利息

その他利息等


補助金


収益的支出を負担することを目的とする他会計からの繰入金で返済を要しないもの


一般会計補助金


その他補助金


負担金


収益的支出を負担することを目的とする他会計等からの繰入金


一般会計負担金


その他負担金


長期前受金戻入


施行規則第21条第2項又は第3項の規定により償却した長期前受金の額のうち営業外収益として整理するもの


受贈財産評価額


寄附金


工事負担金


国庫補助金


県補助金


一般会計負担金


その他長期前受金戻入


雑収益


不用品の売却収益及び営業外の雑収益


不用品売却収益

不用品の売却収益

その他雑収益

その他の営業外の雑収益

消費税等還付金


消費税及び地方消費税の納付計算により還付される消費税及び地方消費税

特別利益



当年度の経常的収益から除外すべき利益


固定資産売却益


固定資産の売却価額が当該固定資産の売却時の帳簿価額を超える金額

過年度損益修正益


前年度以前の損益の修正で利益の性質を有するもの

その他特別利益


上記以外の特別利益

(費用勘定)

科目区分の説明

水道事業費用




水道事業の経営活動全般に要する費用


営業費用



主たる営業活動に要する費用


原水及び浄水費


原水の取り入れ、沈でん、ろ過、滅菌等の設備の維持及び作業に要する費用


給料

職員の本給

手当

職員の扶養、期末、勤勉、時間外勤務等の諸手当

賞与引当金繰入額

賞与引当金として計上するための繰入額

法定福利費

事業主負担の共済組合費、会計年度任用職員等の健康保険料、厚生年金保険料等

法定福利費引当金繰入額

法定福利費引当金として計上するための繰入額

報酬

臨時又は非常勤の顧問、嘱託員等に対する報酬

旅費

旅費に関する規程等に基づいて職員等に支給する旅費

備消品費

事務及び工事用消耗品費並びに耐用年数1年未満又は取得価額10万円未満の器具及び備品費

燃料費

暖房用燃料及び自動車用燃料費等

光熱水費

電気料金及びガス料金等

印刷製本費

文書、図面、帳簿等の印刷費及び製本費

通信運搬費

郵便料、電話料、携帯電話料及び運送料等

委託料

各種試験及び業務等の委託に関する費用

手数料

各種検査料、保守料及び点検料等

賃借料

借地料及び自動車借上料等

修繕費

有形固定資産等の維持修繕に要する工事請負等の費用

修繕引当金繰入額

修繕引当金として計上するための繰入額

特別修繕引当金繰入額

特別修繕引当金として計上するための繰入額

原材料費

有形固定資産等の維持及び修繕に要する諸材料費

補償費

補償金、賠償金及び見舞金等

負担金

関係団体の会費、負担金及び各種出席負担金等

保険料

有形固定資産等に係る損害保険料等

租税公課

自動車重量税等

動力費

機械装置等の運転に必要な電力料及び燃料費

薬品費

原水の沈でん及び浄水の滅菌に要する費用

受水費

他団体から供給を受ける原水及び浄水の受水に要する費用

その他引当金繰入額

施行規則第22条の規定により引き当てるその他引当金として計上するための繰入額

配水及び給水費


配水管その他浄水の配水に係る設備及び給水装置に附属する設備の維持及び管理等に要する費用


給料


手当


賞与引当金繰入額


法定福利費


法定福利費引当金繰入額


報酬


旅費


備消品費


燃料費


光熱水費


印刷製本費


通信運搬費


委託料


手数料


賃借料


修繕費


修繕引当金繰入額


特別修繕引当金繰入額


原材料費


補償費


負担金


保険料


租税公課


その他引当金繰入額


業務費


料金の調定、収納及び検針等その他業務に要する費用


給料


手当


賞与引当金繰入額


法定福利費


法定福利費引当金繰入額


報酬


旅費


備消品費


燃料費


光熱水費


印刷製本費


通信運搬費


委託料


手数料


賃借料


修繕費


修繕引当金繰入額


特別修繕引当金繰入額


原材料費


補償費


負担金


保険料


租税公課


その他引当金繰入額


総係費


事業活動の全般に関連する費用


給料


手当


賞与引当金繰入額


法定福利費


法定福利費引当金繰入額


報酬


旅費


備消品費


燃料費


光熱水費


印刷製本費


通信運搬費


委託料


手数料


賃借料


修繕費


修繕引当金繰入額


特別修繕引当金繰入額


原材料費


補償費

自動車事故等に係る賠償費等

負担金


保険料


租税公課


諸謝金

講師謝礼等

報償費

報償金及び奨励金等

被服費

被服貸与規程等に基づいて職員等に貸与する被服の購入費

厚生福利費

職員の福利厚生に要する費用

食糧費

会議及び諸行事に要する茶菓、弁当代等

広告料

広告及び宣伝に要する費用

交際費


貸倒引当金繰入額

貸倒引当金として計上するための繰入額

貸倒損失

貸倒引当金残高が貸倒れによる損失額に対して不足する場合、不足額を補填するために要する費用

その他引当金繰入額


減価償却費


施行規則第13条、第15条又は第16条の規定による償却額


有形固定資産減価償却費

建物、構築物、機械及び装置、車両運搬具、工具、器具及び備品、リース資産等(耐用年数1年未満又は取得価額が10万円未満のものを除く。)の償却額

無形固定資産減価償却費

水利権、借地権、地上権、特許権、施設利用権、電話加入権及びリース資産の償却額

資産減耗費


たな卸資産の消耗費及び固定資産除却損等の費用


固定資産除却費

有形固定資産の除却損又は廃棄損及び撤去費

たな卸資産減耗費

たな卸資産の毀損、変質又は滅失による除却費及び低価法による評価損

その他営業費用




材料売却原価

給水装置用の販売器具、材料等の原価

雑支出

上記以外の営業費用

営業外費用



金融及び財務活動に伴う費用その他主たる営業活動に係る費用以外の費用


支払利息


借入金に対する利息、企業債償還時の経費等


企業債利息

企業債に対する利息

借入金利息

他会計借入金、一時借入金等に対する利息

企業債取扱費

企業債の元利償還の都度支払う取扱費等

その他支払利息等


支払消費税等


消費税及び地方消費税の納付計算により納付すべき消費税及び地方消費税

雑支出


上記以外の営業外費用


不用品売却原価

売却した不用品の原価

その他雑支出

その他の営業外の雑支出

特別損失



当年度の経常的費用から除外すべき損失


固定資産売却損


固定資産の売却価額が当該固定資産の売却時の帳簿価額に不足する金額

減損損失


事業年度の末日において予測することのできない減損が生じたもの又は減損損失を認識すべきものの当該生じた減損による損失又は認識すべき減損損失の額

災害による損失


災害による巨額の臨時損失

過年度損益修正損


前年度以前の損益の修正で損失の性質を有するもの

その他特別損失


上記以外の特別損失

(資産勘定)

科目区分の説明

固定資産






有形固定資産



土地、建物、構築物、機械、器具及び備品等(耐用年数1年未満又は取得価額が10万円未満のものを除き、将来営業の用に供する目的をもって所有する資産)


土地


事業用敷地及び公舎敷地等の経営附帯土地等であり、土地の取得に関して要した費用、買収費、買収手数料、整地費(建物又は構築物に直接関係あるものを除く。)及び測量費の合計額


事務所用地

本庁舎用地等専ら事務所のために用いる土地

施設用地

浄水場用地等施設のために用いる土地(施設に附属する事務所の用地を含む。)

その他土地


建物


事務所、作業場、倉庫、車庫のほか、公舎その他の経営附属用建物、建物と一体をなす暖房、照明、通風等の附属設備、買収建物を使用するために要した模様替、改造等の費用及び建物に直接関係ある整地費を含む。


事務所用建物

本庁舎、事業所等専ら事務所の用に供されている建物

施設用建物

取水、貯水、浄水、配水等の作業施設の用に供されている建物

その他建物


建物減価償却累計額



構築物


貯水池、浄水池、橋その他土地に定着する土木施設又は工作物


原水及び浄水設備

取水から沈でん、ろ過を経て、浄水を終わるまでの作業用設備

送配水及び給水設備

浄水の送配給水設備

その他構築物


構築物減価償却累計額



機械及び装置


機械、装置及びコンベヤ等の運搬設備並びにこれらの附属品


電気設備

電動機、変圧器等及び所内配電設備(建物に含むものを除く。)

内燃設備

自家発電のための内燃設備

ポンプ設備

ポンプ及びこれに直結し、分離しがたい電動機等の電気設備

塩素滅菌設備

塩素投入装置等塩素滅菌のための設備

量水器

直接需用者の用に供している量水用計器

その他機械装置


機械及び装置減価償却累計額



工具、器具及び備品


機械及び装置の附属設備に含まれない器具及び電話設備、金庫、計算機並びに机等の備品で耐用年数1年以上であり、かつ、取得価額が10万円以上のもの

工具、器具及び備品減価償却累計額



車両運搬具


自動車、その他陸上運搬具

車両運搬具減価償却累計額



リース資産


有形固定資産(建設仮勘定を除く。)に係るファイナンス・リース取引におけるリース資産


所有権移転リース資産


所有権移転外リース資産


リース資産減価償却累計額




所有権移転リース資産


所有権移転外リース資産


建設仮勘定


有形固定資産の建設又は改良のため支出した工事費(前払金等を含む。)

その他有形固定資産


上記以外の有形固定資産

その他有形固定資産減価償却累計額



無形固定資産



有償取得した水利権、借地権、地上権、特許権、施設利用権、電話加入権


水利権


河川法(昭和39年法律第167号)第23条から第28条までに規定する権利

借地権


土地の上に設定された民法(明治29年法律第89号)第601条に規定する権利

地上権


民法第265条に規定する権利

特許権


特許法(昭和34年法律第121号)第29条に規定する権利

施設利用権


電気ガス供給施設利用権(電気事業者又はガス事業者に対して電気又はガスの供給施設を設けるために要する費用を負担し、その施設を利用して電気又はガスの供給を受ける権利)

電話加入権


電話加入に係る設備負担金等

リース資産


無形固定資産(営業権を除く。)に係るファイナンス・リース取引におけるリース資産


所有権移転リース資産


所有権移転外リース資産


その他無形固定資産


上記以外の無形固定資産

投資その他資産





投資有価証券


金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条に規定する有価証券で投資の目的をもって所有するもの

出資金


外部団体等への出資金

長期貸付金




他会計貸付金

他会計への長期貸付金

一般貸付金

他会計に対する長期貸付金以外のもの

長期貸付金貸倒引当金


長期貸付金の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの

基金


基金設置条例に基づき、特定預金等の形態で保有するもの

その他投資


上記以外の投資の性質を有するもの

減価償却累計額


投資その他資産に係る減価償却累計額

流動資産






現金・預金





現金


小口現金、つり銭等の保管現金等

預金


貸借対照表日から起算して1年以内に期限が到来する定期預金及び普通預金等


当座預金


普通預金


定期預金


その他預金


未収金





営業未収金


営業活動に係る収益の未収入額


未収給水収益

水道料金等の未収入額

未収受託工事収益

受託工事代金の未収入額

その他営業未収金

材料売却代金、手数料等の未収入額

営業外未収金


営業活動によらない収益に係る未収入額


未収受取利息

預金、貸付金利息等の未収入額

未収消費税等還付金

消費税及び地方消費税の納付計算の結果、還付の額

その他営業外未収金

不用品売却代金、賃貸料等の未収入額

その他未収金


固定資産売却代金等上記以外の未収金


固定資産売却収入


未収金貸倒引当金



未収金の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの

有価証券



一時的所有を目的とする有価証券

受取手形



通常の業務活動において発生した手形債権

受取手形貸倒引当金



手形債権の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの

貯蔵品



材料及び使用に供されていない諸材料等

短期貸付金





他会計貸付金


他会計に対する短期貸付金

一般短期貸付金


他会計以外に対する貸付金

短期貸付金貸倒引当金



短期貸付金の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの

前払費用



前払賃貸料、前払利息等一定の契約に従い、継続的に役務の提供を受ける場合、いまだ提供されていない役務に対して支払われた対価で貸借対照表日から起算して1年以内に費用となるもの

前払金



物品等の購入、工事の請負等に際して前払された金額で前払費用に属しないもの

前払消費税等



中間納付される消費税及び地方消費税額

未収収益



一定の契約に従い、継続して役務の提供を行う場合に既に提供した役務に対していまだ支払を受けていないもの

未収収益貸倒引当金



未収収益の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの

その他流動資産





保管有価証券


担保又は保証金の代用として提供を受けた有価証券で短期間内に返却する見込みのもの

仮払金


出張旅費、交通費等を前渡した場合又は支払はしたが、まだ確たる勘定が決定しないもの

仮払消費税等


課税仕入れに係る消費税及び地方消費税額

特定収入仮払消費税等


特定収入割合が5パーセント超の場合の資本的収入の特定収入を財源として行われた資本的支出の課税仕入れに係る控除できない消費税及び地方消費税額

その他流動資産


上記以外の流動資産

(資本勘定)

科目区分の説明

資本金






資本金





固有資本金


企業開始の時(法適用の時)における引継資本金の額

繰入資本金


建設又は改良に要する資金に充てるため他会計から出資の目的をもって繰り入れられた金額で、繰り戻しを要しないもの

組入資本金


剰余金から資本金に組み入れた額

剰余金






資本剰余金





再評価積立金


令附則第11項及び第12項の規定により資産の再評価を行った場合における再評価価額から再評価以前の帳簿価額を控除した額

受贈財産評価額


償却資産以外の固定資産の贈与を受けた財産の評価額

寄附金


償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた寄附金

工事負担金


償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた工事負担金

国庫補助金


償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた国庫補助金

県補助金


償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた県補助金

一般会計負担金


償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた一般会計負担金

保険差益


固定資産の帳簿価額と当該固定資産の滅失により保険契約に基づいて受け取った保険金との差額

その他資本剰余金


上記以外の資本剰余金

利益剰余金





減債積立金


企業債の償還に充てるため積み立てた額

利益積立金


欠損金を埋めるために積み立てた額

建設改良積立金


建設又は改良のために積み立てた額

その他積立金


上記以外の積立金

当年度未処分利益剰余金(当年度未処理欠損金)


当年度末における繰越利益剰余金(繰越欠損金)の額に当年度の純利益(純損失)の金額を加減した額


繰越利益剰余金年度末残高(繰越欠損金年度末残高)

前年度未処分利益剰余金(前年度未処理欠損金)の額から前年度利益剰余金処分額(前年度欠損金処理額)を控除して得た繰越利益剰余金(繰越欠損金)の額

当年度純利益(当年度純損失)

当年度の損益取引の結果発生した純利益(純損失)

その他未処分利益剰余金変動額


(負債勘定)

科目区分の説明

固定負債






企業債





建設改良等企業債


建設改良費等(建設若しくは改良に要する経費又は地方債に関する省令(平成18年総務省令第54号)第12条に規定する公営企業の建設又は改良に要する経費に準ずる経費をいう。以下同じ。)の財源に充てるために発行する企業債(1年内に償還期限の到来するものを除く。)

その他企業債


建設改良費等以外の財源に充てるために発行する企業債(1年内に償還期限の到来するものを除く。)

他会計借入金





建設改良等長期借入金


建設改良費等の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金(1年内に返済期限の到来するものを除く。)

その他長期借入金


建設改良費等以外の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金(1年内に返済期限の到来するものを除く。)

リース債務



ファイナンス・リース取引におけるリース債務(1年内に支払期限の到来するものを除く。)


所有権移転リース債務



所有権移転外リース債務



引当金





退職給付引当金


将来生ずることが予想される職員に対する退職手当の支払に充てるための引当額(1年内に使用される見込みのものを除く。)(流動負債―退職給付引当金における(注)参照)

特別修繕引当金


数事業年度ごとに定期的に行われる特別の大修繕に備えて計上する引当金(1年内に使用される見込みのものを除く。)

(流動負債―特別修繕引当金における(注)参照)

その他引当金



その他固定負債



上記以外の固定負債

流動負債




借入金等で貸借対照表日から起算して1年内に返還又は支払を要するもの


一時借入金



賃借対照表日から起算して1年以内に返還を要する借入金

企業債





建設改良等企業債


1年内に償還期限の到来する建設改良費等の財源に充てるために発行する企業債

その他企業債


1年内に償還期限の到来する建設改良費等以外の財源に充てるために発行する企業債

他会計借入金





建設改良等長期借入金


1年内に返済期限の到来する建設改良費等の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金

その他長期借入金


1年内に返済期限の到来する建設改良費等以外の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金

リース債務



1年内に支払期限の到来するファイナンス・リース取引におけるリース債務


所有権移転リース債務



所有権移転外リース債務



未払金



特定の契約等によりすでに確定している短期的債務でまだその支払を終わらないもの(未払費用に属するものを除く。)


営業未払金


営業活動に係る通常の取引により発生する未払金

営業外未払金


営業活動によらない取引により発生する未払金

未払消費税等


消費税及び地方消費税の納付計算の結果納税される額

その他未払金


固定資産等購入代金の未払額、償還期限経過後の企業債の未償還額等上記以外の未払金

未払費用



未払利息、未払賃借料等一定の契約に従い、継続的に役務の提供を受ける場合、すでに提供を受けた役務の対価の未払額

前受金



契約等によりすでに受け取った対価のうち、いまだその債務の履行を終わらないもの


営業前受金


前受水道料金及び前受受託工事代金等主たる営業活動に係る収益の前受額


前受水道料金


前受受託工事代金


その他営業前受金


営業外前受金


主たる営業活動以外から生ずる収益の前受額

その他前受金


固定資産売却代金等上記以外の収入の前受額

前受収益



前受利息、前受賃貸料等一定の契約に従い、継続的に役務の提供を行う場合、いまだ提供していない役務の対価の前受額

引当金





退職給付引当金


将来生ずることが予想される職員に対する退職手当の支払に充てるための引当額のうち1年内に使用される見込みのもの

(注)企業会計の取扱い上は、1年内の使用額を正確に算定できないため、退職給付引当金全額を固定負債に計上することが通例であることから、地方公営企業においても同様の取扱いをすることとして差し支えないものであること。

賞与引当金


翌事業年度に支払う賞与のうち、当年度負担相当額を見積もり計上する引当金

法定福利費引当金


翌事業年度に支払う賞与に係る法定福利費のうち、当年度負担相当額を見積もり計上する引当金

修繕引当金


企業の所有する設備等について、毎事業年度行われる通常の修繕が何らかの理由で行われなかった場合において、その修繕に備えて計上する引当金

特別修繕引当金


数事業年度ごとに定期的に行われる特別の大修繕に備えて計上する引当金のうち1年内に使用される見込みのもの

(注)企業会計の取扱い上は、1年内の使用額を正確に算定できないため、特別修繕引当金全額を固定負債に計上することが通例であることから、地方公営企業においても同様の取扱いをすることとして差し支えないものであること。

その他引当金



預り金





預り保証金


入札保証金、契約保証金その他保証金

下水道使用料預り金


下水道使用料徴収に係る預り金

預り諸税


所得税等

預り保険料


健康保険料、厚生年金保険料等

還付金


過誤納還付金等

その他預り金


上記以外の預り金

その他流動負債





預り有価証券


保管有価証券の貸借勘定として計上するもの

仮受金


仮払金と反対に所属科目の未定な受入金を一時確定するまでこの勘定で整理する。

仮受消費税等


課税売上げに係る消費税及び地方消費税

その他流動負債


上記以外の流動負債

繰延収益






長期前受金



償却資産の取得又は改良に充てるための補助金、負担金その他これらに類するものの交付を受けた場合におけるその交付を受けた金額に相当する額及び償却資産の取得又は改良に充てるために起こした企業債の元金の償還に要する資金に充てるため一般会計又は他の特別会計から繰入れを行った場合におけるその繰入金の額


受贈財産評価額



寄附金



工事負担金



国庫補助金



県補助金



一般会計負担金



建設仮勘定長期前受金



その他長期前受金



長期前受金収益化累計額





受贈財産評価額



寄附金



工事負担金



国庫補助金



県補助金



一般会計負担金



その他長期前受金



別表第3(第20条関係)

下水道事業勘定科目表

(収益勘定)

科目区分の説明

下水道事業収益




下水道事業の経営活動全般から生ずる収益


営業収益



主たる営業活動から生ずる収益


下水道使用料




下水道使用料

公共下水道事業及び特定環境保全公共下水道事業に係る使用料、漁業集落排水事業に係る使用料

受託事業収益




受託工事収益

排水設備等の工事受託に伴う収益

その他営業収益




手数料

排水設備等工事検査手数料等

材料売却収益

排水設備等の修繕等に使用する器具、材料の販売代金

受取保険金

営業活動から生ずる受取保険金

雑収益

上記以外の営業収益

営業外収益



金融及び財務活動に伴う収益、その他主たる営業活動以外から生ずる収益


受取利息


預金、基金、有価証券及び貸付金等の利息及び配当金


預金利息

銀行預金等の利息

貸付金利息

他会計貸付金等の貸付利息

有価証券利息

有価証券から生ずる利息

その他利息等


補助金


収益的支出を負担することを目的とする他会計等からの繰入金で返済を要しないもの


一般会計補助金


その他補助金


負担金


収益的支出を負担することを目的とする他会計等からの繰入金


一般会計負担金


その他負担金


長期前受金戻入


施行規則第21条第2項又は第3項の規定により償却した長期前受金の額のうち営業外収益として整理するもの


受贈財産評価額


寄附金


工事負担金


受益者負担金及び分担金


国庫補助金


県補助金


一般会計負担金


その他長期前受金戻入


雑収益


上記以外の営業外収益


不用品売却収益

不用品の売却収益

延滞金

受益者負担金等の延滞金

その他雑収益

その他の営業外の雑収益

消費税等還付金


消費税及び地方消費税の納付計算により還付される消費税及び地方消費税

特別利益



当年度の経常的収益から除外すべき利益


固定資産売却益


固定資産の売却価額が当該固定資産の売却時の帳簿価額を超える金額

過年度損益修正益


前年度以前の損益の修正で利益の性質を有するもの

その他特別利益


上記以外の特別利益

(費用勘定)

科目区分の説明

下水道事業費用




下水道事業の経営活動全般に要する費用


営業費用



主たる営業活動に要する費用


管渠費


管渠の維持管理に要する費用


給料

職員の本給

手当

職員の扶養、期末、勤勉、時間外勤務等の諸手当

賞与引当金繰入額

賞与引当金として計上するための繰入額

法定福利費

事業主負担の共済組合費、会計年度任用職員等の健康保険料、厚生年金保険料等

法定福利費引当金繰入額

法定福利費引当金として計上するための繰入額

報酬

臨時又は非常勤の顧問、嘱託員等に対する報酬

旅費

旅費に関する規程等に基づいて職員等に支給する旅費

備消品費

事務及び工事用消耗品費並びに耐用年数1年未満又は取得価額10万円未満の器具及び備品費

燃料費

暖房用燃料及び自動車用燃料費等

光熱水費

電気料金及びガス料金等

印刷製本費

文書、図面、帳簿等の印刷費及び製本費

通信運搬費

郵便料、電話料、携帯電話料及び運送料等

委託料

各種試験及び業務等の委託に関する費用

手数料

各種検査料、保守料及び点検料等

賃借料

借地料及び自動車借上料等

修繕費

有形固定資産等の維持修繕に要する工事請負等の費用

修繕引当金繰入額

修繕引当金として計上するための繰入額

特別修繕引当金繰入額

特別修繕引当金として計上するための繰入額

原材料費

有形固定資産等の維持及び修繕に要する諸材料費

補償費

補償金、賠償金及び見舞金等

負担金

関係団体の会費、負担金及び各種出席負担金等

保険料

有形固定資産等に係る損害保険料等

租税公課

自動車重量税等

動力費

機械装置等の運転に必要な電力料及び燃料費

薬品費

諸薬品購入費

その他引当金繰入額

施行規則第22条の規定により引き当てるその他引当金として計上するための繰入額

処理場費


公共下水道及び特定環境保全公共下水道処理場施設の維持管理及び処理作業に要する費用、漁業集落排水処理施設の維持管理及び処理作業に要する費用


給料


手当


賞与引当金繰入額


法定福利費


法定福利費引当金繰入額


報酬


旅費


備消品費


燃料費


光熱水費


印刷製本費


通信運搬費


委託料


手数料


賃借料


修繕費


修繕引当金繰入額


特別修繕引当金繰入額


原材料費


補償費


負担金


保険料


租税公課


動力費


薬品費


その他引当金繰入額


受託事業費


排水設備等の工事受託に要する費用


給料


手当


賞与引当金繰入額


法定福利費


法定福利費引当金繰入額


報酬


旅費


備消品費


燃料費


光熱水費


印刷製本費


通信運搬費


委託料


手数料


賃借料


修繕費


修繕引当金繰入額


特別修繕引当金繰入額


原材料費


補償費


負担金


保険料


租税公課


動力費


薬品費


その他引当金繰入額


業務費


水洗便所改造等に係る普及指導及び下水道使用料徴収事務に要する費用


給料


手当


賞与引当金繰入額


法定福利費


法定福利費引当金繰入額


報酬


旅費


備消品費


燃料費


光熱水費


印刷製本費


通信運搬費


委託料


手数料


賃借料


修繕費


修繕引当金繰入額


特別修繕引当金繰入額


原材料費


補償費


負担金


保険料


租税公課


補助金

排水設備等工事費補助金、排水設備等工事資金貸付金利子補給金等

その他引当金繰入額


総係費


事業活動の全般に関連する費用


給料


手当


賞与引当金繰入額


法定福利費


法定福利費引当金繰入額


報酬


旅費


備消品費


燃料費


光熱水費


印刷製本費


通信運搬費


委託料


手数料


賃借料


修繕費


修繕引当金繰入額


特別修繕引当金繰入額


原材料費


補償費


負担金


保険料


租税公課


諸謝金

講師謝礼等

報償費

報償金及び奨励金等

被服費

被服貸与規程に基づいて職員等に貸与する被服の購入費

厚生福利費

職員の福利厚生に要する費用

食糧費

会議及び諸行事に要する茶菓、弁当代等

広告料

広告及び宣伝に要する費用

交際費


貸倒引当金繰入額

貸倒引当金として計上するための繰入額

貸倒損失

貸倒引当金残高が貸倒れによる損失額に対して不足する場合、不足額を補てんするために要する費用

その他引当金繰入額


減価償却費


施行規則第13条、第15条又は第16条の規定による償却額


有形固定資産減価償却費

建物、構築物、機械及び装置、車両運搬具、工具、器具及び備品、リース資産等(耐用年数1年未満又は取得価額が10万円未満のものを除く。)の償却額

無形固定資産減価償却費

借地権、地上権、特許権、施設利用権、電話加入権及びリース資産の償却額

資産減耗費


たな卸資産の消耗費及び固定資産除却損等の費用


固定資産除却費

有形固定資産の除却損又は廃棄損及び撤去費

たな卸資産減耗費

たな卸資産の毀損、変質又は滅失による除却費及び低価法による評価損

その他営業費用




材料売却原価

排水設備等の修繕等に使用する器具、材料の売却原価

雑支出

上記以外の営業費用

営業外費用



金融及び財務活動に伴う費用その他主たる営業活動に係る費用以外の費用


支払利息


借入金に対する利息、企業債償還時の経費等


企業債利息

企業債に対する利息

借入金利息

他会計借入金、一時借入金等に対する利息

企業債取扱費

企業債の元利償還の都度支払う取扱費等

その他支払利息等


支払消費税等


消費税及び地方消費税の納付計算により納税すべき消費税及び地方消費税

雑支出


上記以外の営業外費用


不用品売却原価

売却した不用品の原価

その他雑支出

その他の営業外の雑支出

特別損失



当年度の経常的費用から除外すべき損失


固定資産売却損


固定資産の売却価額が当該固定資産の売却時の帳簿価額に不足する金額

減損損失


事業年度の末日において予測することができない減損が生じたもの又は減損損失を認識すべきものの当該生じた減損による損失又は認識すべき減損損失の額

災害による損失


災害による巨額の臨時損失

過年度損益修正損


前年度以前の損益の修正で損失の性質を有するもの

その他特別損失


上記以外の特別損失

(資産勘定)

科目区分の説明

固定資産






有形固定資産



土地、建物、構築物、機械、器具及び備品等(耐用年数1年未満又は取得価額が10万円未満のものを除き、将来営業の用に供する目的をもって所有する資産)


土地


事業用敷地及び公舎敷地等の経営附帯土地等であり、土地の取得に関して要した費用、買収費、買収手数料、整地費(建物又は構築物に直接関係あるものを除く。)及び測量費の合計額


事務所用地

本庁舎用地等専ら事務所のために用いる土地

施設用地

処理場用地等施設のために用いる土地(施設に附属する事務所の用地を含む。)

その他土地


建物


事務所、作業場、倉庫、車庫のほか、公舎その他の経営附属用建物、建物と一体をなす暖房、照明、通風等の附属設備(買収建物を使用するために要した模様替、改造等の費用及び建物に直接関係ある整地費を含む。)


事務所用建物

本庁舎、事業所等専ら事務所の用に供されている建物

施設用建物

処理場等の施設の用に供されている建物

その他建物


建物減価償却累計額



構築物


管渠、水処理施設等土地に定着する土木施設又は工作物


管渠施設

管渠、人孔、汚水桝等

処理場施設

処理場における沈砂池等

その他構築物


構築物減価償却累計額



機械及び装置


機械、装置及びコンベア等の運搬設備並びにこれらの附属品


電気設備

監視盤、操作盤、変圧器、配電盤及び所内配電設備等(建物に含むものを除く。)

機械設備

ポンプ設備及び沈砂池設備等の下水処理作業に要する機械設備

その他機械装置


機械及び装置減価償却累計額



工具、器具及び備品


機械及び装置の附属設備に含まれない器具及び備品で耐用年数1年以上であり、かつ、取得価額が10万円以上のもの

工具、器具及び備品減価償却累計額



車両運搬具


自動車、その他陸上運搬具

車両運搬具減価償却累計額



リース資産


有形固定資産(建設仮勘定を除く。)に係るファイナンス・リース取引におけるリース資産


所有権移転リース資産


所有権移転外リース資産


リース資産減価償却累計額




所有権移転リース資産


所有権移転外リース資産


建設仮勘定


有形固定資産の建設又は改良のため支出した工事費(前払金等を含む。)

その他有形固定資産


上記以外の有形固定資産

その他有形固定資産減価償却累計額



無形固定資産



有償取得した借地権、地上権、特許権、施設利用権、電話加入権等


借地権


土地の上に設定された民法(明治29年法律第89号)第601条に規定する権利

地上権


民法第265条に規定する権利

特許権


特許法(昭和34年法律第121号)第29条に規定する権利

施設利用権


流域下水道施設利用権、電気ガス供給施設利用権(電気事業者又はガス事業者に対して電気又はガスの供給施設を設けるために要する費用を負担し、その施設を利用して電気又はガスの供給を受ける権利)

電話加入権


電話加入に係る設備負担金等

リース資産


無形固定資産(営業権を除く。)に係るファイナンス・リース取引におけるリース資産


所有権移転リース資産


所有権移転外リース資産


その他無形固定資産


上記以外の無形固定資産

投資その他資産





投資有価証券


金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条に規定する有価証券で投資の目的をもって所有するもの

出資金


外郭団体等への出資金

長期貸付金




他会計貸付金

他会計への長期貸付金

一般貸付金

他会計に対する長期貸付金以外のもの

長期貸付金貸倒引当金


長期貸付金の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの

基金


基金設置条例に基づき、特定預金等の形態で保有するもの

その他投資


上記以外の投資の性質を有するもの

減価償却累計額


投資その他資産に係る減価償却累計額

流動資産






現金・預金





現金


小口現金、つり銭等の保管現金等

預金


貸借対照表日から起算して1年以内に期限が到来する定期預金及び普通預金等


当座預金


普通預金


定期預金


その他預金


未収金





営業未収金


営業活動に係る収益の未収入額


未収下水道使用料

下水道使用料の未収入額

未収受託工事収益

受託工事代金の未収入額

その他営業未収金

材料売却代金、手数料等の未収入額

営業外未収金


営業活動によらない収益に係る未収入額


未収受取利息

預金、貸付金利息等の未収入額

未収消費税等還付金

消費税及び地方消費税の納付計算の結果、還付の額

その他営業外未収金

不用品売却代金、賃貸料等の未収入額

その他未収金


上記以外の未収金


未収固定資産売却収入

固定資産売却代金の未収入額

未収受益者負担金及び分担金

受益者負担金及び分担金の未収入額

その他未収金


未収金貸倒引当金



未収金の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの

有価証券



一時的所有を目的とする有価証券

受取手形



通常の業務活動において発生した手形債権

受取手形貸倒引当金



手形債権の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの

貯蔵品



材料及び使用に供されていない諸材料等

短期貸付金





他会計貸付金


他会計に対する短期貸付金

一般短期貸付金


他会計以外に対する貸付金

短期貸付金貸倒引当金



短期貸付金の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの

前払費用



前払賃貸料、前払利息等一定の契約に従い、継続的に役務の提供を受ける場合、いまだ提供されていない役務に対して支払われた対価で貸借対照表日から起算して1年以内に費用となるもの

前払金



物品等の購入、工事の請負等に際して前払された金額で前払費用に属しないもの

前払消費税等



中間納付される消費税及び地方消費税額

未収収益



一定の契約に従い、継続して役務の提供を行う場合に既に提供した役務に対していまだ支払を受けていないもの

未収収益貸倒引当金



未収収益の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの

その他流動資産





保管有価証券


担保又は保証金の代用として提供を受けた有価証券で短期間内に返却する見込みのもの

仮払金


出張旅費、交通費等を前渡した場合又は支払はしたが、まだ確たる勘定が決定しないもの

仮払消費税等


課税仕入れに係る消費税及び地方消費税額

特定収入仮払消費税等


特定収入割合が5パーセント超の場合の資本的収入の特定収入を財源として行われた資本的支出の課税仕入れに係る控除できない消費税及び地方消費税額

その他流動資産


上記以外の流動資産

(資本勘定)

科目区分の説明

資本金






資本金





固有資本金


企業開始の時(法適用の時)における引継資本金の額

繰入資本金


建設又は改良に要する資金に充てるため他会計から出資の目的をもって繰り入れられた金額で、繰り戻しを要しないもの

組入資本金


剰余金から資本金に組み入れた額

剰余金






資本剰余金





再評価積立金


令附則第11項及び第12項の規定により資産の再評価を行った場合における再評価価額から再評価以前の帳簿価額を控除した額

受贈財産評価額


償却資産以外の固定資産の贈与を受けた財産の評価額

寄附金


償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた寄附金

工事負担金


償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた工事負担金

受益者負担金及び分担金


償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた受益者負担金及び分担金

国庫補助金


償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた国庫補助金

県補助金


償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた県補助金

一般会計負担金


償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた一般会計補助金

保険差益


固定資産の帳簿価額と当該固定資産の滅失により保険契約に基づいて受け取った保険金との差額

その他資本剰余金


上記以外の資本剰余金

利益剰余金





減債積立金


企業債の償還に充てるため積み立てた額

利益積立金


欠損金を埋めるために積み立てた額

建設改良積立金


建設又は改良のために積み立てた額

その他積立金


上記以外の積立金

当年度未処分利益剰余金(当年度未処理欠損金)


当年度末における繰越利益剰余金(繰越欠損金)の額に当年度の純利益(純損失)の金額を加減した額


繰越利益剰余金年度末残高(繰越欠損金年度末残高)

前年度未処分利益剰余金(前年度未処理欠損金)の額から前年度利益剰余金処分額(前年度欠損金処理額)を控除して得た繰越利益剰余金(繰越欠損金)の額

当年度純利益(当年度純損失)

当年度の損益取引の結果発生した純利益(純損失)

その他未処分利益剰余金変動額


(負債勘定)

科目区分の説明

固定負債






企業債





建設改良企業債


建設改良費(建設若しくは改良に要する経費)の財源に充てるために発行する企業債(1年内に償還期限の到来するものを除く。)

準建設改良企業債


準建設改良費(地方債に関する省令(平成18年総務省令第54号)第12条に規定する公営企業の建設又は改良に要する経費に準ずる経費をいう。以下同じ。)の財源に充てるために発行する企業債(1年内に償還期限の到来するものを除く。)

その他企業債


建設改良費等以外の財源に充てるために発行する企業債(1年内に償還期限の到来するものを除く。)

他会計借入金





建設改良等長期借入金


建設改良費等の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金(1年内に返済期限の到来するものを除く。)

その他長期借入金


建設改良費等以外の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金(1年内に返済期限の到来するものを除く。)

リース債務



ファイナンス・リース取引におけるリース債務(1年内に支払期限の到来するものを除く。)


所有権移転リース債務



所有権移転外リース債務



引当金





退職給付引当金


将来生ずることが予想される職員に対する退職手当の支払に充てるための引当額(1年内に使用される見込みのものを除く。)

(流動負債―退職給付引当金における(注)参照)

特別修繕引当金


数事業年度ごとに定期的に行われる特別の大修繕に備えて計上する引当金(1年内に使用される見込みのものを除く。)

(流動負債―特別修繕引当金における(注)参照)

その他引当金



その他固定負債



上記以外の固定負債

流動負債




借入金等で貸借対照表日から起算して1年内に返還又は支払を要するもの


一時借入金



貸借対照表日から起算して1年内に返還を要する借入金

企業債





建設改良企業債


1年内に償還期限の到来する建設改良費の財源に充てるために発行する企業債

準建設改良企業債


1年内に償還期限の到来する準建設改良費の財源に充てるために発行する企業債

その他企業債


1年内に償還期限の到来する建設改良費等以外の財源に充てるために発行する企業債

他会計借入金





建設改良等長期借入金


1年内に返済期限の到来する建設改良費等の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金

その他長期借入金


1年内に返済期限の到来する建設改良費等以外の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金

リース債務



1年内に支払期限の到来するファイナンス・リース取引におけるリース債務


所有権移転リース債務



所有権移転外リース債務



未払金



特定の契約等によりすでに確定している短期的債務でまだその支払を終わらないもの(未払費用に属するものを除く。)


営業未払金


営業活動に係る通常の取引により発生する未払金

営業外未払金


営業活動によらない取引により発生する未払金

未払消費税等


消費税及び地方消費税の納付計算の結果納税される額

その他未払金


固定資産等購入代金の未払額、償還期限経過後の企業債の未償還額等上記以外の未払金

未払費用



未払利息、未払賃借料等一定の契約に従い、継続的に役務の提供を受ける場合、すでに提供を受けた役務の対価の未払額

前受金



契約等によりすでに受け取った対価のうち、いまだその債務の履行を終わらないもの


営業前受金


前受下水道使用料及び前受受託工事代金等主たる営業活動に係る収益の前受額


前受下水道使用料


前受受託工事代金


その他営業前受金


営業外前受金


主たる営業活動以外から生ずる収益の前受額

その他前受金


固定資産売却代金等上記以外の収入の前受額

前受収益



前受利息、前受賃貸料等一定の契約に従い、継続的に役務の提供を行う場合、いまだ提供していない役務の対価の前受額

引当金





退職給付引当金


将来生ずることが予想される職員に対する退職手当の支払に充てるための引当額のうち1年内に使用される見込みのもの(注)企業会計の取扱い上は、1年内の使用額を正確に算定できないため、退職給付引当金全額を固定負債に計上することが通例であることから、地方公営企業においても同様の取扱いをすることとして差し支えないものであること。

賞与引当金


翌事業年度に支払う賞与のうち、当年度負担相当額を見積もり計上する引当金

法定福利費引当金


翌事業年度に支払う賞与に係る法定福利費のうち、当年度負担相当額を見積もり計上する引当金

修繕引当金


企業の所有する設備等について、毎事業年度行われる通常の修繕が何らかの理由で行われなかった場合において、その修繕に備えて計上する引当金

特別修繕引当金


数事業年度ごとに定期的に行われる特別の大修繕に備えて計上する引当金のうち1年内に使用される見込みのもの

(注)企業会計の取扱い上は、1年内の使用額を正確に算定できないため、特別修繕引当金全額を固定負債に計上することが通例であることから、地方公営企業においても同様の取扱いをすることとして差し支えないものであること。

その他引当金



預り金





預り保証金


入札保証金、契約保証金その他保証金

預り諸税


所得税等

預り保険料


健康保険料、厚生年金保険料等

還付金


過誤納還付金等

その他預り金


上記以外の預り金

その他流動負債





預り有価証券


保管有価証券の貸借勘定として計上するもの

仮受金


仮払金と反対に所属科目の未定な受入金を一時確定するまでこの勘定で整理する。

仮受消費税等


課税売上げに係る消費税及び地方消費税額

その他流動負債


上記以外の流動負債

繰延収益






長期前受金



償却資産の取得又は改良に充てるための補助金、負担金その他これらに類するものの交付を受けた場合におけるその交付を受けた金額に相当する額及び償却資産の取得又は改良に充てるために起こした企業債の元金の償還に要する資金に充てるため一般会計又は他の特別会計から繰入れを行った場合におけるその繰入金の額


受贈財産評価額



寄附金



工事負担金



受益者負担金及び分担金



国庫補助金



県補助金



一般会計負担金



建設仮勘定長期前受金



その他長期前受金



長期前受金収益化累計額





受贈財産評価額



寄附金



工事負担金



受益者負担金及び分担金



国庫補助金



県補助金



一般会計負担金



その他長期前受金



別表第4(第38条第1項関係)

支出負担行為の整理区分

区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な書類

備考

1 給料

支出決定のとき

支出しようとする額

給与支給調書


2 手当

支出決定のとき

支出しようとする額

手当支給調書

戸籍謄本、死亡届書、失業証明書その他各手当の支給すべき事実の発生を証明する書類


3 法定福利費

支出決定のとき

支出しようとする額

給与支給調書

控除計算書、払込通知書


4 旅費

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書、旅行命令書


5 被服費、備消品費、燃料費、薬品費、原材料費

契約を締結したとき

(請求のあったとき)

契約金額

(請求のあった額)

契約書(入札書、請書、見積書)

(請求書、払込通知書)

燃料費、薬品類等の単価契約したもの、図書、新聞、その他定期刊行物、消耗品等については、括弧書によることができる。

6 諸謝金、報償費

支出決定のとき

支出しようとする額

支給内訳書


7 光熱水費、動力費

請求のあったとき

(契約を締結したとき)

請求のあった額

(契約金額)

請求書、払込通知書、契約書(見積書、請書)


8 印刷製本費

契約を締結したとき

(請求のあったとき)

契約金額

(請求のあった額)

契約書(見積書、請書)

(請求書、払込通知書)

契約書の作成又は請書の徴収を要しないものは、括弧書によることができる。

9 通信運搬費

契約を締結したとき

(請求のあったとき)

契約金額

(請求のあった額)

契約書(見積書、請書)

(請求書、払込通知書)

契約書の作成又は請書の徴収を要しないものは、括弧書によることができる。

10 賃借料、リース債務支払額

契約を締結したとき

(請求のあったとき)

契約金額

(請求のあった額)

契約書(見積書、請書)

(請求書、払込通知書)

契約書の作成又は請書の徴収を要しないものは、括弧書によることができる。

11 修繕費

契約を締結したとき(請求のあったとき)

契約金額

(請求のあった額)

契約書(見積書、請書)

(請求書、払込通知書)

契約書の作成又は請書の徴収を要しないものは、括弧書によることができる。

12 保険料

契約を締結したとき

(払込通知のあったとき)

契約金額

(払込通知のあった額)

契約書、請書、払込通知書

(請求書、払込通知書)


13 食糧費、交際費

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書


14 委託料

契約を締結したとき

(請求のあったとき)

契約金額

(請求のあった額)

契約書(見積書、請書)

(請求書、払込通知書)

契約書の作成又は請書の徴収を要しないものは、括弧書によることができる。

15 負担金

請求のあったとき又は交付を決定するとき

請求のあった額又は交付する額

交付決定通知書の写し、内訳書の写し、請求書


16 手数料

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書及び内訳書


17 受水費

請求のあったとき

請求のあった額

内訳書の写し


18 広告料

請求のあったとき

請求のあった額

請求書


19 租税公課

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書


20 補償費、賠償金

支出期日及び支出決定のとき

支出しようとする額

請求書及び支払決定通知書又は示談書及び判決決定書(契約書及び内訳書)

補償金の支出で契約によるものは括弧書によることができる。

21 報酬

支出決定のとき

支出しようとする額

支給調書


22 補助金

指令するとき

指令する額

申請書、交付決定通知書又は支出に関する書類


23 工事請負費

契約を締結したとき

契約金額

契約書、見積書、請書、仕様書


24 たな卸資産、固定資産購入費

購入契約を締結するとき

購入契約金額

契約書、見積書、請書


25 貸付金

貸付け決定のとき

貸付けを要する額

契約書、確約書、申請書


26 支払利息、企業債償還金

支出決定のとき又は支出期日

支出しようとする額

払込通知書


27 投資及び出資金

出資又は払込み決定のとき

支出しようとする額

申請書


28 消費税及び地方消費税

支出決定のとき又は支出期日

支出しようとする額

払込通知書


別表第5(第38条第2項関係)

支出負担行為の整理区分

区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な書類

備考

1 資金前渡

資金の前渡しをするとき

資金の前渡しに要する額

資金前渡内訳書その他関係書類


2 繰替払

現金払命令又は繰替払命令を発するとき

現金払命令又は繰替払命令を発しようとする額

内訳書


3 過年度支出

過年度支出を行うとき

過年度支出を要する額

請求書、内訳書

支出負担行為の内容を示す書類には、過年度支出である旨の表示をするものとする。

4 繰越し

当該繰越しをした支出負担行為を行うとき

繰越しをした額の範囲内の額

契約書、その他関係書類

支出負担行為の内容を示す書類には、繰越しである旨の表示をするものとする。

5 返納金の戻入

現金の戻入の通知のあったとき

(現金の戻入のあったとき)

戻入を要する額

内訳書

翌年度の3月31日以前に現金の戻入があり、その通知が4月1日以後にあった場合は、括弧書によること。

6 債務負担行為

債務負担行為を行うとき

債務負担行為をしようとする額

契約書その他関係書類


7 単価契約をしてあるもの又はあらかじめ法令等で単価の定めてあるもの

請求のあったとき

請求のあった額

請求書及び払込通知書


別表第6(第87条関係)

貯蔵品名鑑

(目)材料

細節

品名

単位

摘要

配水管材料






鋳鉄管





ダクタイル鋳鉄管

m


ダクタイル鋳鉄異形管


ダクタイル鋳鉄管接合材料


鋳鉄管補修材料


鋳鉄管継手


異種管継手


その他


塩化ビニル管





塩化ビニル管

m


塩化ビニル管接合材料


塩化ビニル管補修材料


塩化ビニル管継手


異種管継手


その他


鋼管





鋼管

m


鋼管補修材料


鋼管継手


異種管継手


その他


水道配水用ポリエチレン管





水道配水用ポリエチレン管

m


水道配水用ポリエチレン管補修材料


水道配水用ポリエチレン管継手


異種管継手


その他


石綿管





石綿セメント管補修材料


その他


その他管種・フランジ





補修材料


異種管継手


その他


バルブ





ソフトシール仕切弁


その他





その他材料


給水管材料






鋳鉄管





サドル付分水栓


その他


塩化ビニル管





塩化ビニル管

m


塩化ビニル管継手


サドル付分水栓


その他


鋼管





鋼管

m


鋼管継手


その他


ポリエチレン管





ポリエチレン管

m


ポリエチレン管継手


サドル付分水栓


その他


その他管種





補修材料


その他


バルブ





ボール式止水栓


スリース弁


その他


消火栓





地上式消火栓


補修材料


その他


(目)貯蔵量水器

品名

単位

普通型メーター

隔測型メーター

改造普通メーター

改造隔測型メーター

むつ市水道事業及び下水道事業会計規程

平成20年3月31日 企業管理規程第2号

(令和3年7月1日施行)

体系情報
第11類 公営企業/第2章 上水道
沿革情報
平成20年3月31日 企業管理規程第2号
平成22年3月30日 企業管理規程第10号
平成23年3月30日 企業管理規程第8号
平成26年2月24日 企業管理規程第2号
平成28年3月31日 企業管理規程第8号
平成30年3月26日 企業管理規程第4号
令和2年3月6日 企業管理規程第1号
令和2年3月31日 企業管理規程第3号
令和3年3月18日 企業管理規程第5号
令和3年7月1日 企業管理規程第12号