○むつ市水道事業及び下水道事業に関する管理者の権限に属する事務の一部を企業出納員に委任する規程

昭和42年1月18日

企業管理規程第8号

(この規程の目的)

第1条 この規程は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第13条第2項の規定に基づき、むつ市水道事業及び下水道事業に関するむつ市公営企業管理者(以下「管理者」という。)の権限に属する事務の一部を企業出納員に委任することについて必要な事項を定めることを目的とする。

(委任事務)

第2条 企業出納員に対する管理者の委任事項は、次に定めるとおりとする。

(1) 現金(現金に代えて納付される証券及び基金に属する現金を含む。)の出納を行うこと。

(2) 管理者名義の預金から支払のため小切手を振り出すこと。

(3) 有価証券(公有財産又は基金に属するものを含む。)の出納を行うこと。

(4) 現金及び財産の記録管理を行うこと。

(5) 同一の出納取扱金融機関及び出納取扱金融機関内で預金種目を組み替えること。

(6) 出納取扱金融機関及び出納取扱金融機関相互間で預金を組み替えること。

(7) 管理者の現金保管限度額以内で預金と現金を組み替えること。

(8) 釣銭準備金及び小口支払準備金を保管転換すること。

(9) たな卸資産の出納を行うこと。

(10) たな卸資産を保管転換すること。

(11) たな卸資産以外の物品の出納及び保管を行うこと。

(事故等による委任事務の取扱い)

第3条 企業出納員に事故があるとき、又は企業出納員が欠けたときは、その間、あらかじめ管理者が指名した職員がその職務を行うものとする。

2 物品出納員に事故があるとき、又は欠けたときは、企業出納員がその職務を行うものとする。

(必要な事項)

第4条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に管理者が定める。

この規程は、公布の日から施行し、昭和42年1月1日から適用する。

(昭和42年3月18日企管規程第18号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和42年1月1日から適用する。

(昭和43年4月1日企管規程第5号)

この規程は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和47年3月31日企管規程第7号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和58年3月28日企管規程第12号)

この規程は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和60年4月1日企管規程第1号)

この規程は、公表の日から施行する。

(平成17年3月10日企管規程第12号)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成22年3月30日企管規程第11号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日企管規程第3号抄)

(施行期日)

1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。

むつ市水道事業及び下水道事業に関する管理者の権限に属する事務の一部を企業出納員に委任する…

昭和42年1月18日 企業管理規程第8号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第11類 公営企業/第2章 上水道
沿革情報
昭和42年1月18日 企業管理規程第8号
昭和42年3月18日 企業管理規程第18号
昭和43年4月1日 企業管理規程第5号
昭和47年3月31日 企業管理規程第7号
昭和58年3月28日 企業管理規程第12号
昭和60年4月1日 企業管理規程第1号
平成17年3月10日 企業管理規程第12号
平成22年3月30日 企業管理規程第11号
令和2年3月31日 企業管理規程第3号