○むつ市水道事業及び下水道事業の現金保管に関する規程

昭和42年1月18日

企業管理規程第7号

(企業出納員の自己保管限度額)

第1条 むつ市上下水道局企業出納員が現金を自ら保管することができる限度額は、次の合計額とする。

(1) 預入未済金 毎日の限度額をその日1日間に収納した金額とする。ただし、金融機関に預入れをしなければならない日が当該金融機関の休業日に当たるときは、その日までに収納した金額とする。

(2) 小口支払準備金 15万円

(3) つり銭準備金 25万円

(4) 給与支払準備金、給料、手当及び賃金等の支払準備のため現金を保管する必要があるときは、その支払相当額を限度とする。

この規程は、公布の日から施行し、昭和42年1月1日から適用する。

(昭和42年3月18日企管規程第16号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和42年1月1日から適用する。

(昭和58年3月28日企管規程第13号)

この規程は、昭和58年4月1日から施行する。

(平成13年10月1日企管規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成17年3月10日企管規程第10号)

この規程は、平成17年3月14日から施行する。

(令和2年3月31日企管規程第3号抄)

(施行期日)

1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。

むつ市水道事業及び下水道事業の現金保管に関する規程

昭和42年1月18日 企業管理規程第7号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第11類 公営企業/第2章 上水道
沿革情報
昭和42年1月18日 企業管理規程第7号
昭和42年3月18日 企業管理規程第16号
昭和58年3月28日 企業管理規程第13号
平成13年10月1日 企業管理規程第2号
平成17年3月10日 企業管理規程第11号
令和2年3月31日 企業管理規程第3号