○むつ市水道事業給水条例施行規程

平成22年3月30日

企業管理規程第14号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 給水装置の工事及び費用(第3条―第16条)

第3章 給水(第17条―第29条)

第4章 料金及び手数料(第30条―第41条)

第5章 貯水槽水道等(第42条―第45条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、むつ市水道事業給水条例(平成17年むつ市条例第70号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(給水装置の章標)

第2条 水道の使用者は、管理者が交付する章標を水道メーター(以下「メーター」という。)の設置場所の見やすい箇所に掲げなければならない。

2 前項に規定する章標は管理者が別に定める。

第2章 給水装置の工事及び費用

(給水装置の新設等の申込み)

第3条 条例第4条の規定により、給水装置を新設し、改造し、修理し、又は撤去しようとする者は、給水装置工事施行申請書(様式第1号)を管理者に提出し、承認を受けなければならない。

2 前項の規定により承認を受けた者が、設計又は申込者を変更するときは、給水装置工事設計(申込者)変更届(様式第2号)を、工事を取りやめようとするときは、給水装置工事施行取消届(様式第3号)を直ちに管理者に提出しなければならない。ただし、軽微な設計変更の場合は、この限りではない。

(給水装置工事の設計)

第4条 条例第6条第2項に規定する設計審査の範囲は、次に掲げるとおりとする。

(1) 給水栓までの直結給水するものにあっては、給水栓まで

(2) 受水槽又は増圧ポンプ(以下「受水槽等」という。)を設けるものにあっては、受水槽等の給水口又は給水弁まで

2 前項第2号の規定にかかわらず、管理者が特に必要があると認めたときは、受水槽等以下の施設に係る書類の提出を求め、設計及び施工について指導及び助言を行うことができるものとする。

(給水装置工事の使用材料)

第5条 管理者は、条例第6条第2項の規定による設計審査及び工事検査において、指定給水装置工事事業者に対し、給水装置工事で使用される材料が水道法施行令(昭和32年政令第336号。以下「令」という。)第5条に規定する基準に適合していることの証明を求めることができる。

(利害関係人の同意書等)

第6条 条例第6条第4項の規定により管理者が申込者から利害関係人の同意書等を求めるときは、次の各号のいずれかに該当する場合とし、当該各号に定める書類を徴するものとする。

(1) 他人の所有地内を通過し、又は他人の土地若しくは構造物内に給水装置を設置しようとする場合 当該土地及び構造物の所有者の同意書

(2) 他人の給水管から分岐引用しようとする場合 当該給水装置の所有者の同意書

(3) 前2号の規定による同意書を提出できない場合 申込者の誓約書

2 前項各号の同意書を提出しようとするときは、給水装置工事施行同意書(様式第4号)又は誓約書(様式第5号)を管理者に提出しなければならない。

(分岐引用者に対する措置)

第7条 分岐引用者のある給水装置の所有者は、給水装置を改造し、撤去し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ、これを分岐引用者に通知するとともに、分岐引用廃止届(様式第6号)を管理者に提出しなければならない。

2 分岐引用者は、前項の通知を受けたときは、直ちにその給水装置を改造しなければならない。

3 前項において、改造しないときは、給水装置を廃止したものとみなす。

(給水装置の構成)

第8条 配水管への取付口からメーターまでの間には、分水栓、仕切弁、止水栓等を取り付けなければならない。

(給水装置の指定)

第9条 管理者が指定する給水装置の材料は、令第5条の基準に適合し、かつ、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。

(1) 産業標準化法(昭和24年法律第185号)第30条第1項の規定により主務大臣が指定した品目であって、同項により鉱工業製品又はその包装、容器若しくは送り状に同法第20条第1項に規定する日本産業規格に該当するものであることを示す特別な表示を付することの主務大臣又は主務大臣が指定する者の認可を受けた工場又は事業場で製造された製品で、当該特別な表示が付されたもの

(2) 製品が令第5条に適合することを認証する機関が、その品質を認証したもの

(3) 製造又は販売業者が、自らの責任において当該製品が令第5条に定める構造及び材質基準への適合性を証明したもの

2 前項の規定にかかわらず、施工技術その他の理由により管理者がやむを得ないと認めるときは、同項各号の規定により管理者が指定した給水装置の材料以外の材料を使用することができる。

3 管理者は、指定した給水装置の材料について、地質その他の理由によりその使用が適当でないと認めるときは、当該材料の使用を制限することがある。

(給水管使用材料の特例)

第10条 配水管又は道路に布設された他の給水装置からメーターまでの部分の給水管については、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める材料を使用しなければならない。

(1) 口径50ミリメートル以下の給水管 水道用ポリエチレン管

(2) 口径75ミリメートル以上の給水管 ダクタイル鋳鉄管又は水道配水用ポリエチレン管

2 配水管から給水管を分岐するときは、サドル付分水栓又は割T字管を使用するものとし、公道敷より宅地内1メートル以内に止水栓等を取り付けるものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合には、それぞれ1箇所以上増設するものとする。

(1) 配水管からメーターまでの配管が複雑なとき。

(2) 配水管からメーターまでの距離が長いとき。

3 前項に規定する止水栓等については、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める材料を使用しなければならない。

(1) 給水管の口径50ミリメートル以下のもの ボール式止水栓又は埋設用スリースバルブ

(2) 給水管の口径75ミリメートル以上のもの ソフトシール仕切弁

4 メーター上流側に直結する止水栓等は、次のとおりとする。

(1) 給水管の口径50ミリメートル以下のもの 伸縮式ボール式止水栓

(2) 給水管の口径75ミリメートル以上のもの ソフトシール仕切弁

5 メーターの下流側には、逆止弁を取り付けるものとする。

6 前5項の規定にかかわらず、施工技術その他の理由により、管理者がやむを得ないと認めたときは、これらに定める材料以外の材料を使用することができる。

7 第4項に規定する止水栓等の設置箇所は、原則としてメーターます内のメーターの上流側に設置しなければならない。

(給水管の口径)

第11条 給水管の口径は、水理計算等に基づき適当な口径としなければならない。ただし、給水管の口径は、配水管の口径以上であってはならない。

(給水管埋設の深さ)

第12条 給水管の埋設の深さは、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める基準によらなければならない。ただし、道路管理者の指示があるとき、又は施工技術その他の理由により管理者がやむを得ないと認めるときは、この限りではない。

(1) 公道及び公道に準じる道路部分 80センチメートル以上

(2) 歩道部分 60センチメートル以上

(3) 宅地内 60センチメートル以上

(分岐方法)

第13条 配水管からの分岐は、原則として不断水せん孔工法によるものとする。

2 配水管からの分岐位置は、継手及び他の給水装置の分岐箇所から30センチメートル以上離し、異形管より分岐してはならない。

3 サドル付分水栓を使用して分岐する場合には、給水管によるクッションを設けなければならない。ただし、口径40ミリメートル以上の場合は、この限りでない。

4 配水管がダクタイル鋳鉄管の場合には、インサート工法によるものとし、防錆処置を講じなければならない。

(危険防止の措置)

第14条 給水装置は、逆流を防止することができ、かつ、停滞水を生じさせるおそれのない構造でなければならない。

2 水洗便器に給水する給水装置にあっては、逆流の防止に有効な措置を講じなければならない。

3 給水管は、管理者の施設した水道以外の水管その他水が汚染されるおそれのある管と接続してはならない。

4 給水管は、水に衝撃作用を生じさせるおそれのある用具又は設備と直結してはならない。

5 給水管の中に停滞空気が生ずるおそれのある箇所には、これを排除する装置を設けなければならない。

6 給水管には、配水管の水圧に影響を及ぼすおそれのあるポンプを直結させてはならない。

(給水管の防護)

第15条 開きょを横断して給水管を配管するときは、その下に配管することとし、やむを得ない理由のため他の方法によるときは、給水管防護の措置を講じなければならない。

2 電食又は衝撃のおそれのある箇所に給水管を配管するときは、給水管防護の措置を講じなければならない。

3 凍結のおそれのある箇所に給水管を配管するときは、防寒用具又は防寒装置を施さなければならない。

4 酸、アルカリ、油脂類等によって侵されるおそれのある箇所又は温度の影響を受けやすい箇所に給水管を配管するときは、防食その他必要な措置を講じなければならない。

(工事費の算定)

第16条 条例第9条第1項各号に規定する工事費の算定は、次に掲げるとおりとする。

(1) 材料費 管理者が定める材料単価額に使用材料の数量を乗じて得た額

(2) 運搬費 管理者が定めるところによる。

(3) 労務費 管理者が定める工種別の賃金に標準定率を乗じて得た額

(4) 道路復旧費 管理者が定めるところによる。ただし、道路管理者の指示による道路復旧の場合には、当該道路復旧に要する費用の額

(5) 工事雑費 管理者が定める消耗器材、損料、保険料その他に要する費用の合計額

(6) 間接経費 管理者が定める工事設計費、監督費並びに材料及び労務の管理に要する費用の合計額

第3章 給水

(給水契約の申込み)

第17条 条例第15条の規定により水道の使用を開始(中止・廃止)しようとする者は、水道使用開始(中止・廃止)申込書(様式第7号)を管理者に提出しなければならない。ただし、管理者が認めるその他の方法で申込みする場合は、その限りでない。

(代理人の届出)

第18条 条例第16条の規定により、代理人を選定した場合においては、代理人選定(変更)(様式第8号)により届け出なければならない。条例第20条第2項第3号により代理人の氏名又は住所の変更による届出についても同様とする。

(管理人の届出)

第19条 条例第17条の規定により、管理人を選定した場合においては、管理人選定(変更)(様式第9号)により届け出なければならない。条例第20条第2項第3号により代理人の氏名又は住所の変更による届出についても同様とする。

2 管理人は、条例第20条第2項第4号の規定より、使用数の異動があったときは、共用給水装置使用数異動届(様式第10号)を速やかに管理者に届け出なければならない。

3 管理人は、給水装置等に不都合が生じたときは、水道の使用者等に周知を図り適切な処置を施さなければならない。

(計量制の除外)

第20条 条例第18条第1項ただし書に規定する計量の必要がないと認めるものは、次に掲げるとおりとする。

(1) 私設消火栓

(2) その他管理者が計量の必要がないと認めるもの

(メーターの設置区分)

第21条 メーターは、給水装置の種別ごとに設置する。ただし、特に管理者の承認を受けた場合は、この限りではない。

(受水槽以下のメーターの設置条件)

第22条 条例第18条第2項に規定する給水量を計量するために特に必要があると認めるときは、次の各号のいずれかに該当するときとする。

(1) 受水槽等以下の装置が2戸以上の住宅専用として設置され、各戸の水道使用者が異なるとき。

(2) 受水槽等以下の装置が居住部分と非居住部分に使用上区分され、かつ、居住部分の水道が家事用として使用されているとき。

(3) 前2号のほか、管理者が特に必要があると認めるとき。

(受水槽以下のメーターの設置申請)

第23条 受水槽等以下の装置の所有者は、前条に規定する当該装置にメーターの設置を希望する場合は、受水槽等以下のメーターの設置申請書(様式第11号)を管理者に提出し、承認を受けなければならない。

2 前項の規定による申込みの承認を決定したときは、当該申込者に通知するものとする。

3 メーターは、装置の所有者の負担により設置し、工事しゅん工検査終了後、メーター及び附属品の移管を受け管理者が管理する。

(受水槽以下のメーターの設置基準)

第24条 メーターを設置する受水槽等以下の装置は、メーターの設置、取替及び検針の作業等に支障を及ぼさないものでなければならない。

2 メーターには、個々に止水栓を設置するものとし、その構造、工法等については、第10条第3項から第6項までの規定に準ずるものとする。

3 メーターを設置した受水槽等以下の装置についての管理責任は、当該装置の所有者が負うものとする。

(メーターの貸与)

第25条 条例第17条第1項の規定によりメーターの貸与を受けた者は、メーター保管証(様式第12号)を管理者に提出しなければならない。

2 条例第17条第1項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、メーターを水道使用者等に設置させることができる。

(1) 1使用場所で2以上のメーターを必要とするとき。

(2) その他管理者が必要と認めるとき。

3 条例第17条第3項の規定により貸与されたメーターを亡失し、又は破損したときは、水道メーター亡失(破損)(様式第13号)により速やかに届け出なければならない。

(メーターの管理)

第26条 メーターは、原則として宅地内の検針しやすく排水等に汚染されない場所に設置し、メーターますにより保護しなければならない。

2 メーターます内及びメーターます周辺は、常に清潔にして検針その他の作業に障害となる物件を置き、又は工作物を設けてはならない。

3 第1項の規定によるメーターますは、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定めるものとする。

(1) メーターの口径が30ミリメートル以下のもの 合成樹脂製メーターます

(2) メーターの口径が40ミリメートル以上のもの 合成樹脂製メーターます又はコンクリート製ます

4 メーターますを設置したときは、鋳鉄製又は合成樹脂製の蓋を設け、メーターの口径75ミリメートル以上の蓋には小窓蓋を備えたものでなければならない。

(給水装置所有者変更の届出)

第27条 条例第20条第2項第2号の規定により、給水装置の所有者に変更があった場合においては、給水装置所有者変更届(様式第14号)により届け出なければならない。

(私設消火栓の使用)

第28条 条例第21条第1項の規定により私設消火栓を使用する場合には、所有者はその使用を拒むことができない。

2 条例第21条第2項の規定により私設消火栓を使用する場合には、私設消火栓使用届(様式第15号)により、届け出なければならない。

3 私設消火栓には、管理者が封印する。

(給水装置及び水質の検査)

第29条 条例第25条第1項の規定により、水道の使用者が検査を請求する場合は、給水装置検査願(様式第16号)又は水質検査願(様式第17号)によるものとする。

2 条例第25条第2項に規定する特別の費用を要したときとは、次の各号のいずれかに該当する場合をいう。

(1) 給水装置については、その構造、材質又は機能について管理者が行う通常の検査以外の検査を行うとき。

(2) 水質については、色及び濁り並びに消毒の残留効果に関する検査等飲用の適否について管理者が行う通常の検査以外の検査を行うとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、通常の検査以外の検査で特別の費用を要するとき。

第4章 料金及び手数料

(用途の適用基準)

第30条 条例第27条ただし書に規定する用途の適用基準は、次に掲げるとおりとする。

(1) プール用 学校プール又は公設の営利を目的としないプールに使用するもの

(2) 船舶用 青森県が管理する大湊港及び大畑漁港の船舶給水施設により船舶に給水するもの

(料金の月計算)

第31条 水道料金(以下「料金」という。)は、条例第28条第1項に規定する定例日の翌日から次の定例日までを1箇月分として算定する。

2 条例第28条第2項の規定により、定例日を変更した場合の料金の算定については、前項の例による。

(使用水量の端数計算)

第32条 メーターの検針時において、使用水量に1立方メートル未満の端数があるときは、その端数を翌月分の使用水量に算入する。ただし、条例第28条第3項の規定による場合は、この限りではない。

(メーター検針の告知)

第33条 管理者は、メーターの検針を行ったときは、その都度、使用水量を水道の使用者又は管理人に告知する。

2 管理者は、条例第29条の規定により使用水量を見積もったとき、又は条例第30条の規定により使用水量を認定したときは、その旨を使用者又は管理人に告知する。

(使用水量の認定方法)

第34条 条例第30条に規定する使用水量の認定は、使用状況等を考慮して管理者が定める。

(料金の精算)

第35条 料金の納付後、その料金に過不足を生じたときは、管理者は、その差額を追徴し、又は還付する。ただし、還付する場合で納入者から申出があったときは、その差額を次回に徴収する料金に充当し、精算することができる。

(料金等の領収印)

第36条 料金その他の納付金は、企業出納員、現金取扱員、出納取扱金融機関、収納取扱金融機関又は地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第33条の2規定により公金の徴収又は収納の事務を委託している者の領収印のあるものに限り有効とする。

(料金の減免又は徴収猶予)

第37条 条例第37条の規定により、料金の減免又は徴収猶予を申請する者は、その理由を記載した水道料金減免(徴収猶予)申請書(様式第18号)を管理者に提出しなければならない。ただし、管理者が災害その他特別の理由により申請の必要がないと認めるときは、この限りでない。

2 料金の減免の額又は徴収猶予の期間は、その都度、管理者が定める。

(工事負担金の額の決定等)

第38条 管理者は、条例第38条第1項の規定により給水の申込みを受け、水道事業の運営に支障がないと認めるときは、次条の規定により工事負担金の額を決定し、給水受託通知書(様式第19号)により当該申込者に通知するものとする。

2 申込者は、前項の規定により通知を受けたときは、管理者の指定する日までに工事負担金を納付しなければならない。

3 前項の指定期限までに工事負担金を納付しないときは、当該申込みを取り消したものとみなす。

(工事負担金の算定)

第39条 条例第38条第2項に規定する工事負担金の額は、次の各号に掲げる費用の合計額とする。

(1) 工事請負費

(2) 諸経費

(3) 設計監督費

(4) その他の費用

(手数料等の還付)

第40条 条例第39条第2項ただし書に規定する管理者が特別の理由があると認めるときは、次の各号に掲げるときとし、還付する額は、当該各号に定めるところによる。

(1) 給水装置の申込みを取り消したとき 既納の工事検査手数料の額

(2) 給水装置工事の設計変更(変更後の給水装置工事に係る工事検査手数料の額が既納の工事検査手数料の額より少額となる場合に限る。)したとき 既納の工事検査手数料の額と変更後の工事検査手数料の額との差額

2 工事検査手数料の還付に係る届出は、給水装置工事の工事しゅん工後の工事検査前とする。

(給水の停止)

第41条 条例第41条及び第42条の規定により、給水を停止したときは、給水停止通知書(様式第20号)を水道使用者に通知するものとする。

第5章 貯水槽水道等

(受水槽等の設置)

第42条 高層建築物、工場、事務所等の構造物、建築物及び構内に多様な装置を著しく設置する箇所その他必要があると認める箇所には、受水槽等を設置しなければならない。

2 前項の規定により、受水槽等を設置しようとする者は、別に定めるところにより管理者に届けなければならない。

3 第1項の規定により受水槽等を設置した場合の給水装置及び水質の保全等による責任の分界点は、次に掲げるとおりとする。

(1) 受水槽の場合 給水口又はボールタップ等、弁までとする。

(2) 増圧ポンプの場合 給水弁とする。

(貯水槽水道の管理等)

第43条 管理者は、条例第48条第1項の規定により水道の管理上、必要と認めるときは、貯水槽水道の装置について、立入検査等を行い、実施の把握に努めるものとする。

(簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理等)

第44条 条例第45条第2項の規定による簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及びその管理の状況に関する検査の受検は、次に定めるところによるものとする。

(1) 次に掲げる管理基準に従い、管理すること。

 水槽の清掃を1年以内ごとに1回、定期に行うこと。

 水槽の点検等有害物、汚水等によって水が汚染されるのを防止するために必要な措置を講じること。

 給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により供給する水に異常を認めたときは、水質基準に関する省令(平成15年厚生労働省令第101号)の表の上欄に掲げる事項のうち必要なものについて検査を行うこと。

 供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講ずること。

(2) 前号の管理に関し、1年以内ごとに1回、定期に、水道法(昭和32年法律第177号)第34条の2第2項に規定する地方公共団体の機関若しくは厚生労働大臣が指定する者による給水栓における水の色、濁り、臭い、味に関する検査及び残留塩素の有無に関する水質の検査を受けること。

(委任)

第45条 この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成29年10月31日企管規程第15号)

この規程は、平成29年11月1日から施行する。

(令和元年12月25日企管規程第9号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和2年3月31日企管規程第3号抄)

(施行期日)

1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年8月30日企管規程第10号)

この規程は、令和3年9月1日から施行する。

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むつ市水道事業給水条例施行規程

平成22年3月30日 企業管理規程第14号

(令和3年9月1日施行)

体系情報
第11類 公営企業/第2章 上水道
沿革情報
平成22年3月30日 企業管理規程第14号
平成29年10月31日 企業管理規程第15号
令和元年12月25日 企業管理規程第9号
令和2年3月31日 企業管理規程第3号
令和3年8月30日 企業管理規程第10号