○むつ市水道事業及び下水道事業公金徴収等業務委託に関する規程
平成28年3月31日
企業管理規程第3号
(趣旨)
第1条 この規程は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第33条の2、地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第26条の4の規定に基づき、むつ市水道事業及び下水道事業(以下「上下水道事業」という。)に係る公金の徴収又は収納の業務(以下「徴収等業務」という。)を私人に委託することに関し必要な事項を定めるものとする。
(委託の要件)
第2条 むつ市公営企業管理者(以下「管理者」という。)は、次に掲げる要件を満たす者に徴収等業務の全部又は一部を委託することができる。
(1) 徴収等業務を委託することにより、上下水道事業の収入の確保並びに水道及び下水道利用者の便益の増進に寄与すると認められること。
(2) 徴収等業務を十分遂行する意欲及び能力を有すると認められること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、管理者が必要と認める要件を満たしていること。
(委託契約の締結)
第3条 管理者は、徴収等業務を委託する場合は、契約期間、委託内容その他委託に関する必要事項を記載した契約書を作成し、徴収等業務を受託する者(以下「受託者」という。)との間に委託契約を締結するものとする。
(告示)
第4条 管理者は、徴収等業務を委託したときは、地方公営企業法施行令第26条の4第1項の規定に基づき、次に掲げる事項を告示する。
(1) 受託者の住所及び氏名(法人の場合にあっては、名称及び代表者の氏名)
(2) 委託する業務の内容
(3) 委託する区域
(4) 委託する期間
(公金の徴収方法)
第5条 受託者は、管理者が発行する納入通知書により、公金を受領しなければならない。
2 受託者は、公金を受領したときは、領収印を押印した領収書を納入者に交付しなければならない。
3 受託者は、前項に規定する領収印の印影をあらかじめ管理者に届け出なければならない。これを変更したときも同様とする。
(徴収した公金の取扱い)
第6条 受託者は、受領した公金に、納入済通知書及びその内容を記した計算書を添えて、むつ市水道事業及び下水道事業会計規程(平成20年むつ市企業管理規程第2号)第8条に規定する金融機関に払い込まなければならない。
(検査)
第7条 管理者は、委託した徴収等業務に関し、必要に応じ検査を行い、又は処理状況について受託者に対して報告を求めるものとする。
(委託料)
第8条 管理者は、受託者に対して契約書に定める委託料を毎月支払うものとする。
2 委託料は、受託者の申出により、口座振替の方法により支払うことができるものとする。
(秘密の保持)
第9条 受託者は、徴収等業務の遂行に当たり知り得た一切の情報については、管理者が指示する目的以外に使用し、又は第三者に漏らしてはならない。委託期間が終了し、又は委託契約が解除された後においても同様とする。
(受託者の報告義務)
第10条 受託者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに管理者に報告し、管理者の指示に従わなければならない。
(1) 徴収等業務の関係書類を損傷し、又は紛失したとき。
(2) 受領した公金を亡失したとき。
(3) 徴収等業務の遂行に当たり知り得た秘密を漏らしたとき、又はそのおそれがあるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、徴収等業務の遂行に支障を及ぼす事態が発生し、又はそのおそれがあるとき。
(損害賠償)
第11条 受託者は、故意又は過失により管理者又は第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、管理者が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(契約の解除)
第12条 受託者が、この規程若しくは委託契約に違反した場合又は管理者の指示に従わない場合は、管理者は直ちに委託契約を解除することができる。
(委任)
第13条 この規程に定めるもののほか、徴収等業務の委託に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成28年4月1日から施行する。
(むつ市水道事業に係る検針事務及び水道料金等収納事務の委託に関する規程の廃止)
2 むつ市水道事業に係る検針事務及び水道料金等収納事務の委託に関する規程(平成15年むつ市企業管理規程第1号)は、廃止する。
附則(令和2年3月31日企管規程第3号抄)
(施行期日)
1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。