○むつ市上下水道局水道技術管理者の職務に関する規程

平成17年3月31日

企業管理規程第19号

(趣旨)

第1条 この規程は、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第19条第1項に規定する水道技術管理者(以下「水道技術管理者」という。)の所掌事務の範囲について必要な事項を定めるものとする。

(水道技術管理者)

第2条 むつ市上下水道局(以下「局」という。)に水道の管理の適正を期するため、水道技術管理者を置く。

2 水道技術管理者は、水道法施行令(昭和32年政令第336号)第6条に規定する資格を有する職員のうちから、むつ市公営企業管理者(以下「管理者」という。)が任命する。

(水道技術管理者の所掌事務)

第3条 水道技術管理者は、次に掲げる事項に関する事務に従事し、及びこれらの事務に従事する他の職員について、必要な技術的指導及び監督を行うものとする。

(1) 水道施設が法第5条に規定する施設基準に適合しているかどうかの検査に関すること。

(2) 法第13条第1項に規定する水質検査及び施設検査に関すること。

(3) 給水装置の構造及び材質が法第16条の規定に基づく政令で定める基準に適合しているかどうかの検査に関すること。

(4) 法第20条第1項に規定する水質検査に関すること。

(5) 法第21条第1項に規定する健康診断に関すること。

(6) 法第22条に規定する衛生上必要な措置に関すること。

(7) 法第23条第1項に規定する給水の緊急停止に関すること。

(8) 法第37条前段に規定する給水停止に関すること。

(9) 水質汚染時における取水、配水の停止及び制限に関すること。

(10) その他水道の管理について技術上の職務に関すること。

2 水道技術管理者は、前項第7号から第9号までに規定する措置をとるときは、事前に管理者に通知しなければならない。

(水道技術管理補助者の設置等)

第4条 前条第1項各号に規定する水道技術管理者の事務を補助し、当該事務の円滑な処理を図るため、局に水道技術管理補助者を置く。

2 水道技術管理補助者は、むつ市上下水道局処務規程(平成17年むつ市企業管理規程第1号)第2条第1項に規定する各課の長(経営課長の職にある者を除く。)をもって充てるものとする。

3 水道技術管理補助者の職務分担については、水道技術管理者が別に定める。

(その他)

第5条 この規程の実施について必要な事項は、水道技術管理者が別に定める。

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日企管規程第3号抄)

(施行期日)

1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。

むつ市上下水道局水道技術管理者の職務に関する規程

平成17年3月31日 企業管理規程第19号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第11類 公営企業/第2章 上水道
沿革情報
平成17年3月31日 企業管理規程第19号
令和2年3月31日 企業管理規程第3号