○むつ市消防訓練礼式に関する規則
昭和38年9月10日
規則第22号
第1条 消防組織法(昭和22年法律第226号)第16条第2項及び第23条第2項の規定に基づき、消防吏員及び消防団員(以下「職員」という。)の訓練礼式に関し、法令その他別に定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。
第2条 訓練は、職員を鍛練して職務を行うに必要な体力及び気力を養成するとともに、最新の知識及び技能を習得させて、適正な消防事務の執行に資するものでなければならない。
第3条 礼式は、職員が礼儀正しくし、規律を重んじ互に融和協力するものであって適正な消防事務の施行に資するものでなければならない。
第4条 職員の訓練礼式の方法等については、消防庁の定める基準に基づき行うものとする。
第5条 消防職の人員装備を検閲して、その現勢を把握し、消防の発展向上に資するとともに、職員の志気を昂揚し、一般市民に消防思想の普及徹底を図るため、消防定期観閲式及び消防出初式を行う。
2 消防出初式は毎年1月2日、消防定期観閲式は毎年5月5日に行う。ただし、時宜によりこれを変更することができる。
第6条 職員の訓練及び礼式等の実施方法その他必要な事項は、市長の承認を得て消防長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和43年5月1日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年2月28日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。