○むつ市消防関係職員の服制
昭和41年1月5日
訓令甲第1号
第1条 この規程において「むつ市消防関係職員」(以下「消防関係職員」という。)とは、市長、副市長及び水火災又は地震等の災害救助のための消防業務並びに消防事務に従事する職員(消防吏員及び消防団員を除く。)をいう。
第2条 消防関係職員の服制は、消防吏員服制基準(昭和42年消防庁告示第1号)を準用するものとする。ただし、胸章、袖章及び帽帯については、別表に定めるとおりとする。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年1月20日訓令甲第1号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和44年1月1日から適用する。
附則(昭和55年5月1日訓令甲第10号)
この規程は、昭和55年5月1日から施行する。
附則(平成14年2月12日訓令甲第3号)
(施行期日)
1 この訓令は、公表の日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際現に消防関係職員が所有する制服等については、当分の間、使用することができる。
附則(平成19年3月30日訓令甲第6号抄)
(施行期日)
1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
胸章 | |
帽帯 | 袖章 |