○むつ市災害等の作業に従事した者に対する損害補償に関する条例

昭和44年3月29日

条例第4号

(目的)

第1条 この条例は、消防法(昭和23年法律第186号)第36条の3の規定による消防作業に従事した者又は救急業務に協力した者に係る損害補償及び水防法(昭和24年法律第193号)第45条の規定による水防に従事した者に係る損害補償並びに災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第84条第1項の規定による応急措置の業務に従事した者に係る損害補償を行うことを目的とする。

(損害補償)

第2条 前条に規定する損害補償については、青森県市町村総合事務組合の定めるところにより行う。

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中むつ市災害等の作業に従事した者に対する損害補償に関する条例第2条の改正規定は、平成19年4月1日から施行する。

むつ市災害等の作業に従事した者に対する損害補償に関する条例

昭和44年3月29日 条例第4号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第12類 消防・防災/第1章 消防本部
沿革情報
昭和44年3月29日 条例第4号
平成19年3月30日 条例第3号