○むつ市消防団規則

昭和35年2月3日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第2項、第23条第2項及びむつ市消防団条例(平成3年むつ市条例第15号。以下「条例」という。)第15条の規定に基づき、むつ市消防団(以下「消防団」という。)の組織、階級その他必要な事項を定めるものとする。

(組織及び管轄区域)

第2条 消防団は本団本部及び地区消防団をもって組織し、地区消防団は団本部及び分団をもって組織する。

2 地区消防団の名称及び消防団員(以下「団員」という。)の配置は、別表第1のとおりとする。

3 第1項に規定する本団本部及び地区消防団の管轄区域は、別表第2のとおりとする。

(階級)

第3条 団員の階級は、団長、副団長、分団長、副分団長、部長、班長及び団員とする。

(階級別の職名)

第4条 団員の階級別の職名は、次の表のとおりとする。

階級

職名

団長

団長、地区団長

副団長

副団長

分団長

分団長

副分団長

副分団長

部長

部長

班長

班長

団員

団員

(本団本部)

第5条 本団本部は、団長並びに各地区消防団に置かれる地区団長及び副団長で組織する。

2 団長は、むつ市消防団の事務を統括し、団員を指揮監督する。

3 団長は、いずれかの地区団長を兼ねる。

(地区消防団)

第6条 地区消防団に地区団長、副団長、分団長、副分団長、部長、班長及び団員を置く。

2 地区団長は、管轄の地区消防団を統括し、並びに団長を補佐し、及び団長に事故があるとき、又は団長が欠けたときは、あらかじめ定めた順位に従い、その職務を代理する。

3 副団長は、地区団長を補佐し、地区団長に事故があるとき、又は地区団長が欠けたときは、あらかじめ定めた順位に従い、その職務を代理する。

4 分団長は、上司の命を受け、分団の事務を掌理し、所属団員を指揮監督する。

5 副分団長は、分団長を補佐し、分団長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

6 部長及び班長は、それぞれ上司の命を受けて所属団員を指揮監督する。

7 団員は、上司の命を受け、分担事務を処理する。

(水火災その他の災害出動)

第7条 消防車が火災現場に出動するときは、道路交通法(昭和35年法律第105号)その他の法令の定める交通規則に従うとともに、正当な交通を維持するためにサイレンを用いるものとする。ただし、引揚げの際の警戒信号は、鐘又は警笛に限るものとする。

第8条 火災出動又は引揚げの場合に消防車に乗車する責任者は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 責任者は、機関担当者の隣席に乗車すること。

(2) 病院、学校、劇場等の前を通過するときは、事故を防止する警戒信号を用いること。

(3) 団員及び消防職員以外の者を消防車に乗車させないこと。

(4) 消防車は、一列縦隊で安全を保って走行すること。

(5) 前行消防車の追越信号のある場合を除くほか、走行中の追越しはしないこと。

(消火、水防等の活動)

第9条 水火災その他の災害の現場に到着した消防団は、設備、機械器具及び資材を最高度に活用して生命、身体及び財産の救護に当たり、損害を最小限度に留めて水火災の防御及び鎮圧に努めなければならない。

(宣誓)

第10条 新たに団員になった者は、次の宣誓書に署名しなければならない。

画像

(設備及び資材)

第11条 消防団に、次に掲げる設備及び資材を備え付けるものとする。

(1) 団旗

(2) 団本部の設備

(3) 分団屯所の設備

(4) 機械器具の置場

(5) 通信及び信号設備

(6) 消防ポンプ及び消火器類

(7) 消防用破壊器具

(8) 救助用器具

(9) 救急用薬品類

(10) 工作器具

(11) その他消防上必要なもの

(設備及び資材の管理)

第12条 消防団の設備及び資材は、団長が管理する。

2 設備又は資材をき損し、又は亡失したときは、団長が、速やかにその事由を付して市長に報告しなければならない。

(簿冊)

第13条 消防団は、次に掲げる簿冊を備え、異動の都度これを整理しておかなければならない。

(1) 団員名簿

(2) 沿革誌

(3) 日誌

(4) 設備資材台帳

(5) 区域内の全図

(6) 地理及び水利便覧

(7) 金銭出納簿

(8) 報酬及び費用弁償等の受払簿

(9) 給与品及び貸与品台帳

(10) 消防団に必要な法規及び令達つづり

第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、昭和35年4月1日から施行する。

(昭和40年5月1日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和40年5月1日から適用する。

(昭和46年2月8日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和53年3月24日規則第1号)

この規則は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和56年3月31日規則第7号)

この規則は、昭和56年4月1日から施行する。

(平成3年4月1日規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(むつ市消防団規則の一部を改正する規則の一部改正)

2 むつ市消防団規則の一部を改正する規則(昭和40年むつ市規則第21号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

3 むつ市消防団規則の一部を改正する規則(昭和53年むつ市規則第1号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(平成7年6月28日規則第23号)

この規則は、平成7年7月1日から施行する。

(平成10年7月23日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年7月16日規則第28号)

この規則は、平成11年7月19日から施行する。

(平成12年6月30日規則第30号)

この規則は、平成12年7月17日から施行する。

(平成17年3月11日規則第80号)

この規則は、平成17年3月14日から施行する。

(平成18年3月17日規則第4号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年2月28日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年3月24日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(むつ市公印規則の一部改正)

2 むつ市公印規則(昭和35年むつ市規則第18号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(平成28年3月18日規則第10号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第21号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月28日規則第7号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

職名


地区消防団名

地区団長

副団長

分団長

副分団長

部長

班長

団員

むつ消防団

1

4

21

22

33

54

400

535

川内消防団

1

3

16

19

31

37

193

300

大畑消防団

1

3

12

12

26

43

153

250

脇野沢消防団

1

2

9

10

16

19

113

170

4

12

58

63

106

153

859

1,255

別表第2(第2条関係)

区分

管轄区域

本団本部

むつ市全域

むつ消防団

団本部

むつ市川内町、むつ市大畑町及びむつ市脇野沢を除く地域

第1分団

中央一丁目、中央二丁目の一部、金谷一丁目、金谷二丁目、美里町、十二林、緑ケ丘、松山町、小川町一丁目、小川町二丁目、本町及び大字田名部の地域(字源田畑、字頭梨子、字高田、字杉ノ木、字金谷、字二又、字後田、字松山、字石上谷、字川向及び字字曾利山に限る。)

第2分団

柳町一丁目、柳町二丁目、柳町三丁目、柳町四丁目、栗山町及び大字田名部の地域(字立山、字下道の一部、字裏道、字中道、字大石川目、字山道、字女舘、字前田、字女舘川目、字寺崎、字画像川目、字迎坂、字宮後、字鶴沢、字小平舘、字南椛山、字前川目、字北椛山、字桂川目及び字下平に限る。)

第3分団

新町、海老川町、緑町、下北町、昭和町、仲町、若松町、南町、赤川町、南赤川町、松原町、港町、金曲一丁目、金曲二丁目、金曲三丁目、苫生町一丁目、苫生町二丁目、大曲一丁目、大曲二丁目、大曲三丁目及び大字田名部の地域(字赤川ノ内並木、字内田の一部及び字袰部の一部に限る。)

第4分団

横迎町一丁目、横迎町二丁目、田名部町、上川町及び大字田名部の地域(字上川、字下川、字品ノ木、字土手内、字下道の一部、字三本松、字斗南岡、字大平沢、字土手の内、字最花、字上田、字宮の下、字内田の一部及び袰部の一部に限る。)

第5分団

真砂町、旭町、山田町、文京町、荒川町、松森町、大平町の一部、中央二丁目の一部、大字田名部の地域(字越葉及び字落野沢に限る。)及び大字大平の地域(字落野沢に限る。)

第6分団

並川町、大湊新町、大平町の一部及び大字大平の地域(字梨子木平及び字多賀道に限る。)

第7分団

大湊浜町、大湊上町及び大字大湊の地域(字近川、字八森、字八森ノ内大久保、字大沢及び字鷹待に限る。)

第8分団

川守町及び大字大湊の地域(字西の平、字大惣沢及び字大川守の一部に限る。)

第9分団

宇田町、桜木町、大湊町及び大字大湊の地域(字水上の内チエトリ、字水上の内薪取道、字水上の内梨木通、字大近川、字釜臥山、字石橋、字宇曽利川村、字宇曽利川村下及び字大川守の一部に限る。)

第10分団

大字奥内の地域(字新田、字品ノ木、字竹立、字沼山、字姥沢、字栖立場、字前谷地、字尽森、字川代、字北ノ又、字近川及び字渡戸に限る。)及び大字中野沢の地域(字大近川の一部及び字穴明窪の一部に限る。)

第11分団

大字奥内の地域(字大室平、字二又道、字松田、字板屋ノ木、字迎関、字浅沢、字鍋谷山、字二又山、字中野、字本畑、字坂本、字高舘、字重兵衛名、字二又、字家ノ下、字山田、字古替地、字金谷沢、字石蕨、字今泉、字鍋谷道、字中道、字曲久保、字釜谷道、字舘ノ下、字奥内、字坊主流、字沢下、字浜道の一部及び字佐井ノ上の一部に限る。)

第12分団

大字奥内の地域(字浜奥内、字江豚沢、字浜田、字浜道の一部及び字佐井ノ上の一部に限る。)

第13分団

大字中野沢の地域(字中野沢、字大近川、字小川、字上山道、字中田道、字畑沢野、字近川、字中近川、字柳田、字申畑、字浜田、字高梨子川代、字上田、字苗代端及び字穴明窪の一部に限る。)

第14分団

大字関根の地域(字水川目、字名古、字南関根、字休場、字高梨川目、字北関根ノ内仲道山、字北関根ノ内久内田、字北関根ノ内上川端山及び字北関根の一部に限る。)

第15分団

大字関根の地域(字北関根ノ内堂ノ後、字北関根の一部及び字前浜の一部に限る。)

第16分団

大字関根の地域(字川代、字出戸川目、字北関根ノ内袖角地、字北関根ノ内鹿村山及び字前浜の一部に限る。)

第17分団

大字関根の地域(字烏沢、字新田川目、字安畑及び字前浜の一部に限る。)

第18分団

大字城ヶ沢の地域(字川向、字堺田、字重星、字上堺田、字助太郎、字シシコ平沢、字ウタハタ、字滝ノ沢、字袖越、字中丁塚、字下丁塚、字梨子平、字畑梨子平、字坂ノ下、字早苅田、字畑田表、字城ヶ沢、字太田表、字田表、字上新之助、字新之助、字村端ノ内一里越目及び字畑下丁塚の一部に限る。)

第19分団

大字城ヶ沢の地域(字一里越、字山谷、字狐森、字下前田、字毛上、字大川迎、字羽立、字片平、字永下道、字馬張、字浜道、字小田、字稲荷森、字一盃川、字下道、字平田、字中道、字泉沢道、字立山尻、字前田、字永下、字五巻、字山道、字後田、字早川向、字中新田及び字テロ木に限る。)

第20分団

大字城ヶ沢の地域(字武士川、字堂ノ沢、字丸山、字鶉沢、字下田、字下川迎、字角違、字金神、字松原、字後道、字門道、字高田、字浜田、字梅ノ木、字砂川目、字流道、字川代、字高松、字保呂木山、字ヨシロ沢、字内近沢、字外近沢、字小川目及び字大川目に限る。)

川内消防団

団本部

むつ市川内町全域

第1分団

むつ市川内町全域及び川内町川内の一部、川内町休所、川内町中畑及び川内町中道の地域

第2分団

川内町桧川川代、川内町桧川稲沢及び川内町家ノ上の地域

第3分団

川内町宿野部、川内町宿野部画像木平、川内町宿野部上野下及び川内町宿野部高田の地域

第4分団

川内町蛎崎、川内町蛎崎寺ノ前、川内町蛎崎香ノ木及び川内町蛎崎合野の地域

第5分団

川内町銀杏木、川内町銀杏平、川内町新田、川内町前田及び川内町獅子畑の地域

第6分団

川内町上小倉平、川内町釜谷、川内町大五及び川内町立越の地域

第7分団

川内町家ノ辺の地域

第8分団

むつ市川内町全域及び川内町川内、川内町画像木、川内町熊ケ平、川内町板子塚、川内町隠里、川内町板家戸及び川内町福浦山の地域

第9分団

川内町戸沢及び川内町川代の地域

第10分団

川内町下小倉平の地域

第11分団

川内町田野沢、川内町石倉沢、川内町高野川の一部、川内町袰川及び川内町川代の一部の地域

第12分団

川内町湯野川の地域

大畑消防団

団本部

むつ市大畑町全域

本部付分団

むつ市大畑村、大畑町新町、大畑町中島及び大畑町本門寺前の一部の地域

第1分団

大畑町伊勢堂、大畑町兎沢、大畑町庚申堂、大畑町筒万坂、大畑町東町、大畑町本町、大畑町観音堂、大畑町松ノ木、大畑町松ノ木ノ内上川原、大畑町松ノ木ノ内観音堂、大畑町松ノ木ノ内画像ノ木川原、大畑町松ノ木ノ内土場、大畑町松ノ木ノ内道下、大畑町松ノ木道、大畑町南町及び大畑町本門寺前の一部の地域

第2分団

大畑町湊村の地域

第3分団

大畑町大谷地、大畑町上下小川、大畑町川中島、大畑町重兵エ沢、大畑町正津川、大畑町正津川道、大畑町正津川戦敷、大畑町太平沢、大畑町正津川平、大畑町正津川高待、大畑町正津川高待下、大畑町鳥谷場、大畑町鳥谷場頭沢、大畑町正津川中道及び大畑町四ツ谷の地域

第4分団

大畑町鍵掛、大畑町木野部、大畑町佐助川、大畑町炭焼沢、大畑町長坂、大畑町赤川村、大畑町大赤川及び大畑町小赤川の地域

第5分団

大畑町大畑道、大畑町釣屋浜、大畑町家ノ上、大畑町二枚橋及び大畑町孫次郎間の一部の地域

第6分団

大畑町赤坂、大畑町赤滝山、大畑町赤滝山国有林、大畑町朝比奈岳、大畑町朝比奈岳国有林、大畑町家ノ上、大畑町小目名村、大畑町小目名家ノ下、大畑町深山、大畑町深山平、大畑町添木、大畑町高橋川、大畑町二階滝、大畑町葉色、大畑町葉色山、大畑町明神平、大畑町佐藤ケ平、大畑町薬研、大畑町一堀、大畑町一堀ノ内下川原、大畑町一堀ノ内中川原、大畑町喜和田川、大畑町喜和田平、大畑町堂近、大畑町田名代、大畑町奈良ノ木平及び大畑町袋石の地域

第7分団

大畑町正津川大畑道、大畑町外山長根、大畑町大尽、大畑町国有林大尽山、大畑町関根橋、大畑町谷地道及び大畑町柳沢の地域

削除


第9分団

大畑町八幡湯坂、大畑町湯坂下、大畑町涌舘、大畑町川向土場、大畑町画像ノ木、大畑町下川原、大畑町中川原及び大畑町孫次郎間の一部の地域

第10分団

大畑町上野、大畑町戦敷及び大畑町水木沢の地域

脇野沢消防団

団本部

むつ市脇野沢全域

第1分団

脇野沢本村、脇野沢桂沢、脇野沢渡向、脇野沢田ノ頭及び脇野沢辰内の地域

第2分団

脇野沢小沢、脇野沢小サ沢、脇野沢鹿間平、脇野沢稲平、脇野沢赤坂、脇野沢口広及び脇野沢二又の地域

第3分団

脇野沢瀬野川目、脇野沢黒岩及び脇野沢新井田の地域

第4分団

脇野沢寄浪の地域

第5分団

脇野沢蛸田及び脇野沢九艘泊の地域

第6分団

脇野沢滝山及び脇野沢七引の地域

第7分団

脇野沢源藤城の地域

むつ市消防団規則

昭和35年2月3日 規則第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第12類 消防・防災/第2章 消防団
沿革情報
昭和35年2月3日 規則第2号
昭和40年5月1日 規則第21号
昭和46年2月8日 規則第1号
昭和53年3月24日 規則第1号
昭和56年3月31日 規則第7号
平成3年4月1日 規則第18号
平成7年6月28日 規則第23号
平成10年7月23日 規則第21号
平成11年7月16日 規則第28号
平成12年6月30日 規則第30号
平成17年3月11日 規則第80号
平成18年3月17日 規則第4号
平成19年2月28日 規則第6号
平成22年3月24日 規則第9号
平成28年3月18日 規則第10号
令和4年3月31日 規則第21号
令和5年3月28日 規則第7号