○むつ市消防団被服等貸与規則

昭和43年5月1日

規則第18号

第1条 むつ市消防団員(以下「団員」という。)に対する被服等の貸与については、この規則の定めるところによる。

第2条 団員に貸与する被服等(以下「貸与品」という。)は、次のとおりとする。

(1) (略帽を含む。)

(2) 甲種衣

(3) 盛夏衣

(4) 作業衣

(5) 防火帽

(6) 防火衣

(7) 消防団員手帳

第3条 貸与品は、団長から分団長を経て団員に貸与するものとする。

第4条 前条の規定により貸与品の貸与を受けた者が退団し、免職し、又は死亡した場合、本人又はその家族は、直ちにこれを返納しなければならない。

第5条 団員の過失又は怠慢のため、貸与品をき損し、又は紛失した場合は、これを弁償しなければならない。

第6条 貸与品は、団員としてその職務に従事するとき以外に着用してはならない。

第7条 団長は、貸与品を貸与するための簿冊を備え、常に貸与品の管理の状態を明確にしておかなければならない。

第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、消防長が別に定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の際、既に貸与している貸与品は、この規則の規定により貸与されたものとみなす。

(昭和56年3月23日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

むつ市消防団被服等貸与規則

昭和43年5月1日 規則第18号

(昭和56年3月23日施行)

体系情報
第12類 消防・防災/第2章 消防団
沿革情報
昭和43年5月1日 規則第18号
昭和56年3月23日 規則第1号