○むつ市消防団被服等貸与規則
昭和43年5月1日
規則第18号
第1条 むつ市消防団員(以下「団員」という。)に対する被服等の貸与については、この規則の定めるところによる。
第2条 団員に貸与する被服等(以下「貸与品」という。)は、次のとおりとする。
(1) 帽(略帽を含む。)
(2) 甲種衣
(3) 盛夏衣
(4) 作業衣
(5) 防火帽
(6) 防火衣
(7) 消防団員手帳
第3条 貸与品は、団長から分団長を経て団員に貸与するものとする。
第4条 前条の規定により貸与品の貸与を受けた者が退団し、免職し、又は死亡した場合、本人又はその家族は、直ちにこれを返納しなければならない。
第5条 団員の過失又は怠慢のため、貸与品をき損し、又は紛失した場合は、これを弁償しなければならない。
第6条 貸与品は、団員としてその職務に従事するとき以外に着用してはならない。
第7条 団長は、貸与品を貸与するための簿冊を備え、常に貸与品の管理の状態を明確にしておかなければならない。
第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、消防長が別に定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年3月23日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。