○むつ市防災会議条例
昭和38年11月15日
条例第31号
(目的)
第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第16条第6項の規定に基づき、むつ市防災会議(以下「防災会議」という。)の所掌事務及び組織を定めることを目的とする。
(所掌事務)
第2条 防災会議は、次に掲げる事務をつかさどる。
(1) むつ市地域防災計画を作成し、及びその実施を推進すること。
(2) 市長の諮問に応じて市の地域に係る防災に関する重要事項を審議すること。
(3) 前号の重要事項に関し、市長に意見を述べること。
(4) 水防法(昭和24年法律第193号)第33条に規定する水防計画について調査審議すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、法律又はこれに基づく政令によりその権限に属する事務
(会長及び委員)
第3条 防災会議は、会長及び委員をもって組織する。
2 会長は、市長をもって充てる。
3 会長は、会務を総理する。
4 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。
5 委員は、次に掲げる者をもって充てる。
(1) 指定地方行政機関の職員のうちから市長が委嘱する者
(2) 県の知事の部内の職員のうちから市長が委嘱する者
(3) 県警察官のうちから市長が委嘱する者
(4) 市長がその部内の職員のうちから指名する者
(5) 教育長及び公営企業管理者
(6) むつ市消防団長及びむつ市消防団員のうちから市長が委嘱する者
(7) 下北地域広域行政事務組合事務局長及び消防長
(8) 一部事務組合下北医療センター本部長
(9) 指定公共機関又は指定地方公共機関の職員のうちから市長が委嘱する者
(10) 自主防災組織を構成する者又は学識経験のある者のうちから市長が委嘱する者
6 委員の定数は、30人以内とする。
8 前項の委員は、再任されることができる。
(専門委員)
第4条 防災会議に、専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。
2 専門委員は、関係地方行政機関の職員、県の職員、市の職員、関係指定公共機関の職員、関係指定地方公共機関の職員及び学識経験のある者のうちから、市長が委嘱し、又は任命する。
3 専門委員の任期は、当該専門の事項に関する調査が終了したときまでとする。
(議事等)
第5条 この条例に定めるもののほか、防災会議の議事その他防災会議の運営に関し必要な事項は、会長が防災会議に諮って定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年12月21日条例第35号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年12月21日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月21日条例第6号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月19日条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。
(むつ市水防協議会条例の廃止)
2 むつ市水防協議会条例(昭和56年むつ市条例第12号)は、廃止する。
(むつ市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
3 むつ市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成6年むつ市条例第1号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附則(平成17年3月11日条例第117号)
この条例は、平成17年3月14日から施行する。
附則(平成19年3月30日条例第3号抄)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月24日条例第11号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月25日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。