○むつ市災害対策本部規則
昭和52年11月7日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、むつ市災害対策本部条例(昭和38年むつ市条例第32号)第5条の規定に基づき、むつ市災害対策本部(以下「本部」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(名称、設置場所等)
第2条 本部の名称及び設置場所は、その都度災害対策本部長(以下「本部長」という。)が定める。
2 本部長は、本部を置いたときは当該本部の名称及び設置場所を、当該本部を廃止したときはその旨を速やかに公表するものとする。
(副本部長、本部付及び本部員)
第3条 災害対策副本部長(以下「副本部長」という。)は、副市長をもって充てる。
2 本部に本部長及び副本部長のほか、災害対策本部付(以下「本部付」という。)を置く。
3 本部付は、教育長及び公営企業管理者をもって充てる。
4 本部付は、本部長及び副本部長を助け、災害対策本部員(以下「本部員」という。)を指導する。
5 本部員は、政策統括監、総務部長、デジタル行政推進監、企画政策部長、財務部長、民生部長、福祉部長、健康づくり推進部長、健康づくり推進監、子どもみらい部長、経済部長、都市整備部長、建設技術部長、会計管理者、教育委員会事務局教育部長、教育委員会事務局施設整備技術監、上下水道局長、川内庁舎所長、大畑庁舎所長、脇野沢庁舎所長、下北地域広域行政事務組合事務局長、消防長及び一部事務組合下北医療センターむつ総合病院事務局長をもって充てる。
(災害対策要員)
第4条 本部に、本部長、副本部長、本部付及び本部員のほか、災害対策に従事する者(以下「要員」という。)を置く。
2 前項の要員は、市の職員をもって充てる。
(本部会議)
第5条 本部に本部長、副本部長、本部付及び本部員をもって構成する会議(以下「本部会議」という。)を置く。
2 本部会議は、災害予防及び災害応急対策に関する実施計画並びに総合調整を要する事項を審議する。
3 本部会議は、本部長が主宰する。
4 本部長は、必要に応じて、議会、各行政委員会(教育委員会を除く。)及び監査委員に対し、その事務局職員の本部会議への出席を要請するものとする。
(部、班及び部長等)
第6条 本部に別表第1に掲げる部及び班を置く。
2 部に部長を、班に班長を置き、それぞれ別表に掲げる職にある者をもって充てる。
(部及び班の事務分掌)
第7条 部及び班の事務分掌は、それぞれ別表第1に掲げるとおりとする。
(部長等の任務)
第8条 部長は、本部長の命を受け、部に属する所掌事務を掌理し、所属の要員を指揮監督する。
2 班長は、部長の命を受け、班の所掌事務を掌理し、所属の班員を指揮する。
3 班員は、班長の命を受け、その事務に従事する。
(配備の指定)
第9条 本部長は、本部が設置されたときは、直ちに配備の規模を指定し、状況の変化に応じて変更する。
(配備の規模)
第10条 配備の規模は、次のとおりとし、ぞれぞれの配備に応ずる要員(以下「配備要員」という。)の数は、別に定める。ただし、部長は、特別の必要があると認めるときは、配備要員の数を適宜変更し、又は本部長に対し、当該部に属しない要員の配備を要請することができる。
(1) 1号配備 災害の発生するおそれのあるとき。
(2) 2号配備 災害の発生が必至の状況と認められるとき。
(3) 3号配備 災害が発生し、又は発生しつつあるとき。
2 1号配備下においては、各部は、気象その他災害に関する情報収集及び連絡活動が円滑に行いうる体制をとる。
3 2号配備下においては、各部は、所掌事務に係る情報の収集及び連絡体制を強化し、並びに所要の人員、資材及び機材を被害予想地等に配備する。
4 3号配備下においては、本部の全職員により、各部所掌事務に従って災害予防活動及び災害応急活動を実施する。
(配備要員)
第11条 各部長は、要員のうちから配備の規模に応ずる配備要員をあらかじめ指定しておくものとする。
(被害状況等の報告)
第12条 災害が発生したときは、各部長は、それぞれの所掌事務に係る被害状況及び応急対策の状況を逐次総務部長を通じて本部長に報告しなければならない。
(支部の設置)
第13条 本部長は、川内地区、大畑地区及び脇野沢地区(以下「各地区」という。)における災害対策の円滑な遂行を図るため、必要に応じ、各地区にむつ市災害対策支部(以下「支部」という。)を置くことができる。
3 本部長は、支部を置いたとき、又は支部を廃止したときは、その旨を直ちに公表するものとする。
(支部の所掌事務)
第14条 支部の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 災害に関する情報の収集及び報告に関すること。
(2) 災害予防及び災害応急対策の実施並びに災害対策本部との連絡調整に関すること。
(3) 地区内における関係機関との連絡調整に関すること。
(4) その他本部長が命じた事項に関すること。
(支部の支部長等)
第15条 支部に支部長を置き、別表第2に掲げる職にあるものをもって充てる。
2 支部に副支部長を置き、支部長が指名する者をもって充てる。
3 支部に班を置き、別表第2に掲げる職にある者をもって充てる。
(支部の班の事務分掌)
第16条 支部の班の事務分掌は、別表第2に掲げるとおりとする。
(支部長等の任務)
第17条 支部長は、本部長の命を受け、支部に属する所掌事務を掌理し、所属の要員を指揮監督する。
2 副支部長は、支部長を補佐し、支部長が不在のときは、支部長の代理を務める。
3 班長は、支部長の命を受け、班の所掌事務を掌理し、所属の班員を指揮する。
4 班員は、班長の命を受け、その事務に従事する。
(支部会議)
第18条 支部に支部長、副支部長及び班長で構成する支部会議(以下「支部会議」という。)を置く。
2 支部会議は、支部における災害予防及び災害応急対策等の実施に関する事項について連絡調整を図るものとする。
3 支部会議は、支部長が主宰する。ただし、支部長が主宰できないときは、副支部長がこれを代理する。
(支部の災害情報の収集及び報告)
第19条 班の所掌事務に係る災害に関する情報は、班長がこれを収集し、所属する支部長に報告するものとする。
2 前項の災害に関する情報以外の災害に関する情報は、支部長がこれを収集し、逐次総務部長を通じて本部長に報告するものとする。
(防災服の整備)
第20条 本部に災害時等に着用するための防災服を整備する。
(委任)
第21条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 むつ市災害救助隊規則(昭和35年むつ市規則第6号)及びむつ市災害救助隊編成規則(昭和35年むつ市規則第7号)は、廃止する。
附則(昭和53年3月24日規則第12号)
この規則は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和57年7月3日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年3月25日規則第30号)
この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和61年3月25日規則第15号)
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和62年3月31日規則第39号)
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成元年3月6日規則第4号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成元年5月18日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成4年3月31日規則第5号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成5年3月31日規則第18号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成7年3月31日規則第17号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成8年3月29日規則第9号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月31日規則第17号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月31日規則第21号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月30日規則第23号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月24日規則第9号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第46号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年4月13日規則第25号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に在職する収入役の任期中に限り、この規則による改正後のむつ市災害対策本部規則第3条第3項の規定は適用せず、改正前のむつ市災害対策本部規則第3条第3項の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成20年3月31日規則第18号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年7月10日規則第44号抄)
(施行日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月30日規則第29号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日規則第24号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日規則第20号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月27日規則第13号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日規則第31号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月24日規則第15号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年11月27日規則第62号)
この規則は、平成27年12月1日から施行する。
附則(平成28年3月30日規則第29号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月30日規則第18号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月29日規則第12号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月28日規則第11号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年10月23日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月30日規則第9号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第11号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第11号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年10月24日規則第31号)
この規則は、令和4年10月25日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第14号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第6条、第7条関係)
部名 | 部長 | 班名 | 班長 | 所掌事務 | 班員 |
総務部 | 総務部長 | 市長公室班 | 市長公室長 | 1 本部長及び副本部長の秘書に関すること。 2 災害関係の陳情に関すること。 3 被災地の視察に関すること。 4 国及び県等からの災害現場調査団及び見舞者の応接に関すること。 5 見舞電報等の受理及び礼状の発送に関すること。 6 収集災害情報の災害対策本部への伝達に関すること。 | 市長公室職員 |
総務班 | 総務課長 | 1 各部との連絡調整に関すること。 2 総務部内の連絡調整に関すること。 3 議会事務局との連絡調整に関すること。 4 職員の非常招集及び配備に関すること。 5 応援職員の要請及び連絡調整に関すること。 6 労務要員の雇用及び配分の総括に関すること。 7 公務災害補償に関すること。 8 諸団体(自主防災組織、女性団体、町内会等をいう。)への協力要請及びその動員に関すること。 9 所管不明の事務について、所掌する部を決定すること。 | 総務課職員 | ||
情報・DX戦略班 | 情報・DX戦略課長 | 1 所管設備等の被害調査及び応急対策に関すること。 2 情報ネットワーク通信網の確保及び統制に関すること。 3 住民情報データの保護及び復旧に関すること。 4 総務部他班の応援に関すること。 | 情報・DX戦略課職員 | ||
防災安全班 | 防災安全課長 | 1 災害対策本部の運営及び統轄に関すること。 2 被害状況の把握及び報告に関すること。 3 気象情報等の総括に関すること。 4 関係官庁諸団体との連絡調整に関すること。 5 防災会議に関すること。 6 県知事への防災ヘリコプター運航要請に関すること。 7 県知事への自衛隊災害派遣要請に関すること。 8 自衛隊との連絡調整に関すること。 9 他の市町村長等への応援要請及び連絡に関すること(給水を除く。)。 10 知事への応援要請及び連絡に関すること(給水を除く。)。 11 災害救助法関係の総括に関すること。 12 災害弔慰金の支給及び災害援護資金の貸付けに関すること。 13 災害情報の総括に関すること。 14 被災者生活再建支援法の事務に関すること。 15 法外援護の総括に関すること。 16 水難救護法の総括に関すること。 17 防災行政無線の確保及び統制に関すること。 18 県総合防災情報システムの運用に関すること。 19 本部長の特命事項に関すること。 20 被害届の受付に関すること。 21 罹災証明書の発行に関すること(火災を除く)。 22 原子力関連施設の被害調査に関すること。 23 水防対策の企画及び運営に関すること。 | 防災安全課職員 | ||
企画政策部 | 企画政策部長 | 企画調整班 | 企画調整課長 | 1 企画政策部内の連絡調整に関すること。 2 通信(電話、郵便)関係の被害調査に関すること。 3 施設の被害調査に関すること。 4 その他重要施設の被害調査に関すること。 5 公共交通機関の被害調査に関すること。 | 企画調整課職員 |
エネルギー戦略班 | エネルギー戦略課長 | 1 電力、ガス関係の被害調査に関すること。 2 エネルギー関連施設の被害調査に関すること。 | エネルギー戦略課職員 | ||
ジオパーク推進班 | ジオパーク推進課長 | 企画政策部他班の応援に関すること。 | ジオパーク推進課職員 | ||
市民連携班 | 市民連携課長 | 1 所管施設の被害調査及び応急対策に関すること。 2 被害届の受付及び町内会等からの被害情報収集等広聴活動に関すること。 3 住民相談所の開設に関すること。 4 災害対策に係る広報に関すること。 5 災害の取材(写真を含む。)に関すること。 6 防災行政無線での市民への広報に関すること。 | 市民連携課職員 | ||
財務部 | 財務部長 | 財務班 | 財務課長 | 1 財務部内の連絡調整に関すること。 2 災害応急対策関係予算の措置に関すること。 | 財務課職員 |
管財・施設経営班 | 管財・施設経営課長 | 1 所管施設等市有財産の被害調査及び応急対策に関すること。 2 庁内職員等避難者の整理誘導に関すること。 3 加入電話の確保及び臨時電話の架設に関すること。 4 車両の確保及び配車に関すること。 5 災害対策要員等の輸送に関すること。 6 災害対策用物品、資機器材の調達に関すること。 7 市有財産の被害状況の把握に関すること。 8 市有財産の応急利用に関すること。 | 管財・施設経営課職員 | ||
工事検査班 | 工事検査課長 | 財務部他班の応援に関すること。 | 工事検査課長 | ||
税務班 | 税務課長 | 1 建物及び工作物の被害状況並びに被災者実態調査に関すること。 2 被害者名簿の作成に関すること。 3 災害に伴う市民税等の減免措置に関すること。 4 避難所の開設及び運営の応援に関すること。 | 税務課職員 | ||
民生部 | 民生部長 | 市民班 | 市民課長 | 1 民生部内の連絡調整に関すること。 2 被災者の住民情報照合に関すること。 | 市民課職員 |
環境政策班 | 環境政策課長 | 1 所管施設の被害調査及び応急対策に関すること。 2 被災地における防疫措置に関すること。 3 埋火葬の許可及び証明に関すること。 4 災害時の廃棄物の処理に関すること。 5 ごみ及びし尿の処理に係る下北地域広域行政事務組合との連絡調整に関すること。 6 ごみの収集・運搬車両の確保に関すること。 | 環境政策課職員 | ||
市民スポーツ班 | 市民スポーツ課長 | 1 所管施設の被害調査及び応急対策に関すること。 2 民生部他班の応援に関すること。 | 市民スポーツ課職員 | ||
福祉部 | 福祉部長 | 福祉政策班 | 福祉政策課長 | 1 福祉部内の連絡調整に関すること。 2 被災者の収容及び把握(立退先等)に関すること。 3 炊き出しその他食品の供給に関すること。 4 日赤奉仕団等奉仕団体及びボランティアの受入れに関すること。 5 被服、寝具その他生活必需物品の給与又は貸与に関すること。 6 救援物品の受領、保管及び配分に関すること。 7 救援金の配分計画及び配分に関すること。 | 福祉政策課職員 |
高齢者福祉班 | 高齢者福祉課長 | 1 所管施設の被害調査及び応急対策に関すること。 2 高齢者世帯の被害調査及び救済対策に関すること。 3 災害時要援護者の安全確保対策に関すること。 4 福祉避難所に関すること。 | 高齢者福祉課職員 | ||
生活福祉班 | 生活福祉課長 | 1 生活保護に関すること。 2 生活保護世帯の被害調査及び救済対策に関すること。 3 身元不明等の遺体の埋火葬に関すること。 4 避難所の開設及び運営に関すること。 | 生活福祉課職員 | ||
障がい福祉班 | 障がい福祉課長 | 1 所管施設の被害調査及び応急対策に関すること。 2 障害者世帯の被害調査及び救済対策に関すること。 3 福祉避難所に関すること。 | 障がい福祉課職員 | ||
健康づくり推進部 | 健康づくり推進部長 | 健康づくり推進班 | 健康づくり推進課長 | 1 健康づくり推進部内の連絡調整に関すること。 2 医療及び保健に関すること。 3 負傷者の把握に関すること。 4 医薬品及び衛生材料の調達に関すること。 5 一部事務組合下北医療センターと連携しての医療救護班の編成、救護所の開設、医療救護活動及び遺体の処理(埋火葬を除く。)に関すること。 | 健康づくり推進課職員 |
国保年金班 | 国保年金課長 | 1 被災者に係る国民年金の保険料の免除に関すること。 2 健康づくり推進部他班の応援に関すること。 | 国保年金課職員 | ||
予防医療・感染症対策班 | 予防医療・感染症対策課長 | 1 医療機関の被害調査に関すること。 2 避難所等における衛生保持(衛生指導)及び感染症患者発生家屋の防疫に関すること。 3 医療救護隊との連絡調整に関すること。 | 予防医療・感染症対策課職員 | ||
子どもみらい部 | 子どもみらい部長 | 子ども家庭班 | 子ども家庭課長 | 1 子どもみらい部内の連絡調整に関すること。 2 所管施設の被害調査及び応急対策に関すること。 3 所管施設の被害状況等のとりまとめに関すること。 | 子ども家庭課職員 |
子育て支援班 | 子育て支援課長 | 1 助産及び保健に関すること。 2 所管施設の被害調査及び応急対策に関すること。 | 子育て支援課職員 | ||
キッズパーク班 | キッズパーク所長 | 1 所管施設の被害調査及び応急対策に関すること。 2 子どもみらい部他班の応援に関すること。 | キッズパーク職員 | ||
経済部 | 経済部長 | 観光・シティプロモーション推進班 | 観光・シティプロモーション推進課長 | 1 経済部内の連絡調整に関すること。 2 所管施設の被害調査及び応急対策に関すること。 3 観光関係の被害調査に関すること。 4 観光施設等の安全対策に関すること。 5 観光客に対する緊急安全対策に関すること。 | 観光・シティプロモーション推進課職員 |
産業雇用政策班 | 産業雇用政策課長 | 1 所管施設の被害調査及び応急対策に関すること。 2 商工業及び誘致企業の被害調査に関すること。 3 燃料、雑貨等生活必需品の需給調整及び確保に関すること。 4 商工業関係被災者への融資のあっせんに関すること。 | 産業雇用政策課職員 | ||
農林畜産業振興班 | 農林畜産業振興課長 | 1 所管施設の被害調査及び応急対策に関すること。 2 農業、林業及び畜産業関係の被害調査に関すること。 3 主要食糧の確保及び応急供給に関すること。 4 生鮮食料品等の確保に関すること。 5 農業、林業及び畜産業関係被災者への融資のあっせんに関すること。 6 家畜伝染病の予防及び防疫に関すること。 | 農林畜産業振興課職員 | ||
水産業振興班 | 水産業振興課長 | 1 所管施設の被害調査及び応急対策に関すること。 2 水産業関係の被害調査に関すること。 3 漁船関係の被害調査に関すること。 4 生鮮食料品等の確保に関すること。 5 水産業関係被災者への融資のあっせんに関すること。 | 水産業振興課職員 | ||
都市整備部 | 都市整備部長 | 都市計画班 | 都市計画課長 | 1 都市整備部内の連絡調整に関すること。 2 所管施設の被害調査及び応急対策に関すること。 3 所管事業、施設に係る関係機関との連絡調整に関すること。 4 公園施設等の安全対策に関すること。 | 都市計画課職員 |
住宅政策班 | 住宅政策課長 | 1 所管施設の被害調査及び応急対策に関すること。 2 応急仮設住宅の整備(借上げを含む。)に関すること。 3 応急仮設住宅の入居手続きに関すること。 4 災害公営住宅の建設及び既設公営住宅への特定入居に関すること。 | 住宅政策課職員 | ||
土木維持班 | 土木維持課長 | 1 所管施設の被害調査及び応急対策に関すること。 2 所管事業及び施設に係る関係機関との連絡調整に関すること。 3 障害物の除去に関すること。 4 河川水位の観測資料並びに水防活動状況の把握に関すること。 5 崖崩れ等の応急対策に関すること。 6 災害復旧資材の調達及び輸送に関すること。 7 応急復旧に関すること。 8 除雪に関すること。 | 土木維持課職員 | ||
用地班 | 用地課長 | 1 所管設備等の被害調査及び応急対策に関すること。 2 都市整備部他班の応援に関すること。 | 用地課職員 | ||
建設技術部 | 建設技術部長 | 建築技術班 | 建築技術課長 | 1 建設技術部内の連絡調整に関すること。 2 所管工事現場の被害調査及び応急対策に関すること。 3 所管工事現場に係る関係機関との連絡調整に関すること。 4 公共建築物の応急修理に関すること。 5 応急対策用建築資材の確保に関すること。 6 被災住宅及び工作物等の現地確認、指導及び融資等の相談に関すること。 7 応急危険度判定(士)及び被災宅地危険度判定(士)に関すること。 | 建築技術課職員 |
土木技術班 | 土木技術課長 | 1 所管工事現場の被害調査及び応急対策に関すること。 2 所管工事現場に係る関係機関との連絡調整に関すること。 3 公共土木施設等の応急復旧に関すること。 4 応急対策用土木資材の確保に関すること。 5 被災宅地危険度判定(士)に関すること。 | 土木技術課職員 | ||
出納部 | 会計管理者 | 出納班 | 出納室長 | 1 災害関係経費の経理に関すること。 2 救援金の受領及び保管に関すること。 | 出納室職員 |
教育部 | 教育部長 | 教育委員会総務班 | 教育委員会総務課長 | 1 教育部内の庶務及び連絡調整に関すること。 2 公立、私立学校施設の被害調査に関すること。 3 市立学校施設の応急対策に関すること。 4 教育部内職員の非常招集及び配置に関すること。 5 文教関係の被害記録に関すること。 6 避難所(文教施設)の開設に係る各班への応援及び学校等との連絡調整に関すること。 7 学校職員の被害状況の把握に関すること。 8 学校給食の確保に関すること。 9 児童生徒等の保健及び環境衛生に関すること。 | 教育委員会総務課職員 |
生涯学習班 | 生涯学習課長 | 1 所管施設の被害調査及び応急対策に関すること。 2 文化財等の被害調査に関すること。 3 社会教育関係団体への協力要請に関すること。 | 生涯学習課職員 | ||
学校教育班 | 学校教育課長 | 1 所管施設の被害調査及び応急対策に関すること。 2 被害児童生徒等(幼稚園児を含む。)の調査に関すること。 3 応急教育の状況把握に関すること。 4 学用品の調達及び給与に関すること。 5 教科書の給付に関すること。 | 学校教育課職員 | ||
地域クラブ企画推進班 | 地域クラブ企画推進課長 | 教育部他班の応援に関すること。 | 地域クラブ企画推進課職員 | ||
中央公民館班 | 中央公民館長 | 1 所管施設の被害調査及び応急対策に関すること。 2 教育部他班の応援に関すること。 | 中央公民館職員 | ||
図書館班 | 図書館長 | 1 所管施設の被害調査及び応急対策に関すること。 2 教育部他班の応援に関すること。 | 図書館職員 | ||
上下水道部 | 上下水道局長 | 水道総務班 | 経営課長 | 1 上下水道部内の庶務及び連絡調整に関すること。 2 所管施設の被害状況等のとりまとめ及び報告に関すること。 3 上下水道部内職員の非常招集及び配置に関すること。 4 災害時における通信連絡に関すること。 5 断水、給水等に係る情報収集及び広報に関すること。 6 水道施設の総合対策に関すること。 7 給水等に係る県等への応援要請及び連絡に関すること。 8 市民等からの被害情報、苦情の聴取等渉外活動に関すること。 9 上下水道部他班の実施事項の応援に関すること。 | 経営課職員 |
給水班 | 水道課長 | 1 断減水区域、世帯の把握に関すること。 2 給水車両等の確保、配車及び給水活動に関すること。 3 応急給水用資機器材の確保に関すること。 | 水道課職員 | ||
施設班 | 水道課長 | 1 所管施設の被害調査、応急対策及び復旧に関すること。 2 所管事業、施設に係る関係機関との連絡調整に関すること。 3 飲料水の確保と水量の調整に関すること。 4 水質検査に関すること。 5 応急復旧資機器材の確保に関すること。 6 指定給水装置工事事業者への連絡等に関すること。 | 水道課職員 | ||
下水道班 | 下水道課長 | 1 所管施設の被害調査及び応急対策に関すること。 2 所管事業、施設に係る関係機関との連絡調整に関すること。 3 応急復旧工事に関すること。 4 応急対策用下水道資材の調達に関すること。 5 下水道指定工事店への連絡等に関すること。 | 下水道課職員 |
別表第2(第13条、第15条、第16条関係)
支部名 | 支部長 | 班名 | 班長 | 所掌事務 | 班員 |
むつ市災害対策(川内・大畑・脇野沢)支部 | (川内・大畑・脇野沢)庁舎所長 | 管理班 | 管理課長又は総合課長 | 1 災害対策支部の運営及び統轄に関すること。 2 災害対策本部との連絡調整に関すること。 3 総務部、企画政策部及び財務部との連絡調整に関すること。 4 管轄区域内の被害状況の把握及び災害対策本部への報告に関すること。 5 庁舎職員の非常招集及び配置に関すること。 6 応援職員の要請に係る災害対策本部との連絡調整に関すること。 7 管轄区域内の諸団体(自主防災組織、婦人会、町内会等をいう。)への協力要請及び動員に関すること。 8 管轄区域内の公務災害補償に関すること。 9 気象情報等の収集及び伝達に関すること。 10 管轄区域内の関係団体との連絡に関すること。 11 自衛隊派遣要請に係る災害対策本部との連絡調整に関すること。 12 防災ヘリコプター運航要請に係る災害対策本部との連絡調整に関すること。 13 自衛隊との連絡調整に係る災害対策本部との連絡調整に関すること。 14 他の市町村への応援要請に係る災害対策本部との連絡調整に関すること(給水等を除く。)。 15 知事への応援要請に係る災害対策本部との連絡調整に関すること(給水等を除く。)。 16 管轄区域内の災害救助法関係に関すること。 17 管轄区域内の災害弔慰金の支給及び災害援護資金の貸付けに関すること。 18 管轄区域内の災害情報の収集及び伝達に関すること。 19 全国瞬時警報システム(Jアラート)の運用に関すること。 20 管轄区域内の被害届の受付に関すること。 21 災害関係の陳情に係る災害対策本部との連絡調整に関すること。 22 管轄区域内の被害地の視察に関すること。 23 管轄区域内への視察者及び見舞者の応接に関すること。 24 庁舎職員等避難者の整理誘導に関すること。 25 管轄区域内の有線電話の確保及び臨時電話の架設に関すること。 26 管轄区域内の車両の確保及び配車に関すること。 27 管轄区域内の災害対策用物品、資機器材の調達に関すること。 28 所管施設等管轄区域内の市有財産の被害調査及び応急対策に関すること。 29 管轄区域内の建物及び工作物の被害状況並びに被災者実態調査に関すること。 30 管轄区域内の被害者名簿の作成に関すること。 31 管轄区域内の災害に伴う市民税等の減免措置に関すること。 32 管轄区域内の災害関係経費の経理に関すること。 33 管轄区域内の救援金の災害対策本部との調整、受領及び保管に関すること。 34 所管施設の被害調査及び応急対策に関すること。 35 管轄区域内の運輸通信(バス、船舶、電話、郵便)、電力、ガス関係の被害調査に関すること。 36 管轄区域内の災害応急対策関係予算に係る災害対策本部との連絡調整に関すること。 37 管轄区域内の広聴活動に関すること。 38 管轄区域内の災害の広報に関すること。 39 管轄区域内の災害の取材(写真を含む。)に関すること。 40 管轄区域内の防災行政無線の確保及び統制に関すること。 41 管轄区域内の住民相談所の開設に関すること。 42 管轄区域内の罹災証明書の発行に関すること。 | 管理課職員又は総合課職員 |
市民生活班 | 市民生活課長又は総合課長 | 1 民生部、福祉部、健康づくり推進部、子どもみらい部、経済部、都市整備部及び上下水道部との連絡調整に関すること。 2 所管施設の被害調査及び応急対策に関すること。 3 管轄区域内の防疫に関すること。 4 管轄区域内の被災者に係る国民年金の保険料の免除に関すること。 5 管轄区域内の廃棄物の処理及び清掃に関すること。 6 管轄区域内の避難所の開設及び運営に関すること。 7 管轄区域内の避難所の把握(立退先等)に関すること。 8 管轄区域内の炊き出しその他食品の供給に関すること。 9 管轄区域内のボランティアの受入れに関すること。 10 管轄区域内の被服、寝具、その他生活必需品の供給又は貸与に関すること。 11 管轄区域内への救援物品の受領及び保管並びに配分に関すること。 12 管轄区域内の救援金の配分計画及び配分に関すること。 13 管轄区域内の食料品等の調達に関すること。 14 管轄区域内の要配慮者の安全確保対策に関すること。 15 管轄区域内の身元不明等の遺体の埋火葬に関すること。 16 管轄区域内の医療機関の被害調査に関すること。 17 管轄区域内の医療、助産及び保健に関すること。 18 管轄区域内の避難所等における衛生保特に関すること。 19 管轄区域内の負傷者の把握に関すること。 20 管轄区域内の医薬品及び衛生材料の調達に関すること。 21 管轄区域内の医療救護班の編成に関すること。 22 管轄区域内の遺体の処理(埋火葬を除く。)に関すること。 23 管轄区域内で活動する医療救援隊との連絡調整に関すること。 | 市民生活課職員又は総合課職員 | ||
(川内・大畑・脇野沢)公民館班 | (川内・大畑・脇野沢)公民館長 | 1 所管施設の被害調査及び応急対策に関すること。 2 教育部との連絡調整に関すること。 | (川内・大畑・脇野沢)公民館職員 |