○下北圏域介護認定審査会に関する規則

平成11年9月22日

規則第32号

(趣旨)

第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)、介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「令」という。)及び下北圏域介護認定審査会共同設置規約(平成11年3月18日制定)に定めるもののほか、下北圏域介護認定審査会(以下「認定審査会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(合議体の数)

第2条 認定審査会に置く令第9条第1項に規定する合議体(以下「合議体」という。)の数は、7とする。

(合議体を構成する委員の定数)

第3条 合議体を構成する委員の定数は、5人とする。

(合議体の招集)

第4条 合議体の会議は、必要に応じて認定審査会の会長が招集する。

(合議体の長)

第5条 合議体の長は、当該合議体の事務を掌理する。

2 合議体の長が当該合議体の会議に出席できないときは、当該合議体の長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

(医療保険加入者以外の審査及び判定)

第6条 認定審査会は、生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者であって医療保険加入者(法第7条第26項に規定する医療保険加入者をいう。)でないもののうち、40歳以上65歳未満の者に係る介護扶助のための要介護状態等の審査及び判定を行うことができる。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、認定審査会の運営に関し必要な事項は、会長が認定審査会に諮って定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年3月13日規則第3号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年7月23日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年12月26日規則第32号)

この規則は、平成14年1月1日から施行する。

下北圏域介護認定審査会に関する規則

平成11年9月22日 規則第32号

(平成14年1月1日施行)

体系情報
第13類 組合等
沿革情報
平成11年9月22日 規則第32号
平成13年3月13日 規則第3号
平成13年7月23日 規則第30号
平成13年12月26日 規則第32号