○むつ市中小企業振興基本条例

平成29年3月24日

条例第2号

むつ市の中小企業は、生産、流通、サービスなど経済活動の根幹を成し、雇用の確保やまちづくりの担い手として地域社会を支えてきたが、近年の少子高齢化、人口減少、経済社会生活圏の広域化、国際化の進展などにより、極めて厳しい経営環境に置かれている。

このような状況において、地域経済の活性化及び市民生活の向上のためには、中小企業者自らの経営の革新や新たな事業の創出、企業間での連携などの新たな展開を図り、中小企業の持続的で多様な成長及び発展を支援する中小企業振興策が必要である。

中小企業の振興を市政の主要課題の一つと位置付け、中小企業者の意欲的で創造的な活動を社会全体で支援することによって、下北地方の経済の中核として地域社会とともに歩む中小企業者が活躍するむつ市を築くため、この条例を制定する。

(目的)

第1条 この条例は、市の中小企業の振興に関する基本理念及び施策の基本となる事項を定めることにより、市の特性を取り入れながら総合的に施策を推進し、もって地域経済の活性化及び市民生活の向上に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 中小企業者 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)に規定する中小企業者で市の区域内に主たる事務所又は事業所を有するもの及び中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)に規定する組合、商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)に規定する組合その他中小企業の振興に関する団体で市の区域内に事務所又は事業所を有するものをいう。

(2) 小規模企業者 小規模企業振興基本法(平成26年法律第94号)に規定する小規模企業者で市の区域内に主たる事務所又は事業所を有するものをいう。

(3) 中小企業団体 商工会議所法(昭和28年法律第143号)に規定する商工会議所及び商工会法(昭和35年法律第89号)に規定する商工会その他これらに類する中小企業の振興に関する団体で中小企業者を支援するものをいう。

(4) 大企業者 中小企業者以外の事業者で市の区域内に主たる事務所又は事業所を有するものをいう。

(5) 金融機関 銀行、信用金庫、信用協同組合その他金融業を行う機関のうち市の区域内に事業所を有するものをいう。

(基本理念)

第3条 中小企業の振興は、次に掲げる事項を基本理念として推進するものとする。

(1) 中小企業者の創意工夫及び自主的な取組を尊重すること。

(2) 多様な人材、優れた技術、豊かな自然その他の地域資源の活用を図ること。

(3) 小規模企業への適切な支援を実施するための支援体制の整備その他必要な措置を図ること。

(市の責務)

第4条 市は、前条の基本理念にのっとり、中小企業の振興に関する施策を総合的に推進するものとする。

2 市は、中小企業者の実態を把握するとともに、中小企業者及び中小企業団体の意見を聴き、適切に施策の推進に反映するよう努めるものとする。

3 市は、中小企業の振興に関する施策の推進に当たり、国、青森県、中小企業者、中小企業団体、大企業者、金融機関及び市民の連携に努めるものとする。

4 市は、工事の発注、物品及び役務の調達等に当たり、予算の適正な執行並びに透明かつ公正な競争及び契約の適正な履行の確保に留意しつつ、中小企業者の受注の機会の確保に努めるものとする。

(中小企業者の努力)

第5条 中小企業者は、経済的社会的環境の変化に即応してその事業の成長発展を図るため、自主的に経営の革新、経営基盤の強化及び取引条件の向上に努めるものとする。

2 中小企業者は、自らが地域経済の基盤を形成していることを認識し、従業員の福利厚生の充実をはじめとする雇用環境の整備、雇用の維持及び創出並びに人材の育成に努めるものとする。

3 中小企業者は、地域社会を構成する一員としての社会的責任を自覚し、地域社会との調和を図り、暮らしやすい地域社会の実現に貢献するよう努めるものとする。

4 中小企業者は、事業活動を行うに当たり、地域における連携を重視し、地域において生産、製造又は加工された物品及び提供されるサービス等を利用するよう努めるものとする。

(中小企業団体の役割)

第6条 中小企業団体は、中小企業の振興に関する施策に主体的に取り組み、暮らしやすい地域社会の実現に貢献するよう努めるものとする。

2 中小企業団体は、中小企業者の経営の革新及び創業の促進に関する指導及び支援に努めるものとする。

3 中小企業団体は、中小企業者の組織化、中小企業者の相互の連携並びに中小企業者、大企業者及び金融機関の連携に努めるものとする。

4 中小企業団体は、市が実施する中小企業の振興に関する施策に協力するよう努めるものとする。

(大企業者の役割)

第7条 大企業者は、地域社会を構成する一員としての社会的責任を自覚し、中小企業者が自らの事業活動の維持及び発展に欠くことのできない重要な存在であることを認識し、中小企業者との連携に努めるものとする。

2 大企業者は、事業活動を行うに当たり、地域における連携を重視し、地域において生産、製造又は加工された物品及び提供されるサービス等を利用するよう努めるものとする。

3 大企業者は、中小企業の振興が地域経済の活性化において果たす役割の重要性を認識し、市が実施する中小企業の振興に関する施策に協力するよう努めるものとする。

(金融機関の役割)

第8条 金融機関は、中小企業者が経営の革新及び経営基盤の強化に取り組むことができるよう、円滑な資金の供給、経営相談等の支援により、中小企業の振興に協力するよう努めるものとする。

(市民の理解及び協力)

第9条 市民は、中小企業の振興が地域経済の活性化及び市民生活の向上において果たす役割の重要性を理解し、その発展に協力するよう努めるものとする。

2 市民は、消費者として、地域において生産、製造又は加工された物品及び提供されるサービス等を利用するよう配慮するものとする。

(施策の基本方針)

第10条 市は、次に掲げる事項を基本方針として中小企業の振興に関する施策を推進するものとする。

(1) 中小企業者の経営の革新及び創業の促進並びに創造的な事業活動の促進を図ること。

(2) 中小企業者の経営基盤の強化を図ること。

(3) 中小企業者相互の連携並びに市、中小企業者、中小企業団体、大企業者、金融機関及び市民の連携を図ること。

(4) 地域資源の活用による産業の活性化及び新たな事業の創出を図ること。

(5) 中小企業者に対する資金供給の円滑化を図ること。

(6) 雇用環境の整備を図ること。

(7) 小規模企業の創業の促進及び小規模企業者の事業の承継又は廃止の円滑化を図ること。

(財政上の措置)

第11条 市は、中小企業の振興に関する施策を推進するために必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。

(実施状況の公表)

第12条 市は、毎年度、中小企業の振興に関する事業の実施状況を取りまとめ、公表するものとする。

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか、中小企業の振興に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(むつ市中小企業振興条例の廃止)

2 むつ市中小企業振興条例(昭和52年むつ市条例第2号)は、廃止する。

むつ市中小企業振興基本条例

平成29年3月24日 条例第2号

(平成29年4月1日施行)