○むつ市特別用途地区内における建築物の制限に関する条例
平成29年3月24日
条例第3号
(趣旨)
第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)の規定に基づき、特別用途地区内における建築物の建築の制限に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において使用する用語は、法及び都市計画法(昭和43年法律第100号)において使用する用語の例による。
(適用区域)
第3条 この条例は、市の都市計画に定める特別用途地区に適用する。
(建築物の敷地が特別用途地区の内外にわたる場合の措置)
第7条 建築物の敷地が特別用途地区の内外にわたる場合において、当該敷地の過半が特別用途地区に属するときは、当該敷地の全部について、この条例の規定を適用する。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(罰則)
第9条 次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の罰金に処する。
(1) 第4条の規定に違反した場合における当該建築物の建築主
附則
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
区分 | 建築してはならない建築物 |
大規模集客施設制限地区 | 劇場、映画館、演芸場又は観覧場、店舗、飲食店、展示場、遊技場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類する用途に供する建築物で、その用途に供する部分(劇場、映画館、演芸場又は観覧場の用途に供する部分にあっては、客席の部分に限る。)の床面積の合計が10,000平方メートルを超えるもの |