○むつ市特別用途地区内における建築物の制限に関する条例

平成29年3月24日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)の規定に基づき、特別用途地区内における建築物の建築の制限に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において使用する用語は、法及び都市計画法(昭和43年法律第100号)において使用する用語の例による。

(適用区域)

第3条 この条例は、市の都市計画に定める特別用途地区に適用する。

(建築物の制限)

第4条 別表左欄に掲げる特別用途地区内においては、同表右欄に掲げる建築物を建築してはならない。ただし、市長が公益上やむを得ないと認めて許可した場合においては、この限りでない。

(既存の建築物に対する制限の緩和)

第5条 法第3条第2項の規定により、前条の規定の適用を受けない建築物について、大規模の修繕若しくは大規模の模様替をする場合又は規則で定める範囲内において増築若しくは改築をする場合においては、同条の規定は適用しない。

(用途の変更に対する準用)

第6条 建築物(次項の建築物を除く。)の用途を変更する場合においては、第4条の規定を準用する。

2 法第3条第2項の規定により第4条の規定の適用を受けない建築物の用途を変更する場合においては、規則で定める場合を除き、同条の規定を準用する。

(建築物の敷地が特別用途地区の内外にわたる場合の措置)

第7条 建築物の敷地が特別用途地区の内外にわたる場合において、当該敷地の過半が特別用途地区に属するときは、当該敷地の全部について、この条例の規定を適用する。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第9条 次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の罰金に処する。

(1) 第4条の規定に違反した場合における当該建築物の建築主

(2) 第6条において準用する第4条の規定に違反した場合における当該建築物の所有者、管理者又は占有者

2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同項の規定による罰金刑を科する。

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

区分

建築してはならない建築物

大規模集客施設制限地区

劇場、映画館、演芸場又は観覧場、店舗、飲食店、展示場、遊技場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類する用途に供する建築物で、その用途に供する部分(劇場、映画館、演芸場又は観覧場の用途に供する部分にあっては、客席の部分に限る。)の床面積の合計が10,000平方メートルを超えるもの

むつ市特別用途地区内における建築物の制限に関する条例

平成29年3月24日 条例第3号

(平成29年4月1日施行)