○むつ市在宅医療・介護連携支援センター規則

平成29年3月24日

規則第10号

(設置)

第1条 医療及び介護の両方を必要とする高齢者が住み慣れた地域で安心して生活することができるよう、在宅医療及び在宅介護の一体的な提供に必要な医療・介護関係者の連携を推進するため、むつ市在宅医療・介護連携支援センター(以下「センター」という。)を設置する。

(業務)

第2条 センターは、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第2項第4号及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第140条の62の8に規定する在宅医療・介護連携推進事業に関する業務を行う。

(利用日及び利用時間)

第3条 センターの利用日は、むつ市の休日に関する条例(平成2年むつ市条例第19号)第1条第1項に規定する市の休日を除く日とする。

2 センターの利用時間は、午前8時15分から午後5時までとする。

(職員及び職務)

第4条 センターに管理責任者、在宅医療・介護連携に関する相談員(以下「相談員」という。)その他必要な職員を置く。

2 相談員は、常勤とする。

3 管理責任者は、所属職員を指揮監督し、所掌事務を掌理する。

4 相談員その他の職員は、第2条に規定する業務に従事する。

(委託)

第5条 市長は、法第115条の47第1項の規定により、センターの業務を一部事務組合下北医療センターむつ総合病院長に委託することができる。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、センターの運営に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 センターの運営に関し必要な行為は、この規則の施行前においても行うことができる。

むつ市在宅医療・介護連携支援センター規則

平成29年3月24日 規則第10号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成29年3月24日 規則第10号