○むつ市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱

平成29年3月30日

告示第44号

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45に規定する地域支援事業のうち、市が中心となって、地域の実情に応じて、住民等の多様な主体が参画し、多様なサービスを充実することにより、地域の支え合いの体制づくりを推進し、居宅要支援被保険者等に対する効果的かつ効率的な支援等を可能とすることを目的として行う介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において使用する用語は、法、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)、介護予防・日常生活支援総合事業の適切かつ有効な実施を図るための指針(平成27年厚生労働省告示第196号)及び地域支援事業実施要綱(平成18年6月9日老発第0609001号厚生労働省老健局長通知「地域支援事業の実施について」別紙。以下「実施要綱」という。)において使用する用語の例による。

(総合事業の内容)

第3条 市は、総合事業として、次に掲げる事業を行う。

(1) 介護予防・生活支援サービス事業

 訪問型サービス(第1号訪問事業)

訪問介護員等によるサービス(旧介護予防訪問介護に相当するサービスをいう。)

 通所型サービス(第1号通所事業)

(ア) 通所介護事業者の従事者によるサービス(旧介護予防通所介護に相当するサービスをいう。)

(イ) 通所型サービスC(保健・医療の専門職により提供される3か月から6か月までの短期間で行われるサービスをいう。)

 介護予防ケアマネジメント

ケアマネジメントA(介護予防支援と同様のケアマネジメントをいう。)

(2) 一般介護予防事業

 介護予防把握事業

 介護予防普及啓発事業

 地域介護予防活動支援事業

 一般介護予防事業評価事業

 地域リハビリテーション活動支援事業

(対象者)

第4条 事業対象者は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 介護予防・生活支援サービス事業 法第115条の45第1項に規定する被保険者のうち要支援者又は基本チェックリストにおいて厚生労働大臣が定める基準に該当する者

(2) 一般介護予防事業 法第115条の45第1項に規定する被保険者のうちおおむね65歳以上の者

(実施方法)

第5条 総合事業は、次に掲げる方法により行うものとする。

(1) 法第115条の45の3第1項に規定する指定事業者による実施

(2) 法第115条の47第4項の規定による省令第140条の69の基準に適合する者に対する委託による実施

(3) 省令第140条の62の3第1項第2号の規定による支援

(利用手続)

第6条 事業対象者が介護予防・生活支援サービス事業を利用するときは、介護予防サービス計画作成・介護予防ケアマネジメント依頼(変更)届出書(様式第1号)、被保険者証及び基本チェックリストを市長に提出するものとする。

(費用の額)

第7条 総合事業に係る費用の額は、別表第1に定めるとおりとする。

(支給費の額)

第8条 事業対象者が総合事業を利用した場合には、総合事業を実施した事業者に対し、前条の規定により算定した額の100分の90(法第59条の2第1項に規定する一定以上の所得を有する者にあっては100分の80、同条第2項に規定する一定以上の所得を有する者にあっては100分の70)に相当する額を支給する。

(支給限度額)

第9条 居宅要支援被保険者が事業を利用する場合の支給限度額は、法第55条第1項の規定により算定した額とする。

2 事業対象者が事業を利用する場合の支給限度額は、居宅介護サービス費等区分支給限度基準額及び介護予防サービス費等区分支給限度基準額(平成12年厚生省告示第33号)第2号イに規定する単位数により算定した額とする。ただし、市長が必要があると認めるときは、同号ロに規定する単位数により算定した額とすることができる。

3 総合事業を実施する事業者は、前項ただし書に該当する場合には、事業対象者に係る区分支給限度額変更申請書(様式第2号)を市長に提出するものとする。

4 介護予防・生活支援サービス事業の利用者が法第52条に規定する予防給付を利用している場合には、当該事業及び予防給付の限度額を一体的に算出する。

5 支給限度額を算出する事業は、指定事業者による介護予防・生活支援サービス事業について行う。

(利用料)

第10条 利用者は、別表第2に定める利用料を負担する。

2 総合事業の実施に要する食事代その他の実費に係る費用は、利用者の負担とする。

3 第1項の利用料及び前項の実費は、利用者が総合事業を実施する事業者に直接納付する。

(高額介護予防サービス費等相当事業)

第11条 市長は、介護予防・生活支援サービス事業において、法第61条に規定する高額介護予防サービス費及び法第61条の2に規定する高額医療合算予防サービス費の支給額に相当する額(以下「高額介護予防サービス費等相当額」という。)を支給する。

2 高額介護予防サービス費等相当額の支給要件及び支給額は、高額介護サービス費等の例による。

(市の区域外の事業所に係る特例)

第12条 市の区域外にある事業所(市長が行った指定事業者の指定に係るものに限る。)において指定事業者が行う介護予防・生活支援サービス事業が行われる場合において、市長が適当であると認めるときは、当該指定事業者が行う当該事業に要する費用の額、当該指定事業者が行う当該事業に係る第1号事業支給費の額及び当該指定事業者が行う当該事業に関する基準は、当該事業所の所在する市町村(特別区を含む。)の長が定めるところによるものとする。

(委任)

第13条 この要綱に定めるもののほか、総合事業の実施に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 総合事業を実施するために必要な行為は、この要綱の施行前においても行うことができる。

(平成30年7月31日告示第101号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成30年8月1日から施行する。ただし、別表第1の改正規定は、平成30年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱による改正後のむつ市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱の規定は、この要綱の施行の日(以下「施行日」という。)以後に利用する総合事業に係る費用の額、支給費の額及び利用料(以下「費用の額等」という。)について適用し、施行日前に利用した総合事業に係る費用の額等については、なお従前の例による。

別表第1(第7条関係)

事業

サービス

費用の額

訪問型サービス(第1号訪問事業)

訪問介護員等によるサービス

実施要綱別添1の1のイからハまで及びチからヌまでに定める単位数に10円を乗じて得た額

通所型サービス(第1号通所事業)

通所介護事業者の従事者によるサービス

実施要綱別添1の2のイの(1)及び(2)並びにロからルまでに定める単位数に10円を乗じて得た額

通所型サービスC

送迎あり 3,900円

送迎なし 3,080円

介護予防ケアマネジメント

ケアマネジメントA

実施要綱別添1の3に定める単位数に10円を乗じて得た額

別表第2(第10条関係)

事業

サービス

利用料

訪問型サービス(第1号訪問事業)

訪問介護員等によるサービス

別表第1に定める費用の額の100分の10(法第59条の2第1項に規定する一定以上の所得を有する者にあっては100分の20、同条第2項に規定する一定以上の所得を有する者にあっては100分の30)

通所型サービス(第1号通所事業)

通所介護事業者の従事者によるサービス

通所型サービスC

介護予防ケアマネジメント

ケアマネジメントA

0円

画像

画像

むつ市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱

平成29年3月30日 告示第44号

(平成30年10月1日施行)