○むつ市のうまいは日本一推進条例

平成30年3月20日

条例第3号

むつ市は、津軽海峡、陸奥湾、平舘海峡に囲まれ、地形は、釜臥山を中心として、東部は比較的なだらかな平野が広がり、北部と西部は山々が連なるとともに、川内川、大畑川、脇野沢川などの清流が流れ、豊かな自然を享受してきた。

先人達は、この自然環境をいかし、たゆまぬ努力により農林水産物を育み、その恵みを受け取るとともに、独自の郷土料理や食文化、製品を生み出してきた。

今後も食を中心とした自立的な経済成長を実現していくためには、生産者が農林水産物を持続的に生産するとともに、事業者が魅力と付加価値を高めた市産品等の製造等に積極的に取り組み、市民が市産品等の歴史、文化、魅力等に理解を深めて誇りと愛着を持ち、食に関する正しい知識と健全な食生活を営む重要性を認識し、消費と利用拡大に取り組むことが重要である。

ここに、市に根ざした産業を守り、育て、地域とともに成長していくことを目指し、生産者、事業者、市民及び市が一丸となって「むつ市のうまい」を用いた地産地消及び地産外商等に取り組むことを決意し、この条例を制定する。

(目的)

第1条 この条例は、むつ市のうまいは日本一の名の下に市における地産地消及び地産外商の推進に関する基本理念並びに生産者、事業者、市民及び市の役割を定め、農林水産物の消費及び利用拡大を推進することにより、農林水産業等の振興を図り、もって地域経済の発展に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 市産品等 市内で生産された農林水産物及び加工された物品並びに市内で提供されるサービスをいう。

(2) 地産地消 市内において、市産品等を消費し、又は利用することをいう。

(3) 地産外商 市外において、市産品等の販売を促進することをいう。

(4) 生産者 市産品等を生産する者をいう。

(5) 事業者 市内で市産品等の製造、加工、流通、販売等及び飲食店等での提供をする者をいう。

(基本理念)

第3条 地産地消及び地産外商の推進は、次に掲げる事項を基本理念として取り組むものとする。

(1) 地域経済の発展に寄与するものであるという基本的な認識の下に行う。

(2) 市産品等に関する情報を共有し、共通認識を持って連携しながら、地域に誇りと愛着が醸成されるよう行う。

(3) 創意工夫及び自主的な努力を基本として行う。

(生産者の役割)

第4条 生産者は、良質かつ安全で安心な市産品等の生産に努めるものとする。

2 生産者は、市産品等の品質等に関する情報を市民、事業者並びに市外の消費者及び事業者に提供するよう努めるものとする。

(事業者の役割)

第5条 事業者は、市産品等を積極的に調達、製造、販売及び利用するよう努めるものとする。

2 事業者は、市民が市産品等に誇りと愛着を持つことができるよう情報発信に努めるものとする。

3 事業者は、地産外商を推進するため、市外の消費者及び事業者に対する情報発信に努めるものとする。

(市民の役割)

第6条 市民は、市産品等の消費及び利用が地域経済の発展に寄与するものであることを理解し、市産品等を積極的に消費するよう努めるものとする。

2 市民は、地産地消の取組に関心を持ち、生産者、事業者及び市の取組に協力するよう努めるものとする。

(市の役割)

第7条 市は、第3条に規定する基本理念に基づき、生産者、事業者、市民、関係団体等と連携し、市民が生涯にわたって健全な心身を培い、豊かな人間性を育む食育など地産地消及び地産外商の推進に関し必要な施策を実施するものとする。

(むつ市のうまいは日本一の日)

第8条 地産地消及び地産外商の普及啓発を図るため、6月2日を「むつ市のうまいは日本一の日」に定める。

(市産酒等による乾杯の推進)

第9条 市は、市産酒等の利用促進を図り、もって地域経済の発展に寄与するため、市産酒等による乾杯の普及を推進するものとする。

(地域特産品等のブランド化の推進)

第10条 市は、地域の食の魅力向上を図るため、ジオの恵みを用いた郷土料理の継承及び地域特産品の開発を図るとともに、それらを提供する飲食店の拡大等により「むつ市のうまい」のブランド化を推進するものとする。

この条例は、公布の日から施行する。

むつ市のうまいは日本一推進条例

平成30年3月20日 条例第3号

(平成30年3月20日施行)