○むつ市コミュニティセントー脇野沢温泉条例

平成30年3月20日

条例第4号

むつ市脇野沢温泉条例(平成17年むつ市条例第166号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 地域住民に快適な憩いの場を提供し、保養、余暇の利用及び福祉の増進を図るとともに、観光振興及び地域運営組織の活動拠点を形成するため、体験交流温泉施設を設置する。

(名称及び位置)

第2条 体験交流温泉施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

むつ市コミュニティセントー脇野沢温泉

むつ市脇野沢七引157番地2

(業務)

第3条 むつ市コミュニティセントー脇野沢温泉(以下「脇野沢温泉」という。)は、次に掲げる業務を行う。

(1) 脇野沢温泉の施設の提供に関すること。

(2) 地域住民の保養、余暇の利用及び福祉の増進を図るための脇野沢温泉のコミュニティスペースを使用した活動に関すること。

(3) 観光の振興に関すること。

(4) 地域住民の活動拠点としての地域運営組織の自立に向けた取組に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、この条例の設置目的を達成するために必要な業務

(使用の許可)

第4条 脇野沢温泉の入浴施設を使用し、又はコミュニティスペースの全部若しくは一部を占用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 市長は、前項の許可に脇野沢温泉の管理運営上必要な条件を付すことができる。

3 市長は、第1項の施設の使用が次の各号のいずれかに該当する場合は、その使用を許可しないものとする。

(1) 脇野沢温泉における秩序を乱し、又は公益を害するおそれがあると認めるとき。

(2) 脇野沢温泉の設置の目的に反するとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、脇野沢温泉の管理上支障があると認めるとき。

(使用料)

第5条 前条の規定により使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、第12条の規定により法人その他の団体であって市長が指定するものが脇野沢温泉の管理を行う場合を除き、別表に定める使用料を前納しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(使用料の還付)

第6条 前条の規定により納付した使用料は、還付しない。ただし、天災その他使用者の責めによらない理由により脇野沢温泉の当該施設を使用することができなくなった場合は、この限りでない。

(使用料の免除)

第7条 市長は、公益上特に必要があると認めるときは、使用料の全部又は一部を免除することができる。

(使用の制限等)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、使用の許可を取り消し、若しくは使用の中止を命じ、又は使用の制限をすることができる。

(1) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認めるとき。

(2) 他人に危害又は迷惑を及ぼし、又はそのおそれがあると認めるとき。

(3) 施設、設備又は備品(以下「施設等」という。)を損傷し、又は汚損するおそれがあると認めるとき。

(4) 偽りその他不正の手段により許可を受けたとき。

(5) 第4条第2項の規定による許可に付した条件に従わないとき。

(6) 天災その他の避けることができない理由により必要があると認めるとき。

(7) 前各号に掲げるもののほか、施設の管理運営上支障があると認めるとき。

2 前項の規定により、使用の許可を取り消し、若しくは使用を中止し、又は許可した事項を変更した場合において使用者に損害が生じても、市はその賠償の責めを負わないものとする。

(権利の譲渡等の禁止)

第9条 使用者は、その権利(入浴施設に係るものを除く。)を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(原状回復の義務)

第10条 使用者は、脇野沢温泉の使用を終わったとき、又は使用の許可を取り消されたとき、若しくは使用を停止されたときは、直ちにその使用に係る施設等を原状に回復しなければならない。

2 使用者が前項の義務を履行しないときは、市長がその義務を代行し、使用者からその費用を徴収することができる。

(損害賠償の義務)

第11条 脇野沢温泉の施設等を損傷し、若しくは汚損し、又は紛失した者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特にやむを得ないと認めるときは、この限りでない。

(指定管理者による管理)

第12条 脇野沢温泉の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(指定管理者が行う業務)

第13条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 第3条に掲げる業務

(2) 脇野沢温泉の施設等の維持管理に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、脇野沢温泉の管理に関する業務

2 指定管理者が脇野沢温泉の管理を行う場合における第4条第8条及び第10条の規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」とする。

(利用料金)

第14条 指定管理者が脇野沢温泉の管理を行う場合にあっては、使用者は施設の使用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者に支払わなければならない。

2 利用料金は、第5条の使用料の額の範囲内において、あらかじめ市長の承認を受けて指定管理者が定めるものとする。

3 利用料金は、前納とする。

4 指定管理者は、利用料金を自己の収入として収受するものとする。

5 既納の利用料金は、還付しない。ただし、規則で定める場合は、指定管理者は当該利用料金の全部又は一部を還付することができる。

6 指定管理者は、あらかじめ市長の承認を受けた基準により、利用料金の全部又は一部を免除することができる。

(委任)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(平成30年4月規則第30号で、同30年4月22日から施行)

(準備行為)

2 脇野沢温泉の管理を行うために必要な行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(経過措置)

3 この条例の施行の際現にこの条例による改正前のむつ市脇野沢温泉条例の規定によりなされている使用の許可は、この条例の相当規定によりなされた使用の許可とみなし、当該使用の許可に係る使用料又は利用料金については、なお従前の例による。

別表(第5条関係)

区分

使用料

入浴施設

大人

380円(回数券12枚綴り 3,800円)

小人

150円(回数券12枚綴り 1,500円)

市の区域内に住所を有する75歳以上の者

110円(回数券12枚綴り 1,100円)

備考

1 大人の区分は、市の区域内に住所を有する75歳以上の者を除く。

2 小人の区分は小学校の児童とし、未就学児童は無料とする。

3 市の区域内に住所を有する者で、身体障害者手帳、愛護手帳又は精神障害者保健福祉手帳の交付を受けているものは、無料とする。

むつ市コミュニティセントー脇野沢温泉条例

平成30年3月20日 条例第4号

(平成30年4月22日施行)