○むつ市教育委員会教育長職務代理者の事務を委任する規則
平成30年3月28日
教育委員会規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第13条第2項の規定に基づき、教育長の職務代理者たる委員(以下「職務代理者」という。)が行う職務を事務局職員に委任すること等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(事務の委任)
第2条 職務代理者は、具体的な事務の執行等、職務代理者が自ら教育委員会事務局(以下「事務局」という。)を指揮監督して事務執行を行うことが困難な場合は、むつ市教育委員会事務委任規則(昭和40年むつ市教育委員会規則第6号)第1条の規定に基づき教育長に委任された事務のほか、事務局の事務を統括し、所属の職員を指揮監督する権限について、事務局職員を指定して委任するものとする。
(事務局職員の指定)
第3条 職務代理者が事務を委任する事務局職員の順序は、次のとおりとする。
(1) 教育部長
(2) 次長
(3) 総務課長
附則
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和6年4月1日教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。