○むつ市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例
平成30年3月31日
条例第24号
(趣旨)
第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第79条第2項第1号の規定に基づき指定居宅介護支援事業者(法第46条第1項に規定する指定居宅介護支援事業者をいう。以下同じ。)の指定に関し必要な事項を定めるとともに、法第47条第1項第1号並びに第81条第1項及び第2項の規定に基づき指定居宅介護支援(法第46条第1項に規定する指定居宅介護支援をいう。以下同じ。)の事業及び基準該当居宅介護支援(同号に規定する基準該当居宅介護支援をいう。以下同じ。)の事業の人員及び運営に関する基準について定めるものとする。
(指定居宅介護支援事業者の指定に係る基準)
第2条 法第79条第2項第1号の条例で定める者は、法人とする。
(基本方針)
第3条 指定居宅介護支援の事業は、要介護状態となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように配慮して行われるものでなければならない。
2 指定居宅介護支援の事業は、利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者の選択に基づき、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業者から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行われるものでなければならない。
3 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援の提供に当たっては、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、利用者に提供される指定居宅サービス等(法第8条第24項に規定する指定居宅サービス等をいう。)が特定の種類又は特定の指定居宅サービス事業者(法第41条第1項に規定する指定居宅サービス事業者をいう。)等に不当に偏することのないよう、公正中立に行わなければならない。
4 指定居宅介護支援事業者は、事業の運営に当たっては、市、保険者である市町村(特別区を含む。)、法第115条の46第1項に規定する地域包括支援センター、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の7の2に規定する老人介護支援センター、他の指定居宅介護支援事業者、指定介護予防支援事業者(法第58条第1項に規定する指定介護予防支援事業者をいう。以下同じ。)、介護保険施設、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第51条の17第1項第1号に規定する指定特定相談支援事業者等との連携に努めなければならない。
5 指定居宅介護支援事業者は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、その従業者に対し、研修を実施する等の措置を講じなければならない。
6 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援を提供するに当たっては、法第118条の2第1項に規定する介護保険等関連情報その他必要な情報を活用し、適切かつ有効に行うよう努めなければならない。
(従業者の員数)
第4条 指定居宅介護支援事業者は、当該指定に係る事業所(以下「指定居宅介護支援事業所」という。)ごとに1以上の員数の指定居宅介護支援の提供に当たる介護支援専門員であって常勤であるものを置かなければならない。
2 前項に規定する員数の基準は、利用者の数が35又はその端数を増すごとに1とする。
(管理者)
第5条 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援事業所ごとに常勤の管理者を置かなければならない。
3 第1項に規定する管理者は、専らその職務に従事する者でなければならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
(1) 当該管理者がその管理する指定居宅介護支援事業所の介護支援専門員の職務に従事する場合
(2) 当該管理者がその管理する指定居宅介護支援事業所と同一の敷地内にある他の事業所の職務に従事する場合(当該指定居宅介護支援事業所の管理に支障がない場合に限る。)
(運営に関する基準)
第6条 指定居宅介護支援の事業の運営に関する基準については、規則で定める。
(基準該当居宅介護支援の事業に関する基準)
第7条 前各条の規定は、基準該当居宅介護支援の事業について準用する。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
3 令和3年4月1日以後における前項の規定の適用については、同項中「第5条第2項」とあるのは「令和3年3月31日までに法第46条第1項の指定を受けている事業所(基準該当居宅介護支援の事業を行う事業所にあっては、同日において当該事業を行っている事業所)であって、同日において当該事業所における第5条第1項(第7条において準用する場合を含む。)に規定する管理者(以下この項において「管理者」という。)が介護保険法施行規則第140条の66第1号イ(3)に規定する主任介護支援専門員でないものについては、第5条第2項」と、「介護支援専門員(介護保険法施行規則第140条の66第1号イ(3)に規定する主任介護支援専門員を除く。)を第5条第1項(第7条において準用する場合を含む。)に規定する」とあるのは「引き続き、同日における管理者である介護支援専門員を」とする。
附則(令和3年3月26日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。ただし、附則第2項の見出しを削り、同項の前に見出しを付する改正規定、同項の改正規定及び附則に1項を加える改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日から令和6年3月31日までの間におけるこの条例による改正後のむつ市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例(以下「新条例」という。)第3条第5項(新条例第7条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同項中「講じなければ」とあるのは、「講ずるよう努めなければ」とする。