○むつ市空家等の適正管理に関する条例

平成30年6月29日

条例第25号

むつ市空き家等の適正管理に関する条例(平成24年むつ市条例第33号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)に定めるもののほか、空家等の適正な管理に関し必要な事項を定めることにより、市民の安全で安心な暮らしの実現に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 空家等 法第2条第1項に規定する空家等をいう。

(2) 特定空家等 法第2条第2項に規定する特定空家等をいう。

(3) 所有者等 法第3条に規定する所有者等をいう。

(4) 市民等 市の区域内に居住し、若しくは滞在し、又は通勤し、若しくは通学する者をいう。

(所有者等の責務)

第3条 所有者等は、その所有し、又は管理する空家等が周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないように、自らの責任において適切に管理しなければならない。

2 所有者等は、市が行う空家等の適正な管理に関する施策(以下「空家施策」という。)に協力しなければならない。

(市の責務)

第4条 市は、空家施策を実施するとともに、空家等の適正な管理について市民等の意識の啓発を図るものとする。

2 市は、所有者等に対し、空家等の適切な管理に関する情報を提供し、又は相談に応ずる等の必要な支援を行うものとする。

(市民等による情報の提供)

第5条 市民等は、空家等が生活環境に悪影響を及ぼしていると認めるときは、速やかに当該空家等に関する情報を市長に提供するよう努めるものとする。

(関係機関等への情報提供)

第6条 市長は、空家等が所在する地域の安全の確保のために必要があると認めるときは、当該空家等に関する情報を関係機関等の当該情報の提供が必要と認められるものに提供することができる。

(緊急時の管理行為)

第7条 市長は、災害等により特定空家等に危険な状態が急迫していると認めるときは、当該特定空家等の所有者等に代わって、当該特定空家等の管理上最も適切な方法により、人の生命、身体又は財産の保護のための必要最低限度の行為を行うことができる。この場合において、市長は、当該行為を行うために要した費用を当該所有者等に請求することができる。

(関係機関等への要請)

第8条 市長は、空家等の適正な管理に関し必要と認めるときは、市の区域を管轄する警察その他の関係機関等に必要な措置を要請することができる。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

むつ市空家等の適正管理に関する条例

平成30年6月29日 条例第25号

(平成30年6月29日施行)