○むつ市市民活動災害補償規則
平成31年2月15日
規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、市民活動における市民活動者及び市民活動団体の事故について、市がむつ市市民活動災害補償保険(以下「市民活動保険」という。)により補償することに関し必要な事項を定めることにより、市民等が安心してボランティア活動その他の市民活動に参加できるように支援し、もって当該活動の活性化及び市民協働のまちづくりの推進を図ることを目的とする。
(1) 市民活動 公共的な活動(その計画、準備等実施に関わる過程の会議、研修会等を含む。)であって、次に掲げる要件を満たすものをいう。
ア 計画的に行われていること。
イ 日本国内における活動であること。
ウ 報酬(実費弁償程度のものを除く。)を受けないで行う活動であること。
エ 自発的又は市と協働で継続的に行う社会貢献活動であること。
オ 非営利的な活動であること。
カ 政治、宗教又は自助に係る活動でないこと。
キ 害虫及び害獣駆除のために行う活動でないこと。
ク 野焼き又は山焼きを行う活動でないこと。
ケ 職場等の行事として行う活動でないこと。
コ 学校等の管理下の児童生徒の活動でないこと。
サ 危険度の高い活動でないこと。
(2) 市民活動者 市民活動に携わる者であって、市民活動団体を構成するもの又は市の区域内に住所を有するものをいう。
(3) 市民活動団体 市民活動を行うことを主たる目的とし、営利を目的としない団体であって、主に市の区域内に住所を有する者によって自主的に組織され、活動拠点を市に置く団体をいう。
(4) 補償対象者 損害賠償補償にあっては市民活動団体及び市民活動者を、傷害補償にあっては市民活動者をいう。
(保険契約)
第3条 市長は、市民活動保険の運用に関して、損害保険会社(以下「保険会社」という。)と契約を締結するものとする。
(保険期間)
第4条 市長が市民活動保険の運用に関し保険会社と締結する保険契約の期間は、毎年3月1日から1年間とする。
(対象となる事故)
第5条 市民活動保険の対象となる市民活動における事故は、次に掲げるとおりとする。
(1) 損害賠償事故 市民活動において、補償対象者が、他人の身体の障害(障害に起因する死亡を含む。)又は財物の滅失、損傷若しくは汚損(以下「損壊」という。)について法律上の賠償責任を負う事故をいう。
(2) 傷害事故 市民活動中(当該市民活動の集合、出発又は解散の場所と市民活動者の住所との通常経路による移動中を含む。ただし、あらかじめその行動が予定されていたことが書面等により確認できる場合に限る。)に発生した急激かつ偶然な外来の事故によって、市民活動者が死亡又は負傷した事故をいう。
(1) 補償対象者(損害賠償事故にあってはその代理人を含む。)の故意による事故
(2) 戦争、変乱、暴動、労働争議等の政治的又は社会的騒じょうに起因する事故
(3) 地震、噴火、洪水、津波等の天災に起因する事故
(4) 次に掲げる事故の区分に応じ、それぞれに定めるもの
ア 損害賠償事故
(ア) 補償対象者が所有し、使用し、又は管理する財物の損壊について、その財物に対し正当な権利を有する者に対して負担する賠償責任
(イ) 日本国外の裁判所において提起された損害賠償請求訴訟に係る事故
(ウ) 補償対象者と同居する親族に対する事故
イ 傷害事故
(ア) 補償対象者の無資格運転、酒酔い運転等での自動車等による事故
(イ) 補償対象者の脳疾患、疾病又は心神喪失(ただし、日射又は熱射による熱中症等によるものを除く。)に起因する事故
(ウ) 補償対象者の自殺行為、犯罪行為又は闘争行為に起因する事故
(エ) 外傷性頸部症候群、腰痛等で他覚症状のないもの
(5) その他第3条の規定による保険会社との契約に適用される契約約款、特約条項等に定めのあるもの
(損害賠償事故の支払対象となる損害又は費用)
第7条 損害賠償事故の支払対象となる損害又は費用は、次に掲げるとおりとする。
(1) 当該損害賠償事故によるものとして確定した治療費、入院費、通院費、入院諸雑費、休業補償、葬儀費、慰謝料、逸失利益、修理費その他の損害
(2) 当該損害賠償事故に係る損害の防止又は軽減のために支出した費用
(3) 当該損害賠償事故に係る損害賠償責任の解決を図るための訴訟、仲裁、和解、調停等に要した費用で保険会社の書面による同意を得て支出した費用
(4) 補償対象者が保険会社の事務に協力するために支出した費用
(5) その他第3条の規定による保険会社との契約で定める損害又は費用
(損害賠償事故に係る保険金の種類、支払限度額等)
第8条 損害賠償事故において支払われる保険金の種類及び支払限度額は、別表第1に定めるとおりとする。
(傷害事故に係る補償金の種類、補償金額等)
第9条 傷害事故において支給される補償金の種類、支給理由及び補償金額は、別表第2に定めるとおりとする。
2 別表第2に掲げる補償金は、併給することができる。ただし、死亡補償金と後遺障害補償金とを併給する場合における補償金の額は、死亡補償金の額を限度とする。
(保険金等の請求)
第13条 保険金又は補償金(以下「保険金等」という。)の支給を受けようとする補償対象者は、損害賠償事故に係るものにあってはそれに係る訴訟、仲裁、和解、調停その他法律的な解決を終えた後に、傷害事故に係るものにあっては別表第2に定める支給理由が確定した後(入院補償金、手術補償金及び通院補償金にあっては、全ての治療が完了した後(事故の発生の日から起算して180日目を経過するに至った場合は、その経過した日以後))に、保険金等の請求に必要な書類を添えて、保険会社に対し、保険金等を請求するものとする。
2 保険会社は、前項の保険金等の支払を行ったときは、請求者及び市長に対して、当該手続を行った旨を通知するものとする。
2 前項の規定により市民活動とみなされるものにおける事故が公務災害の認定を受けたときは、保険金等の支払は行わないものとする。
(委任)
第17条 この規則に定めるもののほか、市民活動保険に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
別表第1(第8条関係)
保険金の種類 | 支払限度額 | 免責金額 (1事故につき) |
身体賠償 | 1人につき1億円 1事故につき2億円 (生産物賠償についてのみ保険期間中につき2億円) | 5,000円 |
財物賠償 | 1事故につき1億円 (生産物賠償についてのみ保険期間中につき1億円) | 5,000円 |
保管物賠償 | 1事故につき300万円 (保険期間中につき300万円) | 5,000円 |
別表第2(第9条、第13条関係)
補償金の種類 | 支給理由 | 補償金額 (1人当たり) |
死亡補償金 | 補償対象者が傷害事故の発生した日から起算して180日以内に死亡した場合 | 500万円 |
後遺障害補償金 | 補償対象者が傷害事故を直接の原因として当該傷害事故の発生した日から起算して180日以内に市長が別に定める後遺障害を生じた場合(ただし、当該期間内に当該後遺障害の生ずることが確定しなかった場合は、181日目における医師の診断により将来当該後遺障害の生ずべきことが推定された場合) | 死亡補償金の額に、後遺障害の程度により市長が別に定める割合を乗じて得た額 |
入院補償金(日額) | 補償対象者が傷害事故を直接の原因として生活機能又は業務機能に支障を来したため入院による治療を受けた場合(ただし、当該傷害事故の発生日から起算して180日以内の期間に限る。) | 3,000円 |
手術補償金 | 入院補償金の支給理由に該当し、かつ、当該治療において手術を受けた場合 | 手術の種類に応じ、入院補償金日額に10から40までの数を乗じて得た額 |
通院補償金(日額) | 補償対象者が傷害事故を直接の原因として生活機能又は業務機能に支障を来したため通院による治療を受けた場合(ただし、当該傷害事故の発生日から起算して180日以内の期間に限るものとし、対象となる通院日数は90日を限度とする。) | 2,000円 |