○むつ市手話奉仕員養成研修事業実施要綱

平成31年3月28日

告示第32号

(目的)

第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条第1項第7号の規定に基づき、聴覚、言語機能、音声機能その他の障害のため意思疎通を図ることに支障がある障害者及び障害児(以下「聴覚等障害者」という。)が自立した日常生活及び社会生活を営むことができるよう、手話奉仕員を養成する事業(以下「事業」という。)を実施し、聴覚等障害者の福祉の増進に資することを目的とする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、むつ市とする。

2 市長は、事業の全部又は一部を、適当と認める団体等(以下「受託団体」という。)に委託して実施することができる。

(事業内容)

第3条 市は、手話奉仕員養成講座(以下「養成講座」という。)を実施するものとし、次に掲げる講座を履修させるものとする。

(1) 入門課程 相手の簡単な手話が理解でき、かつ、聴覚等障害者と手話で挨拶及び自己紹介程度が可能なレベル

(2) 基礎課程 相手の手話が理解でき、かつ、聴覚等障害者と手話で日常会話が可能なレベル

2 前項に規定する養成講座は、手話奉仕員及び手話通訳者の養成カリキュラム等について(平成10年7月24日付け障企第63号厚生省大臣官房障害保健福祉部企画課長通知)に定める手話奉仕員養成カリキュラムに準じて行うものとする。

(対象者)

第4条 養成講座の受講対象者は、聴覚等障害者の福祉に理解と熱意を有し、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 市内に居住し、又は通勤若しくは通学する15歳以上の者。ただし、中学生を除く。

(2) 市長が特に必要があると認める者。

2 基礎課程を受講できる者は、入門課程を修了しているものとする。

(受講費用)

第5条 養成講座の受講費用は無料とする。ただし、教材費等に係る実費相当分については、受講者が負担するものとする。

(修了証書の交付)

第6条 市長は、第3条第1項に規定するぞれぞれの課程の7割以上の受講を修了した者(以下「受講修了者」という。)について、修了した課程ごとに手話奉仕員養成講座修了証書(別記様式)を交付するものとする。

(受講修了者への支援)

第7条 市長は、受講修了者の活動を支援し、必要に応じて情報提供を行うものとする。

2 受講修了者は、前項に規定する情報提供を受けたときは、聴覚等障害者の福祉の増進に資するため、できる限りの協力を行うものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

画像

むつ市手話奉仕員養成研修事業実施要綱

平成31年3月28日 告示第32号

(平成31年4月1日施行)