○むつ市森林環境譲与税基金条例

令和元年9月20日

条例第3号

(設置)

第1条 森林の整備及びその促進を目的とした間伐、人材育成、木材利用の促進等に関する施策の財源に充てるため、むつ市森林環境譲与税基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算で定める。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用収益の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(処分)

第5条 基金は、森林の整備及びその促進を目的とした間伐、人材育成、木材利用の促進等に関する施策に要する経費の財源に充てる場合に限り、これを処分することができる。

(繰替運用)

第6条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

むつ市森林環境譲与税基金条例

令和元年9月20日 条例第3号

(令和元年9月20日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 財産、契約
沿革情報
令和元年9月20日 条例第3号