○むつ市立小中学校事務共同実施組織運営規程

令和元年8月26日

教育委員会訓令甲第3号

(趣旨)

第1条 この規程は、むつ市立小学校及び中学校の管理運営に関する規則(昭和43年むつ市教育委員会規則第2号)第20条の3の規定に基づき、共同実施組織における組織、運営及び業務等に関して、必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 教育委員会は、1~3の中学校区単位を基本として、学校事務の共同実施を行うためのグループ(以下「共同実施グループ」という。)を組織し、その中で共同実施を主体的に行う「拠点校」1校を指定する。

2 拠点校以外の学校は「連携校」として、拠点校と連携して共同実施の業務を行う。

3 共同実施組織は、共同実施グループの学校の事務職員をもって構成する。

4 共同実施グループの中で、グループの運営に係る責任者(以下「グループリーダー」という。)を置く。また、必要に応じて、グループの運営に係る副責任者(以下「サブリーダー」という。)を置くことができるものとする。

5 グループリーダーは、共同実施グループの学校事務職員の中で、原則として、拠点校の事務主幹以上の職位にある者をあてるものとする。

6 グループリーダーは、共同実施計画書及び共同実施実績報告書の作成を行うとともに、共同実施に係る業務の必要な審査、共同実施グループ内の事務職員に対しての指導・助言、共同実施グループ内外との連絡・調整を行う。

7 サブリーダーは、グループリーダーを補佐し、グループリーダーに事故等があるときは、その役割を代理する。

8 拠点校の校長は、共同実施グループを総括する。

(共同実施推進協議会)

第3条 教育委員会は、共同実施を円滑にすすめるため、学校事務共同実施推進協議会を設置する。

(運営)

第4条 拠点校の校長は、年度当初に、グループリーダーが作成した共同実施計画書(様式第1号)を確認し、教育委員会に提出する。

2 拠点校の校長は、年度末に、グループリーダーが作成した共同実施実績報告書(様式第2号)を確認し、教育委員会に提出する。

(業務)

第5条 共同実施グループは、次の業務を行う。

(1) きめ細かな学習指導の支援の内容

(2) 県費、市費事務等の適正化及び効率化の内容

(3) 事務職員の資質向上を目的とした研修

(4) その他、共同実施グループで行うことが適当と認められる業務

(業務形態)

第6条 共同実施により行う業務は、定例会義等の開催を通じて、月1回~2回(隔週)程度、1回あたり半日程度を基本として、拠点校等の場所で行う。

2 定例会議等の開催のほかに、共同実施計画に基づき、拠点校等の事務職員が、共同実施グループ内の学校を訪問し、事務処理の支援を行うことができる。

(本務及び兼務)

第7条 共同実施グループの各事務職員は、それぞれの属する学校を本務校とする。

2 共同実施グループの各事務職員は、共同実施を円滑に行うため、共同実施グループを構成する全学校を兼務するものとする。

3 教育委員会は、当該兼務発令のために、県教育委員会へ兼務発令の申請を行う。

(服務等)

第8条 共同実施グループの事務職員の服務監督は、本務校で業務に従事する場合は本務校の校長が、拠点校及び連携校で業務に従事する場合は当該校の校長が、それぞれ行うことを基本とする。

2 共同実施計画に基づき、本務校以外で事務職員が業務に従事する場合は、本務校の校長が、それぞれの属する事務職員に対して旅行命令等を行うものとする。

3 共同実施に係る業務で、公文書及び個人情報を本務校以外に持ち出す場合は、個人情報の取り扱いに留意し、学校事務共同実施に係る文書持出簿(様式第3号)により校長の承認を得ることとし、また、持ち出した文書を本務校に返還する場合は、校長の確認を得ることとする。

(その他)

第9条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この訓令は、公表の日から施行する。

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むつ市立小中学校事務共同実施組織運営規程

令和元年8月26日 教育委員会訓令甲第3号

(令和元年8月26日施行)