○むつ市保育園等における医療的ケア事業実施要綱

令和2年5月22日

訓令甲第6号

(趣旨)

第1条 この要綱は、市の区域内に住所を有する未就学児(以下「未就学児」という。)の健康の維持・増進及び安全な保育環境を整備するため、市の区域内の保育園及び認定こども園(以下「保育園等」という。)における医療的ケア事業(以下「事業」という。)の実施について、必要な事項を定めるものとする。

(事業の実施主体等)

第2条 事業の実施主体は、むつ市とする。ただし、市長は、この事業の全部又は一部を適切な事業運営を行うことができると認める健康保険法(大正11年法律第70号)に規定する訪問看護事業者等(以下「訪問看護事業者等」という。)に委託することができる。

2 医療的ケアの実施者は、看護師又は准看護師の資格を有する者(以下「看護師等」という。)とする。

(事業の内容)

第3条 事業の内容は、次に掲げる特定行為等のうち、主治医が、看護師等が実施することについて支障がないと認め、かつ、市長が決定した医療行為とする。

(1) 口腔内の喀痰吸引

(2) 鼻腔内の喀痰吸引

(3) 気管カニューレ内部の喀痰吸引

(4) 胃ろう又は腸ろうによる経管栄養

(5) 経鼻経管栄養

(6) インスリンの注射

(7) 前各号に掲げるもののほか、主治医の指示による医療行為

2 市長は、前項の事業の実施の決定に当たっては、事業を実施する保育園等の施設長(以下「園長等」という。)と協議するものとする。

(事業の対象者)

第4条 事業の対象者となる者(以下「対象児」という。)は、保護者から申請があった未就学児のうち、主治医の意見を踏まえ、市長が実施可能と決定した者とする。

(事業の実施手続)

第5条 事業の実施を希望する対象児の保護者は、主治医の意見を添えて書面で市長に申請するものとする。

2 市長は、関係者と協議し、対象児の安全が確保された上で事業が行われるよう努めるものとする。

(主治医等の指示)

第6条 市長は、対象児について、主治医又は主治医の了承の下に指導を行う医師(以下「主治医等」という。)から書面による指示を受けるものとする。

2 主治医等の指示等に係る諸費用は、対象児の保護者が負担するものとする。

(緊急時の対応)

第7条 市長は、事業の実施における医療安全を確保するため、医療機関、保健所、消防署等地域の関係機関との連絡支援体制の整備を図るものとする。

(報告)

第8条 第2条の規定により事業の委託を受けた訪問看護事業者等は、事業を実施した年度ごとに、事業の実施体制及び実施状況について、市長に報告するものとする。

2 市長は、事業を実施した年度ごとに、実施状況を主治医等に報告するものとする。

(委任)

第9条 この訓令に定めるもののほか、事業の実施について必要な事項は、市長が定める。

この訓令は、公表の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

むつ市保育園等における医療的ケア事業実施要綱

令和2年5月22日 訓令甲第6号

(令和2年5月22日施行)