○むつ市私道等整備補助金交付要綱
令和2年8月31日
告示第176号
(趣旨)
第1条 市は、市民の生活環境の向上を図るため、町内会が行う私道等の整備に要する経費について、予算の範囲内において、町内会に対し、むつ市私道等整備補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付については、むつ市補助金等に関する規則(昭和61年むつ市規則第16号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(1) 私道 当該道路敷地が私人の所有に属し、地域住民が一般の交通の用に供している道路をいう。
(2) 市道等 市が管理する認定市道、市有地道路敷及び法定外道路をいう。
(3) 私道等 前2号に定める私道及び市道等をいう。
(4) 私道等整備 私道等の舗装工事又は排水施設工事をいう。
(補助事業の要件)
第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、町内会が行う私道等整備であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。ただし、市長が公益上特に必要があると認める場合は、この限りでない。
(1) 整備計画が概ね延長20メートル以上であること。
(2) 概ね幅員4メートル以上であること。
(3) 私道に出入口を有し、かつ、所有者の異なる住居が5戸以上あること。
(4) 私道等に接続する道路及び排水施設が整備されていること。
(5) 私道等の排水施設工事を行う場合は、放流先及び流末に支障がないこと。
(6) 私道等整備の対象となる私道の所有者及びその他の権利を有する者の同意を得ていること。
(1) 1年以内に掘削する計画がある場合
(2) 私道等の維持管理に支障のある建築物等が近在する場合
(3) 宅地分譲を目的とする者が築造した私道であって、築造後10年を経過していない場合
(施工業者)
第4条 補助事業の施工業者は、市の指名業者でなければならない。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、この限りではない。
(工事の内容)
第5条 基本とする工事設計基準は、別表に掲げるとおりとする。ただし、状況に応じて市と協議し工事内容を決定するものとする。
(補助対象経費及び補助金の額)
第6条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、私道等整備に要する経費のうち工事費とし、補助金の額は、当該工事費の10分の9に相当する額以内の額(その額に1,000円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。)とする。
(補助金の要望)
第7条 補助金の交付の要望は、むつ市私道等整備補助金交付要望書(様式第1号。以下「要望書」という。)によるものとする。
2 前項の要望書に添付しなければならない書類は、次のとおりとする。
(1) 私道等の位置図
(2) 公図の写し
(3) 工事計画平面図
(4) 排水流末系統図(排水構造物の施工がある場合に限る。)
(5) 数量計算書及び見積書
(6) その他市長が必要があると認める書類
3 補助事業が私道の整備である場合には、前項に定める書類のほか、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 私道等整備に伴う施工同意書(様式第2号)
(2) 誓約書(様式第3号)
(3) 土地の登記事項証明書
(補助金の交付予定額の通知)
第9条 市長は、補助事業に係る予算について議会の承認を得たときは補助金の交付予定額をむつ市私道等整備補助金事業交付予定額通知書(様式第6号)により補助事業を採択された者(以下「補助事業採択者」という。)に通知するものとする。
(補助金の交付決定前の補助事業の変更又は中止)
第10条 補助事業採択者は、やむを得ない事情により、補助金の交付の決定がなされる前に私道等整備の計画を変更又は中止しようとするときは、私道等整備事前変更(中止)承認申請書(様式第7号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
2 補助事業が市道等の整備である場合には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 道路法(昭和27年法律第180号)第24条の規定に基づく道路工事施工願い又は法定外道路工事施工願い
(2) 二次製品承認願い
(3) その他市長が必要があると認める書類
(工事の着手)
第13条 補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助金の交付決定後に補助事業に着手するものとし、当該事業に着手したときは、速やかに次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。
(1) 工事着手届(様式第10号)
(2) 工事請負契約書又は請書の写し
(施工検査)
第14条 補助事業者は、工事完了後に不可視部分となる工種については、臨場等により、出来形、品質、規格、数値等を確認するものとし、検査日程を決定したときはその旨を施工検査立会依頼書(様式第11号)により市に提出し確認を受けなければならない。
(補助事業の変更)
第15条 補助事業者は、補助事業の計画を変更しようとするときは、次に掲げる書類を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(1) 私道等整備変更承認申請書(様式第12号)
(2) 変更図面一式
(3) 見積書
(補助事業の廃止等)
第16条 補助事業者は補助事業を廃止する場合には、私道等整備廃止承認申請書(様式第13号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
2 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合には、速やかにその理由及び事業遂行状況を記載した書面を市長に報告し、その指示を受けなければならない。
(工事の完了)
第17条 補助事業者が補助事業を完了したときは、当該事業の完了の日から5日以内に次に掲げる書類を市長に提出し、市の完了検査を受けなければならない。
(1) 工事完了届(様式第14号)
(2) 工事写真
(3) 出来形管理図
(4) 施工検査写真
(1) 私道等整備完了実績報告書(様式第16号)
(2) 領収書の写し(補助事業に係る自己負担分)
(3) 施工業者から補助事業者への請求書の写し(事業費全額分)
2 補助金は、前項の規定による補助金の額の確定後に交付するものとする。
3 補助事業者は、補助金の交付に当たり次に掲げる書類を市長に提出し、及び補助金の受領を当該施工業者に委任するものとする。
(1) むつ市私道等整備補助金請求書(様式第18号)
(2) 委任状(様式第19号)
4 補助事業者は、第2項の規定により補助金の交付を受けたときは、速やかに次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。
(1) 清算書(様式第20号)
(2) 領収書の写し(補助事業に係る当該補助金分)
(決定の取消し)
第20条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当したときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 補助事業を変更又は廃止したとき。
(2) 正当な理由なく事業等を遅延させたとき。
(3) 詐欺その他の不正の行為により、補助金の交付を受けたとき。
(4) この要綱又は規則の規定に違反したとき。
(5) その他市長が適当でないと認めるとき。
(補助金の返還)
第21条 市長は、規則第16条の規定により、補助金の交付の決定を取り消した場合において、当該取消し部分について既に補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。
(帳簿等の整備)
第22条 補助事業者は、補助事業の状況、補助事業の経費の収支その他補助事業に関する事項を明らかにする書類、帳簿等を備え付け、これらを補助金の交付に係る年度の翌年度から5年間保管しなければならない。
(維持管理)
第23条 補助金の交付を受けて整備された私道の維持管理は、利害関係人が共同して行わなければならない。
2 補助金の交付を受けて整備された市道等の構造物は、市が維持管理する。
(委任)
第24条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
別表(第5条関係)
道路標準断面図