○むつ市議会議員及びむつ市長の選挙における選挙運動用ビラの作成の公営に関する規程

平成31年3月22日

選挙管理委員会告示第9号

(選挙運動用ビラの契約締結の届出)

第1条 むつ市議会議員及びむつ市長の選挙における選挙運動用ビラの作成の公営に関する条例(平成31年むつ市条例第1号。以下「条例」という。)第2条の規定の適用を受けようとする者は、条例第3条に規定する有償契約を締結した場合には、直ちに(立候補の届出前に当該契約を締結した場合には、立候補の届出後直ちに)、当該契約に関する書面の写しを添えて、条例第3条の規定による届出をしなければならない。

2 前項の規定による届出書は、様式第1号により作成しなければならない。

(選挙運動用ビラの作成の公営の確認申請等)

第2条 候補者(前条第1項の届出をした者に限る。以下同じ。)は、条例第4条の規定による確認を受けようとする場合には、むつ市選挙管理委員会に対し確認申請書を提出しなければならない。

2 前項に規定する確認申請書は、様式第2号により作成し、同項の確認は、様式第3号による確認書を用いて行わなければならない。

(ビラ作成業者への確認書の提出)

第3条 候補者は、前条第1項の確認を受けた場合には、直ちに同条第2項の確認書を、条例第3条に規定する有償契約を締結したビラの作成を業とする者(以下「ビラ作成業者」という。)に提出しなければならない。

(契約業者等への選挙運動用ビラ作成証明書の提出)

第4条 候補者は、選挙運動用ビラ作成証明書を、条例第3条に規定する有償契約を締結したビラ作成業者に提出しなければならない。

2 前項に規定する選挙運動用ビラ作成証明書は、それぞれ様式第4号により作成しなければならない。

(請求書の提出)

第5条 ビラ作成業者は、条例第4条の規定による請求をしようとする場合には、請求書に前条第1項の選挙運動用ビラ作成証明書及び第2条第2項の確認書を添えて、むつ市長に提出しなければならない。

2 前項に規定する請求書は、様式第5号により作成しなければならない。

この規程は、告示の日から施行する。

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むつ市議会議員及びむつ市長の選挙における選挙運動用ビラの作成の公営に関する規程

平成31年3月22日 選挙管理委員会告示第9号

(平成31年3月22日施行)