○むつ市議会議員及びむつ市長の選挙における選挙運動用ビラの作成の公営に関する規程
平成31年3月22日
選挙管理委員会告示第9号
(選挙運動用ビラの契約締結の届出)
第1条 むつ市議会議員及びむつ市長の選挙における選挙運動用ビラの作成の公営に関する条例(平成31年むつ市条例第1号。以下「条例」という。)第2条の規定の適用を受けようとする者は、条例第3条に規定する有償契約を締結した場合には、直ちに(立候補の届出前に当該契約を締結した場合には、立候補の届出後直ちに)、当該契約に関する書面の写しを添えて、条例第3条の規定による届出をしなければならない。
(契約業者等への選挙運動用ビラ作成証明書の提出)
第4条 候補者は、選挙運動用ビラ作成証明書を、条例第3条に規定する有償契約を締結したビラ作成業者に提出しなければならない。
附則
この規程は、告示の日から施行する。