○むつ市回復期・慢性期医療施設に係る固定資産税及び都市計画税の課税免除に関する条例

令和3年3月26日

条例第3号

(目的)

第1条 この条例は、地方税法(昭和25年法律第226号)第6条第1項の規定に基づき、医療法施行規則(昭和23年厚生省令第50号)第30条の33の2第3号及び第4号に規定する病床の機能を有する医療施設(以下「回復期・慢性期医療施設」という。)に対して課する固定資産税及び都市計画税の課税を免除することにより、本市における安心して生活できる医療体制を構築し、もって市民の暮らしの向上に寄与することを目的とする。

(課税免除)

第2条 回復期・慢性期医療施設を設置する者について、当該回復期・慢性期医療の用に供する家屋及び償却資産並びに当該家屋の敷地である土地に対して課する令和5年度から令和14年度までの各年度分の固定資産税及び都市計画税の課税の免除(以下「課税免除」という。)をする。

(課税免除の申請及び決定)

第3条 前条の規定により課税免除を受けようとする者は、規則で定めるところにより、市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、課税免除をするかどうかについて、遅滞なく当該申請者に通知しなければならない。

(課税免除の取消し)

第4条 市長は、第2条の規定により課税免除を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該課税免除を取り消すことができる。

(1) 虚偽の申請その他不正な行為があったとき。

(2) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

むつ市回復期・慢性期医療施設に係る固定資産税及び都市計画税の課税免除に関する条例

令和3年3月26日 条例第3号

(令和3年3月26日施行)

体系情報
第6類 務/第3章 税
沿革情報
令和3年3月26日 条例第3号