○むつ市下北文化会館条例

令和3年3月26日

条例第4号

(設置)

第1条 市民等の芸術、文化及び学術の発展、交流の促進並びに福祉の増進を図るため、文化会館を設置する。

(名称及び位置)

第2条 文化会館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

下北文化会館

むつ市金谷一丁目10番1号

(開館時間)

第3条 下北文化会館(以下「文化会館」という。)の開館時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、市長は、必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(休館日)

第4条 文化会館の休館日は、12月28日から翌年の1月4日までの日とする。ただし、市長は、必要があると認めるときは、休館日に開館し、又は休館日以外の日に休館することができる。

(使用の許可)

第5条 文化会館を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 市長は、前項の許可に文化会館の管理上必要な条件を付すことができる。

3 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、文化会館の使用を許可しない。

(1) 文化会館における秩序を乱し、又は公益を害するおそれがあるとき。

(2) 施設、設備及び備品(以下「施設等」という。)を損傷するおそれがあるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、文化会館の管理運営上支障があるとき。

(使用期間)

第6条 文化会館の同一の施設は、引き続き5日を超えて使用することができない。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(使用の制限等)

第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、文化会館の使用許可を取り消し、使用の中止を命じ、又は使用を制限することができる。

(1) 使用許可の目的以外に使用したとき。

(2) 第5条第2項の条件を履行しないとき。

(3) 第5条第3項各号のいずれかに該当すると認めるとき。

(4) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

2 市は、前項の場合において生じた損害に対して賠償の責めを負わないものとする。

(使用料)

第8条 第5条の規定により文化会館の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、第16条の規定により法人その他の団体であって市長が指定するものが文化会館の管理を行う場合を除き、別表に定める使用料を前納しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

2 前項の規定による使用料のほか、文化会館の附属設備等の使用料の額は、規則で定める。

(使用料の還付)

第9条 既納の使用料は還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 使用者の責めに帰さない理由により使用することができなくなったとき。

(2) 規則で定める期限までに使用中止の届出があったとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めるとき。

(使用料の免除)

第10条 市長は、公益上必要があると認めるとき、その他特別の理由があると認めるときは、使用者の申請により使用料の全部又は一部を免除することができる。

(特別の設備等)

第11条 使用者は、文化会館の使用に当たって特別の設備を設け、又は特殊な物品を使用しようとするときは、市長の承認を受けなければならない。

(権利譲渡等の禁止)

第12条 使用者は、その権利を他に譲渡し、又は転貸してはならない。

(入館の制限)

第13条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、文化会館への入館を拒否し、若しくは退館させ、又はその他必要な措置を講ずることができる。

(1) 他人に迷惑をかけ、又は危害を及ぼすおそれがあると認められる者

(2) 第5条第3項各号のいずれかに該当すると認められる者

(原状回復の義務)

第14条 使用者は、文化会館の使用を終了したとき、又は使用許可を取り消されたとき、若しくは使用を停止されたときは、速やかにその使用に係る施設等を原状に復さなければならない。

2 使用者が前項の義務を履行しないときは、市長においてこれを代行し、その費用を使用者から徴収する。

(損害賠償の義務)

第15条 使用者は、その使用により文化会館の施設等を損傷し、若しくは汚損し、又は紛失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特にやむを得ないと認めるときは、この限りでない。

(指定管理者による管理)

第16条 文化会館の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(指定管理者に管理を行わせる場合の開館時間等)

第17条 指定管理者に文化会館の管理を行わせることとした場合の文化会館の開館時間及び休館日は、第3条及び第4条の規定にかかわらず、第3条に定める開館時間及び第4条に定める休館日を基準として、あらかじめ市長の承認を受けて指定管理者が定めるものとする。これらを変更する場合も、同様とする。

2 指定管理者は、必要があると認めるときは、前項の規定により定めた開館時間及び休館日を変更し、及び同項の規定により定めた休館日に開館し、又は当該休館日以外の日に休館することができる。

(指定管理者が行う業務)

第18条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 第5条の使用の許可に関すること。

(2) 文化会館の施設等の維持管理に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、文化会館の管理に関する業務

2 指定管理者が文化会館の管理を行う場合における第5条から第7条まで、第11条第13条及び第14条の規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」とする。

(利用料金)

第19条 指定管理者が文化会館の管理を行う場合にあっては、使用者は文化会館の使用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者に支払わなければならない。

2 利用料金は、第8条の使用料の額の範囲内において、あらかじめ市長の承認を受けて指定管理者が定めるものとする。

3 利用料金は、前納とする。ただし、規則で定める場合には、指定管理者は後納とすることができる。

4 指定管理者は、利用料金を自己の収入として収受するものとする。

5 指定管理者は、あらかじめ市長の承認を受けた基準により、利用料金の全部又は一部を免除することができる。

6 既納の利用料金は、還付しない。ただし、規則で定める場合には、指定管理者は当該利用料金の全部又は一部を還付することができる。

(委任)

第20条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 文化会館の管理を行うために必要な行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(令和4年3月18日条例第6号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第8条関係)

使用時間区分



使用内容区分

基本区分

複合区分

午前

午後

夜間

昼間

昼夜間

全日

9時から12時まで

13時から17時まで

18時から22時まで

9時から17時まで

13時から22時まで

9時から22時まで

大ホール

入場料を徴しない場合

平日

18,130円

30,230円

42,330円

48,360円

72,560円

90,690円

土・日・休日

24,200円

36,300円

48,400円

60,500円

84,700円

108,900円

500円以下の入場料を徴する場合

平日

24,200円

38,710円

52,010円

62,910円

90,720円

114,920円

土・日・休日

31,450円

45,970円

60,500円

77,420円

106,470円

137,920円

1,000円以下の入場料を徴する場合

平日

30,230円

47,170円

61,700円

77,400円

108,870円

139,100円

土・日・休日

38,710円

55,650円

72,600円

94,360円

128,250円

166,960円

2,000円以下の入場料を徴する場合

平日

36,300円

55,650円

71,370円

91,950円

127,020円

163,320円

土・日・休日

45,970円

65,330円

84,700円

111,300円

150,030円

196,000円

3,000円以下の入場料を徴する場合

平日

42,330円

64,110円

81,060円

106,440円

145,170円

187,500円

土・日・休日

53,230円

75,010円

96,800円

128,240円

171,810円

225,040円

3,000円を超える入場料を徴する場合

平日

48,400円

72,600円

90,730円

121,000円

163,330円

211,730円

土・日・休日

60,500円

84,700円

108,900円

145,200円

193,600円

254,100円

楽屋1

950円

1,320円

1,680円

2,270円

3,000円

3,950円

楽屋2

1,200円

1,560円

1,920円

2,760円

3,480円

4,680円

楽屋3

1,200円

1,560円

1,920円

2,760円

3,480円

4,680円

楽屋4

470円

590円

710円

1,060円

1,300円

1,770円

楽屋5

470円

590円

710円

1,060円

1,300円

1,770円

リハーサル室1

1,430円

1,920円

2,410円

3,350円

4,330円

5,760円

リハーサル室2

1,430円

1,920円

2,410円

3,350円

4,330円

5,760円

展示ホール

3,980円

6,030円

8,090円

10,010円

14,120円

18,100円

和室1

960円

1,420円

1,830円

2,380円

3,250円

4,210円

和室2

1,310円

1,940円

2,490円

3,250円

4,430円

5,740円

保健室

760円

1,060円

1,370円

1,820円

2,430円

3,190円

相談室1

690円

910円

1,130円

1,600円

2,040円

2,730円

相談室2

420円

560円

690円

980円

1,250円

1,670円

マルチルーム1

800円

1,200円

1,500円

2,000円

2,700円

3,500円

マルチルーム2

800円

1,200円

1,500円

2,000円

2,700円

3,500円

マルチルーム3

800円

1,200円

1,500円

2,000円

2,700円

3,500円

マルチルーム4

800円

1,200円

1,500円

2,000円

2,700円

3,500円

マルチルーム5

800円

1,200円

1,500円

2,000円

2,700円

3,500円

マルチルーム6

800円

1,200円

1,500円

2,000円

2,700円

3,500円

マルチルーム7

800円

1,200円

1,500円

2,000円

2,700円

3,500円

サークル室1

950円

1,290円

1,630円

2,240円

2,920円

3,870円

サークル室2

950円

1,290円

1,630円

2,240円

2,920円

3,870円

大集会室

3,900円

5,460円

7,030円

9,360円

12,490円

16,390円

集会室

1,630円

2,350円

3,070円

3,980円

5,420円

7,050円

フィッシュボウルルーム

1,290円

1,810円

2,320円

3,100円

4,130円

5,420円

備考

1 この表において平日とは、土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(この表において「土・日・休日」という。)を除いた日をいう。

2 入場料とは、入場料、会費、会場整理費その他の名称を問わず、催物1回について入場者が支払う対価をいい、座席等により入場の対価が異なる場合は、その最高額とする。

3 大ホール及び楽屋を除く各施設を営業、営利を目的とした宣伝その他これに類する目的で使用した場合の使用料は、当該使用料に当該使用料の100分の100に相当する額を加算した額とする。

4 使用のための準備及び原状回復に要する時間は、使用時間に含むものとする。

5 使用時間がやむを得ない理由により、あらかじめ許可された使用時間区分を超える場合は、1時間以内に限り延長できるものとし、その場合の使用料は、当該使用時間区分の使用料に当該使用時間区分1時間当たりの使用料の100分の150に相当する額を加算した額とする。この場合において、10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。

むつ市下北文化会館条例

令和3年3月26日 条例第4号

(令和4年4月1日施行)