○むつ市景観条例施行規則

令和3年2月26日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、景観法(平成16年法律第110号。以下「法」という。)及びむつ市景観条例(令和2年むつ市条例第32号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(景観計画の軽微な変更)

第3条 条例第6条第3項の規則で定める軽微な変更は、法第8条第2項第1号、第2号及び第4号に掲げる事項の変更並びに同条第3項の方針の変更以外の変更とする。

(大規模行為の規模等)

第4条 条例第7条第1項第1号の規則で定める規模は、高さ13メートル又は建築面積1,000平方メートルとする。ただし、外観の変更にあっては、建築物の外観に係る面積の2分の1に相当する面積とする。

2 条例第7条第1項第2号の規則で定める工作物は、次に掲げるものとする。

(1) 柵、塀、擁壁その他これらに類する工作物

(2) 鉄筋コンクリート造の柱、鉄柱、木柱その他これらに類する工作物(第4号の支持物に該当するものを除く。)

(3) 煙突、排気塔その他これらに類する工作物

(4) 電気供給のための電線路又は有線電気通信のための線路(これらの支持物を含む。)

(5) 物見塔、電波塔その他これらに類する工作物

(6) 広告板、広告塔その他これらに類する工作物

(7) 彫像、記念碑その他これらに類する工作物

(8) 観覧車、コースター、ウォーターシュートその他これらに類する遊戯施設

(9) 自動車車庫の用に供する立体的施設

(10) アスファルトプラント、コンクリートプラントその他これらに類する製造施設

(11) 石油、ガス、穀物、飼料その他これらに類するものの貯蔵又は処理の用に供する施設

(12) 汚物処理施設、ごみ焼却施設その他これらに類する処理施設

(13) 太陽光発電施設(同一敷地若しくは一団の土地又は水面に設置されるものであって、建築物の屋根、屋上等に設置するものを除く。)

3 条例第7条第1項第2号の規則で定める規模は、次の各号に掲げる工作物の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。ただし、外観の変更にあっては、工作物の外観に係る面積の2分の1に相当する面積とする。

(1) 前項第1号に掲げる工作物 高さ5メートル

(2) 前項第2号及び第3号に掲げる工作物 高さ13メートル

(3) 前項第4号に掲げる工作物 高さ20メートル

(4) 前項第5号に掲げる工作物 高さ(当該工作物が建築物と一体となって設置される場合にあっては、地盤面から当該工作物の上端までの高さ)13メートル

(5) 前項第6号に掲げる工作物 高さ(当該工作物が建築物と一体となって設置される場合にあっては、地盤面から当該工作物の上端までの高さ)13メートル又は表示面積の合計が15平方メートル

(6) 前項第7号から第13号までに掲げる工作物 高さ13メートル又は築造面積1,000平方メートル

4 条例第7条第1項第3号から第5号までの規則で定める規模は、土地の面積にあっては3,000平方メートル、法面の高さにあっては5メートルとする。

5 条例第7条第1項第6号の規則で定める規模は、高さにあっては5メートル、土地の面積にあっては1,000平方メートルとする。

6 条例第7条第1項第7号の規則で定める規模は、水面の面積にあっては3,000平方メートル、法面の高さにあっては5メートルとする。

(大規模行為の届出)

第5条 条例第9条第1項の規定による届出をしようとする者は、大規模行為届出書(様式第1号)に、その届出に係る行為の種類に応じ別表に掲げる図面等を添えて、行為に着手する日の30日前までに市長に提出しなければならない。

(大規模行為の変更の届出)

第6条 条例第9条第2項の規則で定める事項は、大規模行為の設計、施行方法又は場所のうち、その変更により同条第1項の届出に係る行為が法第16条第7項各号に掲げる行為に該当することとなるもの以外のものとする。

2 条例第9条第2項の規定による変更の届出をしようとする者は、大規模行為変更届出書(様式第1号)に、前条に規定する図面等のうち当該変更に係るものを添えて、当該変更に係る行為に着手する日の30日前までに市長に提出しなければならない。

(届出)

第7条 条例第9条第1項の規定による届出をした者は、次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なく、当該各号に定める書面により市長に届け出なければならない。

(1) 氏名若しくは名称又は住所を変更したとき 氏名(名称、住所)変更届(様式第2号)

(2) 大規模行為を取りやめたとき 大規模行為取りやめ届(様式第3号)

(適合の通知)

第8条 条例第10条第1項の規定による通知は、大規模行為景観形成基準適合通知書(様式第4号)により行うものとする。

(国の機関又は地方公共団体が行う行為に係る通知)

第9条 法第16条第5項後段の規定による通知は、大規模行為通知書(様式第5号)別表に掲げる図面等を添えて行うものとする。

2 前項の通知の内容を変更しようとする者は、大規模行為変更通知書(様式第5号)に、前項に規定する図面等のうち当該変更に係るものを添えて、市長に提出するものとする。

(通常の管理行為又は軽易な行為)

第10条 条例第11条第2号の規則で定める行為は、次に掲げるものとする。

(1) 建築物の新築、増築、改築又は移転で、当該行為に係る床面積の合計が10平方メートルを超えないもの(新築後、増築後又は改築後において、その建築物の高さが13メートルを超えることとなる場合における当該新築、増築又は改築を除く。)

(2) 建築物又は工作物の改築で、外観の変更を伴わないもの

(3) 建築物又は工作物の外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更で、当該行為に係る面積の合計が10平方メートルを超えないもの

(4) 仮設の建築物又は工作物で、存続期間が90日を超えないものの新築若しくは新設、増築、改築若しくは移転又は外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更

(5) 屋外における物件の堆積で、堆積の期間が90日を超えないもの又は外部から見通すことができない場所で行うもの

(法令に基づく許可等を要する行為)

第11条 条例第11条第3号の規則で定める行為は、次に掲げるものとする。

(1) 文化財保護法(昭和25年法律第214号)第43条の2第1項又は第127条第1項の規定による届出に係る行為

(2) 森林法(昭和26年法律第249号)第10条の2第1項又は第34条第2項の規定による許可に係る行為

(3) 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第4条第1項又は第14条第1項の規定による認可に係る土地区画整理事業の施行に係る行為

(4) 都市公園法(昭和31年法律第79号)第5条第1項又は第6条第1項若しくは第3項の規定による許可に係る行為

(5) 自然公園法(昭和32年法律第161号)第10条第3項又は第16条第3項の規定による認可、同法第20条第3項又は第21条第3項の規定による許可及び同法第33条第1項の規定による届出に係る行為

(6) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第58条の2第1項の規定による届出に係る行為

(7) 自然環境保全法(昭和47年法律第85号)第25条第4項の規定による許可及び同法第28条第1項の規定による届出に係る行為

(8) 森林の保健機能の増進に関する特別措置法(平成元年法律第71号)第6条第4項に規定する特定認定に係る同条第1項に規定する森林保健機能増進計画に従って行う行為

(規則で定める行為)

第12条 条例第11条第4号の規則で定める行為は、次に掲げる行為とする。

(1) 青森県立自然公園条例(昭和36年青森県条例第58号)第11条第2項の規定による認可、同条例第21条第3項の規定による許可及び同条例第23条第1項の規定による届出に係る行為

(2) 青森県自然環境保全条例(昭和48年青森県条例第31号)第17条第4項の規定による許可及び同条例第19条第1項、第24条第1項又は第30条第1項の規定による届出に係る行為

(3) 青森県文化財保護条例(昭和50年青森県条例第46号)第18条第1項又は第42条第1項の規定による許可及び同条例第19条第1項(同条例第43条において準用する場合を含む。)又は第32条第1項の規定による届出に係る行為

(4) むつ市文化財保護条例(昭和42年むつ市条例第29号)第16条第1項の規定による承認に係る行為及び同条例第18条第5号に規定する行為

(5) 農業、林業又は漁業を営むために行う土地の形質の変更

(6) 専ら地盤面下又は水面下において行う行為

(勧告及び命令の方法)

第13条 法第16条第3項又は条例第15条第2項の規定による勧告(以下「勧告」という。)は、大規模行為に係る勧告書(様式第6号)又は無届大規模行為に係る勧告書(様式第7号)により行うものとする。

2 法第17条第1項又は第5項の規定による命令(以下「命令」という。)は、大規模行為命令書(様式第8号)により行うものとする。

(公表)

第14条 条例第14条第2項(条例第15条第3項において準用する場合を含む。)の規定による公表は、次に掲げる事項について、広報紙への掲載等適宜の方法により行うものとする。

(1) 勧告又は命令に従わない者の氏名(法人その他の団体にあっては、その名称及び代表者の氏名)

(2) 勧告又は命令に従わない者の住所(法人その他の団体にあっては、その主たる事務所の所在地)

(3) 勧告又は命令の内容

(身分証明書)

第15条 法第17条第8項及び法第23条第3項の身分を示す証明書は、身分証明書(様式第9号)によるものとする。

(景観重要建造物の指定の通知)

第16条 法第21条第1項の規定による通知は、景観重要建造物指定通知書(様式第10号)により行うものとする。

(景観重要建造物を表示する標識)

第17条 法第21条第2項の規定による標識には、次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 景観重要建造物である旨

(2) 景観重要建造物の名称

(3) 指定番号及び指定年月日

(4) その他市長が必要と認める事項

(景観重要建造物の現状変更の許可の申請)

第18条 法第22条第1項の許可の申請は、景観重要建造物現状変更許可申請書(様式第11号)によるものとする。

2 市長は、前項の申請を許可するときは景観重要建造物現状変更許可通知書(様式第12号)により、許可しないときは景観重要建造物現状変更不許可通知書(様式第13号)により通知するものとする。

(景観重要樹木の指定の通知)

第19条 法第30条第1項に規定による通知は、景観重要樹木指定通知書(様式第14号)により行うものとする。

(景観重要樹木を表示する標識)

第20条 法第30条第2項の規定による標識には、次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 景観重要樹木である旨

(2) 景観重要樹木の名称

(3) 指定番号及び指定年月日

(4) その他市長が必要と認める事項

(景観重要樹木の現状変更の許可の申請)

第21条 法第31条第1項の許可の申請は、景観重要樹木現状変更許可申請書(様式第15号)によるものとする。

2 市長は、前項の申請を許可するときは景観重要樹木現状変更許可通知書(様式第16号)により、許可しないときは景観重要樹木現状変更不許可通知書(様式第17号)により通知するものとする。

(委任)

第22条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、令和3年3月1日から施行する。

別表(第5条、第9条関係)

行為の種類

図面等

種類

明示すべき事項

備考

1 建築物の新築、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替若しくは色彩の変更(以下「外観の変更」という。)又は工作物の新設、増築、改築若しくは移転若しくは外観の変更

付近見取図

(1) 方位

(2) 道路

(3) 目標となる地物

(4) 建築物又は工作物の位置


配置図

(1) 縮尺

(2) 方位

(3) 敷地の境界線

(4) 敷地内における届出に係る建築物又は工作物の位置

(5) 敷地に隣接する道路の位置

緑化措置を講ずる場合にあっては、その位置、種類及び内容を付記すること。

柵、塀等外構施設を設置する場合にあっては、その位置、種類及び規模を付記すること。

平面図

(1) 縮尺

(2) 方位

(3) 寸法

平面図の添付は、建築物を対象とし、床面積の異なる階ごととする。

建築物の移転又は外観の変更に係る届出の場合にあっては、不要とする。

立面図

(1) 縮尺

(2) 寸法

(3) 素材及び色彩

立面図の数は2面以上とし、面の方位を明示すること。

色彩については、色調をできるだけ詳しく明示すること。

建築物又は工作物の移転又は外観の変更に係る届出の場合にあっては、立面図に代えてカラー写真とすることができる。

現況写真


建築物又は工作物の場所及びその周辺の状況が分かるカラー写真とし、撮影の位置及び方向を配置図に明示すること。

2 開発行為

付近見取図

(1) 方位

(2) 道路

(3) 目標となる地物

(4) 開発行為を行う土地の位置


現況図

(1) 縮尺

(2) 方位

(3) 開発行為を行う土地の区域

(4) 周辺の土地の利用状況


計画平面図

(1) 縮尺

(2) 方位

(3) 開発行為後の法面の位置及び規模

緑化措置を講ずる場合にあっては、その位置、種類及び内容を付記すること。

断面図


開発行為の前後における当該土地の縦断図及び横断図とし、その位置及び方向を計画平面図に明示すること。

現況写真


開発行為を行う土地の区域及びその周辺の状況が分かるカラー写真とし、撮影の位置及び方向を計画平面図に明示すること。

3 土石の採取又は鉱物の採掘

付近見取図

(1) 方位

(2) 道路

(3) 目標となる地物

(4) 土石の採取又は鉱物の採掘を行う位置


現況図

(1) 縮尺

(2) 方位

(3) 土石の採取又は鉱物の採掘に係る区域

(4) 周辺の土地の利用状況


計画平面図

(1) 縮尺

(2) 方位

(3) 土石の採取又は鉱物の採掘後の法面の位置及び規模

(4) 土石の採取又は鉱物の採掘中の遮へい物の位置、種類及び規模

緑化措置を講ずる場合にあっては、その位置、種類及び内容を付記すること。

断面図


土石の採取又は鉱物の採掘の前後における当該土地の縦断図及び横断図とし、その位置及び方向を計画平面図に明示すること。

現況写真


土石の採取又は鉱物の採掘の場所及びその周辺の状況が分かるカラー写真とし、撮影の位置及び方向を計画平面図に明示すること。

4 土地の形質の変更(開発行為、土石の採取及び鉱物の採掘を除く。)

付近見取図

(1) 方位

(2) 道路

(3) 目標となる地物

(4) 土地の形質の変更を行う位置


現況図

(1) 縮尺

(2) 方位

(3) 土地の形質の変更に係る区域

(4) 周辺の土地の利用状況


計画平面図

(1) 縮尺

(2) 方位

(3) 土地の形質の変更後の法面の位置及び規模

緑化措置を講ずる場合にあっては、その位置、種類及び内容を付記すること。

断面図


土地の形質の変更の前後における当該土地の縦断図及び横断図とし、その位置及び方向を計画平面図に明示すること。

現況写真


土地の形質の変更の場所及びその周辺の状況が分かるカラー写真とし、撮影の位置及び方向を計画平面図に明示すること。

5 屋外における物件の堆積

付近見取図

(1) 方位

(2) 道路

(3) 目標となる地物

(4) 物件の堆積を行う場所の位置


配置図

(1) 縮尺

(2) 方位

(3) 敷地の境界線

(4) 物件の堆積の場所

(5) 隣接する道路の位置

物件の堆積の方法を付記すること。

遮へい物を設置する場合にあっては、その位置、種類及び規模を付記すること。

現況写真


物件の堆積の場所及びその周辺の状況が分かるカラー写真とし、撮影の位置及び方向を配置図に明示すること。

6 水面の埋立て又は干拓

付近見取図

(1) 方位

(2) 道路

(3) 目標となる地物

(4) 水面の埋立て又は干拓を行う位置


現況図

(1) 縮尺

(2) 方位

(3) 水面の埋立て又は干拓に係る区域

(4) 周辺の土地の利用状況


計画平面図

(1) 縮尺

(2) 方位

(3) 水面の埋立て又は干拓後の法面の位置及び規模

緑化措置を講ずる場合にあっては、その位置、種類及び内容を付記すること。

断面図


水面の埋立て又は干拓の前後における当該土地の縦断図及び横断図とし、その位置及び方向を計画平面図に明示すること。

現況写真


水面の埋立て又は干拓の場所及びその周辺の状況が分かるカラー写真とし、撮影の位置及び方向を計画平面図に明示すること。

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むつ市景観条例施行規則

令和3年2月26日 規則第5号

(令和3年3月1日施行)

体系情報
第10類
沿革情報
令和3年2月26日 規則第5号