○むつ市地域学校協働本部設置要綱

令和3年3月26日

教育委員会訓令甲第3号

(設置)

第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号)第5条第2項に基づき、地域と学校が連携及び協働して、子どもたちの成長を軸とした学ぶ力を育むとともに、地域との繋がりを深めることで地域づくりを促進することを目的として、むつ市地域学校協働本部(以下「協働本部」という。)を設置する。

(事業)

第2条 協働本部は、地域及び学校の特色又は実情を踏まえ、地域学校協働活動(以下「協働活動」という。)を円滑、かつ、効果的に推進する活動を行う。

2 協働本部は、むつ市新・放課後子どもプラン推進計画を踏まえ、放課後子ども教室の充実と福祉部局との連携の強化を図る。

(協働本部の構成)

第3条 協働本部は、運営委員会、統括的地域学校協働活動推進員(以下「統括的推進員」という。)、地域学校協働活動推進員(以下「推進員」という。)、地域学校協働活動支援員(以下「支援員」という。)、協働活動サポーター(以下「サポーター」という。)、学習支援員をもって構成する。

2 前項に規定する者のうち、統括的推進員、推進員、支援員、サポーター、学習支援員については、これまでの経緯や地域の特色を踏まえた人員を配置する。

3 協働本部の庶務は、教育委員会事務局生涯学習課が所管する。

(所掌事務)

第4条 協働本部の所掌事項は次のとおりとする。

(1) 協働活動に関するビジョンの明確化及び計画の策定に関すること。

(2) 協働活動を推進するための体制整備に関すること。

(3) 地域の協力者等の人材確保に関すること。

(4) 協働活動への地域住民等の参画の促進及び活動の質の向上のための理解促進活動に関すること。

(5) 統括的推進員、推進員、支援員、サポーター及び学習支援員の配置及びその質を向上するための研修及びネットワーク化の促進に関すること。

(6) 放課後児童クラブ及び福祉部局との連絡調整に関すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、むつ市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認める事項。

(運営委員会)

第5条 運営委員会の委員は15人以内とし、次に掲げる者のうちから教育長が委嘱する。

(1) 地域学校協働活動推進員

(2) 地域の企業、NPO関係者

(3) 学校関係者

(4) 社会教育関係者

(5) 教育部局職員

(6) 福祉部局職員

(7) 前各号に掲げる者のほか、教育長が適当であると認める者。

2 委員の任期は、委嘱した日の属する年度の末日までとし、再任を妨げない。

3 委員に欠員が生じた場合は、補充することができる。ただし、その任期は前任者の残任期間とする。

4 教育委員会は、特別の事由があるときは、任期満了前に委員の委嘱を解くことができる。

5 運営委員会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

6 会長は、会務を総理し、運営委員会を代表する。

7 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

8 運営委員会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

9 会長は、必要があるときは、会議に委員以外の者を出席させることができる。

(統括的地域学校協働活動推進員)

第6条 統括的推進員は、次に掲げる職務を行う。

(1) 複数の推進員との連絡調整及び推進員間の情報共有に関すること。

(2) 推進員活動研修及び養成に関すること。

(3) 協働活動の推進に関すること。

(地域学校協働活動推進員)

第7条 推進員は、協働活動に関する事項について、教育委員会との施策に協力し、地域住民等と学校との間の情報の共有を図るとともに、協働活動を行う地域住民に対する支援を行う。

2 推進員は次に掲げる職務を行う。

(1) 活動対象学校の支援ニーズの把握に関すること。

(2) 地域住民及び学校との連絡調整に関すること。

(3) 支援員、サポーター及び学習支援員との連絡調整に関すること。

(4) 協働活動の啓発及び普及に関すること。

(5) 放課後子ども教室のコーディネイトに関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、協働本部が必要と認める連携及び協働に関すること。

(地域学校協働活動支援員)

第8条 支援員は、協働活動に関する事項につき、教育委員会との施策に協力し、地域住民等と学校との間の情報の共有を図るとともに、推進員の活動を補佐する。

(協働活動サポーター)

第9条 サポーターは、協働活動に関する事項につき、教育委員会との施策に協力し、地域住民による協働活動や放課後子ども教室における児童の活動を支援する。

(学習支援員)

第10条 学習支援員は、地域の人材やICTの活用等による学習内容に対し特別な知識や経験を有する者で、サポーターでは行うことのできない活動を支援する。

(委任)

第11条 この要綱に定めるもののほか、協働本部に関し必要な事項は会議において定める。

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

むつ市地域学校協働本部設置要綱

令和3年3月26日 教育委員会訓令甲第3号

(令和3年4月1日施行)