○むつ市都市計画下水道事業受益者負担金条例施行規程

令和2年4月1日

企業管理規程第7号

(趣旨)

第1条 この規程は、むつ市都市計画下水道事業受益者負担金条例(平成14年むつ市条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(一時使用の定義)

第2条 条例第2条第1項の「一時使用」とは、建物の所有を目的としない地上権、質権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利に係る使用で、その契約に存続期間の定めのないもの又は存続期間の定めがあるものにあっても当該権利義務当事者間において協議により一時使用と決定したものをいう。

(受益者の地積)

第3条 条例第3条に規定する受益者が負担する負担金の額(以下「負担金」という。)の算定基準となる土地の面積は、土地登記簿の地積によるものとする。

2 むつ市公営企業管理者(以下「管理者」という。)は、前項の規定により難いと認めるとき、又は必要があると認めるときは、実測その他の方法によることができる。

3 条例第3条第2項ただし書の規定により隣接する2筆以上の土地をもって1区画とするのは、当該2筆以上の土地に係る受益者が次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) それぞれの土地に係る受益者が同一の場合

(2) それぞれの土地に係る受益者が同一の世帯に属する親族の場合

(3) それぞれの土地に係る受益者が生計を一にする親族の場合

(受益者の申告)

第4条 条例第4条の規定により告示された賦課対象区域内に土地を所有する者は、管理者の定める日までに当該土地の所在、土地の面積等を下水道事業受益者申告書(様式第1号)により申告しなければならない。この場合において、条例第2条第1項ただし書に規定する地上権等を有する者が受益者となったときは、当該土地の所有者と連署しなければならない。

2 前項の場合において、同一の土地について2人以上の受益者があるときは、代表者1人を定め、その代表者が同項の規定による申告をしなければならない。

(不申告等の取扱い)

第5条 管理者は、前条の規定による申告がないとき、又は申告の内容が事実と異なると認めるときは、申告によらないで申告すべき事項を認定することができる。

(負担金決定通知)

第6条 条例第5条第3項の規定による負担金の額及び納付期日等の通知は、下水道事業受益者負担金決定通知書(様式第2号。以下「決定通知書」という。)によるものとする。

2 管理者は、前項の通知をした後に条例第10条の規定による変更の届出があったときは、当該届出に係る受益者に対して、その変更後の負担金の額及び納付期日等を前項の例により通知するものとする。

(負担金の納付方法)

第7条 条例第5条第4項の規定により、分割して徴収する場合の負担金は、1年分を次に掲げる納期に分けて徴収するものとする。ただし、納期限が日曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときはその翌日をもって、土曜日に当たるときは翌々日をもってその納期限とする。

(1) 第1期 8月1日から同月末日まで

(2) 第2期 12月1日から同月25日まで

2 前項に規定する各納期の納付額は、負担金総額の10分の1の額とし、下水道事業受益者負担金納付通知書兼領収書(様式第3号)により徴収するものとする。この場合において、その額に100円未満の端数があるときには、これを初年度の第1期の負担金の額に合算するものとする。

3 管理者は、必要があると認めるときは、第1項の規定にかかわらず、別に納期を定めることができる。

(前納報奨金)

第8条 条例第6条の管理者が定める前納報奨金の額は、その納付した負担金の額に、次の表の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる率を乗じて得た額とする。ただし、その金額に100円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

負担金を初年度第1期の納付期日に全額納付したとき(5年度分全額について)

10パーセント

負担金を第2年度第1期の納付期日までに残額4年度分を全額納付したとき(4年度分全額について)

8パーセント

負担金を第3年度第1期の納付期日までに残額3年度分を全額納付したとき(3年度分全額について)

6パーセント

負担金を第4年度第1期の納付期日までに残額2年度分を全額納付したとき(2年度分全額について)

4パーセント

2 前項に規定する前納報奨金を交付する場合において、当該年度の第1期の納付期日後に全額納付したときは、翌年度の第1期に納付したものとして取り扱う。

3 管理者は、第1項及び前項の規定にかかわらず、当該受益者に係る負担金に未納額がある場合又は受益者が国又は地方公共団体である場合には、前納報奨金を交付しないものとする。

(負担金の徴収猶予)

第9条 条例第7条の規定による負担金の徴収猶予を受けようとする者は、下水道事業受益者負担金徴収猶予申請書(様式第4号)を管理者に提出しなければならない。

2 管理者は、前項の規定による申請があったときは、下水道事業受益者負担金徴収猶予基準(別表第1)に基づき、その可否を決定し、下水道事業受益者負担金徴収猶予決定(却下)通知書(様式第5号)により当該申請者に通知するものとする。

3 徴収猶予後の負担金の納付については、徴収猶予の期間の末日が、当該年度の7月31日以前である場合は当該年度から開始するものとし、8月1日以後である場合は翌年度から開始するものとする。

(徴収猶予の取消し)

第10条 管理者は、条例第8条の規定により徴収猶予を取り消したときは、下水道事業受益者負担金徴収猶予取消通知書(様式第6号)により当該受益者に通知するものとする。

2 徴収猶予の取消決定後の負担金の納付については、前条第3項の規定を準用する。

(負担金の減免)

第11条 条例第9条の規定により負担金の減免を受けようとする者は、下水道事業受益者負担金減免申請書(様式第7号)を管理者に提出しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、その受益者の申請によらないで減免することができる。

(1) 国又は地方公共団体が受益者である土地

(2) 条例第9条第2項第5号及び第6号に係る土地

2 管理者は、前項の申請があったときは、下水道事業受益者負担金減免基準(別表第2)に基づき、その可否を決定し、下水道事業受益者負担金減免決定(却下)通知書(様式第8号)により当該申請者に通知するものとし、同項ただし書の規定に基づき減免の決定をした場合も同様とする。

(減免の取消し)

第12条 管理者は、前条第2項の規定による負担金を減免した後において、その減免の理由が消滅したときは、消滅後の納期に係る負担金の減免を取り消し、下水道事業受益者負担金減免取消通知書(様式第9号)により当該受益者に通知するものとする。

(繰上徴収)

第13条 管理者は、既に負担金の確定した受益者が次の各号のいずれかに該当するときは、納付期日前であっても負担金を繰り上げて徴収することができる。

(1) 国税、地方税その他公課の滞納により滞納処分が開始されたとき。

(2) 強制執行が開始されたとき。

(3) 破産手続が開始されたとき。

(4) 担保権の実行としての競売が開始されたとき。

(5) 企業担保権の実行手続が開始されたとき。

(6) 受益者である法人が解散したとき。

(7) 不正の手段により負担金の徴収を免れようとしたとき。

2 管理者は、前項の規定により繰上徴収しようとするときは、その旨を当該受益者に対して下水道事業受益者負担金繰上徴収通知書(様式第10号)により通知するものとする。

(受益者の変更)

第14条 条例第10条の規定による受益者の変更の届出は、下水道事業受益者異動申告書(様式第11号)によるものとする。

(負担義務消滅の通知)

第15条 管理者は、前条の規定による届出を受理し、従前の受益者が当該届出の日の前日までに納付しなければならない負担金額を納付したときは、下水道事業受益者負担義務消滅通知書(様式第12号)により通知するものとする。

(納付管理人の届出)

第16条 条例第11条の規定による届出は、下水道事業受益者負担金納付管理人設定(変更・廃止)(様式第13号)によるものとする。

(延滞金の減免)

第17条 条例第12条第4項に規定する延滞金の減免基準は、次のとおりとする。

(1) 条例第7条に該当する事実があったとき。

(2) 納入通知書の送達を知ることができない理由があったとき。

(3) 前2号に準ずる理由があったとき。

2 前項各号の規定により減免を受けようとする受益者は、下水道事業受益者負担金延滞金減免申請書(様式第14号)を管理者に提出しなければならない。

3 管理者は、前項の規定による申請があったときは、その可否を決定し、下水道事業受益者負担金延滞金減免決定(却下)通知書(様式第15号)により当該受益者に通知するものとする。

(督促)

第18条 都市計画法(昭和43年法律第100号)第75条第3項の規定による督促は、下水道事業受益者負担金督促状(様式第16号)によるものとする。

(住所等変更の届出)

第19条 受益者又は納付管理人(以下「受益者等」という。)は、住所等を変更したときは、遅滞なく、下水道事業受益者負担金受益者(納付管理人)住所等変更届(様式第17号)を管理者に提出しなければならない。

(過誤納金の取扱い)

第20条 管理者は、受益者等が負担金又は延滞金を納付した場合において過納又は誤納に係るもの(以下「過誤納金」という。)があるときは、当該受益者等にこれを還付しなければならない。ただし、負担金又は延滞金に未納のものがあるときは、過誤納金をこれに充当することができる。

2 過誤納金を還付し、若しくは未納の負担金又は延滞金に充当する場合においては、遅滞なく、当該受益者に対し、下水道事業受益者負担金等過誤納金還付(充当)通知書(様式第18号)により通知するものとする。

(還付加算金)

第21条 管理者は、前条の規定により過誤納金を還付し、又は充当する場合においては、その過誤納金の納付のあった日の翌日から還付のため支出を決定した日又は充当をした日(同日前に充当をするに適することとなった日があるときは、その日)までの期間の日数に応じ、その金額に年7.25パーセントの割合を乗じて計算した金額(以下「還付加算金」という。)を、その還付又は充当をするべき金額に加算しなければならない。

2 還付加算金の計算の基礎となる過誤納金に1,000円未満の端数があるとき、又はその過誤納金の全額が2,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

3 第1項の規定により計算した還付加算金の額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

(徴収職員証)

第22条 負担金を徴収する職員は、管理者の委任を受けた徴収職員とする。

2 前項の徴収職員は、次に掲げる職務を行うに際して、むつ市都市計画下水道事業受益者負担金徴収職員証(様式第19号)を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(1) 賦課徴収及び滞納処分に関する調査のための質問又は検査

(2) 滞納処分の執行

(審査請求)

第23条 受益者は、負担金に係る審査請求をする場合は、決定通知書を受け取った日の翌日から起算して3月以内に、下水道事業受益者負担金審査請求書(様式第20号)を管理者に提出しなければならない。

2 管理者は、前項の審査請求を受理し、当該請求に対する裁決をしたときは、裁決書(様式第21号)により通知するものとする。

(施行期日)

1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、むつ市都市計画下水道事業受益者負担金条例施行規則(平成14年むつ市規則第16号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規程の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和3年4月1日企管規程第8号)

1 この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現に存するこの規程による改正前の様式による用紙については、当分の間使用することができる。

別表第1(第9条関係)

下水道事業受益者負担金徴収猶予基準

1 他人の所有する土地又は排水設備等を使用しなければ公共下水道を使用できない場合で、その使用承諾が得られる見込みがないとき。

承諾が得られるまでの期間

2 地目及び現況が農地(採草放牧地を含む。以下同じ。)又は林地であるとき。

農地転用又は宅地化されるまでの期間

3 地目が農地又は林地以外のものであっても、現況が農地又は林地の場合で農業委員会の発行する証明又は税務課の課税台帳等により、農地又は林地の取扱いがなされていることを確認できるとき。

農地転用又は宅地化されるまでの期間

4 大畑区域内において、1筆の土地が空地であるとき。

給水装置を設置した建物が建つまでの期間

5 大畑区域内において、住居以外で給水装置を設置していない建物の敷地

給水装置を設置するまでの期間

6 土地の所有権その他の権利をめぐって係争中の場合で、受益者の確定しないとき。

判決等により係争理由が解決するまでの期間

7 低地その他の悪条件により、公共下水道使用の見込みがないとき。

使用できる状態になるまでの期間

8 受益者又は受益者と生計を一にする親族が災害、盗難その他の事故により被害を受けたとき。

2年以内

9 受益者又は受益者と生計を一にする親族が病気又は負傷により長期療養するとき。

2年以内

10 その他管理者が特別の事由によりやむを得ないと認めるとき。

管理者の認定する期間

別表第2(第11条関係)

下水道事業受益者負担金減免基準

減免の対象となる土地

減免率(額)

1 国又は地方公共団体が公共の用に供している土地で、都市計画法第4条第14項に規定する施設の用に供する土地

100パーセント

2 国又は地方公共団体(以下「国等」という。)が所有し、又は公用に供している土地


(1) 学校、保育所、社会福祉施設、警察及び法務収容施設用地

75パーセント

(2) 一般庁舎用地

50パーセント

(3) 図書館、公会堂、体育施設及びこれらに準ずるものの用地

50パーセント

(4) 病院、公営住宅及び有料の公務員宿舎の用地

25パーセント

(5) 消防施設及び墓地の用地

100パーセント

3 文化財である土地又は文化財である建物その他の工作物の敷地

100パーセント

4 国等が公共の用に供することを予定している土地で、都市計画法第4条第14項に規定する施設の用に供する土地

100パーセント

5 国等がその企業の用に供している土地

25パーセント

6 生活保護法(昭和25年法律第144号)により保護を受けている受益者又はこれに準ずる特別の事情があると認められる受益者が所有する土地(ただし、自己の使用に供しているものに限る。)又は地上権を有する土地

100パーセント

7 事業のため土地、物件、労力又は金銭等を提供した受益者の所有する土地

提供した金銭等に対応する範囲で管理者が認める率又は金額

8 国等以外の所有に係る土地で不特定多数の自由使用に供している土地(道路、公園、広場及び河川の用地等)

100パーセント

9 宗教法人法(昭和26年法律第126号)及び墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)による土地(ただし、現にその本来の目的以外のために使用している場合を除く。)


(1) 墓地、納骨堂

100パーセント

(2) 境内地

50パーセント

10 東日本旅客鉄道株式会社がその本来の事業の用に供する土地


(1) 踏切用地、軌道敷及び駅前広場

100パーセント

(2) 駅舎及びプラットホーム

50パーセント

11 私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に規定する学校法人又は同法第64条第4項に規定する法人が設置し管理する学校の用に供する土地

75パーセント

12 学校教育法(昭和22年法律第26号)第83条に規定する各種学校の敷地

50パーセント

13 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人が同法第2条第2項及び第3項各号に規定する事業のために設置する施設の用地

75パーセント

14 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条に規定する施設の用地のうち同法第57条に基づき、その用地を有償で使用させる場合

75パーセント

15 児童福祉法第7条に規定する施設の用地のうち同法第57条に基づき、その用地を無償で使用させる場合

100パーセント

16 地域の自治団体が公共的施設として会館、集会所及び消防施設等の用に供する土地

100パーセント

17 その他実情に応じ特に減免する必要があると管理者が認めた土地

管理者が定める率又は金額

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むつ市都市計画下水道事業受益者負担金条例施行規程

令和2年4月1日 企業管理規程第7号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第11類 公営企業/第3章 下水道
沿革情報
令和2年4月1日 企業管理規程第7号
令和3年4月1日 企業管理規程第8号