○特別災害による被害者に対する介護保険料減免の特別措置に関する条例

令和3年10月22日

条例第25号

(特別災害の減免措置)

第1条 特別災害により介護保険法(平成9年法律第123号)第9条第1項に規定する第1号被保険者(以下「第1号被保険者」という。)又はその属する世帯の生計を主として維持する者が被害を受けた場合の第1号被保険者の納付すべき介護保険料(以下「保険料」という。)の減免については、むつ市介護保険条例(平成12年むつ市条例第5号)の規定にかかわらず、この条例の定めるところによる。

2 前項の特別災害とは、災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された災害及び同法の適用に至らない災害で青森県が援護することを要すると認めたものその他むつ市の区域内に広範囲に発生した災害で市長が指定したものをいう。

3 市長は、前項の災害及びその地域を指定したときは告示しなければならない。

(保険料の減免)

第2条 市長は、特別災害により第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が次の事由に該当することとなった場合においては、当該第1号被保険者が納付すべき当該年度分の保険料の額のうち、当該特別災害を受けた日以後に納期の末日の到来するものについて、次の表の区分により減免するものとする。ただし、同表2の項に掲げる場合にあっては、当該特別災害を受けた日以後に納期の末日の到来する保険料の額のうち、生活扶助を受けることとなった日の属する月の前月までの納期に係るものに限る。

事由

減免の割合

1 死亡したとき

10割以内

2 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活扶助を受けることとなったとき

10割以内

3 障害者(地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第292条第1項第10号に規定する障害者をいう。)となったとき

9割以内

2 市長は、第1号被保険者のうち、特別災害により当該第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者の所有に係る住宅又は家財について生じた損害の金額(保険金、損害賠償金等により補塡されるべき金額を除く。)がその住宅又は家財の価格の100分の30以上の額であるもので、当該第1号被保険者、その属する世帯の世帯主及び当該第1号被保険者の配偶者の前年中の法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(法附則第33条の2第5項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額、法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、法附則第34条第4項に規定する課税長期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)、法附則第35条第5項に規定する課税短期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)、法附則第35条の2第5項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額、法附則第35条の2の2第5項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額又は法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額がある場合には、当該金額を含む。以下「合計所得金額」という。)の総額が1,000万円以下であるものが納付すべき当該年度分の保険料の額のうち、当該特別災害を受けた日以後に納期の末日の到来するものについて、次の表の区分により減免するものとする。

合計所得金額

減免の割合

損害の程度が100分の30以上100分の50未満のとき

損害の程度が100分の50以上のとき

500万円以下であるとき

5割以内

10割以内

750万円以下であるとき

2.5割以内

5割以内

750万円を超えるとき

1.25割以内

2.5割以内

3 市長は、特別災害によって損害を受けた第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者で規則で定めるものの世帯に属する第1号被保険者が納付すべき事業所得等に係る保険料の額として規則で定めるところにより算定した額のうち、当該特別災害を受けた日以後に納期の末日の到来するものについて、次の表の区分により減免するものとする。

合計所得金額

減免の割合

300万円以下であるとき

10割以内

400万円以下であるとき

8割以内

550万円以下であるとき

6割以内

750万円以下であるとき

4割以内

750万円を超えるとき

2割以内

4 第1項又は第2項の規定によって減免すべき保険料の額がある場合における前項の規定による減免の額については、規則で定めるところにより算定した額を限度額とする。

(災害発生日の特例)

第3条 1月1日から3月31日までに発生した特別災害については、当該年の4月1日に当該特別災害が発生したものとみなして前条の規定を適用する。

(減免の申請)

第4条 前2条の規定により保険料の減免を受けようとする者は、介護保険料減免申請書に被害を証する関係官公署、医師等の証明書を添付して市長に提出しなければならない。ただし、証明書を添付できない特別の事情があると市長が認めたときは、この限りでない。

(減免の決定通知)

第5条 市長は、前条の規定による減免の申請があった場合においては、速やかにその被害の事実、程度等の状況を調査し、減免をすることとした場合は、介護保険料減免決定通知書により申請者に通知しなければならない。

2 市長は、前項の減免をしないこととした場合は、その旨を申請者に通知しなければならない。

(減免の取消し)

第6条 市長は、虚偽の申請その他不正の行為により保険料の減免を受けた者がある場合は、直ちにその者に係る減免の一部又は全部について取り消さなければならない。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、令和3年8月10日から適用する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前までに、むつ市介護保険条例の規定によりなされた特別災害に係る減免の申請は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

特別災害による被害者に対する介護保険料減免の特別措置に関する条例

令和3年10月22日 条例第25号

(令和3年10月22日施行)