○むつ市国民健康保険条例の一部を改正する条例附則第2項の規則で定める日を定める規則
令和3年12月17日
規則第26号
むつ市国民健康保険条例の一部を改正する条例(令和3年むつ市条例第31号)附則第2項の規則で定める日は、令和5年5月7日とする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月25日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年6月17日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年9月30日規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年12月16日規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月17日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。