○むつ市スマート農業推進条例
令和4年7月13日
条例第18号
(目的)
第1条 この条例は、本市におけるスマート農業を推進するための必要な助成措置を講じ、農業経営の安定化による担い手の確保、耕作放棄地の有効活用等による規模拡大及び新規参入を促進することにより、地域農業の活性化及び雇用機会の拡大を図り、もって地域経済の発展に寄与することを目的とする。
(1) スマート農業 ロボット技術、人工知能、情報通信技術等の先端技術を活用する農業(日本標準産業分類(統計法(平成19年法律第53号)第2条第9項に規定する統計基準として定められたものをいう。)に掲げる大分類Aの農業、林業のうち、次に掲げるものに限る。)をいう。
ア 小分類011の耕種農業
イ 細分類0131の穀作サービス業
ウ 細分類0132の野菜作・果樹作サービス業
エ 細分類0133の穀作、野菜作・果樹作以外の耕種サービス業
(2) 適用対象施設 スマート農業を実施する環境制御装置を備えた施設等(規則で定めるものに限る。)であって、あらかじめ市長の認定を受けたものをいう。
(3) スマート農業設備等 スマート農業に係る設備及び機械(規則で定めるものに限る。)であって、あらかじめ市長の認定を受けたものをいう。
(4) 適用対象従業員 適用対象施設において勤務する従業員のうち、次に掲げる要件をいずれも満たすものをいう。
ア 適用対象施設において勤務を開始した日に市の区域内に住所を有していた者であること。
イ 適用対象施設において、6月以上の継続的な雇用関係にあること。
ウ 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第4条第1項に規定する被保険者(同法第38条第1項に規定する短期雇用特例被保険者及び同法第43条第1項に規定する日雇労働被保険者を除く。)であること。
(1) 市の区域内に適用対象施設を設置する者 次に掲げる助成金
ア 施設設置助成金
イ 雇用助成金
ウ 施設等賃借助成金
(2) 市の区域内でスマート農業を実施するためにスマート農業設備等を導入する市の区域内に住所又は事業所を有する農業者、農業者が組織する団体、民間事業者等 設備等導入助成金
(課税免除等)
第4条 市長は、地方税法(昭和25年法律第226号)第6条第1項の規定により、適用対象施設を設置した者が所有する当該事業の用に供する固定資産に対して課する固定資産税及び都市計画法(昭和43年法律第100号)第5条の規定により指定された都市計画区域のうちむつ市税条例(昭和35年むつ市条例第3号)別表に掲げる区域内に適用対象施設を設置した者が所有する当該事業の用に供する土地及び家屋に対して課する都市計画税は、免除することができる。この場合においては、むつ市企業誘致促進条例(昭和62年むつ市条例第21号)第4条第1項ただし書、第2項及び第3項の規定を準用する。
(助成金の交付又は課税免除をする場合の手続等)
第5条 助成金の交付又は課税免除をする場合の手続等については、むつ市企業誘致促進条例第5条から第8条までの規定を準用する。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
助成金の名称 | 助成金の額 |
施設設置助成金 | 適用対象施設の操業開始の日までの間における土地、建物及び償却資産の取得等(取得した建物の改修を含む。)に要した経費の合計額(消費税及び地方消費税に相当する額を除く。)に10分の1を乗じて得た額以内の額 |
雇用助成金 | 適用対象施設の操業開始の日から36月を超えない間における適用対象従業員のうち5人を超える者1人につき50万円を乗じて得た額以内の額 |
施設等賃借助成金 | 適用対象施設における事業の用に供する土地及び建物の賃借に係る操業開始の日から36月の間における各月の賃借料(共益費用並びに消費税及び地方消費税に相当する額を除く。)に4分の1を乗じて得た額以内の額 |
設備等導入助成金 | スマート農業設備等の購入費(消費税及び地方消費税に相当する額を除く。)に10分の1を乗じて得た額以内の額 |
備考
1 助成金の額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
2 助成金の交付の回数は、施設設置助成金及び雇用助成金は1回に限り、施設等賃借助成金は各年度につき1回とする。